法律事務所SAI
| 事務所名 | 法律事務所SAI |
| 電話番号 | 050-5385-1936 |
| 所在地 | 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5階 |
| 担当弁護士名 | 工藤 佑一(くどう ゆういち) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.56793 |
相続は法律問題です──お一人で悩まず、早めのご相談を
相続問題は身内のことだからと遠慮されがちですが、実際には法的な知識と手続きが必要な、れっきとした法律問題です。
突然の相続に戸惑い、誰に相談すればよいか分からないという方も少なくありません。
当事務所では、専門家が丁寧にお話を伺い、複雑なお悩みを一つひとつ解きほぐしながら、最初から最後までしっかりとサポートいたします。
お一人で抱え込まず、早めにご相談いただくことで、円滑な解決への道筋が見えてきます。まずはお気軽にご連絡ください。
信頼関係を大切に──身近な法律問題に寄り添う弁護士として
埼玉県さいたま市大宮区の法律事務所SAI、弁護士工藤佑一です。当事務所は大宮駅から徒歩5分の場所にあり、相続・離婚・交通事故・債務整理など、身近で切実な問題を多く承っております。
相談者様のお気持ちに寄り添い、見落としがちな事実も丁寧に拾い上げ、少しでも有利な解決へ導けるよう尽力いたします。
法的知識と経験を活かし、適切な手続を検討・実行しながら、最初から最後まで責任を持ってサポートいたします。
話すだけでも心が軽くなることがあります。どうぞ安心してご相談ください。
| 定休日 | 土・日・祝 ※土日祝日や夜間の相談を希望される場合は要事前予約 |
| 相談料 | 初回相談1時間無料 |
| 最寄駅 | JR「大宮駅」東口より徒歩4分 |
| 対応エリア | 埼玉県、東京都、茨城県、千葉県、群馬県、栃木県、神奈川県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
| 着手金 | 【遺産分割協議】 11万円(税込)~ 【遺留分侵害額請求】 身分関係、遺産の範囲、加算される贈与の範囲等に争いの無い場合 交渉:3.3万円(税込)~ 調停:22万円(税込)~ 訴訟第一審:22万円(税込)~ 【遺言書作成】 自筆証書遺言作成:5.5万円(税込)~ 公正証書遺言作成:11万円(税込)~ 【遺言書の検認】 11万円(税込)~ 【相続放棄】 相続開始から3ヶ月以内に提出可能な場合:5.5万円(税込)~ 相続開始から3ヶ月経過後に提出する場合:7.7万円(税込)~ |
| 報酬金 | 【遺産分割協議】 原則として経済的利益の11%(税込)~ 相続人調査、遺産調査、遺産分割調停、審判等は内容に応じて別途ご案内いたします。 【遺言執行】 経済的利益の額が300万以下の場合:33万円(税込) 300万円を超え3.000万円以下の場合:経済的利益の2.2% + 26.4万円(税込) 3.000万円を超え3億円以下の場合:経済的利用の1.1% + 59.4万円(税込) 3憶を超える場合:経済的利益の0.55% + 224.4万円(税込) 【遺留分侵害額請求】 身分関係、遺産の範囲、加算される贈与の範囲等に争いの無い場合 交渉:原則として経済的利益の22~33%(税込) 調停:原則として経済的利益の22~33%(税込) 訴訟第一審:原則として経済的利益の22~33%(税込) 上記以外の場合は内容に応じて別途ご案内いたします。 【相続放棄】 相続開始から3ヶ月経過後に提出する場合:原則として経済的利益の5.5%(税込) ※事案によって、上記と異なる料金体系とさせていただく場合がございます。 ※上記の類型に該当しないご相談であっても、費用を個別に検討し随時受け付けています。 ※別途実費相当金が生じます。 ※日当が生じることがございます。 |
【対応分野】法律事務所SAI
ご遺族間の無用なトラブル回避のために 遺言書の作成
遺言書は、ご自身の意思をすべての相続人に対して書面で明確に伝えるためのものです。
遺産を残される方のご意向をはっきりと示すことで、ご遺族が争うことなく、円滑に遺産を受け取れるようにするためにも、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書作成のメリット──相続トラブルを未然に防ぐために
遺言書を作成することで、相続人同士の不要な争いや協議の混乱を防ぐ効果が期待できます。代表的なメリットは以下の通りです。
- 相続人同士の無用な協議やトラブルを未然に防げる
- 遺産の共有状態を避け、効率的な承継が可能になる
- 法定相続人以外の方も受遺者として指定できる
