藤井法律事務所
事務所名 | 藤井法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1927 |
所在地 | 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階 |
担当弁護士名 | 藤井 真樹(ふじい まさき) |
所属弁護士会 登録番号 |
広島弁護士会 No.49712 |
広島生まれ・広島育ちの弁護士
こんにちは、地元広島で活躍している藤井法律事務所代表・藤井真樹です。
当事務所は法律に詳しくない方も安心してご相談いただける雰囲気づくりを重視しており、細やかなやりとりを通じて依頼者様にできる限りご納得いただける解決方法を提案いたします。
平日夜間や土日祝日(9~24時)のご相談にも対応可能な柔軟さは、個人事務所ならではの強みです。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 無料(電話相談可能) |
最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」徒歩1分 |
対応エリア | 広島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~24:00 |
着手金 | 相談内容に応じて決まりますので、面談時にご説明しております。 |
報酬金 | 事案によって変わりますので、正式にご依頼いただく前にしっかりお伝えしております。 まずはお気軽にご相談くださいませ。 |
【対応分野】藤井法律事務所
遺産分割をスムーズに進めるために
被相続人(親など)が亡くなり相続人が複数いる場合は法律に従って遺産分割を行いますが、さまざまな事情により遺産分割がうまくいかないこともしばしばです。
遺産にまつわるトラブルをできる限り防ぐため、当事務所ではまず以下の調査に力を入れています。
戸籍謄本を活用した相続人調査
相続人調査は、どのような相続人が何人いるかを確認するための調査です。
原則として被相続人の配偶者・子・父母・きょうだいなどが相続人となりますが、被相続人が再婚・養子縁組した場合や非嫡出子がいる場合などは状況が複雑になります。
相続人調査には被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を用いますが、手書きの古い戸籍を判読したり何通も戸籍を取り寄せたりする作業は簡単ではありません。
相続人調査にまつわる手続きを弁護士にお任せいただくことで、相続人について確実に知ることができます。
遺産の内容を知るうえで欠かせない財産調査
財産調査は、相続されるべき財産をもれなく把握するための調査です。
被相続人に同居家族がいても、遺言書がないためにどのような遺産がどれだけあるかわからないケースは珍しくありません。
また、資産価値のわかりにくい不動産・株式・貴金属などが財産に含まれることもしばしばです。
弁護士に財産調査をご依頼いただくと、以下のような財産の有無および資産価値を精査できます。
●現預金・有価証券(株券・手形・小切手・商品券など)
●動産(自動車・家財道具・貴金属類など)
●不動産および不動産にまつわる権利(土地・家屋・借地権など)
●その他の権利(電話加入権、著作権、ゴルフ・リゾート会員権など)
●みなし相続財産(被相続人死亡により発生する生命保険金・死亡退職金など)
●負の相続遺産(借入金、未払金、保証・連帯債務など)
資産価値のあいまいな財産については、名寄帳(自治体内の不動産を所有者別にまとめた書類)の調査や専門家による査定を通じて正確な価値を確認いたします。
遺言書の有無もしっかりチェック
遺言書は公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があり、公正証書遺言であれば公証人役場の検索システムを用いて遺言書の存在を知ることができます。
自筆証書遺言の場合、遺言書について誰も知らず遺言の有無を確認できないケースや書類不備により遺言が無効となるケースがあるため注意が必要です。
2020年7月に「自筆証書遺言の保管制度」が始まり、自筆証書遺言を法務局で確認・保管してもらうことが可能になりました。
自筆証書遺言が法務局で保管されていた場合は家庭裁判所による検認を省略できますが、そうでない場合は相続時に検認を受けなければなりません。
遺産分割が争いに発展するケース
有効な遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
