金沢たけうち法律事務所
事務所名 | 金沢たけうち法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1973 |
所在地 | 〒920-0926 石川県金沢市暁町1-42 |
担当弁護士名 | 竹内 克昭(たけうち かつあき) |
所属弁護士会 登録番号 |
金沢弁護士会 No.52215 |
身近で難しい問題「相続」
親族間で揉めてしまった…多額の借金がある?…
様々な問題や疑問 一つでも複数でもお気兼ねなくご相談を
先ずはお気持ちをお聞かせください
弁護士竹内克昭と申します。
私は地域企業を支援する経済団体職員や地方自治体職員、社会保険労務士を経験し弁護士となりました。地域に根差し人の役に立つ事を第一に、これをモットーとする事に変わりはありません。地域の皆様のご心配事に専門家として尽力いたしたく存じます。
ところで、身近ではあるもののご自身だけでは解決が困難な問題として「相続」がございます。
相続は、「相続っていつ始まるの?」「相続開始前にやっておくべきことは?」「親族間で揉めてしまっている」「裁判所から調停で呼び出された」「先妻の間に子供が何人かいるらしいが」「お父さん名義の通帳ってもっとあったよね?」「多額の借金があるらしいけど」など様々な課題や疑問が生まれがちです。
また、仲の良かった親族同士で争いになり、辛い思いをされることも珍しくはありません。
私は、先ずはご相談者様がどのようなお気持ちでいらっしゃるのか、受け止める事から始めたいと考えております。不安に思われる点には、やはり大きな問題や課題が潜んでおります。「こんな小さな心配事を話して、かえって失礼では?」などご相談を躊躇われる必要はございません。率直なお気持ちをお聞かせください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 30分以内5,500円 30分を超えた場合(30分毎)5,500円 |
最寄駅 | 兼六園から車で約3分※駐車場がございます。 |
対応エリア | 石川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 事前にご予約をいただいた場合は夜間対応可能です。 |
着手金 | 【遺産分割】 示談交渉:22万円から事案に応じて 調停:33万円から事案に応じて ※交渉から調停というように継続する場合、調停の着手金の額は半額になります。 |
報酬金 | 【遺産分割】 示談交渉:経済的利用の11% 調停 :経済的利用の11% 【遺言書作成】 定型のもの:11万 非定型のもの:300万円以下の部分 11万 :300万円を超え、3,000万円以下の部分 1.1% :3,000万円を超え、3億円以下の部分 0.33% :3億円を超える部分0.11% 公正証書にする場合:上記に5.5万円を加算します ※料金はすべて税込みです ※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額とします |
【対応分野】金沢たけうち法律事務所
ご親族が亡くなったら、先ずは相談を
見知らぬ相続人がいることは珍しくありません。相続人調査を怠れば遺産分割協議はやり直しに。
相続人の範囲の判断もお任せを
ご親族が亡くなったら、先ずは相談にみえられる事をお勧めします(葬儀等が終わってからで結構です)。
「父が亡くなりました。どうしたら良いですか?」といった漠然としたご相談でも問題ございません。必要であれば、相続人の調査、相続財産の調査から始めさせていただきます。
相続人の調査は弁護士に委任せずに行うことが出来ますが、相続人が多数に及ぶ場合には漏れなく把握することが難しくなります。また、代襲相続をどこまで追えば良いのか判断を要する場合もあります。
遺産分割協議は相続人に漏れがある場合は、協議のやり直しが必要になりますので、相続人調査からの委任をお勧め致します。
プラスもマイナスも どちらも相続財産です
未登記建物、共有の私道。不動産だけでも漏れのない把握は簡単ではありません。財産の把握は専門家へ。
借金も要チェック 保証債務も確認しましょう
相続財産は、土地と建物、車に預金などのプラスの財産はもちろんのこと、住宅ローンや生活資金の借入金、連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
預貯金については、通帳・キャッシュカード・銀行からのDM等から特定していきます。時には相続人の一人が通帳を占有している場合がありますが、そういった際にも弁護士法による調査によって特定が可能です。
不動産については比較的容易に特定が可能と言えますが、未登記の建物や共有の私道などは漏れが生じやすいので、注意を要します。
また、地上権や賃借権等が絡むものがあり、その評価・検討についてはご相談下さい。
なお、不動産にはマイナスの側面もあり、抵当権などが設定されている際には、担保されている債権の残高も見逃せません。
マイナス財産の借金等については、消費者金融のキャッシュカードや督促状などを探していただきます。
その他信用情報機関に情報開示を請求する方法があります。この方法ですと、保証債務(被相続人が第三者の連帯保証人だった場合などの債務)も調査が可能です。
プラスとマイナスいずれの財産も漏れがあれば、その後の遺産分割協議や相続放棄をするか否かの判断に、大きな影響が出てきます。
各財産の調査についても委任をご検討下さい。
遺産分割交渉は裁判所で 「遺産分割調停」
遺産分割調停では粘り強い交渉を 相続人が20人前後の事案も解決実績
主導権をもってメリット最大の合意を
他の相続人との遺産分割交渉は、当然任意に(電話や手紙などで)行うことが出来ますが、多くの場合、相続人は複数人にわたり、任意に意見をまとめることが難しくなります。
そのため、家庭裁判所における交渉方法である遺産分割調停の利用をお勧めしています。
調停では、裁判官と調停委員(弁護士や税理士などの専門家)が当事者の間に入って、当事者の意見を整理していきます。
委任をいただいた場合には私も同席し、必要に応じてご依頼者の意見を法的に整理し、裁判官と調停委員に理解が容易な形にした上で主張します。