遺言がない場合、相続人全員で協議を行う必要がありますが、遺産の多寡にかかわらず「少しでも多く受け取りたい」という心理が働き、争いに発展することもあります。相続人の一人が反対すれば協議は暗礁に乗り上げてしまいます。
被相続人が遺言で意思を明確に示すことで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書で不動産の承継や受遺者指定も可能に──柔軟な意思表示の手段として
遺言書がない場合、民法に基づく相続分で遺産が分割され、預金も不動産も共有状態になります。
預金は分割しやすい一方、不動産は処分が煩雑で、共有者の一部が売却に協力しないと売却困難となり、価値が下がる可能性もあります。こうした事態を避けるためには、遺言書で不動産取得者を指定することが有効です。
また、法律上相続人にならない内縁の配偶者や長男の配偶者なども、遺言書で受遺者として指定することが可能です。逆に、遺産を渡したくない方を除外することもできます。これらの柔軟な意思表示ができる点も、遺言書作成の大きな利点です。
公正証書遺言 文書の真正性の保障
遺言書は「公正証書遺言」で作成されることが多く、公証人と証人2名の立会いのもとで作成されるため、文書の真正性が保障され、後日遺言者の意思能力を巡る争いが起こりにくいとされています。
当職は、依頼者様のご要望を丁寧に伺い、形式上の不備がないよう細心の注意を払って遺言文案を検討し、公証人との連携によるダブルチェック体制で有効な遺言書作成に取り組んでおります。
また、遺留分の侵害など将来的な紛争が予想される場合には、注意点をご説明し、円満な相続につながるよう内容面でもアドバイスいたします。
遺言書が争いの火種とならないよう、法的視点からしっかりとサポートいたしますので、作成をご検討の方はぜひご相談ください。
相続開始後の弁護士委任・相談のメリット
当事務所には、「親が亡くなったのですが、何をすればよいでしょうか」といった漠然としたご相談をいただくことも少なくありません。相続の手続きは、まず相続人が誰で、何人いるのかを確認すること、そして相続財産の内容を特定することから始まります。
初めての相続で不安を感じている方にも、順を追って丁寧にご説明いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
相続人の調査
相続人の調査には高度な専門性が求められます。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類、そして相続人全員の戸籍謄本を揃える必要がありますが、古い改製原戸籍や除籍は手書きで記載されており、印字も薄く、判読が難しいことがあります。
精査が不十分だと相続人の存在を見落とし、仮に遺産分割協議が成立しても、その合意が無効となるおそれがあります。特に被相続人が再婚していた場合、先妻の子などが見落とされやすい点にも注意が必要です。
当職は、戸籍類の取り寄せから精査、相続関係図の作成まで一貫して対応し、相続人を漏れなく特定いたします。相続人調査の段階から、ぜひ専門家である当職にご相談ください。
相続財産の調査
正しく遺産を分割するためには、相続財産の種類と数量を正確に把握することが不可欠です。財産の見落としがあり、後日新たな財産が判明した場合には、せっかく成立した遺産分割協議をやり直さなければならず、相続人間に不信感や新たな紛争を生むおそれがあります。
また、相続財産には預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金などマイナスの財産も含まれます。
被相続人に多額の債務がある場合には、相続放棄を検討すべきこともありますが、放棄には「相続開始を知った日から3か月以内」という期限があります。そのため、相続が発生したらできるだけ早く財産の全体像を調査し、適切な判断を下すことが重要です。
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プラスの財産 預金 不動産
主要な相続財産には預貯金と不動産が挙げられますが、預貯金は複数の口座に分散していることが多く、配偶者でさえ全てを把握していないケースも珍しくありません。
当職は豊富な相談経験をもとに、事案に応じた調査方法をご提案し、適切な預金調査をサポートいたします。また、通帳や取引明細から他の財産の有無も確認しますが、記載が断片的な場合には専門的な視点で読み解く必要があります。
不動産については、ご希望に応じて市町村から名寄帳を取得し、漏れのない調査を行います。移転登記が未了の場合でも、過去の協議書や調停調書などを調査し、相続財産の特定に努めております。財産調査の段階から、ぜひご相談ください。
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マイナスの財産 消費者金融 住宅ローン 保証債務
