東大阪布施法律事務所
事務所名 | 東大阪布施法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1980 |
所在地 | 〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北 |
担当弁護士名 | 中村 雄高(なかむら ゆたか) 井上 亮介(いのうえ りょうすけ) |
所属弁護士 | 中村 雄高(なかむら ゆたか) 井上 亮介(いのうえ りょうすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
中村 雄高 大阪弁護士会 No.51879 井上 亮介 大阪弁護士会 No.51874 |
気軽に相談できる弁護士を目指して
東大阪布施法律事務所は、東大阪市の布施駅から徒歩1分の場所に事務所を構えています。
当事務所が目指しているのは、「街の法律事務所」であること。地域の方々に気軽に相談していただける事務所であり続けたいと願い、弁護士、中村と井上の2人体制で日々紛争解決に努めております。
法律事務所に相談することに慣れているという方は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか?皆さん始めは「こんなことで相談していいのかな?」と不安を抱いています。そのため私たち東大阪布施法律事務所は、敷居が高くならないよう依頼者様の気持ちに寄り添い、丁寧にご対応することをモットーとしています。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 近鉄大阪線・奈良線 「布施駅」徒歩1分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 土日祝 9:00~19:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】東大阪布施法律事務所
初回相談は無料です!
弁護士への依頼へ踏み切れない理由の一つに、費用面での心配はございませんか?
当事務所では、お気軽にご相談していただけるよう初回の相談は原則無料で行っております。
また報酬金につきましても、事案の性質によって変わってきますので、柔軟に対応させていただいております。まずはお気軽にご連絡くださいませ。
東大阪布施法律事務所の特長
東大阪布施法律事務所の特長として「依頼者様のご要望に柔軟に対応すること」と「フットワークの軽さ」の2つがあります。
弁護士へ相談したいという方は、大きな問題を抱えストレスを感じていらっしゃるかと思います。当事務所では、そんな方々の精神的な負担を少しでも軽くするお手伝いができればと考えております。
特長①依頼者様のご要望に柔軟に対応
当事務所ではいつでもご相談いただけるよう、月~日曜日の9時~19時まで営業しております。土日祝日でも平日と変わらず面談をさせていただきますので、平日はスケジュールが空けられないという方もご安心ください。
また「どうしても都合がつかない!」という依頼者様のために、営業時間外での対応もさせていただきます。ご遠慮なくご相談ください。
特長②フットワークの軽さ
当事務所では、ご来所いただいての相談はもちろん、事例に応じて出張相談も承っております。
来所することが難しい方でも、ご相談いただければ柔軟に対応させていただきます。
相続問題をトータルでサポートいたします
東大阪布施法律事務所は、これまで多くの遺産相続問題の解決に携わってまいりました。
ご依頼内容や依頼者様の状況などは事案によってさまざまです。そのため皆様にご納得いただけるよう、一つひとつの事案に真摯に向き合い、それぞれに合った方法でトータルサポートいたします。
相続人の調査
被相続人が亡くなると、まずは相続人の調査を行います。当事務所では相続人調査をする際は、漏れがないよう慎重に行っております。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけません。相続人が1人でも欠けていたことが後に判明した場合は、協議が無効になってしまうからです。
しかしながら、相続人を調査するには、法律の知識が必要になる場合もあり、一般の方が自力で行うには難しいことがあります。
当事務所にご依頼いただければ、依頼者様に代わって、スピーディーかつ的確に調査させていただきます。
相続財産の調査
遺産分割協議をするには、どんな財産が遺されているのかも調査する必要があります。
相続の対象となる財産について遺言書などに記載があれば簡単ですが、そうとも限りません。
当事務所が過去に取り組んだ案件では、被相続人と生前に交流があまりなかったケースやほかの相続人が財産を取り込んでいたケースなどがありました。
そういった案件では相続財産の状況が不透明であり、特に調査が重要となってきます。そのため専門家である弁護士へ相談していただくことをおすすめいたします。
遺産分割協議
遺産分割協議では、相続人全員で遺産をどう分けるのかを話し合います。その際、全員の意見が合えば円満解決となります。しかし、現実では、家族、親族であるがゆえに、それぞれの感情が入り混じり複雑化していくケースが多いのです。
そのため当事務所では、依頼者様のお話をじっくりと丁寧にヒアリングしております。どんなに些細なことでも、個人的な感情でも構いません。まずはお気持ちをお聞かせください。
そしてそのうえで、法的な視点での解決方法を提案させていただきます。法律の専門家として、依頼者様の利益を守りつつスムーズな問題解決が図れるようアドバイスいたします。
遺産分割調停
遺産分割協議での話し合いがまとまらなかった場合は家庭裁判所での調停へ移ります。
多くの方にとって遺産分割調停は初めての経験です。「ちゃんと正当な主張ができるだろうか?」「どう話せば有利に進められるのか?」などわからないことだらけで不安でしょう。
当事務所は、今までの経験と実務の傾向をふまえた「調停を有利にすすめるポイント」を熟知しています。弁護士が調停の場へ同行することで、依頼者様は不安が軽くなり、冷静な状態で調停へ挑めることでしょう。
相続放棄のご相談はお早めに
被相続人が亡くなって、はじめて多額の借金があったことに気づいた場合、相続を放棄したいという方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄には期限があることをご存知でしょうか?タイムリミットは、原則として自己が相続人であることを知った時から3カ月です。この間に家庭裁判所に必要書類を揃えて提出して手続を済ませる必要があります。
当事務所では、『金融機関からの連絡で、親に借金があったことが発覚した。相続を放棄したい』というご相談をお受けしたことあります。このケースでは、当事務所にご依頼いただき無事相続放棄をすることができました。
しかし、場合によっては、あまり関わりのなかった親族の相続人になってしまい、よくわからないうちに手続の期限である3カ月を過ぎてしまったということもあるかと思います。
そういたケースでも、専門家のアドバイスのもとしっかりと手続をすることで放棄を認めてもらえることがありますので、お早めにご相談ください。
大切な家族が紛争にならないための「遺言書」
東大阪布施法律事務所では、遺言書の作成に関するご相談・ご依頼も承っております。
遺言書の作成は、ご自身が亡くなった後の家族間での紛争を防ぐためにも有効な手段といえます。そして何よりも、ご自身の希望を家族に伝え残す最善の方法と言えるでしょう。
しかし、遺言の内容が特定の相続人に有利な内容となってしまったことで、むしろ問題がこじれてしまったというケースなどを見てまいりました。
ご自身が亡くなられた後に、大切なご家族が争うことを望む方はいないと思います。そのため法律のプロにご相談いただいたうえで、適切な内容の遺言書を作成するメリットはとても大きいでしょう。
ご自身の希望を叶えるためにも、今一度しっかりと遺言書を残してみてはいかがでしょうか?
東大阪布施法律事務所に相談してスムーズに解決
相続問題で一番始めにすべきことは、事実確認をしっかりと行うということです。今はどういう状況になっているのか?相続できる人物は誰がいるのか?相続できるものは何があるのか?など情報をしっかりと把握することが大切です。
家族同士だと感情的になり、話し合いが長引いてしまう恐れがあります。その結果、長くに渡って精神的ストレスを抱えなくてはいけなくなってしまうことも。
当事務所へ相談していただければ、依頼者様にとってベストな解決策を提案いたします。専門的な視点をふまえて話し合いを進めていくことで、スムーズな解決を目指すことができるでしょう。
遺産相続でお困りの方は、ぜひ東大阪布施法律事務所へご相談ください。
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