筒井法律事務所
事務所名 | 筒井法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1940 |
所在地 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-44-5 第2メビウス名古屋ビル9階 |
担当弁護士名 | 筒井 康之(つつい やすゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.42308 |
相談者様に寄り添い、安心を届けられるよう全力で取り組みます
相談者様との距離が近い法律の専門家を目指す「筒井法律事務所」。遺産問題をはじめとした皆様のお悩みに寄り添い、安心を届けられるよう真摯に取り組みます。
「かかりつけの弁護士」として、何でも話してもらえる存在でありたい
「かかりつけのお医者さん」のように、何かあったら気軽に声を掛けていただけるような「かかりつけの弁護士」を目指し、地域に根差したサービスを心掛けています。
相談者様の中には、弁護士にプライベートな悩みを話すことに緊張したり、不安があったりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。「こんなこと話して良いのだろうか」「身内のことなのに」などという心配があるかもしれませんが、私たちは相談者様のペースに合わせ、寄り添いたいと思っております。
法律特有の難しい専門用語などもありますが、常に丁寧な接客を目指し、難解さを和らげていく努力をしております。相談者様と信頼関係を築けるよう、まずはじっくりお話させてください。
名古屋駅から徒歩5分。通いやすい法律事務所
名古屋駅から徒歩5分というアクセスの良さが特徴の当事務所。お気軽に足を運んでいただきたいと思っています。相談時間は平日10時から19時ですが、夜間や土日なども柔軟に対応致しますので、事前にご予約をお願い致します。
初回相談は60分無料です。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談1時間程度まで無料 |
最寄駅 | 「名古屋駅」1番出口 徒歩1分 |
対応エリア | 愛知 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
着手金 | 【遺言書作成】 通常の場合:11万円が標準 複雑・特殊事情がある場合:16万5000円が標準 遺言書を公正証言にする場合:上記金額に、3万3000円を加算させていただきます。 【遺産分割】 ・争いがない場合(相続人全員間で遺産分割の無いように争いがない場合) 22万円が標準 ・争いがある場合(相続分・相続人・相続財産の範囲・分割方法等について相続人間で話がまとまっていない場合) 33万円が標準 |
報酬金 | 【遺産分割】 ・争いがある場合(相続分・相続人・相続財産の範囲・分割方法等について相続人間で話がまとまっていない場合) 経済的利益が3000万円以下の場合 →16万5000円+経済的利益の6.6%が標準 経済的利益が3000万円を超え1憶円以下の場合 →66万円+経済的利益の4.4%が標準 経済的利益が1億円を超える場合 →145万円+経済的利益の3.3%が標準 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】筒井法律事務所
早めの相談で、相続を「争族」にしない対策を
相続問題は、誰にでも起こりうる身近な問題です。お一人で抱え込まず、紛争が大きくなってしまう前に、お早めのご相談をおすすめしています。
相続トラブル前でも、トラブルが発生してしまった後でも、お任せください
相続問題は誰にでも起こりうることですが、何度も経験することではないため、「どうしてよいか分からない」という方も少なくありません。お金の問題が絡むと、親族間でも話し合いがまとまらず、感情的な対立が生じてしまうこともあります。
相続トラブルに発展する前にご相談いただけるのが一番ですが、対立や紛争が起こってしまった後でも、スムーズな解決のために、法律の専門知識を持った弁護士がお役に立てると思います。相続が「争族」を生まないように、早めのご相談をお願い致します。
相続トラブルによる心理的な負担もケアします
親族による対立は、心理的にも負担を強いることになります。これまで仲の良かった親族が、相続をきっかけにこじれてしまう、というのは珍しいことではありません。当事務所では、相談者様に寄り添いサポート致します。心の負担や悲しみなども、私たちに吐き出してください。
多岐にわたる相続手続き全般、お任せください
遺産相続に関する問題について、交渉(遺産分割協議など)や調停、遺言書作成なども、ご対応しています。
専門的な知識が必要な手続きも、スムーズに解決
遺産相続や分割などの問題には、法律の知識が不可欠です。ご自身では対応が難しく、立ち行かなくなるケースも少なくありません。当事務所では、弁護士の知識とこれまでの経験を活かし、スムーズな遺産相続を図ります。
