九州鳥栖・芯鋭法律事務所
事務所名 | 九州鳥栖・芯鋭法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2001 |
所在地 | 〒841-0033 佐賀県鳥栖市本通町1-813-13 篠原第2ビル2階 |
担当弁護士名 | 小山 一郎(こやま いちろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
佐賀県弁護士会 No.32135 |
「開いていてよかった」土対応が喜ばれる理由
九州鳥栖・芯鋭法律事務所は平日だけでなく土曜日も対応しており、月曜~木曜は9:00〜18:00、金曜・土曜は9:00〜15:00まで営業しております。
平日木曜までも比較的長めの時間を取っていますが、特に土曜日に相談窓口を開けていることが皆様に大変喜ばれております。
相続は時を選ばずに発生するものですから、週末に相続が起きたら相談する所がないと困ってしまいますよね。
また遠方から家族が集まって相談事をするのは土曜日が多く、皆で相談した結果専門家に相談したいという場合も週末であることが多いでしょう。
また平日は仕事で忙しいという方は週末にしか時間が取れないでしょうし、いずれにしても週末の相談需要は多く、ご相談者様からは「週末に対応してもらって助かったよ」と感謝の言葉を多く頂いております。
連休中日となる土日は休みとなることもありますが、それ以外であれば週末だけでなく祝日も対応可能なことがあるので、専門家の意見を聞きたいと思ったタイミングでいつでもご相談が可能です。
定休日 | 日曜 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「鳥栖駅」徒歩5分 「鳥栖IC」車で10分 |
対応エリア | 佐賀県 |
電話受付時間 | 月曜 9:00~22:00 火曜 9:00~22:00 水曜 9:00~22:00 木曜 9:00~22:00 金曜 9:00~22:00 土曜 9:00~15:00 |
着手金 | 【事件の経済的な利益の額】 300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9.9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75.9万円 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【事件の経済的な利益の額】 300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の11%+19.8万円 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151.8万円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+81.8万円 【遺言書作成】 11万円~(公証人の費用は別途かかります) 【相続放棄】 1名あたり2.2万円~ ※お手続き自体は依頼者様ご自身で行っていただくことが前提です。手続きを弁護士が代行する場合には別途費用がかかります。 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】九州鳥栖・芯鋭法律事務所
相続に関する各専門家と協力関係を構築
相続に関する法律的な諸問題への対応は弁護士が的確に対応しますので、安心してお任せ頂けます。
また相続事案では純粋な法律面の課題とは別に、遺産に含まれる不動産の売却や法務局での登記手続きなど実務的な対応が必要です。
こうした手続きは日常で関連する仕事を扱っている事業者に対応を任せるのが一番確実で、迅速な処理が可能です。
不動産売却を手伝う不動産業者や登記手続きを行う司法書士など、地元業者や隣接士業と密接に協力関係を築いておりますので、ご依頼者様は個別に対応に走る必要はなく、全て当事務所でワンストップで対応致します。
税金の問題は必要に応じて税理士とも連携を取りながらスムーズに事案を解決できる道筋をつけて参りますので、どうぞ安心してご相談頂ければと思います。
公正証書遺言の作成における留意点
最も安心できる遺言書の残し方は公正証書遺言で、実際に多くの方がご相談に来られます。
公正証書遺言は公証人の関与の元で作成するもので、自筆証書遺言と比べて多くの利点があるのですが、実際に作成手続きを考える際に留意すべきことがあります。
公証人は民法で定められた形式上の決まりを守って作成されているかどうかだけでなく、一応は内容面にも気を配ってはくれますが、込み入った相談や複雑な考案が求められる相談は難しいということです。
