大永 祐希(おおなが ゆうき)

遺産分割、遺言書作成……様々な面から相続問題の円満な解決を目指します

大永法律事務所 | 大永 祐希(おおなが ゆうき)

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル6階

受付時間: 平日 9:00~19:00

大永法律事務所

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大永法律事務所オフィス
事務所名 大永法律事務所
電話番号 050-5385-1959
所在地 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル6階
担当弁護士名 大永 祐希(おおなが ゆうき)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会所属
No.51139
担当弁護士:大永法律事務所

ご依頼者様のニーズに沿った解決方法を模索します

相続問題は相続人同士の主張や希望が絡み合い、なかなか協議が思うように進まないこともしばしば。そのような状況下でも、解決をご依頼いただいた弁護士として、ご依頼者様のニーズに沿った解決方法を模索していきます。

問題解決後の当事者同士の関係にも配慮

初めまして、弁護士の大永 祐希と申します。大阪府吹田市の「大永法律事務所」で弁護士として従事しており、当事務所に寄せられる多くの法律相談・依頼に対応しています。
相続問題は、一般的に親族同士で争われることの多い問題です。弁護士が介入した時点で相手に警戒されてしまったり、解決を進めようとしても激しい感情が先立ってしまったり、ということも多々あります。そのため、まずはお客様のお話をしっかりとお伺いしつつ他の相続人の方々の意見も集約し、その事案において最善と思われる着地点まで慎重に進めていきます。また、問題が解決した後も当事者同士が円滑な関係を築いていけるようにするため、さらに慎重を期して対応するよう努めています。 

ご相談やご依頼をご希望されるお客様は、まずはお電話などでご予約ください。ご相談に関しては対面だけでなくzoomなどを用いたオンライン形態でも受け付けており、オンライン相談は初回の相談料が60分間無料となりますので、オンライン相談をご希望のお客様はご予約の際にご遠慮なくお申し付け下さい。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分5,500円
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行線「江坂駅」徒歩2分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:8.8%
・300万円を超え3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万
・3,000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
・3億円を超える場合:2.2%+405.9万円

※着手金の最低額は11万円とさせていただきます。
報酬金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:17.6%
・300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19.8万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
・3億円を超える場合:4.4%+811.8万円

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】大永法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

できる限り穏便な解決に持っていけるよう意識

事情が複雑に込み入っている相続問題を無理に解決しようとしてしまうと、当事者同士の間に禍根を残す結果にもなりかねません。そのようなことを防ぐため、出来る限り穏便な解決に持っていくことを意識しております。

多数決ではうまくいかない相続問題

相続問題とは、相続人の過半数が提案された相続プランに合意していればそのプランで相続ができる、という話ではありません。何らかの形で相続が実現するには、その相続方法に相続人全員が合意していることが前提条件です。そのため、ご依頼者様以外の相続人の方々の意思や主張を無視して性急に解決を進めていくのは望ましくありません。
相続問題のご依頼をいただいた際は、ご依頼者様のご希望をお聞きすることはもちろん、他の相続人の方々の主張やご希望を集約するところからスタートします。 相続に対して頑なな姿勢を持っている方に対しては、最初からこちらの主張をあまり前面に押し出さずじっくり説得をしていくなど、解決を急ぎすぎないことを重要視しています。最終的にはご依頼者様の事情と弁護士から提案する相続プランについて他の相続人の方々から納得を得られるよう、時間をかけて関係者の方々の姿勢をほぐし、目の前の相続に向き合っていただけるようお話ししていきます。

実際に解決に当たった相続問題

相続に関する紛争解決のご依頼として、実際に私が解決に当たった例をご紹介させていただきます。

複数人の相続人で遺産分割を行うケース

今回ご紹介させていただくこちらのケースは、10年以上前に亡くなられた故人の方の新たな遺産が見つかったが、被相続人である故人の方のご兄弟は既に亡くなられておりお子様もおらず、遺産分割協議のための相続人の調査がかなり難航している、というお客様からのご依頼です。公正な遺産分割をするためには相続人に漏れがあってはいけないため、弁護士として介入させていただいたのち直ちに相続人の調査を開始しました。行方不明の方が一人いらっしゃり調査は難航したものの、最終的には全相続人として十五人ほどの方々を見つけ出すことができました。

