弁護士法人 大栄橋法律事務所
事務所名 | 弁護士法人 大栄橋法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1962 |
所在地 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区大宮町1-49 FUJI BUILDING 5階 |
担当弁護士名 | 山崎 玄(やまざき げん) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉県弁護士会 No. 45251 |
簡単な内容なら電話による無料相談が可能
当事務所は地元の市民の皆様にできる限りの貢献をすることをモットーとしております。
法律に関する問題で一人で悩み、孤立し、トラブルに巻き込まれたり損害を被る市民が一人でもなくなるよう、当事務所にできる精一杯の支援をさせて頂きたいと考えております。
具体的な手段として当事務所では無料の電話相談を受け付けており、相続に関する簡単なご相談や、本格的な相談に入る前に少し専門家の意見を聞いてみたいといった場合にお電話を頂ければ、可能な範囲で回答を差し上げております。
利用頂いた方からは、「人となりや雰囲気が分からない段階で対面相談するのが躊躇われたけど、電話で声の雰囲気を知ることで安心できたので、実際に合って話を聞いてみたいと思った」というお声を頂戴しています。
精密な回答や本格的な相談は対面となりますが、簡易的な相談には電話でも対応しますのでご利用頂ければと思います。
定休日 | 日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。 |
相談料 | 完全無料! 交通事故被害者の方を経済面でもサポートさせていただくために、着手金は無料とさせていただきます。 |
最寄駅 | 「大宮駅」徒歩2分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~17:00 土曜 10:00~17:00 |
着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 22万円~ ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】弁護士法人 大栄橋法律事務所
対面相談も初回は時間制限なしで費用を頂きません
当事務所は対面相談も初回は無料、時間制限も無しで対応しております。
相続に関する問題は複数の権利者が絡むので、問題の全体像を把握するには丁寧なヒアリングが欠かせません。
ご相談者様自身も専門家ではありませんから、問題の全体像を正しく伝えることに苦労されることが多く、30分程度の時間では十分に説明することは難しいと考えます。
他の多くの事務所では無料相談があっても時間制限があることがほとんどですが、当事務所では時間制限はございませんので、時間を気にすることなく存分にお話しいただけます。
相続に関するご相談はワンストップで対応します
相続に関する問題は法務以外にも税務、不動産、各種行政手続きなど多角的な視点での考察が必要となることもあります。
また手続き面においても相手が多岐にわたるため、弁護士一人だけの対応では依頼人に手間を取らせてしまうことも考えられます。
当事務所では税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、行政書士など他の隣接する専門家との連携を図り、依頼人のご相談にワンストップで対応する体制を整えております。
専門家連携が取れていない事務所の場合、「相続税に関する質問は税理士に行ってくれ」、遺産不動産の売却はウチでは面倒見てないよ」などと言われるでしょう。
当事務所では依頼人の面倒を少しでも減らすため、相続に関する総合的な相談が可能な体制をとっています。
弁護士が入ることで感情的な摩擦を回避
相続問題は複数の利害関係者がお互いの権利義務を主張しあいますが、身近な存在であるがゆえに感情的な摩擦が強くなりがちという特徴があります。
特に多額の金銭が絡むことですから、自らの利益をできるだけ失わないようにと考えて他者と衝突することになります。
元々家族間、親族間の人間関係が良好でなかったり、希薄であった場合は問題がさらに複雑化することもしばしばです。
当事者同士での話し合いや調整が難しい場合でも、専門家である弁護士を入れることで問題を冷静に見ることができるようになり、よりスムーズな解決につなげることができます。
被相続人となる方の遺志を尊重する遺言書作りをサポート
遺言書の準備は相続トラブルを回避する重要な手段です。
遺言書では遺産の取り分を指定することができ、被相続人となる方が自由に配分を調整することができます。
ただ、相続人の立場になって考えることも大切で、相続人が不公平感を持つような内容だと家族、親族間に不和をもたらす原因となってしまいます。
それでも、最大限に尊重されるべきはやはり被相続人となる方のご遺志です。
遺言を残す方の希望を最大限に尊重し、なおかつ相続人となる方の納得感も得られるよう、付言事項を利用して遺言者の思いを残すなど、当事務所で適切なアドバイスをさせて頂きます。
遺留分の問題は長期化させないこと
遺留分に関するトラブルは相続分野で最も警戒すべき対象の一つです。
遺言書によって遺留分問題を回避するお手伝いもさせて頂きますが、すでに発生してしまった遺留分トラブルについてはできるだけ長期化させないよう、合理的な解決方法を速やかに模索する必要があります。
遺留分を取り戻す方法として遺留分侵害額請求をする権利が法律で認められていますが、この手続きは他の相続人が一旦手にした遺産を返せと主張するものですので、当然相続人間に亀裂を生じさせることになります。
計算方法についても素人の方には複雑で、当事者間で完全に納得して問題を解決するのは難しいことが多いです。
弁護士が入ることで正確な計算をし、正しい主張をすることが可能になるので、早めにご相談頂ければと思います。
相続放棄の判断は期限があります
相続は時に予期せずにおとずれることもあります。
どんな場合でも相続発生後に必ず意識して頂きたいのが熟慮期間についてです。
熟慮期間とは、相続放棄をするかどうか考えることができる期間のことですが、この期間は相続発生から3ヶ月しかありません。
被相続人が亡くなると、火葬や葬儀の手配、親戚への連絡などに忙殺されると思いますが、もし故人に借金などマイナスの財産がある場合、相続放棄も考える必要が出てきます。
3ヶ月が経過した後は特別な事情がない限り相続放棄は認められず、相続を承認したとみなされます。
もし現預金や不動産などプラスの財産よりも借金などマイナスの財産の方が多ければ、相続人は借金の返済に追われることになってしまいます。
相続放棄をするかどうかの決定と、そのための判断材料の調査を3ヶ月以内に終わらせなければならないことに留意が必要です。
相続財産調査は時間がかかることに注意
相続放棄が必要かどうかは被相続人の財産調査を念入りにしなければ判断できません。
借金は家族に隠れてすることも多いので、「借金はないだろう」と決めてかかるのは危険です。
そして借金の調査は手掛かりの捜索から関係先への聞き取り、照会などに手間と時間がかかります。
これらの作業を熟慮期間の3ヶ月以内に全て終わらせる必要があるので、のんびりしている暇はありません。
手続的にも独特のノウハウが必要になるので、確実な財産調査は弁護士にお任せ頂くのが安全です。
相続に関するご相談は市民に寄り添う弁護士法人 大栄橋法律事務所まで
相続に関する問題は先延ばしにしていると複雑化して解決が難しくなったり、相続税など行政手続き面の期限を逸してしまうリスクもあるので、できるだけ早くご相談頂くことをお勧めします。
当事務所は簡単な電話相談や初回の面談相談を無料で行っておりますので、お気軽にご一報ください。
平日だけでなく土曜日も夜18時まで対応しますので、お仕事をお持ちの方も相談しやすい環境です。
日曜と祝日は基本的にお休みをいただきますが、予約を頂ければ平日夜間も含めて可能な限り対応させて頂きます。
事務所はJR「大宮駅」西口から歩いて五分ほどにございまして、来所も頂きやすい立地です。
地元市民の皆様に愛される法律事務所としてこれからも頑張って参りますので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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