豊田 耕史(とよだ こうじ)

昭和37年創業の豊田法律事務所は、遺産相続をはじめ各種相続問題に精通している

豊田法律事務所 | 豊田 耕史(とよだ こうじ)

〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705

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土・日 10:00~17:00

豊田法律事務所

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【仙台市】豊田法律事務所オフィス
事務所名 豊田法律事務所
電話番号 050-5385-1929
所在地 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705
担当弁護士名 豊田 耕史(とよだ こうじ)
所属弁護士 豊田 耕史(とよだ こうじ)
橋本 琢朗(はしもと たくろう)
所属弁護士会
登録番号
豊田 耕史 仙台弁護士会
No.22427
橋本 琢朗 仙台弁護士会
No.59991
担当弁護士:【仙台市】豊田法律事務所

遺産相続では、「感情」や「背景」が複雑に絡み合う

亡くなった方の遺産は、遺族にわたります。
しかし遺言書を遺していない限り、「誰にどの程度割り当てられるのか」が明確でないことが多く、これがトラブルの元になります。

たとえば故人の血縁者でも、「自分は介護してたくさん面倒を見ていたのに、別居してほとんど何も手伝っていなかった〇〇と同じ配分では納得がいかない」と不満を感じたり、あるいは故人との関わりとは無関係に「この地域ではすべての財産を長男が受け継ぐ慣習があるからそれに倣うべき」と考えたりするケースもあります。

故人に対して、生前にすべての遺族がまったく同じ関わり方をしていることはないでしょう。「自分はこれだけやったのに」など不平等を感じるのは、ある意味で仕方がないことといえます。

だからこそ豊田法律事務所は、できるだけ「平等」な条件で遺産相続ができるよう尽力します。もちろん依頼人の要望が最優先ですが、遺族の方の主張にも耳を傾け、それぞれの事情をくみ取ります。私たちは遺産相続に関わるすべての方の「感情」や「背景」を把握したうえで、弁護士として最適な提案をします。

豊田法律事務所の特徴

豊田法律事務所の弁護士は、豊田耕史(とよだ こうじ)。
昭和37年の開設以降、「仙台市の頼れる法律事務所」として長く歴史を刻んできました。

私たちは企業から個人まで様々な相談に対応しています。その中でも豊田法律事務所がもっとも得意とするのが、相続問題です。
遺産相続は、故人の思いと遺族の思いが異なることが多く、大きな揉め事に発展するケースが珍しくありません。
話し合いが難航しているなら、豊田法律事務所にご相談ください。
依頼人の主張を最優先にしながら、遺族の方にも納得いただけるような解決を目指します。

また私たちは、地域の弁護士事務所として長く活動していく中で、様々なネットワークを構築してきました。
遺産相続でのトラブルはもちろん、相続税、相続した不動産の登記や売却など、相続に関することならなんでもご相談ください。

受付時間・アクセス

豊田法律事務所の受付時間は、平日9:00~19:00、土日10:00~17:00。
祝日は定休日となります。

宮城交通や仙台市営バスにて、「高等裁判所前」のバス停から徒歩1分です。

初回相談無料なので、どうぞお気軽にお越しください。

定休日 祝日
相談料 初回無料
最寄駅 仙台市営バス・宮城交通「高等裁判所前バス停」徒歩1分
対応エリア 宮城県
電話受付時間 平日 9:00~19:00
土・日 10:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
報酬金 ご依頼いただく前に費用についてご説明しております。
初回のご相談は無料なのでお問い合わせくださいませ。
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【対応分野】豊田法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

弁護士の交渉でも話がまとまらない時は

弁護士の提案でもご納得いただけない場合は、「遺産分割調停」を申し立てることも可能です。
遺産分割調停では、調停委員の存在がカギになります。調停委員は「依頼者」「遺族」すべての人物に対して中立の立場なので、それぞれの事情をくみ取ったうえで、最適な解決策を提示できます。

