岡本 健史(おかもと たけし)

10年以上の経験と法的観点からロジカルにあなたの相続問題をゼロからサポートします!

玉島総合法律事務所 | 岡本 健史(おかもと たけし)

〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1534-9

受付時間: 平日 9:00~18:00

玉島総合法律事務所

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相続発生前の相談
玉島総合法律事務所オフィス
事務所名 玉島総合法律事務所
電話番号 050-5385-1996
所在地 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1534-9
担当弁護士名 岡本 健史(おかもと たけし)
所属弁護士会
登録番号
岡山弁護士会
No.38057
担当弁護士:玉島総合法律事務所

相続に関するご依頼をいただく際に多い悩みについて

相続に関する相談・依頼で1番多いのが、遺産分割です。遺産分割について詳しくお伝えしていきます。

当事務所の相談・依頼に多い遺産分割について

相続が発生した場合、相続人に当てはまる人に法律で決められている割合が遺産として共有されます。

相続人に対して遺産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割において、亡くなった方の遺産を全て把握しておく必要があります。それによって、遺産を受け取るのか、それとも相続放棄をするのかを選択することができます。

問題は、遺産を受け取る際です。実際に、相続を受け取る権利がある被相続人が預金などの財産を使い込んでしまう事例がよくあります。

このような事例の原因としては、被相続人が高齢で認知症を患っているような場合です。この場合の解決策としては、銀行に照会をかけ、預金通帳の履歴を精査します。そうすることで、お金の動きを把握し、使い込みがないかと確認することができます。

裁判になると、被相続人が使い込んだお金を入れて遺産分割をする場合もあります。

遺産分割において、法律を知らない人だけで話し合っても解決しないケースもあります。そのような時こそ、相続のプロである弁護士に依頼することで問題を解決することができます。

定休日 土曜・日曜・祝日
(ただし、事前にご予約いただいた場合は、対応可)
相談料 初回相談40分5500円
最寄駅 新倉敷駅
対応エリア 岡山県、広島県(東部)
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【調停】22万円以上

【訴訟・審判】33万円以上
報酬金 【調停】22万円以上

【訴訟・審判】33万円以上

【実費】着手金・成功報酬の他、事件のために実際に出費した金額が実費として必要になります。

【出張日当】遠方に出向く場合は、出張日当が必要になる場合があります。

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】玉島総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺産分割において通常の法定相続分以上の相続財産の取得を主張することができる場合もあります

通常の法定相続分以上の相続財産の取得を主張することができる場合もあります。具体的にどういったことなのかをお伝えしていきます。

特別受益や寄与分を主張

特別受益とは、相続人が被相続人から財産を送られるなど特別な利益を受けた場合に、その相続人の受けた利益のことをいいます。被相続人の財産を相続人の間で分ける遺産分割では、大変重要な法律の規定です。

また、被相続人に対する貢献のうち財産を維持または増加させたものについては、寄与分として相続で考慮される場合があります。

特別受益でいえば、相続人が複数いる時に被相続人から経済的援助を受けていない相続人がいるのに考慮されていない場合に主張するケースがあります。

また、寄与分でいえば、親の生活費の援助をしてきた、親の介護をしてきたなどの理由を挙げ、遺産分割割合を多くする主張をするケースがあります。

このように、遺産分割において通常の法定相続分以上の相続財産の取得を主張することができる場合があることを理解しておいてください。

1つ1つの事案によって大きく変わってきます。そのためご依頼者様が納得できるような方向性で最適なご提案をさせていただいています。

遺産分割においてトラブルは多いです

遺産分割においてトラブルは多いですが、防ぐ方法もあります。どうしたら防ぐことができるのかについてお伝えしていきます。

将来に備え遺言書を作成する

遺言書を作成することで、財産を特定の人に相続させたり、法定相続分を変えることができます。

しかし、遺言書を書いても、法律を理解していないと内容が不明確であったりして、遺言書通りの結果にならないケースもあります。

そのため、遺留分に配慮した遺言書を作成すると良いです。

遺留分とは、法定相続人である配偶者、子、親等に最低限保証される遺産取得分のことをいいます。

相続でトラブルが起きないようにと遺言書を書いても、遺留分を巡る紛争が生じては意味がありません。

だから、弁護士からアドバイスをもらうなどしてあなたの希望に沿った遺言書を作成するのが最適だと思います。

ご相談いただければ、将来に備え、有効な遺言書を作成するお手伝いを全力でさせていただきます。

当事務所は司法書士・税理士と連携して最善を尽くします

相続の際に、税金が関わるケースもあります。そのような時は、税金のプロである税理士と連携しあなたの悩みを解決します。
また、相続の際に、不動産が相続財産であるケースも多くあります。そのような時は、登記のプロである司法書士と連携しあなたの悩みを解決します。

こんな事務所を目指し日々精進しています!

2012年に当事務所の弁護士である岡本健史が倉敷市玉島に玉島総合法律事務所を開設しました。それからは、広島県東部と岡山県全域に住まれている方を中心に相続の悩みを解決させていただいてきました。ここでは、どんな事務所を目指しているのかをお伝えしていきます。

親しみやすさから相談したいと思える事務所作りを意識しています!

相続となると、ストレスを感じられる方が非常に多くいます。なぜなら、日常的にあまり経験しないことですし、今後の人生を大きく変えかねないことだからです。

当事務所は、ただご依頼者様の問題を解決するだけでは、根本的な解決をできていないと考えています。ご依頼者様の未来に良い影響を与えて初めて根本的な解決ができるのではないかと思い、日々弁護士として業務を精進させていただいております。

ご依頼者様の未来に良い影響とは、現状の相続の問題だけではなく、相続に対するご依頼者様の精神面でのサポートをすることです。

冒頭で述べたとおり、相続はあまり経験することはないので、ストレスを感じてしまいます。だから寄り添い、親しみやすい弁護士であれば、気軽に相談も受けることができ、ご依頼者様の精神面のサポートができると考えています。

このように、精神面でもサポートをすることでご依頼者様の未来に良い影響を与えられると信じています。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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