鏡味 聖善 (かがみ まさよし)

信州長野のやさしい森をイメージ 優しさに抱かれる法律事務所を目指して

グリーンバックス法律事務所 | 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)

〒380-0906 長野県長野市鶴賀七瀬745-1

受付時間: 平日 9:00~17:00

グリーンバックス法律事務所

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グリーンバックス法律事務所オフィス
事務所名 グリーンバックス法律事務所
電話番号 050-5385-1946
所在地 〒380-0906 長野県長野市鶴賀七瀬745-1
担当弁護士名 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)
所属弁護士 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)
青木 恵里子(あおき えりこ)
返町 雄也(そりまち ゆうや)
所属弁護士会
登録番号
鏡味 聖善
長野県弁護士会
No.40100

青木 恵里子
長野県弁護士会
No.41763

返町 雄也
長野県弁護士会
No.61324
担当弁護士:グリーンバックス法律事務所

懇切丁寧に真心を込めて対応いたします

当事務所の名称「グリーンバックス」は共同代表の二人の弁護士、鏡味 聖善(かがみ まさよし)と青木 恵里子(あおき えりこ)が話し合って決めたものです。
直訳では「緑の背景」のような意味合いですが、信州長野の雄大でいて優しい緑の自然をイメージして名付けました。私たちが提供するサービスが皆様を優しく包み込み、安心を感じて頂けるようにとの想いが込められています。
皆様を迎える事務所は明るく清潔、そして私ども在籍する弁護士、スタッフもご相談者様に安心と親しみを感じて頂けるよう常に心がけております。

誰もがいずれは向き合わなければならない相続問題について、丁寧に誠実に、真心こめて対応させて頂きますので、ぜひお気軽にご相談頂ければ幸いです。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分5,500円
最寄駅 「長野駅」東口 徒歩約5分
長電バス「メルパルク」バス停 徒歩約1分
国道18号「上高田北」交差点、「母袋」交差点より約7分
県道117号「岡田町」交差点より約5分
お客様専用駐車場 有(建物横)
対応エリア 長野県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 【経済的な利益の額が300万円以下の場合】
8.8%

【経済的な利益の額が300万円超3.000万円以下の場合】
5.5%+9.9万円

【経済的な利益の額が3.000万円超3億円以下の場合】
3.3%+75.9万円

【経済的な利益の額が3億円超の場合】
2.2%+405.9万円
報酬金 【経済的な利益の額が300万円以下の場合】
17.6%

【経済的な利益の額が300万円超3.000万円以下の場合】
11%+19.8万円

【経済的な利益の額が3.000万円超3億円以下の場合】
6.6%+151.8万円

【経済的な利益の額が3億円超の場合】
4.4%+811.8万円

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】グリーンバックス法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺言書があれば被相続人の意志を伝えることができます

被相続人が生前に築き上げた財産は相続財産となって相続人に引き継がれることになります。遺言書を残していない場合、法律で定められた基準に従って機械的に取り分が定まるため、被相続人となる方の遺志を反映させることができません。相続人同士で遺産分割協議をして別途取り分を定めることもできますが、皆が利害関係者ですので争いに発展する素地を残してしまうことになります。

遺言書を残していれば被相続人の遺志として優先的に扱われるため、どの財産を誰にどれだけ配分するかといった指示が可能になります。
ただし適法に作成するには意思能力がなければならないとされていることに留意が必要です。

認知症などで判断能力が低下した状態で作られた遺言書は無効になる可能性があるので、早めに準備しておくことが大切になります。

当事務所では公正証書遺言をお勧めします

遺言書の作成方法はいくつかありますが、当事務所では公正証書遺言による作成をお勧めしております。公証人が関与して作成されるため、民法所定の形式面での不備が起きないこと、原本が公証役場に保管されるので紛失や偽造等の心配がないこと、相続発生後の検認の手続きが不要なことなど多くのメリットがあります。また公証人は遺言書作成の際に必要に応じて前項の意思能力のチェックも行うため、遺言書作成時の遺言者の意思能力に関して争いが生じるリスクがほとんどなくなります。

