堀川秀太郎法律事務所
事務所名 | 堀川秀太郎法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1950 |
所在地 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12-323 212ビル5階 |
担当弁護士名 | 堀川 秀太郎(ほりかわ ひでたろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.40281 |
遺産相続の手続きは弁護士がサポートします。ZOOM面談も実施中です。
私は北海道札幌市で「堀川秀太郎法律事務所」を開設しております弁護士の堀川秀太郎です。私は札幌市に生まれ、2009年に弁護士登録を行いました。地域の皆様の身近な法律事務所を目指し、様々な問題について法的アドバイスを行っております。公共交通機関が利用しやすい法律事務所なので、高齢の方でもご相談しやすくなっております。
遺産相続分野については、時間がたつほど遺産が散逸したり、新たな相続が発生するなど問題が複雑化しやすいので、お早めにご相談いただけると良いでしょう。
また、遠方在住やお仕事の関係で事務所に来所しにくいというお客様のために、ZOOMによる面談も適宜対応しておりますのでご安心ください。(実際に依頼される場合は、来所での面談が必要になりますのでご了承ください。)遺産相続に関するご相談は北海道を中心にご相談をお受けしておりますが、被相続人が北海道内の場合等は、道外からのご相談にも対応しております。遺産相続分野については3回まで無料としておりますので、是非お気軽にご相談ください。
弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士へのご相談・依頼される場合、裁判外での話し合いの場では代理人として活動できますし、仮に紛争が裁判所での調停手続などに至った場合でも引き続き代理人として、裁判所での手続に対応ができます。ご自身が裁判外の話し合いで解決したいと望んでいても、相手方が裁判所での手続を行ない,裁判所での手続に応じざるを得ないケースもありますので,この点からも弁護士に相談するメリットがあると考えております。
そうなる前に調停を行い、家庭裁判所を通して結論を出すことは相続人の方にとって大きなメリットでしょう。不利益を避けるためにも、是非お気軽に私にご相談ください。
解決事例
① 遺産分割紛争を調停で解決した事例
(事例の概要)
兄弟間の遺産分割紛争。
父親の遺産分割をする前に母親が亡くなり,父親から多額の生前贈与を受けたとして,相続分なしとして,父親と母親の遺産分割に関する調停を提起された。
(解決結果)
調停手続で,父親の生前贈与について,母親の相続分の算定に入れるべきではないと主張して,この主張を前提とした遺産分割を行なうことができた。
➁ 公正証書遺言の無効
(事例の概要)
別の弁護士が作成に関与した公正証書遺言により,相続分無しとされた方の案件。
遺言作成時に認知症であったとして公正証書遺言無効の訴えを起こしたが,一審で敗訴。控訴審より受任。
(解決結果)
一審で出されていなかった医療記録を提出し,遺言書作成当時に認知症により遺言作成能力がないことを主張し,これが認められた。その後,遺産分割調停を提起して,法定相続分の遺産の取得に至った。
③ 相続放棄
(事例の概要)
(1)長年音信不通であった父親が亡くなり,亡くなってから半年ほど経過したところで,滞納税の請求書がきた。
(2)息子が亡くなったが,死後半年ほど経過したところで,貸金業者から息子の借金の請求書がきた。
(3)会ったこともない親族の相続人になっているとして,自治体方空き家の処理をもとめる手紙がきた。
(1)~(3)のいずれも,遺産を取得したり,使ったことはなかったので,負債が発覚した経緯を説明し,発覚から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行ない,相続放棄の申述が受理された。
定休日 | 日・祝 |
相談料 | 3回目まで無料 |
最寄駅 | 東西線「西11丁目駅」徒歩4分 市電「西8丁目駅」徒歩 約7分 市電「西15丁目駅」徒歩 約6分 |
対応エリア | 北海道 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~21:00 |
着手金 | 【遺産分割・遺留分減殺請求・遺言書作成】 22万円~ (事案によっては11万円~) 【相続放棄】 5万5000円~ ※事案によっては完全成功報酬も可能 |
報酬金 | 受領した経済的利益の5%~11%を基本として応相談 ※調停・裁判などの印紙代、郵券代、鑑定費用などの実費は別途 |
【対応分野】堀川秀太郎法律事務所
北海道以外からの遺産相続相談にも対応しています。お気軽にまずはご連絡ください。
私は債務整理や交通事故などのご相談については基本的に北海道内の事件を受任しているのですが、遺産相続分野については道外からの相談にも対応しています。遺産分割調停の申立にはその他の事件とは違った事情があるからです。それは、「申し立てる裁判所の場所」の問題です。遺産分割の協議が難航し、調停を申し立てる際には、どの家庭裁判所に申し立てればよいのか決められています。申立先は、申し立てる方以外の相続人の居住地を管轄する裁判所、もしくは相続人間で同意が行われた家庭裁判所です。例えば、申し立てる方が東京都内在住、相続人が北海道札幌市の場合で同意がとれていなければ、札幌家庭裁判所が管轄となり申立先となります。
このように、道内にお住まいではない方でも相手方が道内であれば道内の家庭裁判所への出頭や書類の提出が必要です。私はこうした案件にも受任後は代理人として迅速に対応しております。不明点などありましたらまずはご連絡ください。
相続放棄についてもお気軽にご相談ください
亡くなられたご家族(被相続人)が財産ではなく借金や滞納税などを遺した場合、「相続放棄」も一つの選択肢です。相続放棄には相続開始から3か月以内に申述を行う必要があります。しかし、すでに被相続人と何年も疎遠になっているとご逝去について3か月以内には把握できないケースもあります。この場合、なぜ3か月以内に申述できなかったのかしっかりと家庭裁判所に補足の提出を行うことで相続放棄が認められることがあります。亡くなった方宛の督促状などがある場合、放置をせずにまずはご相談ください。遺された財産状況によっては相続か放棄すべきか悩まれる場合もあるでしょう。どうしても相続放棄は期限がある問題なので、こうした悩みの場合も法律相談で対応しております。
相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に申し立てるのですが、疎遠だった方の場合すぐに最後の住所地がわからない可能性もあるでしょう。この場合ご自身で調査されるのは大変な労力ですから、調査方法などについても不明な点が出てくるかと存じます。もちろんこうしたケースも私にて対応いたしますので、是非ご相談ください。
遺産分割から相続放棄まで 北海道で迅速対応の堀川秀太郎法律事務所へご相談ください
私は遺産相続分野以外でも、様々な事件を担当してきました。地域に根付いた弁護士として複雑な家族感情が絡む遺産相続分野についても、丁寧な対応を心がけております。相続人同士の背景も踏まえ、交渉から調停まで弁護士しかできない対応がありますので、是非ご相談ください。遺産相続のご相談の際には、家族構成について簡潔なメモで結構ですのでお手元でまとめ、被相続人の方の正しいお名前表記をご準備の上無料相談をご活用ください。ご相談の予約の際に、電話が不在となっていましたら私から折り返しをいたします。私と一緒に早期解決を目指しましょう。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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