橋本・河西法律事務所
事務所名 | 橋本・河西法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1941 |
所在地 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1-4 第2サントービル 2階 |
担当弁護士名 | 橋本 光正(はしもと みつまさ) |
所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.55397 |
相続トラブルは、ごく普通の平和な家庭で起こることが珍しくありません
こんにちは、橋本・河西法律事務所の橋本光正弁護士です。当職は北海道大学のロースクールを修了して以来札幌で多くの弁護士経験を積み、2021年春に心機一転して当事務所を設立しました。現在は、独立前に培った経験を活かし数々の法律問題解決に向けて奔走しています。
「うちにはさほど財産がないから相続トラブルには無縁だろう」などと思われる方も少なくありませんが、相続トラブルの多くはごく普通の家庭で発生します。また、仲良しだったきょうだいが親の遺産相続をきっかけに仲たがいすることも少なくありません。「うちは家族仲がいい普通の家」とお考えの方ほど、その良好な関係を相続問題で台無しにならないためにも、相続時の問題が発生しないように生前の準備を進めていただきたいと思います。
当事務所は公共交通機関でもマイカーでもアクセスしやすい立地にあり、事前にご相談いただければWeb面談にも対応可能です。初回のご相談は無料なので、どうぞお気軽にご連絡ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」徒歩5分 札幌市電「中央区役所前駅」及び「西8丁目駅」 徒歩5分 「中央区役所前バス停」徒歩3分 |
対応エリア | 北海道 |
電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 土日祝 10:00~19:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
【対応分野】橋本・河西法律事務所
相続や法律について簡単に調べられる時代になったが…
近年、インターネットやテレビなどを通じて誰でも簡単に相続関連の知識を得ることができます。しかし、メディア経由の断片的な知識に頼りすぎると「この人は多額の遺産を相続したのに自分はうまくいかない」などと余計な不安や不満を抱えることにもなりかねません。
自ら学ぼうとする姿勢はとても良いものではありますが、一般の方が法律や過去の判例についての情報を網羅することは至難の業です。そして相続発生に至るまでの細かい状況は一人ひとり異なるため、家族構成や環境が自分と似ている人の相続例が必ずしも参考になるとは限りません。
自力でトラブルを解決しようとして状況を悪化させたり、疑心暗鬼になって親族との仲を悪化させたりする前に、お気軽に弁護士へご相談ください。
相続問題ならではの難しさ
当事者の人数が多くなりやすい
離婚や交通事故などと比べて、相続問題はより多くの人が関わることが一般的です。
被相続人が有効な遺言書を作成していない場合などは、相続人が集まって遺産分割協議を行うことになります。原則としてこの協議にすべての相続人が参加し、かつ全員が協議内容に同意しなければ、遺産分割に進むことはできません。
相続人のなかに普段疎遠にしている人や面識のない人がいると、まずその人と連絡をとり相手の状況を把握する必要があります。どうしても連絡が取れない人や海外在住者がいたり、被相続人が結婚と離婚を繰り返すなどして親族関係が複雑になっていたりする場合、自力で対処することは簡単ではありません。疎遠な相手とのやりとりが心配な方は、弁護士にご相談いただくことで、精神的負担の軽減に役立つでしょう。
戸籍を調べる必要がある
多くの場合、相続前に被相続人の出生から死亡までを記した戸籍謄本をすべて取り寄せて親子・親族関係を調べなければなりません。戸籍法改正や結婚・転籍などによって大量の謄本が必要になるケースは珍しくなく、また古い謄本は読みにくいことも多いため、不慣れな人にとっては大変な作業です。
戸籍謄本を請求できるのは基本的に本人または配偶者・直系血族のみですが、相続などの正当な理由があれば専門家に請求手続きを依頼することもできます。戸籍を取り寄せたり判読したりする手間を省きたい場合も、お気軽にご相談ください。
気持ちの問題が大きい
「相手にも相続する権利がある」と頭で理解していても、心理的な抵抗や経済的事情からついかたくなになってしまうこともしばしばです。