公正証書遺言は原文の作成を依頼者側で用意する必要があり、公証役場との打ち合わせも必要です。

当事務所ではこれら全ての手配をお任せいただけます。

遺言書作成の際には遺留分に注意

遺言書の作成においては遺留分に配慮した内容にしておかないと相続人間で争いを生じさせる要因となるので注意が必要です。遺留分は一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取り分です。
遺留分を侵害する内容の遺言書を作った場合、原則として遺言書の書かれた内容が優先するものの、遺留分権利者が他の相続人に遺留分を請求できるので家族、親族間に不和をもたらす要因になります。

そのためできるだけ遺留分に配慮した遺言書を作成することが勧められます。

遺留分の侵害を受けた相続人の方もぜひご相談ください

相続人の立場となった方が遺留分を侵害されている場合、他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行わなければ遺留分を取り戻すことができません。遺留分の算定はかなり複雑なため素人の方では適正額の算出に漏れが出ることが多くなります。

損をしないためにも遺留分に詳しい弁護士にぜひ相談しましょう。

この請求権には時効があり、いつまでも請求できるわけではないので早めに対応が必要です。

当事務所では遺留分のトラブルにも迅速に対応しますのでぜひご相談ください。

相続財産調査をしないと思わぬ落とし穴に

相続人となった方にぜひお伝えしたいのが相続財産調査の重要性です。相続は借金などマイナスの財産も承継対象になるため、現預金などプラスの財産よりも負債の方が大きければ相続人は借金の弁済に追われることになってしまいます。

借金は家族に隠してすることも多いので、負債の有無や金額の大小の確認は必ず必要です。
負債の方が大きければ相続放棄を検討する必要があり、手続きは相続発生から3ヶ月以内にしなければなりません。

負債の調査は実務的に素人の方には難しいので、専門家に相談する方が安心です。

寄与分や特別受益の問題は弁護士の支援が必要

相続分野で特に難しいのが寄与分や特別受益の問題です。被相続人となる方の生前の財産の維持増加に特別に貢献(寄与)した場合、遺産の取り分で有利に働きます。
また被相続人の生前に結婚や生計の資本として特別な贈与を受けている場合、その者の相続後の遺産の取り分を減少させることができます。

寄与分や特別受益に関しては、相続人間でその主張を認めるか否かで意見が強く対立します。

当事者同士で決着を図ることは大変難しく、調整のために弁護士の支援が必要となることが多くなります。

財産隠しにも弁護士が適切に対応します

遺産分割協議をする際に問題となりやすいのが遺産の適正額の把握についてです。

被相続人と同居していた相続人が遺産の一部を隠してしまうケースがあり、その場合相続財産が減り、他の相続人の取り分が不当に減少することになります。財産隠しが疑われる事案では弁護士が関係先に照会をかけて財産がないかどうか調査致します。

財産調査はある程度時間がかかりますので、お早めにご相談頂くことをお勧めします。

遺産分割は協議の調整から書面作成までお任せください

適正な遺産額の把握が済んだら遺産分割協議で公正な遺産分けができます。ただ実際には不動産や現預金以外の動産をどのようにして公平に分割するかなど、実務的な問題があります。現物分割、換価分割、代償分割などケースごと、相続財産ごとに個別に検討し適切な分割方法を提案致します。

協議の調整や遺産の分割手続きと共に遺産分割協議書の作成まで、当事務所に全てまとめてお任せいただけますのでお気軽にご相談頂ければと思います。

相続に関するご相談、トラブルへの対処はグリーンバックス法律事務所にお任せください

グリーンバックス法律事務所ではこれまで多くの相続問題を扱って参りました。大切なことは、適切な準備をすることで相続のトラブルを事前に回避することが可能ということです。将来被相続人となる方だけでなく相続人となる方も、相続が起きる前にご相談頂くことで個別具体的にお話を伺い、その事案に適したアドバイスを差し上げることができます。

「ウチの場合、どんな感じで相続の準備をしたらいいですか?」という漠然とした質問でも結構ですし、何か具体的な質問や疑問があれば何でもお聞かせください。

準備不足で相続が起きてしまい何か問題やトラブルが起きた場合も、早めにご相談頂くことでスムーズな解決が望めます。具体的なトラブルが発生している場合、当事務所弁護士がご依頼人の利益を最大限に考えて問題の解決にあたります。

グリーンバックス法律事務所はJR長野駅から徒歩5分程度とお越しいただきやすい立地です。

無料駐車場も完備しておりますので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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