法律事務所SAI
事務所名 | 法律事務所SAI |
電話番号 | 050-5385-1936 |
所在地 | 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5F |
担当弁護士名 | 工藤 佑一(くどう ゆういち) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.56793 |
お一人で悩まずに早期にご相談下さい。
相続問題でお悩みをお持ちの方は是非ご相談下さい。
相続問題はお身内の問題ですが、歴とした法律問題です。
専門家が、お悩みをしっかりヒアリングした上で解きほぐし、最初から最後までサポートさせていただきます。
依頼者様との信頼関係が第一です。懸念事項はお気軽にご質問を
埼玉県さいたま市大宮区の法律事務所SAIの弁護士工藤佑一です。
当事務所は埼玉県の各地域の皆様のアクセスを考え、埼玉県の中心大宮駅から徒歩5分の事務所で執務しています。
ご相談の内容は相続・離婚・交通事故・債務整理という皆様の身近で切実な問題を多く承っております。
身近な問題だからこそ、依頼者様はお気持ちに大きなストレスを抱えてしまわれています。
当職はそのような相談者様のお悩みを親身にお聞きし、相談者様のお気持ちに寄り添うことをモットーとしております。
当職の強みは、見落としがちな事実等についても労を惜しまずに丁寧にピックアップし、最終的に依頼者様に少しでも好条件での問題を解決のために力を尽くせることです。
そして、確実な法的知識と経験で活用できる法的手続を検討し実行していきます。
当職は依頼者様の問題について最初から最後まで責任を持ってサポートして、笑顔で皆様をお見送りしたく考えています。
どんなお悩みでも、まずはお聞かせください。
話すだけでもお心が軽くなると思います。
皆様とのコミュニケーションを通し、信頼関係を築き、問題解決へともに歩き出しましょう。
皆様からのご予約のお電話をお待ちしております。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※土日祝日や夜間の相談を希望される場合は要事前予約 |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | JR「大宮駅」東口 徒歩4分 |
対応エリア | 埼玉県,東京都,茨木県,千葉県,群馬県,栃木県,神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
着手金 | 【遺産分割協議】 11万円~ 【遺留分侵害額請求】 身分関係、遺産の範囲、加算される贈与の範囲等に争いの無い場合 交渉:3.3万円~ 調停:22万円~ 訴訟第一審:22万円~ 【遺言書作成】 自筆証書遺言作成:5.5万円~ 公正証書遺言作成:11万円~ 【遺言書の検認】 11万円~ 【相続放棄】 相続開始から3ヶ月以内に提出可能な場合:5.5万円~ 相続開始から3ヶ月経過後に提出する場合:7.7万円~ |
報酬金 | 【遺産分割協議】 原則として経済的利益の11%~ 相続人調査、遺産調査、遺産分割調停、審判等は内容に応じて別途ご案内いたします。 【遺言執行】 経済的利益の額が300万以下の場合:33万円 300万円を超え3.000万円以下の場合:経済的利益の2.2%+26.4万円 3.000万円を超え3億円以下の場合:経済的利用の1.1%+59.4万円 3憶を超える場合:経済的利益の0.55%+224.4万円 【遺留分侵害額請求】 身分関係、遺産の範囲、加算される贈与の範囲等に争いの無い場合 交渉:原則として経済的利益の22~33% 調停:原則として経済的利益の22~33% 訴訟第一審:原則として経済的利益の22~33% 上記以外の場合は内容に応じて別途ご案内いたします。 【相続放棄】 相続開始から3ヶ月経過後に提出する場合:原則として経済的利益の5.5% ※料金はすべて税込みです。 ※事案によって、上記と異なる料金体系とさせていただく場合がございます。 ※上記の類型に該当しないご相談であっても、費用を個別に検討し随時受け付けています。 ※別途実費相当金が生じます。 ※日当が生じることがございます。 |
【対応分野】法律事務所SAI
ご遺族間の無用なトラブル回避のために 遺言書の作成
遺言書はご自身のご意思を全ての相続人に書面で書き残すものです。
遺産を残される方のご意向を明確に示し、ご遺族が対立等なく円滑に遺産を受け取れるよう遺言書を作成しましょう。
遺言書作成のメリットは?