この遺産分割調停でもなお話がまとまらなければ、裁判所に訴えることもできます。ただ裁判では個々の事情はほとんど加味されないので、一人ひとりの事情に基づいた遺産分割を望むなら、裁判はあまりおすすめしません。

裁判に頼らない解決となると、「ADRセンター」に申し立てるのも一つの方法です。
ADRセンターとは、日本弁護士連合会が運営している紛争解決機関です。豊田法律事務所の弁護士もADRの活動に関わっているので、「ADRに頼ったほうが良い事例」などを的確に判断することができます。
ADRのメリットは、リーズナブルな費用、短期間での解決、わかりやすい手続き……などいくつもあります。
「遺産分割調停でも合意に至らず困っている」「裁判での解決を考えたがその話を遺族にしたら頑なに拒否された」など、交渉での合意に限界を感じたら、豊田法律事務所までご相談ください。豊富な知見から、依頼者の状況に応じて最適な方法を提案します。

遺産相続でのトラブルを未然に防ぐために

仲の良い家族でも、遺産相続問題をきっかけに、感情がもつれて修復不可能な関係にまで陥るケースは珍しくありません。
遺産相続でのトラブルを防止するためには、「遺言書」がポイントです。

遺言書について

遺産相続でトラブルにならないためには、生前に「遺言書」を作成しておくことが大切です。
遺言書は、ただ書き綴れば良いというものではありません。正しい形式で書かないと、法的に有効な遺言書とは認められないのでご注意ください。
豊田法律事務所は、遺言書の作成をサポートしています。お話を聞きながら共に内容を考え、内容がまとまったら、今度は正しい形式で記入できるようアドバイスします。

ご自身で遺言書を作成する方は少なくありませんが、一つでも不備があると、「この遺言書には不備があるから法的な効力はない」など遺族間でトラブルが生まれるケースもあります。
遺族たちが平穏に暮らすためにも、弁護士のサポートで、あらかじめ不備のない遺言書をつくっておきましょう。

遺言書には2種類の形式がある

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットがあるので、よく理解したうえで最適な方をお選びください。

■自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、好きなときに気軽に書ける遺言書のこと。
インターネットで検索すれば正しい書式が出てきますし、本でも調べられます。
必要なのは、紙、筆記用具、印鑑のみ。
何度も書き直しができるうえ、費用もほとんどかかりません。

ただ、「自分で書いて自分で封をする」という特性上、不備があっても誰も気づくことができません。また、「自分の死後に見つかるように」とどこかに隠している場合、遺言書そのものが発見されないリスクもあります。最悪の場合、遺言そのものが無効になることもあるのでご注意ください。

なお遺言書は、遺族であっても勝手に開封してはなりません。家庭裁判所へ持参し、検認の申し立てをしてからようやく開封できます。

■公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、「公証人」が作成する遺言書です。
公証人は法律のプロなので、正しい形式で、正しい内容を確実に記入できます。
そのため、「内容に不備があるため無効」とはならないのが大きなメリットといえるでしょう。

遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失などのリスクはありません。
開封の際にも家庭裁判所で検認を受ける必要はないので、相続人の負担も軽減できます。

費用はある程度かかりますが、確実な遺言書を作成したい場合や、遺産相続でのトラブルを回避するのなら、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。

遺産相続でお困りなら豊田法律事務所へ

故人の方は、「遺族には末永く幸せに暮らしてほしい」と思っているはずです。
しかし遺産をめぐるトラブルは非常に多く、今まで親交が深かった身内でも、遺産相続で話がもつれたのをきっかけに不仲に……などのケースが後を絶ちません。

豊田法律事務所は、遺産トラブル防止のために遺言書の作成をサポートしています。先々のことを見据えても、今のうちからできることを済ませておきましょう。
もし親族がお亡くなりになったのに遺言書がない場合は、私たちにご相談ください。
依頼者の意向を優先しながら、遺族の方にも納得してもらえるような解決を図ります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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