名城法律事務所 一宮事務所
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
電話番号 | 050-5385-1958 |
所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3階 |
担当弁護士名 | 室田 真宏(むろた まさひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.42304 |
当事務所は税務・登記等ワンストップで対応が可能です
相続の手続きには法律の知識はもちろん、相続税の申告や遺産に含まれる不動産を処分した場合の譲渡所得関係の課税など、税務関係の知識や資格が必要となります。当事務所は相続税の申告処理や、お亡くなりになった方の所得税申告等の税務業務も幅広く対応しております。
また、不動産の相続登記等の登記業務につきましも、司法書士事務所と連携して事案対応を致します。
愛知県各所に相談窓口がございます
当事務所もう一つの特色として、相談窓口を愛知県内の各所に設けておりますので、広範囲の方々に相続問題支援のサービス提供が可能です。
本拠は愛知県一宮市に構えておりますが、日ごろ多くのご依頼を頂いているのが愛知だけでなく名古屋、岐阜など近隣の事案にも及んでおり、当事務所の噂を聞きつけてご相談頂くケースが増え、大変嬉しく思っております。 近隣エリアにも相談窓口を設けておりますので直接ご相談頂くことももちろん可能ですが、対応エリアが広いことは他にも利点があります。
例えば相続財産調査においては他県に所在する財産の調査が必要になることも多く、そうした事案にも広範囲に対応する当事務所には強みがございます。
相続人調査に関しても同様で、機動性のある速やかな対応によりご依頼者様のご要望にスピーディに応えることが可能です。
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前に御連絡頂ければ応相談) |
相談料 | 30分3,300円(受任時は不要) |
最寄駅 | 「名鉄一宮駅」徒歩3分 「尾張一宮駅」徒歩3分 |
対応エリア | 愛知県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:8.8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億円超の場合:2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:17.6% ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 ・3億円超の場合:4.4%+811.8万円 ※料金はすべて税込みです。 ※実費及び出張時の旅費・日当は別途必要 |
【対応分野】名城法律事務所 一宮事務所
失敗しない遺言書作りをサポート
相続トラブルを事前に防止する手段として最も重要視されるのが「遺言書」です。
被相続人となる方が生前に十分な検討をしたうえで、その事案に最も適切に対応できる遺言書を準備できれば、多くの場合トラブルを未然に防ぐことが可能です。
しかしながら、遺言書に書き記す内容に十分に配慮しておかないと、トラブル防止につながらないだけでなく、逆に相続人間に不和をもたらす要因となってしまうこともあるので注意が必要です。自由度が高い自筆証書遺言については特に注意が必要で、専門家のチェックが入らないことからトラブルの火種を作ってしまうリスクの他に、偽造や変造のリスクがあることから相続発生後に遺言書の有効性を巡って争いが起きることもあります。
近年は認知症の問題がよく取りざたされますが、遺言書作成時の判断能力に疑いがあるとして、後で問題の火種になることがあります。
こうしたことを防ぐには、公証人が関与する公正証書遺言の形で作成するのが有効です。
公証役場で保管されるので偽造や変造の問題は生じませんし、公証人が判断能力があることを確認してくれるので後で問題化されることも防げます。
公正証書遺言の準備は段取りが大変になりますが、滞りなく作成できるように当事務所がすべてお膳立て致しますので安心してお任せください。
遺言書作成の重要ポイントは「遺留分」
公正証書遺言とするにせよ自筆証書遺言とするにせよ、遺言書の作成において最も意識しなければならないのが「遺留分」です。
法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属には遺産の最低限の取り分である遺留分が保証されています。遺言書の作成において各相続人の遺留分に配慮した内容としておかないと、相続発生後に各相続人が自身の遺留分を取り戻す際に手続きを取らなければならなくなります。
自分以外の相続人に対して遺留分侵害額請求をする必要があり、相続人間の対立をあおってしまうことになります。
実際の請求には相続財産だけでなく、被相続人が生前に行った贈与まで蒸し返さなくてはならないこともあり、これがさらに対立をあおることになります。
遺留分に配慮した遺言書の作成はとても重要なポイントですが、遺留分の計算は複雑で素人の方は正確な計算が難しく、適当にやってしまうとかえって問題を複雑化させてしまうので、ぜひ専門家である弁護士に相談の上で進めるようにしてください。
不動産がもたらす遺産トラブルに注意
相続が起きて相続人間で遺産の分配を行う場面で問題になりやすいのが不動産です。
日本の相続事案では多くの場合不動産が含まれ、この扱いでひと悶着起きる事案が多いのです。不動産はノコギリで切って切り分けるということができないので、分割が難しく悩みの種になることがあります。売却してお金に換えることができれば複数人で分けやすくなりますが、不動産ですからそこに住む必要がある人がいれば換価処分はできません。
特定人が不動産を取得する代わりに、その者の固有の財産を支払い利害を調整する代償分割などを検討する必要もあるかもしれません。
また他の相続財産の構成を吟味して、その不動産をそのまま承継できるように調整できないか検討することも必要でしょう。
遺産構成を踏まえた調整は利害関係者間で行うことが難しいことが多いので、第三者的目線で評価する弁護士に調整をお任せいただければよりスムーズな決着が望めます。
相続税に関する問題もお任せください
遺言書の準備や遺産分割協議など法務面の問題とは別に、相続では相続税についての準備や事後対応も必要です。
できるだけ相続税が少なくなるように生前から準備しておくことも大切ですし、相続発生後は相続財産を正確に評価し、できるだけ負担を下げられるように特例なども利用しながら申告、納税の手続を進める必要があります。
当事務所では専門家連携の手配を行っておりますので、相続税に詳しい税理士とも密接に連携し、ワンストップで対応できる体制を整えております。
税理士だけでなく、登記を扱う司法書士や相続不動産の売却を手掛ける不動産業者とも連携しておりますので、相続に関連する問題を当事務所が窓口になってワンストップで解決できるように支援致します。
マイナスの遺産調査はとても重要
相続が起きた直後にぜひ意識して頂きたいのが、被相続人の財産調査です。
プラスの財産は比較的調べやすいので良いとしても、マイナスの財産についてしっかり調査しないと後に大きなリスクが待っています。借金などマイナスの財産の方が多ければ、相続放棄をしないと相続人は故人が残した借金の返済に追われることになってしまいます。
これを防ぐには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを取らなければいけません。
マイナスの財産調査は手間も時間もかかるため、3ヶ月はあっという間に過ぎます。
調査には独特のノウハウや知識が必要ですので、漏れが出ないようにぜひ専門家の助力を得て進めることをお勧めします。
愛知近郊の相続に関するご相談は名城法律事務所一宮事務所まで
遺言書の準備や被相続人の財産調査、あるいは遺産分割協議における調整など、相続に関するご相談、お悩み、トラブル解決のご依頼はぜひ名城法律事務所一宮事務所にお任せください。
当事務所は愛知、名古屋、岐阜の広い範囲をカバーしており広域対応が可能です。専門家同士の連携により法務、税務、登記、不動産売却など相続関連の問題は当事務所が窓口となりワンストップで対応致します。
愛知近県の相続に関するご相談は当事務所までお気軽にご一報を頂ければ幸いです。
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