遺言書を作成される代表的なメリットは次の通りです。
・相続人同士の無用な協議や協議に関連するトラブルを未然に防ぐ効果が期待できる
・いたずらな遺産の共有状態を避けて効率の良い遺産の承継が可能になる
・任意に遺産を受け取る対象者を決めることができる(法律上相続人になりえない方も受遺者として選択できる)
仮に遺言がなければ、全ての相続人の間で協議を行うことになります。
交渉の場面では、遺産の多寡に関わらず「自分は少しでも多く受け取りたい」という心理が出てきて、相続人の間でトラブルが生じることが少なくありません。
さらに相続人の一人でも頑なに協議成立に反対すれば、協議が暗礁に乗り上げてしまいます。
被相続人(遺産を残される方)が遺言でご自身の意思を明確に表示することで、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
また、遺言書がない場合には民法規定の相続分で相続がなされ、その結果預金も不動産も同様に相続人の共有になります。
預金は共有でも分割清算は比較的容易ですが、不動産の処分手続きは煩雑になります。
そしてもし共有者の一部から売却へ協力が得られない場合には、売却が困難になり不動産の価値も下がるおそれさえあります。
こういった事態を避けるためには、前もって不動産を取得する方を遺言で指定することが有効です。
なお法律上、内縁関係の配偶者や長男のお嫁さんは相続人にはなりません。
しかし、介護へのお礼として遺産を受け取ってもらいたい、という希望を持たれる方がいらっしゃいます。
この場合、遺言書で内縁の配偶者等を受遺者として指定することができます。
逆に遺産を渡したくない方がいれば、指定しないことも可能です。
上記ご説明したメリットがあるため、当職としては遺言書の作成をお勧めしております。
公正証書遺言 文書の真正性の保障
遺言書は「公正証書遺言」で作成される場合が少なくありません。
公正証書遺言は、公証人及び証人2名の立会いのもとに作成される公文書です。
一般的に文書の真正性が保障されたものと考えられており、また、公証人の立会もあるので後日遺言者の意思能力を巡る争いが起こりにくくなります。
当職は依頼者様のご要望を綿密にお聞きし、形式上の不備がないように細心の注意で遺言文案の検討を行います。
そして、公証人との密な連携によるダブルチェック体制で、有効な遺言書作成に取り組んでおります。
なお、遺言の内容について、例えば遺留分の侵害等(後述いたします)によって将来的な紛争が予想される場合には当職から注意を要する点をご説明し、円満な相続ができるよう遺言内容のアドバイスをさせていただきます。
遺言書を作成したのに、かえって争いの火種にならないよう配慮しながらサポートいたします。
遺言作成をご検討の依頼者様におかれましては是非とも当職までご相談ください。
相続開始後の弁護士委任・相談のメリット
当事務所には、「親が亡くなりました。どうしたら良いですか」という漠然とした内容でご相談に来られる方も少なくありません。
相続のご相談は、原則まず相続人が誰で何人いるのかを調査すること、そして相続財産を特定することから始まります。
相続人の調査
相続人の調査は専門性を要します。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本類、そして全ての相続人の戸籍謄本類を揃える必要があります。
何十年も前の改製原戸籍や除籍は、手書き文字によって記載され、さらに印刷も薄いことがあり判読が容易ではありません。
戸籍類の精査が不十分であれば相続人の存在を見落としてしまうこともあり得ます。
相続人を見落としてしまえば、仮に遺産分割協議が成立したとしても、その合意内容は無効になってしまいます。
被相続人が再婚をしている場合には、先妻の子などは見落としがちになるポイントです。
ご依頼の際には専門家である当職が、戸籍謄本等をつぶさに読み込むことで相続人を漏れなく特定いたします。
戸籍謄本類の取り寄せ、精査、相続関係図の作成まで全て代行いたします。
相続人調査の段階からご依頼いただければと存じます。
相続財産の調査
正しく遺産を分割するためには、財産の種類と数量を調査しなければなりません。
財産の見落としがあり、後日新たに財産が見つかった場合、せっかく成立した遺産分割協議を再度やり直すことになってしまいます。