相続トラブルにおいて特定の人だけに非があるケースは少なく、「どちらが良い・悪い」といった単純な図式が成り立つことはあまりありません。しかし昔と比べて親族のつながりが希薄化し相手の状況を慮ることが難しくなった現在、自分の権利ばかりを声高に主張する人が増えています。また心情的な軋轢から何十年も前の確執を蒸し返して状況を悪化させたり、相続人本人よりもその家族がトラブルメーカーとなったりすることもあるでしょう。
当事者同士で話し合うと感情的になって話がややこしくなりがちですが、弁護士が第三者として間に入ることですんなり解決できることもしばしばです。当事務所では相談者様のお話や各種調査を通じて根気よく情報を集め、できるだけ多くの解決策を提示しながら、すべての当事者にとってよりよい相続の実現を目指します。
相続放棄で相続トラブルを防ぐこともよい方法
被相続人が多くの負債を抱えていた場合はもちろん、自分自身あるいは自分の子孫を相続トラブルから遠ざけたいときにも相続放棄が有効です。ただし被相続人が生きている間は手続きができず、相続発生を知った日から原則3ヵ月以内に相続放棄の手続きを始めなければなりません。加えて、相続放棄すると後述する遺留分を請求できなくなる点にも要注意です。
当事務所では、相続放棄に関するご相談・ご依頼を多く承っております。相続放棄においてはスピーディーな行動が重視されるため、少しでも心配なことがあればお早めにご連絡ください。
遺言書と相続トラブル
団塊の世代の高齢化や終活の普及、そして「家や財産は長男が継ぐ」という価値観が薄れたことなどによって、遺言書を作る人が増えつつあります。
法的効力を持つ遺言書を作っておくことは、相続トラブルを防ぐための第一歩です。その一方で、遺言書の一般化にともなって遺言に納得できない相続人からの相談や遺留分・寄与分などに関する相談が増えたという側面もあります。
遺言書の作成方法は、基本的に自力で遺言書を作成する自筆証書遺言と立会人に立ち会ってもらって作成する公正証書遺言に大きく分かれます。書式の不備などにより遺言が無効となったり、相続人から「本当に本人が書いたのか」などと疑われたりするリスクを下げるため、なるべく公正証書遺言をおすすめします。ただし公正証書遺言の作成にはいくらか手間がかかるため、専門家の力を借りながら少しでも元気なうちに作成しておくと安心です。
必ずしも遺言書通りに遺産が分配されるとは限らない
正式な遺言書を用意することで法定相続人ではない人を相続人にし、あるいは法定相続分と異なる割合で遺産を相続させることが可能です。しかし不公平な相続がなされたり、特定の人が多くの生前贈与を受け取ったりすると、相続トラブルを引き起こしかねません。
こうしたトラブルのリスクを下げるため、被相続人の配偶者や子などに対して最低限保障されている相続分が「遺留分」です。仮に遺言や生前贈与によって多くの遺産を相続しても、遺留分請求権を持つ人から遺留分を渡すよう求められた場合はその申し出を拒否できません。
とは言え実際には相続人が遺留分侵害額請求を無視したり、遺留分として渡せる財産を持っていなかったりしてトラブルになる例も多々あります。遺産を多めに相続した方または多めに相続する可能性がある方、そして自分の遺産を多く渡したい相手がいる方は、遺留分についてもしっかり理解しておくことが重要です。
相続人・被相続人両方の立場から相続トラブルを防ぐために
家族を亡くした悲しみに遺産トラブルが重なって身内と険悪になったり、ストレスから心身の健康を損ねたりすることは、亡き被相続人にとっても悲しいことでしょう。こうした悲しみの連鎖を食い止めるため、遺産を相続する側もされる側も早めに対策しておくことが大切です。
親御様が元気な場合はどうしても抵抗があるかもしれませんが、身内で集まる機会があったら早めに相続のことを話し合っておくと安心です。また普段からできるだけ親子・きょうだいの仲を良好に保つよう心がけ、可能な範囲でお互いの状況について情報交換しておくとよいでしょう。
相続が発生した場合は相続に必要な諸手続きをなるべく早めに、かつ確実に行うことが重要です。遺産分割協議を行う場合は一方的に権利ばかりを主張せず、ほかの相続人や家族の話を冷静に聞いて全員が納得できる方法で相続を進めましょう。
相続は、思ってもみないタイミングで発生することもあります。大切な方へ確実にご自身の遺産を相続させたい場合は、元気なうちから少しずつ財産を整理したり正式な遺言書を準備したりして備えておくと安心です。
相続について少しでも不安なことやわからないことがある方は、遠慮なく当事務所までご連絡ください。
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