鏡味 聖善 (かがみ まさよし)

信州長野のやさしい森をイメージ 優しさに抱かれる法律事務所を目指して

信州総合法律事務所 | 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)

〒380-0815 長野県長野市鶴賀2141-3

受付時間: 平日 9:00~17:00

信州総合法律事務所

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信州総合法律事務所オフィス
事務所名 信州総合法律事務所
電話番号 050-5385-1946
所在地 〒380-0815 長野県長野市鶴賀2141-3
担当弁護士名 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)
所属弁護士 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)
青木 恵里子(あおき えりこ)
返町 雄也(そりまち ゆうや)
所属弁護士会
登録番号
鏡味 聖善  長野県弁護士会 No.40100
青木 恵里子 長野県弁護士会 No.41763
返町 雄也  長野県弁護士会 No.61324
担当弁護士:信州総合法律事務所

経験豊富な専門家チームが丁寧に対応いたします

当事務所の名称「信州総合法律事務所」は、これまで長年にわたり「信州」で精力的に活動してきた弁護士の知識・経験・熱意を「総合」し、県内に複数拠点を設けることで「信州」全域に幅広い分野に対応した「総合」的な法的サービスを届けたいという想いを込めて付けた名称です。

その志を体現し、皆様にとっていつも身近で頼りになる専門家で在れるよう、所員一同、誠心誠意対応させていただきます。

誰もがいずれは向き合わなければならない相続問題についても、豊富な知識・経験や、他士業との連携関係を活かして、総合的にサポートさせていただきますので、是非お気軽にご相談いただければ幸いです。

定休日 土・日・祝
相談料 30分5,500円
最寄駅 権堂駅
対応エリア 長野県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 【経済的な利益の額が300万円以下の場合】
8.8%

【経済的な利益の額が300万円超3.000万円以下の場合】
5.5%+9.9万円

【経済的な利益の額が3.000万円超3億円以下の場合】
3.3%+75.9万円

【経済的な利益の額が3億円超の場合】
2.2%+405.9万円
報酬金 【経済的な利益の額が300万円以下の場合】
17.6%

【経済的な利益の額が300万円超3.000万円以下の場合】
11%+19.8万円

【経済的な利益の額が3.000万円超3億円以下の場合】
6.6%+151.8万円

【経済的な利益の額が3億円超の場合】
4.4%+811.8万円

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】信州総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

争いを防ぐために――遺言書で叶える想いの継承

被相続人が生前に築いた財産は、相続財産として相続人に引き継がれることになります。遺言書が残されていない場合には、法律で定められた基準に従って機械的に取り分が決まるため、被相続人の意思を反映することができません。

もちろん、相続人同士で遺産分割協議を行い、別途取り分を定めることも可能ですが、全員が利害関係者である以上、争いに発展する可能性を残してしまうことになります。

一方で、遺言書があれば、被相続人の意思として優先的に扱われ、どの財産を誰にどれだけ配分するかといった具体的な指示を残すことができます。ただし、遺言書を有効に作成するためには、作成時に意思能力が備わっていることが求められます。認知症などにより判断能力が低下した状態で作成された遺言書は、無効と判断される可能性があるため、できるだけ早い段階で準備を進めておくことが重要です。

公正証書遺言のすすめ――安心・確実な相続のために

遺言書にはいくつかの作成方法がありますが、当事務所では「公正証書遺言」による作成をおすすめしております。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、民法で定められた形式に不備が生じる心配がなく、原本は公証役場に保管されるため紛失や偽造のリスクもありません。さらに、相続が発生した際に家庭裁判所での検認手続きが不要となるなど、多くのメリットがあります。

また、公証人は作成時に必要に応じて遺言者の意思能力を確認するため、後々「判断能力がなかったのではないか」といった争いが生じる可能性も大幅に低くなります。ただし、公正証書遺言を作成するには、遺言の原案を依頼者側で準備する必要があり、公証役場との事前の打ち合わせも必要です。

当事務所では、これら一連の手続きについて、原案の作成から公証役場との調整まで、すべてお任せいただけます。安心してご相談ください。

遺留分への配慮――争いを防ぐ遺言書作成のポイント

遺言書を作成する際には、法定相続人に認められた最低限の取り分である「遺留分」に十分配慮することが重要です。これを怠ると、相続人間で争いが生じる原因となる可能性があります。

遺留分を侵害する内容の遺言書が作成された場合、原則としてその内容が優先されますが、遺留分を持つ相続人は他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。その結果、家族や親族間に不和をもたらす要因となりかねません。

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書の作成にあたっては、遺留分に十分配慮した内容にすることが強く推奨されます。

