豊田 耕史(とよだ こうじ)

昭和37年創業の豊田法律事務所は、遺産相続をはじめ各種相続問題に精通している

豊田法律事務所 | 豊田 耕史(とよだ こうじ)

〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705

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豊田法律事務所

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【仙台市】豊田法律事務所オフィス
事務所名 豊田法律事務所
電話番号 050-5385-1929
所在地 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705
担当弁護士名 豊田 耕史(とよだ こうじ)
所属弁護士 豊田 耕史(とよだ こうじ)
橋本 琢朗(はしもと たくろう)
所属弁護士会
登録番号
豊田 耕史 仙台弁護士会 No.22427
橋本 琢朗 仙台弁護士会 No.59991
担当弁護士:【仙台市】豊田法律事務所

遺産相続では、「感情」や「背景」が複雑に絡み合う

亡くなった方の遺産は遺族に引き継がれますが、遺言書がない場合、「誰にどの程度分けるか」が明確でなく、そこに感情や価値観の違いが絡み、トラブルが生じやすくなります。

たとえば、「自分は介護を担ってきたのに、何もしていなかった兄弟と同じ取り分では納得できない」といった不満や、「この地域では長男がすべてを継ぐべきだ」といった慣習に基づく主張が出てくることもあります。

遺族それぞれが故人と異なる関わり方をしてきた以上、「自分はこれだけやったのに」と感じるのは自然なことです。

豊田法律事務所では、依頼人のご希望を最優先にしつつ、他の遺族の事情や感情にも丁寧に耳を傾け、できる限り「平等」な相続を実現できるよう努めています。

豊田法律事務所が相続問題に強い理由

豊田法律事務所の弁護士は、昭和37年開設以来、仙台市で長く信頼を築いてきました。

企業から個人まで幅広いご相談に対応していますが、特に力を入れているのが相続問題です。遺産相続は、故人の思いと遺族の思いがすれ違い、大きな揉め事に発展することも少なくありません。

話し合いが難航していると感じたら、ぜひご相談ください。依頼人の主張を大切にしながら、他の遺族にも納得してもらえるような解決を目指します。

また、長年の地域密着の活動を通じて、相続税や不動産登記・売却など、相続に関する幅広いネットワークも築いてきました。相続に関するお悩みは、どうぞ安心してご相談ください。

定休日
相談料 初回相談無料
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弁護士の交渉でも話がまとまらない時は

弁護士の提案でも合意に至らない場合は、「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停では中立の立場にある調停委員が関与し、依頼者や他の相続人の事情をくみ取りながら、最適な解決策を探ります。

ただし、それでも話がまとまらなければ裁判という選択肢もありますが、裁判では個々の事情が十分に考慮されないため、柔軟な解決を望む方にはあまりおすすめできません。

そこで注目されるのが「ADR(裁判外紛争解決手続)」です。日本弁護士連合会が運営するADRセンターでは、費用や期間の面でも負担が少なく、手続きもわかりやすいのが特徴です。豊田法律事務所ではADRにも精通しており、状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。

遺産相続でのトラブルを未然に防ぐために

仲の良いご家族であっても、遺産相続をきっかけに感情がもつれ、関係が修復困難なほど悪化してしまうケースは決して珍しくありません。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、あらかじめ「遺言書」を残しておくことが重要な鍵となります。

遺言書について

遺産相続でのトラブルを防ぐには、生前に遺言書を作成しておくことが何より大切です。ただし、遺言書は思いのままに書けばよいというものではなく、法律で定められた形式を守らなければ、効力が認められない場合があります。

豊田法律事務所では、遺言書の作成を丁寧にサポートしています。ご本人のお話を伺いながら内容を整理し、法的に有効な形で記載できるようアドバイスいたします。

ご自身で作成される方も多いですが、形式の不備が原因で「この遺言書は無効だ」と争いになるケースも少なくありません。遺族が安心して暮らせるよう、弁護士のサポートを受けながら、不備のない遺言書を準備しておきましょう。

遺言書には2種類の形式がある

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの形式があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の状況やご希望に応じて適切な形式を選ぶことが大切です。

内容だけでなく、作成方法や保管、将来のトラブル防止の観点からも違いがありますので、十分に理解したうえで検討されることをおすすめします。

自筆証書遺言の手軽さと注意点

自筆証書遺言は、紙と筆記用具、印鑑があればいつでも作成できる手軽な遺言書です。インターネットや書籍で書式を確認しながら、自分のタイミングで何度でも書き直せるうえ、費用もほとんどかかりません。

ただし、自分で書いて保管するという性質上、不備があっても誰にも気づかれず、最悪の場合は無効になるリスクもあります。

また、死後に見つかるようにと遺言書を隠していた結果、発見されないままになることも。さらに、遺言書はたとえ遺族であっても勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に検認を申し立てたうえで、正式に開封する必要があります。手軽さの裏にある注意点を理解し、確実な準備を心がけましょう。

公正証書遺言は「確実性」を重視する方におすすめです

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、形式や内容に不備が生じることなく、法的に有効な遺言書を確実に残すことができます。

また、原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、開封時にも家庭裁判所での検認が不要なため、相続人の負担も軽減されます。

費用は自筆証書遺言に比べてかかりますが、遺産相続でのトラブルを未然に防ぎたい方や、確実な意思表示を残したい方には、公正証書遺言の作成をおすすめしています。形式の安心感と手続きのスムーズさを重視する方にとって、非常に有効な選択肢です。

遺産相続でお困りなら豊田法律事務所へ

故人はきっと、「遺族には末永く幸せに暮らしてほしい」と願っていたはずです。けれども現実には、遺産をめぐるトラブルが後を絶ちません。親交の深かった身内同士でも、相続をきっかけに関係がこじれてしまうケースは珍しくないのです。

豊田法律事務所では、こうした事態を防ぐために、遺言書の作成を丁寧にサポートしています。将来を見据え、今のうちからできる備えをしておくことが、遺族の安心につながります。

また、親族がお亡くなりになった際に遺言書が残されていない場合も、どうぞご相談ください。依頼者のご意向を大切にしながら、他の遺族にも納得いただけるような解決を目指します。

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