清藤法律事務所
事務所名 | 清藤法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1932 |
所在地 | 〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-14-11 塚口サンルイスビル202 |
担当弁護士名 | 清藤 律司(きよふじ りつじ) |
所属弁護士会 登録番号 |
兵庫県弁護士会 No.38738 |
相続問題なら、地域密着の弁護士清藤律司にお任せ
私、弁護士清藤律司は地域に根差した弁護活動を展開。依頼者様の身近な相談相手でありたいと日々、奮闘しています。
弁護活動を通じて地元に貢献したい
尼崎市にある当事務所は地域に密着した弁護活動を通じ、地元の皆様のお役に立ちたいと考えております。
市内の方はもちろん、伊丹市や西宮市、川西市、宝塚市などの阪神間エリアのほか、池田市や吹田市など大阪の方からのご依頼もお受けしています。
阪急電鉄塚口駅から徒歩2分というアクセスの良さで、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間の対応も可能です。
相続問題は多種多様、依頼者様にとっての最適な解決を見つける
相続問題はいざ大切な人が亡くなったときに、「何をすれば良いのか分からない」「財産が把握できない」「兄弟が財産を勝手に持って行ってしまった」「亡くなった親の事業に関して、お金の問題で困っている」など、家族の数だけ異なり多種多様です。
私たちはまず依頼者様のお話を丁寧にお聞きし、依頼者様の望む「最適な解決」を共通認識として持つようにしています。
そのためにも安心してお話していただけるように、信頼関係を築き身近な相談相手でいられるよう努めています。
家族の間でお金の問題を話し合うとなると、どうしても感情的になってしまい対立が激しくなることも。
トラブルの早い段階でご相談いただけると、法律のプロの視点が入ることで見通しが明るくなることがあります。
定休日 | なし |
相談料 | 初回無料 |
最寄駅 | 阪急電鉄「塚口駅」徒歩2分 |
対応エリア | 兵庫県 |
電話受付時間 | 毎日 9:00~21:00 |
着手金 | 11万円から ※事件の内容によって異なります。詳しくは弁護士までお尋ねください。 |
報酬金 | 正式にご依頼いただく前に、費用の総額、お支払方法等をお伝えしております。 |
【対応分野】清藤法律事務所
相続問題をトラブルにしないために
相続問題は家族間で揉めることも少なくありません。仲が良い兄弟だったはずなのに、いつの間にか感情的になり対立が激しくなってしまうことも。トラブルを避けるための手段をご紹介します。
遺言書の作成で遺志を遺す
生前に遺言書を作成しておくと、遺産を誰にどのように分けるか決めることができます。財産だけでなく、事業などについても意向を伝えお子様や配偶者に継承したり、分配したりすることが可能です。遺される大切な方たちの間でのトラブルを回避できることはもちろん、あなたの遺志を誤解泣くお子さんたちに伝えられるというメリットがあります。
ただ遺言書には要件があり、無効と判断されてしまうケースも。私たち弁護士が有効な遺言書の作成をサポート致し、しっかりとあなたの遺志を伝えるお手伝いを致します。
生前贈与という選択肢も
生前贈与という方法も相続税対策としても有効です。ただし法律をきちんと理解していないと、逆効果のこともありますので、ご注意ください。当事務所は、司法書士や税理士の方と連携しているので、相続税などの問題を含めワンストップでサービスをご提供できます。
生前の財産管理に不安があれば、成年後見人制度
財産管理において被相続人が判断能力を失ってしまった場合、「成年後見人」制度が有効です。生前の財産管理においてのトラブルを回避することができます。将来のご不安に備えて、ご自身で後見人を選ぶ「任意後見制度」というものもあります。十分に備えておきたい、という方はぜひご相談ください。
依頼者様が納得いく遺産分割を目指します
遺言書がない場合には、民法の法廷相続に基づき遺産分割協議などを経て遺産が分割されます。
まずは相続人調査や遺産調査が大切
実際に相続する立場に置かれた場合、遺産の全体像が分からないというケースは少なくありません。例えば、一部の相続人が遺産を使ってしまっていたり、相続人が提案してきた遺産分割が不自然だったり。
このような場合、遺産の調査が必要になってきます。だれが相続人かということはもちろん、残っている遺産の全容だけでなく、「特別利益」についても調べます。特別利益とは、生前に故人から贈与された利益のことで、相続人間での不公平感を生じないよう調整していきます。
私たちは代理人として、多数の資料を収集するなど適正な遺産の調査に努めます。
遺産分割協議では依頼者様の主張を代弁、解決へ導く
遺産の全容が分かれば、民法に従って遺産が分割されます。遺言書がない場合には、遺産分割協議を進めるのですが、揉めることもしばしば。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判が行われることになります。
その場合にも弁護士は代理人として出席し、依頼者様の主張を代弁し納得のいく遺産分割に導きます。ご自身では伝えにくく主張できずに終わってしまうことも、言いくるめられてしまう心配もありません。私にお任せください。
遺留分が侵害された場合はあきらめないで
遺留分とは、故人の兄弟姉妹以外の近しい法定相続人に認められた最低限保障された遺産の取り分のことですが、これが侵害されるケースがあります。
遺言書によって遺留分が侵害される
例えば、遺言書ですべての財産を長男に渡すと記載があったり、浮気相手など他人に残すよう手配されていたりするケースです。このような場合、遺留分が認められるよう訴えていきましょう。あきらめる必要はありません。
遺留分侵害額請求を起こす
遺留分が侵害されたら、「遺留分侵害額請求」を行います。まずは相手方との話し合いで進めていきますが、話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟に発展することもあります。法律のプロが味方です。泣き寝入りせずに認められた遺留分を取り戻しましょう。
相続問題で困ったら身近な弁護士、清藤律司にご相談ください
相続問題が起こったとき、お金のことだから、肉親のことだから言いにくい、という方もいらっしゃるかもしれません。しかし私は依頼者様にとっての最適な解決の方法をあきらめません。なにより依頼者様のお話を聞くことを大切にしています。まずはお話にいらしてください。
依頼者様に寄り添う身近な相談相手でありたい
法律はときに難しく弁護士や法律事務所を近寄りがたい存在のように感じている方もいらっしゃるかもしれません。ただ私は「常に相談者の目線」にいる身近な存在でありたいと思っています。
これまで培った経験やノウハウに加え、持前のガッツも私の強みです。あきらめることなく長期的な視点で道を切り開いていきます。依頼者様、お一人おひとりの声にしっかりと耳を傾け、血と心の通った弁護活動を行います。どうぞ身近な相談相手として、安心してご依頼ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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