遺留分侵害への対応――損をしないための正しい一歩

相続人として遺留分を侵害された場合、他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行わなければ、取り戻すことはできません。しかし、遺留分の算定は非常に複雑で、専門的な知識が求められるため、ご自身で適正な金額を算出するのは難しく、漏れや誤りが生じる可能性があります。損をしないためにも、遺留分に精通した弁護士への相談を強くおすすめします。

また、この請求権には「時効」があるため、いつまでも請求できるわけではありません。早めの対応が何より重要です。当事務所では、遺留分に関するトラブルにも迅速かつ丁寧に対応しております。ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

相続財産調査の重要性――“負の遺産”から身を守るために

相続人となられた方にぜひ知っていただきたいのが、「相続財産調査」の重要性です。

相続では、現預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継の対象となります。そのため、負債の方が多い場合には、相続人が借金の返済義務を負うことになってしまいます。

借金は家族にも知られずに抱えているケースが少なくないため、負債の有無や金額の確認は必ず行うべきです。もし負債が大きい場合には、「相続放棄」を検討する必要があります。

この手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならず、期限を過ぎると放棄が認められなくなる可能性があります。とはいえ、負債の調査は専門的な知識や経験が求められるため、ご自身で行うのは難しいのが実情です。損をしないためにも、相続に詳しい専門家へ相談することが安心への近道です。

寄与分・特別受益の調整――相続トラブルを防ぐために

相続分野の中でも特に難しいのが、「寄与分」や「特別受益」に関する問題です。被相続人の生前に、その財産の維持・増加に特別な貢献(寄与)をした相続人がいる場合、その貢献度に応じて遺産の取り分が増える可能性があります。

また、被相続人から生前に結婚資金や生活資金など、特別な贈与(特別受益)を受けていた相続人がいる場合には、その分を差し引いて遺産の取り分を調整することができます。しかし、寄与分や特別受益の認定は非常にデリケートな問題であり、相続人間でその主張を認めるかどうかを巡って、意見が激しく対立することも少なくありません。

こうした問題は、当事者同士で円満に解決することが難しく、感情的な対立に発展することもあります。そのため、冷静かつ公平な調整を行うためには、弁護士の専門的な支援が不可欠です。
当事務所では、寄与分や特別受益に関するご相談にも丁寧に対応しております。相続に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

遺産の適正把握と財産調査――不公平な分割を防ぐために

遺産分割協議を行う際に、特に問題となりやすいのが「遺産の適正額の把握」です。被相続人と同居していた相続人が、遺産の一部を隠してしまうケースもあり、その場合、相続財産の総額が過少に見積もられ、他の相続人の取り分が不当に減少してしまうことになります。

こうした「財産隠し」が疑われる場合には、弁護士が関係機関に照会を行い、隠された財産の有無を調査します。預貯金、不動産、有価証券など、さまざまな資産の確認が必要となるため、調査には一定の時間を要します。公平な遺産分割を実現するためにも、早めのご相談が何より重要です。

遺産分割の方法と実務対応――公平な分け方をサポートします

適正な遺産額の把握が済めば、遺産分割協議によって公正な遺産分けが可能になります。しかし実際には、不動産や現預金以外の動産(家具、貴金属、車両など)をどのように公平に分割するかといった、実務的な課題が生じることも少なくありません。

こうした場合には、
📌現物分割(財産をそのまま分ける)
📌換価分割(財産を売却し、代金を分ける)
📌代償分割(一部の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う)
などの方法を、ケースごと・財産ごとに個別に検討し、最適な分割方法をご提案いたします。

当事務所では、遺産分割協議の調整から分割手続き、そして遺産分割協議書の作成まで、すべて一括してお任せいただけます。公平で円滑な相続のために、どうぞお気軽にご相談ください。

相続の準備とトラブル対応――信州総合法律事務所がサポートします

信州総合法律事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました。私たちが大切にしているのは、適切な準備によって相続トラブルを未然に防ぐことができるという考え方です。

相続は、被相続人となる方だけでなく、相続人となる方にとっても重要な問題です。相続が発生する前にご相談いただければ、個別具体的な事情を丁寧にお伺いし、それぞれのケースに応じた最適なアドバイスをご提供いたします。「うちの場合、どんなふうに相続の準備をすればいいですか?」といった漠然としたご質問でも構いません。

もちろん、具体的な疑問やご不安があれば、どんなことでもお気軽にお聞かせください。万が一、準備が不十分なまま相続が発生し、問題やトラブルが起きてしまった場合でも、早めにご相談いただければ、スムーズな解決が可能です。具体的なトラブルが発生している場合には、当事務所の弁護士がご依頼者様の利益を最大限に考慮し、迅速かつ的確に問題解決にあたります。どうぞお気軽にご相談ください。

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