調停は、代理人の委任なくご利用いただけますが、調停委員は当事者の主張を整理して合意できる点を探るだけですから,仮に,一方当事者が不利であってもアドバイスをしてくれるとは限りません。相手方に弁護士が付いている場合は,ことさら,有利な提案をされることはないと考えられます。
私が代理人となれば,ご依頼者のご意向を踏まえ,有利かつ妥当な解決案を提示していくことになります。
近年の例では相続人が総勢20名強のケースがあり、ご依頼者が納得いただける所まで、しっかりと交渉し調停をまとめたという事案がありました。また,相手方の被相続人からの生前贈与を主張し,法定相続分より多くの財産を取得したケースもあります。
こういった事案で積み上げた経験も、ご依頼者に確実にフィードバックしてよりメリットを感じていただけるよう業務を進めたいと考えております。
また、裁判所への申し立ての諸手続きも私が代理人として一切を行いますので、ご依頼者には,証拠の収集など,当事者にしか分からないことについてご協力を頂ければと思います。
調停によって成立した合意内容は「調停調書」に明記されます。
その後、調書の内容に沿って遺産分割・清算がなされます。場合によっては分割に期間を要するケースがありますが(不動産を売却し、その売却代金を予め定めた配分によって各相続人に分配するなど)、その期間中もサポートしますのでご安心下さい。
また、仮に清算が履行されない時には、調停調書によって強制執行可能です。この執行についても最後までご協力いたします。
司法書士 税理士 不動産事業者 強固なネットワーク ワンストップサービス
調停によって遺産分割がなされても、そこで終わりではありません。不動産は相続登記が必須ですし、相続税の納付も忘れてはいけません。
私には司法書士や税理士との強固なネットワークも有ります。相続のワンストップサービスをご提供致します。
また、相続不動産の売却を希望される場合には、不動産事業者とのネットワークもご活用いただけます。
豊富な経験から「争続」回避の内容に
公正証書遺言をお勧めします。弁護士と公証人のダブルチェック。紛失の心配無し。
自筆形式にも対応可能です
相続開始前に、相続人の間で争いにならないよう対策を行うことが出来ます。「遺言書」の作成です。
遺言書は、どの相続人にどの財産を相続させるのか、被相続人のご意思を明確化して、争いが起こらないようにする役割がございます。ただし、それでも争いは起きるケースがございます。
争いが起こりやすいポイントについては、アドバイスをすることができますので,私の経験をご利用いただき、相続人の皆様にとっても、より望ましい遺言作成にご協力できればと思います。
遺言方法は公正証書遺言がベスト言えます。公正証書遺言は、公証役場の公証人によって作成される遺言書です。
遺言内容は、先述の通り私とご依頼者との間で十分な打ち合わせが出来ますが、公正証書遺言のメリットとしては形式を知悉している公証人のチェックも受ける事が出来ることが上げられます。
また、遺言書の原本は公証人役場で保管管理され、ご依頼者が亡くなった際にも遺言書の紛失などの心配はありません。
もし、自筆証書遺言をご希望される場合には、は、近年の法改正にも対応しておりますので、その旨お申し出下さい。
多額の借金が判明 「相続放棄」
熟慮期間3ヶ月が経過してしまったが、期間の伸長は可能?
相続財産には手を付けないで下さい
相続放棄は相続財産について権利を放棄する手続きです。この手続きの最大のメリットは、借金を相続しないですむという点につきます。
原則、相続放棄の申述は被相続人が亡くなってから3カ月以内の熟慮期間中に行うことが必要です。
しかし、熟慮期間は相当の理由があれば伸長が認められる場合もございますし、解釈方法によっては起算点の考え方も柔軟に捉える事も不可能ではありません。
もし、熟慮期間を過ぎてしまっているが相続放棄をされたいという場合には、その旨お申し付け下さい。
なお、相続放棄はマイナスの財産を相続しないものですが、プラスの財産も一切相続出来ませんので、この点ご留意下さい。
また、相続財産に手を付けてしまうと、相続放棄は出来ません。借金が有るかも知れないと思われる際にはご注意下さい。
相続放棄によって相続人が誰もいなくなってしまう場合があります。その時に、自分の敷地内に被相続人名義の車両が停車している場合は、原則これを動かすことは出来ません。
しかし、「相続財産管理人」の選任の申し立てによって、その管理人による移動が可能になります。
こういったケースにも対応しております。
状況や局面に合わせて柔軟な方策を
ご親族の皆様が笑顔で、故人を偲ばれる機会が実現できるように。
小さな懸念事項 相談のみでも結構です
弁護士への委任を費用的に懸念し留保されている方が、インターネット等で得られた知識で、ご自分で協議を成立させようとされていましたが、結局限界を感じて委任されたケースもありました。
多くの情報が簡単に検索できる状況ではありますが、その情報が完全にフィットして使えるという状況はそう多くはないと言えます。
複雑な状況であれば、情報の取捨選択も難しくなります。
私は弁護士としての職務経験と、社会人としての経験からより多角的に事案を捉えることが出来ます。そして、一つ一つの事案の状況や局面に合わせて、より望ましい解決策をご提案して参ります。
心から納得のいく遺言の作成、そして調停の実現のために弁護士委任をご検討下さい。
原則、ご相談は平日の午前9時から午後5時30分までですが、事前にご予約をいただければ時間外のご対応もいたします。
また、当事務所は兼六大通りに面しており、駐車場もございますのでお車でのご来所も容易だと思います。
なお、ご相談だけのご希望も全く問題ございません。どのような方法でも、ご相談者に解決までの道筋をアドバイスできるよう尽力させていただく所存です。
ご親族の皆様が笑顔で会し、故人を偲ばれる機会が実現できるよう最後までサポート致します。
小さな懸念事項でも構いません。
皆様が笑顔になられる過程に立ち会わせていただければ幸いです。
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