その際にある人と別の人の主張が食い違ったり、遺産分割に関わる新たな事実が発覚したりして、スムーズに分割が進まないことは珍しくありません。
特別受益にまつわるトラブル
特別受益とは、ある相続人が被相続人からの生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けることです。
特別受益の存在が明らかになった場合、相続人の間で不公平が生じないよう相続分が修正されます。
しかし遺産分割を行うときにリアルタイムで特別受益が生じるケースは稀であり、過去の金品のやりとりについて正確に証明できないことも少なくありません。
相続人同士で話がまとまった場合は、特別受益を計算に入れながら一人ひとりの取り分を確認し遺産分割協議書に落とし込みます。
話し合いで解決できなかった場合は、遺産分割調停などによって特別受益の有無が判断されます。
もし相続人のなかから特別受益に関する主張が出たら、早めに弁護士へご相談ください。
不動産をどのように分割するか
相続財産に家や土地が含まれる場合に遺産分割しやすい方法は、不動産の売却代金を分け合う換価分割です。とは言え、不動産をすぐに売却できるケースはそれほど多くないでしょう。
相続人のひとりが不動産を相続し、かつその分の代償金を他の相続人に支払える場合は、代償分割が可能です。
しかし、代償金として渡せるお金がなく協議が難航することも少なくありません。荒れた田畑や山奥の土地などのように用途が限られる不動産は、相続人同士で押し付け合いになることもしばしばです。
このような場合は調停に進むことになりますが、調停になりそうな場合は遠慮なく当事務所へご相談ください。
審判による解決を目指しつつ、相続人同士で合意できるよう丁寧に対応いたします。
後の世代に問題を先送りしないために
近年、長期間相続登記がされなかった不動産の相続人が増えすぎて手詰まりになる事例が増えています。
遺産分割には相続人全員の合意が必要なため、連絡のつかない人や協力してくれない人がいると協議を進めることができません。
きちんと相続登記がされていない不動産を勝手に処分することはできず、相続人のなかに債務者がいる場合はいつのまにか不動産が差し押さえられてしまうこともあります。
子孫に問題を先送りしないためにも、早いうちに不動産の名義確認や相続登記を済ませておくことをおすすめします。
トラブルを防ぐための遺言書作成
自分が元気なうちに、かつ弁護士などに相談しながら遺言書を作ることによって、遺言者の立場から相続トラブルを防ぎやすくなります。
プロのチェックを受けることで書類不備などを避けられるだけでなく、トラブル防止に有効なアイデアをもらうことも可能です。
たとえば遺言書作成時点で十分に意思能力があったことを証明したい方は、遺言作成時点の健康状態を示す資料を添えるとよいでしょう。
認知症などによって遺言者が意思能力を欠いていた疑いがある場合、遺言内容に納得できない相続人から遺言書無効確認訴訟を起こされることがあるためです。
相続人の立場から遺言書無効確認訴訟を起こしたい場合は、まず遺言が無効であることを示すものを準備します。
たとえば遺言者の認知症が疑われる場合は、遺言者の病院診療記録(カルテ)・検査画像所見・介護認定調査票などの資料が必要です。
遺留分の請求手続きは1年以内に!
遺留分とは、相続人に最低限保障された相続遺産です。
たとえば「〇〇さんに全財産を相続させる」という遺言があった場合、他の相続人には遺留分侵害額請求権(遺留分を請求する権利)が認められます。
遺留分権利者は被相続人の配偶者と直系血族(子・父母など)に限られますが、相続開始を知った日から1年以内に請求手続きを行わないと無効となるため注意が必要です。
遺留分を請求したい場合は、できる限り早めに弁護士へご相談ください。
藤井法律事務所からのアドバイス
長年にわたる親族同士の軋轢によって、複雑な遺産相続トラブルが生じることも少なくありません。
ご家族が元気なうちによい関係を築きコミュニケーションをとりやすくしておくことで、心地よい時間を共有できるとともに将来の遺産分割を進めやすくなるでしょう。
当事務所は、家族・親族間の争いをできる限り避けスムーズな遺産分割を実現できるよう尽力いたします。
遺産相続に関して少しでもわからないことや心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。
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