大永 祐希(おおなが ゆうき)

遺産分割、遺言書作成……様々な面から相続問題の円満な解決を目指します

大永法律事務所 | 大永 祐希(おおなが ゆうき)

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル6階

受付時間: 平日 9:00~19:00

大永法律事務所

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大永法律事務所オフィス
事務所名 大永法律事務所
電話番号 050-5385-1959
所在地 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル6階
担当弁護士名 大永 祐希(おおなが ゆうき)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会所属
No.51139
担当弁護士:大永法律事務所

相続問題に寄り添う解決を──感情と関係性に配慮した弁護士対応

相続問題は、相続人同士の主張や希望が複雑に絡み合い、協議が思うように進まないことも少なくありません。

大阪府吹田市の大永法律事務所では、弁護士・大永祐希がご依頼者様のニーズに寄り添いながら、最善の解決方法を慎重に模索します。

弁護士が介入することで相手方が警戒するケースもあるため、まずは丁寧にお話を伺い、他の相続人の意見も踏まえたうえで、冷静かつ現実的な着地点を探ります。問題解決後も当事者同士が円滑な関係を築けるよう、感情面にも配慮した対応を心がけています。

ご相談は対面・オンラインの両方に対応しており、オンライン相談は初回60分無料です。まずはお電話等でご予約のうえ、お気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行線「江坂駅」より徒歩2分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金
経済的利益の額 着手金(税込)
300万円以下 8.8%
300万円超~3,000万円以下 5.5% + 9.9万円
3,000万円超~3億円以下 3.3% + 75.9万円
3億円超 2.2% + 405.9万円
※着手金の最低額は11万円とさせていただきます。
報酬金
経済的利益の額 報酬金(税込)
300万円以下 17.6%
300万円超~3,000万円以下 11% + 19.8万円
3,000万円超~3億円以下 6.6% + 151.8万円
3億円超 4.4% + 811.8万円
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【対応分野】大永法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

できる限り穏便な解決に持っていけるよう意識

相続問題が複雑に絡み合っている場合、無理に解決を急ぐことで、当事者間に深いわだかまりを残してしまう恐れがあります。

そうした事態を避けるためにも、当事務所では可能な限り穏やかで円満な解決を目指すことを心がけております。

多数決ではうまくいかない相続問題

相続問題は、相続人の過半数が合意すれば成立するものではなく、相続人全員の同意が不可欠です。そのため、ご依頼者様以外の相続人の意思や主張を無視して、性急に解決を進めることは望ましくありません。

当事務所では、相続のご依頼をいただいた際、ご依頼者様のご希望を丁寧に伺うとともに、他の相続人の方々の意見も集約することから始めます。特に相続に対して強いこだわりを持つ方には、主張を押しつけるのではなく、時間をかけて丁寧に説得を重ねることを重視しています。

最終的には、ご依頼者様の事情と弁護士が提案する相続プランについて、関係者全員が納得できるよう、慎重に歩み寄りながら円満な解決を目指します。

解決事例のご紹介

相続に関する紛争解決のご依頼の中から、私が実際に対応し、解決に至った事例をご紹介いたします。

【事例紹介】相続人15名の合意形成──老朽不動産をめぐる丁寧な調整

10年以上前に亡くなられた故人の新たな遺産が見つかり、相続人調査のご依頼を受けました。

故人の兄弟はすでに他界しており、子もいないため、相続人の特定は難航。行方不明者も含めて調査を進め、最終的に15名の相続人を確認しました。遺産分割は相続人全員の合意が必要であり、一人でも協議に応じなければ成立しません。

そのため、代理人として各相続人に丁寧な連絡を行い、提案への理解を求めました。特に問題となったのは、故人が遺した老朽化した不動産の管理費用をどう分担するかでした。

ご依頼者様が今後も管理を続けることから、新たに見つかった遺産の大部分を受け継ぐことに納得いただけるよう、時間をかけて説明を重ね、円満な合意形成を図りました。

相続で重要になるのは遺言書の存在

相続問題は親族間の争いに発展しやすい傾向がありますが、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、相続手続きを円滑に進めることが可能になります。

遺言書は自分の死後の紛争予防線

相続の際に紛争が顕在化することは少なくありませんが、遺言書によって遺産分配を事前に定めておくことで、争い自体を予防することが可能です。

法律では配偶者に二分の一などの相続割合の基準が定められていますが、実際の分割方法は被相続人の意思に委ねられています。不動産と預金がある場合、一方を特定の相続人が受け継ぎ、他の相続人が預金を受け取るなどの調整も可能です。

ただし、配分に偏りがあると不満が生じるため、遺言書で明確に意思を示すことが重要です。なお、遺言書は形式を誤ると無効となる場合があり、また介護などの貢献を考慮しない内容では争いの火種にもなり得ます。

こうしたリスクを避けるためにも、遺言書の作成は弁護士に相談されることをおすすめします。

相続問題のご相談の際にはぜひ相続人の関係図を!

相続問題の解決には、関係者が被相続人とどのような関係だったか、また相互の関係性を正確に把握することが不可欠です。

ご相談の際には、血縁関係を示す関係図をご持参いただけると、より的確なアドバイスが可能になります。さらに、問題が顕在化するまでの経緯を時系列でまとめた資料があれば、状況の理解が深まり、対応もスムーズになります。

相続問題は時間の経過とともに膠着し、最終的には裁判に発展することもあります。紛争が激化する前に、できるだけ早期にご相談いただくことをおすすめします。

また、相続争いの予防策として有効な遺言書の作成についても、当事務所でサポート可能ですので、ぜひ弁護士へのご相談をご検討ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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