協議再開となれば前回の協議は何だったのかという不信感も生まれ、余計な紛争が生じかねません。
また、相続財産には預金や不動産のようにプラスのものだけでなく、住宅ローンや生活資金の借り入れといったマイナスの財産もございます。
被相続人の借金が多額であるケースでは、相続放棄をすることが望ましいことがあります。
しかし、相続放棄は自己のために相続開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実、及び自らが相続人の地位にあることを知った日)から3か月間にしなければならないという期限があるため、可能な限り早期に相続財産を調査することが求められます。
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プラスの財産 預金 不動産
主要なプラスの相続財産は預貯金と不動産です。
多くの方は、預貯金については複数の口座を開設していらっしゃいます。
口座の数が多ければ、配偶者ですら被相続人の全ての口座を把握できていないことは珍しくありません。
預金の特定調査については、当職はご相談を通した豊富な経験を有していますので、ご相談の事案に応じた調査方法等をご提案し、ケースバイケースで適切な調査が出来るようにサポートいたします。
また預金通帳や取引明細から、他の財産がないかも確認して行きます。
取引明細等の記載には文字数の制限があるために、断片的な情報のみが記載されている場合があります。
断片的な記載を読み解くのは、取引明細を数多く精査してきた専門家としての視点が有用です。
当職は取引明細を数多くチェックしてきた経験を活かして、新たな財産等の抽出に努めております。
また、不動産については、ご希望があれば市町村から名寄帳を取得することで、極力漏れがなくなるよう調査を行うことも可能です。
被相続人から先代への移転登記が未了のようなケースでも、過去の遺産分割協議書や調停調書といった資料がないか調査し、相続財産を特定するよう努めております。
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マイナスの財産 消費者金融 住宅ローン 保証債務
マイナスの遺産は、住宅ローン、消費者金融からの借り入れ、リボ払い残金、滞納家賃、第三者への連帯保証債務などがあります。
相続放棄を選択するのかどうか、重要な意思決定の要素となりますので、迅速かつ十分な調査が求められます。
こちらの調査についても、信用情報機関への情報開示請求などをご案内し、依頼者様にとって望ましい意思決定が図れるよう進めます。
代理交渉 当事者間のワンクッション
遺産分割交渉は、こちらを立てればあちらが立たないというトレードオフの関係になるため、当事者同士の直接交渉では感情的な対立が生じがちです。
一度感情的にこじれてしまうと、話が建設的に進むのも難しく遺産分割交渉は長期化してしまいます。
こういった場合に弁護士へ委任をいただければ、弁護士が感情面での緩衝材のような役割になり、相手方の気持ちの面でのハードルが下がり冷静な話合いが期待できます。
また、法的に適切な交渉が可能になり、さらに判例や過去の事例から相応しい合意案を提示することが出来ます。
交渉相手の相続人が、依頼者様とも被相続人とも関係性が薄い場合があります。
そのようなケースでは、相手にもこちらの情報が無いために妥結案が適正なのかどうか判断できないために、想定以上の説明等を求められ、話し合いが進みづらいことがあります。
過去の事例では、当職が代理人として第三者的な視点も織り交ぜつつ、依頼者様が把握している範囲と把握が難しい範囲とを真摯に区別・説明することで、相手方から理解を得て協議の成立へと繋げることが出来ました。
遺産分割協議においては、弁護士の専門性と第三者性のメリットを十分に感じていただけると思います。
また、当職の経験に基づく状況に応じた柔軟な交渉等でよりよい解決を目指していきます。
遺産分割調停 家庭裁判所における協議
電話や手紙での任意交渉による遺産分割交渉は、早期解決が期待できますし、当事者の意思を反映した柔軟な内容での合意が可能です。
しかし、通知や電話等で連絡を試みても返事のない当事者や、遺産を独り占めしたいなど頑なに要求する相続人がいる場合には、家庭裁判所における調停手続きの利用が妥当です。
