あすか法律事務所
事務所名 | あすか法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1935 |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15 高砂県庁前ビル7階 |
担当弁護士名 | 福村 武雄(ふくむら たけお) |
所属弁護士 | 福村 武雄(ふくむら たけお) 宮野 大翔(みやの ひろと) 杉本 勝(すぎもと まさる) |
所属弁護士会 登録番号 |
福村 武雄 埼玉弁護士会所属 No. 28674 宮野 大翔 埼玉弁護士会所属 No. 53976 杉本 勝 埼玉弁護士会所属 No. 58755 |
あなたの不安の在りかを探ります
さいたま市浦和区にある「あすか法律事務所」。依頼者様のお話をじっくり伺い、不安を取り除くお手伝いを致します。
抱えている不安の半分を、私たちに預けてください
JR浦和駅西口から徒歩9分というアクセスの良い場所にある「あすか法律事務所」。さいたま地方裁判所へ向かう一本道の途中に、当事務所はあります。トラブルに巻き込まれ、裁判所に向かう方や帰り道の方、大小さまざま違いはあれど、皆様いろいろなご不安をお抱えだと思います。
私たち弁護士は、困っている依頼者様に歩み寄り、まずはお話にしっかり耳を傾けます。お話を聞く中で、問題が複数あったり、複雑に絡んだりしていることが分かることも少なくありません。
「あなたの不安の在りか」はどこでしょうか。お話をする中で、全部吐き出してください。そして、抱えている精神的な不安を半分、私たちに預けてください。安心できる日常生活を取り戻すために、当事務所が全力でお手伝いを致します。
弁護士は3人在籍。幅広い分野で手厚く対応
在籍しているのは、弁護暦20年以上のベテラン弁護士をはじめとする3人の弁護士です。対応できる案件は広く、丁寧かつ迅速に動きます。なんでもお気軽にご相談ください。
相談時間は平日9時半~17時半ですが、夜間や土日についても柔軟に対応致します。事前にご相談ください。個室でプライバシーに十分配慮し、お話を聞かせていただきます。初回相談は60分無料です。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「浦和駅」西口 徒歩9分 |
対応エリア | 関東 |
電話受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
着手金 | 【遺留分】 請求する遺留分の1,1~5,5%遺留分額が不明な場合は応相談。 完全成功報酬制度も利用可能。 【遺産分】 相談者への分割の対象となる遺産の1.1~5.5% |
報酬金 | 【遺留分】 獲得した遺留分の11~22% 完全成功報酬制度も利用可能。 【遺産分】 争いの無い遺産の場合は遺産の3.3から6.6% 争いのある遺産については別途規定。 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】あすか法律事務所
財産調査をしっかり行い、適正な相続を進める
いざ相続というときに、被相続人の財産が正確に分からず、スタートからつまずくことは多々あります。財産調査をスムーズに行うことは、トラブル回避のために欠かせないのです。
遺産相続の前提となる財産調査は、専門家にお任せを
遺産相続において、まず相続財産全体の把握や相続人の有無が問題になります。被相続人と同居していた方が管理していたり、独り暮らしだったために、そもそもの把握が難しかったりと、問題はさまざまです。
トラブルを避けるために、預貯金などの保全や正確な財産調査が必要になりますが、故意に財産を隠したり、被相続人しか把握していなかった財産があったり、と個人では対応が難しい場合も少なくありません。
当事務所では、「弁護士照会」制度や裁判所の「調査嘱託」などを利用し、財産調査をしっかり行います。具体的な相続に進む前に、ぜひご相談ください。
遺産分割では、客観的な視点や証拠が不可欠
遺産相続では、どうしても感情的な争いに発展しがちで、話し合いがスムーズに進まないことがあります。
本格的なトラブルになる前の相談で、円滑に進めるアドバイスを
具体的な争いが表面化していない場合や、争いが激化していない場合にも、ぜひ一度、ご相談ください。今後の協議を円滑に進めるアドバイスなどを致します。
例えば、話し合いの場での録音の仕方やメールの書き方、相手方が作った合意書などに安易にサインしてはいけないことなど、いろいろな注意点をお伝えすることができます。本格的にご依頼いただいた段階では、「遺産分割調停」に進むことが多く、スピーディーな解決を図ります。