例えば、相続財産の調査をはじめ、相続人の把握などにも専門家の手が入ると、スムーズに進むことがあります。親族と直接やりとりしなくてよいのも、メリットの一つ。ご自身に代わり、相続人の意向の聞き取りや交渉にあたります。遺産分割協議や遺留分請求の合意書などの作成も、もちろん不備がないよう取り組みます。調停や訴訟の手続きもお任せください。
税理士らと連携し、丁寧なサポートを提供します
当事務所は、信頼できる税理士の先生と連携し、相続税に絡む問題などもサポート致します。不動産を含む遺産相続の場合は、「換価分割」や「代償分割」などにより、不動産の売却が必要な場合もありますが、これについても信頼できる不動産業者と協力して取り組んでまいります。
相続トラブル回避のために、遺言書を
相続トラブルを回避するために、有効な手段の一つが「遺言書」です。当事務所は、故人の遺志をしっかりと伝える「遺言書」作成のお手伝いを致します。
遺産をめぐる対立が予想されるなら、「遺言書」を
お子さんたちの間で遺産をめぐる対立が予想される場合には、「遺言書」の作成をおすすめします。遺されたお子さんたちが、自分たちで話し合う過程で小さなトラブルや争いが重なり、感情的なもつれにつながってしまう可能性は否めません。
相続人の人数が多い場合にも、「遺言書」がおすすめです。お子さんが遠方に散らばっているご家族のケースでも、遺言書が手助けとなるでしょう。
特定の誰かに多く遺したい場合にも「遺言書」がおすすめ
相続人の中で、特定の誰かに多く遺したい場合などにも、遺言書は有効です。遺言がなければ、相続人それぞれが法定相続分の割合で相続する権利を持っているため、他の相続人の医師によっては、家業を継いでくれるお子さんや、介護で献身的だったお子さんに多く遺してあげたくても、故人の遺志がかなわないことがあります。
また、法律上の相続人ではない方に財産を遺したいときにも、遺言書が役に立ちます。例えば、内縁の配偶者やそのお子さん、自身のお孫さんに直接譲りたい場合などです。事前にきちんと手を打っておく必要がありますので、ご相談ください。
遺言書は安全性の確実性の高い「公正証書遺言書」で
「遺言書」を作成する場合には、公証人が関与して作成する「公正証書遺言書」をおすすめしています。公証人役場で管理されるため、紛失や破棄の心配がなく、要式に不備があるというトラブルも発生しないため、確実性が高く、安全に遺言を残せます
当事務所がしっかりとチェックし間違いのないよう、故人の遺志を遺言とするお手伝いを致します。お子さん同士の「争族」を事前に防ぐ手立てとして、ぜひ「公正証書遺言書」をご検討ください。
遺言書があってもなくても、「遺留分」にご注意
法律で最低限に保障されている「遺留分」は、遺言書を作成する上で大切です。また「遺留分」が侵害されていないかどうかにも注意する必要があります。
遺言書は、「遺留分」に留意する
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺産の一定割合の留保分のことです。つまり遺言のあるなしに関わらず、最低限に保障されている遺産のことを指します。これは、遺言書を作成する場合に注意する必要があります。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者とお子さん、父母らであり、兄弟姉妹には認められていないのでご注意ください。
「遺留分」が侵害されていたら、請求できる
一方、遺言などによって「遺留分」に相当する遺産を相続できない場合には、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
以前、お受けしたご依頼でも、遺留分を争ったケースがありました。お子さんはお二人なのに、遺言書で全額をお一人に相続すること、とされていたのです。財産は不動産のみでしたが、代償金として金銭を相続することができました。家屋や土地のほかに、もらえるものがないから、とあきらめずにご相談ください。
筒井法律事務所が、相続が「争続」を生まないようサポートを致します
相続問題は、事前の対策である程度の「争続」を避けることができる問題です。遺産の整理や遺言書の作成などによって、お子さんの間のトラブルを生まないよう、私たちがお手伝い致します。
相談者様の気持ちを第一に考えた遺産相続のお手伝いを
遺産相続を考えたとき、多くの方は「うちの子たちは大丈夫」と思いがちですが、お金に絡む問題はときに禍根を残します。「争族」を生まないことは、ある意味、「親の責任」として、しっかりお考えくださると幸いです。
相続問題に悩んだら、相続問題を回避したいなら、ぜひ当事務所にご相談ください。相談者様、そしてご家族様にしっかり寄り添い、温かいサポートが提供できるよう全力で取り組みます。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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