先にもお話しした通り、遺産分割は多数決で成り立つものではなく、相続人全員の合意があって初めて成立するものです。こちらが提示する相続条件に応じてもらえない、そもそも遺産分割協議自体に参加してもらえないなど、例え一人でも相続人にそっぽをむかれてしまうと正当な遺産分割はできません。そのため、今回のケースのように相続人の人数が多い場合には慎重に事を進めていくことが肝要です。まずは、ご依頼者様の代理人として遺産分割協議を進めさせてほしい、こちらから提示させていただく相続案以外に提案がある場合はお教えいただきたいという旨の連絡を各相続人に送ります。遠方にお住まいのため直接の意思疎通が困難である方、ご依頼者様自身も関わりがなく直接は知らないという相続人の方などもいらっしゃるため、このような方々も考慮に含めバランスを取ることを大切にしています。

この件においてポイントとなるのは、被相続人が遺した不動産の取り扱いです。被相続人は遺産として自宅の不動産を遺されていましたが、かなり老朽化が進んでいるために買い手がつきそうにないという状態でした。この不動産はこれまでご依頼者様が管理されており、これからも管理を継続するご予定でしたが、その管理費用として今回新たに見つかった遺産の大部分をご依頼者様が受け継ぐことを他の相続人の方々に納得していただく必要がありました。その点についてご理解いただくことを求め、じっくりと丁寧にご説明を重ねていきました。

相続で重要になるのは遺言書の存在

親族間で争いに発展しやすい相続問題ですが、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことでかなり相続を進めやすくすることができます。

遺言書は自分の死後の紛争予防線

相続のタイミングで顕在化した紛争を解決することはもちろん大切ですが、遺言書で遺産分配についてしっかり取り決めをして相続争い自体を予防することもまた大切です。
遺言書に記載できる内容として、例えば相続人に対する相続割合は、配偶者には財産の二分の一などの基準が法律で定められています。しかし、これはあくまでも基準であり、具体的な分割の割合の決定は被相続人や相続人に委ねられています。そのため、例えば不動産と預金の遺産がある場合、不動産を特定の一人が受け継ぎ他の相続人は預金から受け継ぐ、というように相続方法を設定することができます。このようなとき、預金から受け継ぐ相続人の相続割合が不動産を受け継ぐ相続人より少なくなってしまうと紛争の種となります。しかし、あらかじめ遺言書に「この割合で遺産を譲る」という旨を被相続人の意思として記しておけば、相続人の方々としても納得できる部分が大きいため相続がスムーズに進みやすくなります。

ただし、無闇に遺言書を作成すればいいというわけではありません。ご自身のみで遺言書を作成された場合、実はその遺言書が法律的には無効なものであったため、実際の相続の際に効果を発揮しないということもあります。また、相続人の一人が生前に被相続人の介護をしていたなどの事情を考慮していない相続配分としたために、「私の貢献度が無視されるのは不公平だ」という主張が起こる可能性もあります。こうした問題の発生を防ぐため、遺言書作成の際は弁護士へご相談されることをおすすめします。

相続問題のご相談の際にはぜひ相続人の関係図を!

相続問題の解決は、関係者の方々が被相続人とどのような関係だったのか、お互いにどのような関係なのかをしっかりと把握することが欠かせません。そのため、ご相談の際には、関係者同士の血縁関係などを示した関係図をご持参いただけるとよりスムーズにアドバイスをさせていただくことが可能です。また、問題が顕在化するまでの出来事の変遷を時系列順にまとめた資料などもご用意いただければさらに詳細なアドバイスが可能です。
相続問題は時間が経つにつれ状態が膠着し、最終的には裁判や訴訟で解決するしかないということになってしまいかねません。紛争が激化する前に対応するという意識のもと、できるだけ早期にご相談いただきたいと思います。さらに紛争が生じるのを予防するという点で有効な遺言書作成に関してもお手伝い可能ですので、それも含めてぜひ弁護士へのご相談をご検討いただきたく思います。

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