感情的な対立をほぐし、お互いが納得できる道を探る
遺産相続では、兄弟姉妹間の力関係や小さい頃からの付き合いなどで、感情的な部分が強く影響してきます。そこに弁護士が第三者として介入し、客観的な視点や数値を提出することで、お互いに納得できる落としどころを見つけるお手伝いがしたいと考えています。
話し合いがこじれることが少なくないのも事実ですが、なるべく遺恨を生じないような解決を探ってまいります。
客観的な証拠で、主張を認めさせる
「調停」や「審判」では、証拠が重要になってきます。例えば、介護に貢献したことによる「寄与分」を求める場合や、生前に受け取った「特別受益」について追及する場合など、証拠の提示が欠かせません。
「兄妹だから分かっているはずだ」、との思いがあるかもしれませんが、客観的に証明しなければならないのです。もちろん、当事務所がしっかりサポート致します。相手が、平然と不当な要求をしてくることもありますが、主張すべきことはきちんと主張し、不利益を被らないよう図ります。
「遺言書」で、相続トラブルを防ぐ
相続トラブルを防ぐために「遺言書」を作成する場合、当事務所では「公正証書遺言書」の作成を強く推奨しています。
「公正証書遺言書」で有効な遺言書を作る
「遺言書」を作る場合には、公証人が関わる「公正証書遺言」を強くお勧めしています。多少、費用が掛かりますが、公証人役場で保管され、紛失や偽造を防いでくれるというメリットがあります。
また遺言書の内容によっては、相続人から「こんなのは親の遺志じゃない」「不公平だ」などと不満が出ることもありますが、被相続人の遺志をしっかりと遺すために、事前の調整や役場への同行、証人としての署名など、遺言書が無効とならないサポートを致します。
最低限に保証されている「遺留分」に関するご相談に注力しています
法律により、最低限に保証されている「遺留分」に留意していなかったために、争いに発展することがあります。当事務所は、「遺留分」に関する事案を得意としていますので、ご相談ください。
「遺留分」を侵害してしまった場合、逆に侵害された場合にもご相談を
「遺留分」とは、(兄弟姉妹以外の近い親族である)相続人に対して、最低限に保証された相続分のことです。例え、「特定の相続人だけに遺す」などの遺言があったとしても、ほかの相続人は「遺留分」の権利を有しています。
この「遺留分」を侵害したと訴えられた場合、一定の支払いが必要になりますが、財産をどのように支払いを充てるか、故人の遺志に添う形で具体的な解決を図ります。
逆に「遺留分」を侵害された場合には、遺留分を取り戻すために「遺留分侵害額請求」を申し立てます。財産調査をはじめ、相手側と調整し、公平性を害さないよう粘り強く交渉します。ただし請求できるのは、相続発生から1年という期限がありますので、お早めにご相談ください。
「遺留分」は正当な権利。諦める必要はありません
当事務所は、ある被相続人の事業承継者となるべき方から、「遺言ですべての遺産が後妻の子に流れた」とのご相談を受けました。遺留分請求で不動産鑑定などを経て、約5,000万円の遺産を受け取ることができたのです。
遺言で書かれていても、法律で求められている正当な権利です。「親の遺志に反するのでは」と悩む方もいらっしゃいますが、侵害された権利を回復することに、気兼ねする必要は、全くありません。ぜひ一度、ご相談ください。
遺産相続問題を包括的に解決。あなたの不安を取り除くお手伝いを致します
当事務所では信頼できる税理士や不動産業者と連携し、相続問題を包括的に対応しています。
ノウハウある先生方との連携を密にサポートを提供します
当事務所は、税理士や司法書士、また地元の不動産業者との連携を密にしています。相続税や登記について信頼できる先生を紹介したり相談に応じたり致しますので、ご相談ください。
不動産が絡む遺産相続では、不動産の売買が必要になることがあります。当事務所では、紛争を抱える不動産の売買にノウハウのある不動産業者と協力しており、スムーズに売買、遺産相続できるよう図ります。
家族の間でもつれた糸をほどき、解決への道を探ります
相続問題は家族の問題で、辛い思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。もし相続問題に巻き込まれたら、ぜひお早めに「あすか法律事務所」にご相談ください。
私たち弁護士は、常に人と人との間にいます。予断や偏見を持たずに、一つひとつを丁寧に確認し、もつれた糸をほどいてまいります。解決への道を、ともに目指しましょう。
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