堀川 秀太郎(ほりかわ ひでたろう)

大切な家族の手続きは弁護士と共に進めましょう。札幌市の堀川秀太郎法律事務所へどうぞ

堀川秀太郎法律事務所 | 堀川 秀太郎(ほりかわ ひでたろう)

〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12-323 212ビル5階

受付時間: 平日 9:00~17:00
土曜 9:00~21:00

堀川秀太郎法律事務所

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堀川秀太郎法律事務所オフィス
事務所名 堀川秀太郎法律事務所
電話番号 050-5385-1950
所在地 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12-323 212ビル5階
担当弁護士名 堀川 秀太郎(ほりかわ ひでたろう)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.40281
担当弁護士:堀川秀太郎法律事務所

遺産相続は弁護士のサポートで安心・確実に進めましょう

私は札幌市で「堀川秀太郎法律事務所」を開設している弁護士・堀川秀太郎です。地域の皆様にとって身近な法律事務所を目指し、遺産相続をはじめとする様々な法的問題に対応しています。

相続は時間が経つほど遺産が散逸したり、次の相続が発生したりして複雑化しやすいため、早めのご相談が重要です。

遠方の方や来所が難しい方にはZOOM面談も対応可能です(正式な依頼には来所が必要です)。北海道内の相続案件であれば、道外からのご相談にも対応しています。相続分野のご相談は3回まで無料ですので、お気軽にご連絡ください。

弁護士に依頼することで、裁判外の話し合いや調停・裁判手続にも代理人として対応でき、安心して相続を進めることができます。不利益を避けるためにも、早めのご相談をおすすめします。

定休日 日・祝
相談料 3回目まで無料
最寄駅 東西線「西11丁目駅」より徒歩4分
市電「西8丁目駅」より徒歩約7分
市電「西15丁目駅」より徒歩約6分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:00~17:00
土曜 9:00~21:00
着手金 【遺産分割・遺留分減殺請求・遺言書作成】
22万円(税込)~
※事案によっては11万円(税込)~

【相続放棄】
5万5000円(税込)~
※事案によっては完全成功報酬も可能
報酬金 受領した経済的利益の5.5%~11%(税込)を基本として応相談
※調停・裁判などの印紙代、郵券代、鑑定費用などの実費は別途
堀川秀太郎法律事務所に相談

【対応分野】堀川秀太郎法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

道外在住でも対応可能―遺産分割調停の申立ては管轄に注意を

私は債務整理や交通事故などのご相談は基本的に北海道内の案件を中心に受任していますが、遺産相続分野については道外からのご相談にも対応しています。その理由の一つが、遺産分割調停の「申立先裁判所」の特殊性です。

遺産分割調停は、申立人以外の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、または相続人間で合意した家庭裁判所に申し立てる必要があります。

たとえば申立人が東京都在住で、他の相続人が札幌市に住んでいる場合、同意がなければ札幌家庭裁判所が申立先となります。このように、道外にお住まいの方でも、相手方が北海道内にいる場合は道内の裁判所への対応が必要です。

当職はこうした案件にも迅速に対応しておりますので、不明点があればお気軽にご相談ください。

相続放棄は早めの判断と行動が大切です

被相続人が借金や滞納税などを遺していた場合、「相続放棄」が有効な選択肢となります。

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますが、長年疎遠だった場合などは、死亡を知るのが遅れ期限を過ぎてしまうこともあります。その際は、事情を丁寧に説明することで放棄が認められる可能性もあります。督促状などが届いた場合は放置せず、まずはご相談ください。

また、相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に申し立てる必要がありますが、住所が不明な場合の調査も大きな負担となります。

当職ではこうした調査や手続きも含めて対応しておりますので、相続放棄を検討されている方はお早めにご相談ください。早期の対応が、不要な負担を避ける鍵となります。

解決事例のご紹介

相続放棄は、借金や滞納税などの負債を引き継がないための重要な手続きですが、被相続人との関係が疎遠だった場合、死亡を知るのが遅れ、申述期限の3か月を過ぎてしまうこともあります。

今回ご紹介する3つの事例では、いずれも相続人が遺産を取得・使用していないことを前提に、負債の発覚から3か月以内に相続放棄の申述を行い、家庭裁判所に受理されました。

突然の請求や空き家の処理通知など、思いがけない形で相続問題に直面した際も、冷静に対応することで負担を回避できます。不安な方は早めのご相談をおすすめします。

【事例紹介】兄弟間の遺産分割調停―生前贈与の扱いをめぐる争点

本件は、兄弟間で発生した遺産分割紛争に関する事例です。

父親の遺産分割が未了の段階で母親が亡くなり、ある相続人が「父親から多額の生前贈与を受けていた」として、母親の相続分をゼロとする主張を含めた調停が提起されました。

当職は、父親の生前贈与が母親の相続分の算定に影響すべきではないと主張。調停手続においてこの主張が認められ、母親の遺産分割において適正な相続分を確保することができました。

生前贈与の扱いは相続分に大きく影響する可能性があり、法的な判断が分かれる場面でもあります。こうした複雑な相続問題についても、調停を通じて冷静かつ適切な解決を図ることが可能です。兄弟間の感情的な対立を避けるためにも、専門家の関与が有効です。

【事例紹介】認知症による遺言無効―控訴審からの逆転解決

本件は、公正証書遺言により相続分がゼロとされた方からのご相談です。

遺言作成時に被相続人が認知症であったとして、遺言無効を主張する訴訟を起こしましたが、一審では請求が認められませんでした。

当職が控訴審から受任し、一審で提出されていなかった医療記録を精査・提出。遺言作成当時に認知症により意思能力が欠けていたことを主張した結果、控訴審で遺言無効が認められました。その後、遺産分割調停を申し立て、法定相続分に基づく遺産の取得に至りました。

公正証書遺言であっても、作成時の状況によっては無効となる可能性があります。納得できない遺言内容に直面した際は、医療記録などの客観的資料をもとに、法的な検討を行うことが重要です。

【事例紹介】負債発覚後の相続放棄―疎遠な親族や突然の請求にも対応

本件では、いずれも被相続人と疎遠であったり、相続の事実を知らされていなかったケースです。

  1. 長年音信不通だった父親が亡くなり、半年後に滞納税の請求書が届いたケース
  2. 息子の死後半年以上経ってから、貸金業者から借金の請求書が届いたケース
  3. 会ったこともない親族の相続人として、空き家の処理を求める通知が自治体から届いたケース

いずれも、相続人が遺産を取得・使用していないことを前提に、負債の存在を知った経緯を家庭裁判所に丁寧に説明し、発覚から3か月以内に相続放棄の申述を行いました。その結果、いずれのケースも相続放棄が受理されました。

相続放棄は「相続開始を知った日から3か月以内」が原則ですが、事情を適切に説明すれば認められる可能性があります。突然の請求や不明な相続にお困りの方は、早めのご相談をおすすめします。                                                      

複雑な相続問題も、地域密着の弁護士が丁寧に対応します

私は遺産相続に限らず、これまで多様な法律問題に取り組んできました。なかでも相続は、法律だけでなく家族間の感情や関係性が深く関わる分野です。地域に根差した弁護士として、そうした背景にも配慮しながら、交渉から調停まで丁寧に対応いたします。

相続人同士の立場や思いを尊重しつつ、弁護士だからこそ可能な法的サポートを通じて、円満な解決を目指します。ご相談の際は、家族構成を簡単にまとめたメモと、被相続人の正確なお名前をご用意いただけるとスムーズです。

無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。不在時には私から折り返しご連絡いたします。ともに早期解決を目指しましょう。

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