相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローン、消費者金融からの借り入れ、リボ払い残金、滞納家賃、第三者への連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。こうした負債の有無は、相続放棄を選択するかどうかの重要な判断材料となるため、迅速かつ丁寧な調査が不可欠です。
当職では、信用情報機関への情報開示請求などの方法をご案内しながら、依頼者様が納得のいく意思決定を行えるようサポートいたします。
相続放棄には期限があるため、早期の対応が重要です。負債の可能性がある場合には、ぜひお早めにご相談ください。
代理交渉 当事者間のワンクッション
遺産分割交渉は、相続人同士の利害が対立しやすく、当事者間で直接交渉を行うと感情的な対立に発展することがあります。一度こじれてしまうと、話し合いが建設的に進まず、交渉が長期化する傾向もあります。
こうした場面では、弁護士が感情面の緩衝材となり、冷静な対話を促すことで協議が進みやすくなります。また、法的に適切な交渉と、判例や過去の事例に基づいた合意案の提示も可能です。
交渉相手が依頼者様や被相続人と関係性が薄い場合には、情報不足から説明を求められることもありますが、当職は第三者的な視点を交えながら丁寧に対応し、理解を得て協議成立へと導いてまいりました。専門性と冷静な交渉力を活かし、より良い解決を目指してまいります。
遺産分割調停 家庭裁判所における協議
遺産分割は、電話や手紙による任意交渉で早期に解決できる場合もあり、当事者の意思を反映した柔軟な合意が可能です。しかし、連絡に応じない相続人や、遺産を独占しようとする相続人がいる場合には、家庭裁判所での調停手続きが有効です。
調停では調停委員を介して交代で意見を述べ、1~2か月に一度のペースで協議が進められます。裁判所での話し合いにより、任意交渉に応じなかった相続人も態度を改めることが多く、円滑な解決につながるケースもあります。
調停の申し立ては煩雑ですが、当職が代理人として手続きを進め、裁判所でも依頼者様の利益を守る発言を行いますので、安心してお任せください。
遺留分侵害額請求 最低限の遺産取得割合
「遺留分」とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障された、最低限の遺産取得割合を指します。
たとえば「長男に全財産を相続させる」といった遺言や、特定の相続人への多額の生前贈与があった場合、他の相続人が遺産を受け取れないおそれがあり、これは遺留分の侵害にあたります。このような場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」として、贈与等を受けた相手に対し清算金を請求することができます。請求額の算定には、正確な情報収集と法的理解が不可欠です。
当職では、遺留分侵害の可能性がある場合の請求手続きはもちろん、遺言作成時に将来の紛争を防ぐためのアドバイスも行っております。お心当たりのある方は、ぜひご相談ください。
多額の借金を負担しないために 相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について、プラス・マイナスを問わず一切相続しないとする手続きです。主に借金などの負債を引き継がないために選択されますが、他の相続人との関係を避けたい場合にも利用されます。
相続放棄には「相続の開始を知ったとき」から3か月以内という期限(熟慮期間)があり、この間にプラス・マイナス両面の財産を把握する必要があります。迅速な対応が求められるため、相続開始後は早めにご相談ください。
なお、熟慮期間が過ぎてしまった場合でも、事情によっては起算点を再検討できる可能性があります。実際に、死亡から1年後に借金が判明した事案で、当職が丁寧に経緯を整理し、相続放棄が受理されたケースもございます。熟慮期間でお悩みの方も、ぜひご相談ください。
漠然としたお悩みに解決までの道筋を
数ある士業の中でも、弁護士は相続問題に最も広く対応できる専門家です。法的トラブルへの的確なアドバイスはもちろん、これまでの豊富なご依頼を通じて得た経験をもとに、今後想定されるリスクや対応策についても丁寧にご説明いたします。
また、漠然としたお悩みであっても、問題点を整理し、解決すべき課題とその優先順位を明確にご案内いたします。ご依頼いただくことで、法的手続きの代行だけでなく、精神的なご負担の軽減にもつながるはずです。
相続に関するお悩みを一人で抱え込まず、どのようなことでもお気軽にご相談ください。弁護士として、最善の解決に向けて誠実にサポートいたします。
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