遺言書に書き記す文面については、依頼者の方で原案をしっかり作成したうえで持ち込む必要があり、そのためには各家庭の問題を踏まえた上で、遺留分などに配慮して作成する必要があります。
また公証人は非常に忙しいので、予約の段取りなども迷惑を掛けないようにしなければなりません。
当事務所では個別の事案で丁寧にお話を伺い、トラブルが起きにくい遺言の構成を考えて原案を作成します。
公証役場との調整もお任せ頂けますので、ご依頼者様の手間を最小限に抑えます。
遺産分割協議は急がないと不利益も
現状のルールでは、遺産分割協議自体に期限はなく、いつまでに協議を終えないといけないという直接の規定はありません。
しかし実際には、遺産分割協議が整った後に必要となる各種手続きの方に期限があるため、協議に手間取っていると他の手続きの期限に間に合わず不利益を被る危険が出てきます。
例えば亡くなった故人の所得税などの税務処理として、相続発生後4か月以内に準確定申告をしなければなりませんし、相続発生後10か月以内には相続人自身の相続税の申告納税を済ませる必要があります。
理由なく期限を逸するとペナルティがありますし、遺産分割協議が長引いていることを理由に期限の伸長手続きをしたとしても、税務上の特例など有利な施策を使えなくなってしまうリスクもあります。
そうすると本来避けられるはずだった課税がなされ、より多くの税金を払わなければならない事態になってしまいます。
そのため遺産分割協議はできるだけ速やかに、かつスムーズに終えることが肝要です。
遺留分よりも遺言書の有効性を争うべきケースがある
遺留分の請求をしたいとご相談に来られる事案を伺っていると、中には遺留分よりも遺言の有効性そのものを争った方が良いケースも見かけます。
一部の相続人ができるだけ多くの遺産を独り占めしようとして、被相続人の真の意思に沿わない遺言書を作らせるというケースもあります。
当事務所で遺言書を確認させて頂ければ、諸事情を伺って遺言の有効性を争うことができないか検討することも可能です。
安易な相続放棄は損をしてしまう可能性が
遺産に関して、一見して借金などマイナスの財産が多いからと、安易に相続放棄を選択してしまう人がいます。
相続放棄をすれば故人が残した借金などの返済負担から逃れることができますが、よく確かめないで相続放棄をすると損をしてしまうこともあるので、詳細な調査をしてから決断をされることをお勧めします。
プラスとマイナスが同じくらいか、もしくは負債の額がよく分からないという場合は限定承認という方法もあり、こちらはプラスの財産の範囲内で借金など負債の責任を負えば良いという制度です。
限定承認をしておけば、仮に負債の方が多ければプラスの財産の範囲内で支払えば良く、もしプラスの財産の方が多ければ、借金を返して残ったプラスの財産は相続することができます。
限定承認は家庭裁判所で手続きを取る際に債権者の権利に配慮する必要があり、官報に掲載して債権者に名乗り出るように公告を行うなど一定の手間と時間がかかります。
手続が若干面倒ですが、弁護士にすべてお任せ頂けますのでご依頼者様には手間はありません。
費用面で不安がある方へ
相続に関する相談をしたいけれどお金の面で不安がある方もいらっしゃいます。
生前には医療費や介護費用などでかなりの負担がかかるケースも多く、相続が起きた際の専門家への相談を躊躇してしまう人がいることは残念です。
また専門家への相談をしなかったためにトラブルに巻き込まれる危険もありますから、できるだけ多くの方に専門家の助力を得て頂きたいと考えております。
当事務所では手元の資金に余裕がない方には分割での支払いも提案させて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
事案に応じてご相談者様の負担ができるだけ軽くなるように手配させて頂きます。
相続や遺言に関するお悩み・ご相談は九州鳥栖・芯鋭法律事務所まで
九州鳥栖・芯鋭法律事務所は平日だけでなく土日も相談に応じますので、いつでも相談できる弁護士事務所としてぜひ頼って頂きたいと考えております。
病院もそうですが、困った時に助けを求められないのはとても不安ですよね。
弁護士事務所ではありますが、救急病院のように土日でも相談可能な専門家としていつでもご利用頂ければと思います。
鳥栖駅徒歩5分の来所頂きやすい環境となっておりますので、お買い物のついでにお立ち寄り頂いても結構です。
あなたが困ったその時に、九州鳥栖・芯鋭法律事務所をぜひよろしくお願い致します。
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