調停は、調停委員を介し、交代で意見を述べながら全ての相続人と裁判所において協議を行うものです。
一般的に、1か月から2か月に一回程度話し合いの期日が指定されます。
裁判所における話し合いとなると、任意交渉に応じなかった当事者も態度を改めたり、裁判官や調停委員の進言で和解に歩み寄ってくれたりするケースが多く見られます。
結果的に調停手続きの方が円滑に進行すると考えられるときには、調停手続きの利用をお勧めしております。
調停の申し立ては煩雑な手続きですが、当職へご依頼いただければ全て当職が代理人として申し立てを進めます。
また裁判所へも出頭し、調停の場でも依頼者様の利益になるよう適切な発言等を行いますので、これらの手続きを選択される場合でも、ご安心いただきお任せ下さい。
遺留分侵害額請求 最低限の遺産取得割合
「遺留分」とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に法的に保障される「最低限の遺産取得割合」を指します。
「長男へ全財産を相続させる」といった、一般的に公平とは考えにくい遺言や、長女へ多額の生前贈与が行われたといった行為があった場合には、たとえ法定の相続人であっても、遺産を受け取れないおそれがあります。
この事態は、最低限の遺産取得割合すら受領できない状態、つまりは遺留分を侵害された状況に当たります。
「遺留分侵害額請求」とは遺留分を侵害された相続人が、贈与等を受けた「侵害者」へ清算金を請求するものです。
清算金の額は、制度を良く理解した上で正確な情報を収集し、さらに精緻な計算を積み重ねて算出するものです。
正確かつ適法な請求を行うことが必要ですので、遺留分が侵害された可能性が考えられる場合には是非当職までご相談下さい。
なお既に述べましたが、遺言作成の際にこのような遺留分侵害による紛争の発生が予想される場合には、その対策等のアドバイスもしっかりさせていただきます。
多額の借金を負担しないために 相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産についてプラスであろうとマイナスであろうと遺産を一切相続しないことです。
主に被相続人の財産に借金が多い場合に、その支払い義務の継承を回避するために選択されます。
また、他の相続人との関係を持ちたくない、という場合にも利用されています。
相続放棄が可能な期間には制限があります。
その制限とは「相続の開始(被相続人の死亡の事実、及び自らが相続人の地位にあること)があったことを知ったとき」から3か月までと期限(熟慮期間と言います)が決まっています。
この期間内に相続放棄をするかどうか判断する材料として、プラスとマイナスの各財産を把握することが必須で、スピード感が大切な手続きと言えます。
相続開始後、速やかにご連絡いただければと存じます。
仮に熟慮期間が既に経過してしまった場合でも諦めずにご相談下さい。
事案によっては熟慮期間の始期を再検討できる可能性がございます。
実際に、被相続人の死亡から一年後に借金が判明したご相談事案がありました。
当職が相談者様から経緯等を綿密に伺い、熟慮期間の始期について判例を踏まえながら丁寧に裁判所に説明する内容の書面を作成し、相続放棄を申述(裁判所に申し出ることです)してこれが受理(相続放棄の意思表示があったと裁判所が認めるという意味です)に繋がったケースがありました。
熟慮期間でお悩みをお持ちの方も是非ご相談下さい。
漠然としたお悩みに解決までの道筋を
数ある士業の中でも、弁護士は相続問題に最も広域に対処できる専門家です。
相続問題に関する法的トラブルに対する的確なアドバイスはもちろんのこと、多くのご依頼を通した経験から 今後想定される問題などを丁寧にお話させていただきます。
また、漠然としたお悩みについても問題内容を整理して、解決すべき問題を抽出しその優先順位をご案内いたします。
ご依頼の際には、弁護士委任による様々な利点を感じていただけると思います。
相続についてお悩みのある方は、過度に抱え込まれることなく何なりと当職へご相談下さいませ。
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