弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
事務所名 | 弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス |
電話番号 | 050-5385-1987 |
所在地 | 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウィングビル4階 |
担当弁護士名 | 佐々木 一夫 (ささき かずお) |
所属弁護士 | 佐々木 一夫 (ささき かずお) 佐藤 明日香(さとう あすか) 須田 克也(すだ かつや) 石田 雅海(いしだ まさうみ) 吉田 伸広(よしだ のぶひろ) 福地 広(ふくち ひろし) |
所属弁護士会 登録番号 |
佐々木 一夫 東京弁護士会 No.48554 佐藤 明日香 東京弁護士会 No.53548 須田 克也 第二東京弁護士会 No.56984 石田 雅海 東京弁護士会 No.60301 吉田 伸広 第一東京弁護士会 No.50635 福地 広 東京弁護士会 No.61314 |
遺産相続の問題解決に高い専門性!
弁護士法人アクロピースでは300件以上におよぶ相続相談の取り扱い件数があり、相続問題を熟知した弁護士が揃っています。
相続にまつわる問題は早めのご相談がポイントです。
すでに遺産分割トラブルになっている、遺言書の内容に疑わしい部分がある、などの問題は争点を明らかにしつつ必要な調査を行いながら、円滑な解決につなげてまいります。
【弁護士法人アクロピース 赤羽オフィスの特徴】オンラインでの相談も可能
当事務所ではご依頼者様の意向をしっかりくみ取り、面談についても前予約により土日祝日や平日夜間でも実施可能です。
当事務所では直接来所いただいての面談はもちろん、ZoomやLINEなどのツールを活用したオンライン面談にも対応しておりますので、まずはお電話かメールにてお問い合わせください。ご負担をできるだけ抑えられるよう柔軟に対応致します。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | JR「赤羽駅」徒歩3分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:30~21:00 土日祝 9:00~20:00 |
着手金 | 【交渉・調停】 50万円~(相続財産の額によります) 【相続財産調査】 20万円 【相続放棄】 7万5000円 |
報酬金 | 【交渉・調停】 獲得した経済的利益によります。 【相続財産調査】 なし 【相続放棄】 なし ※実費相当金1人2万円~ ※2人目からは1人増えるごとに手数料3万5000円。 ※料金はすべて税抜です。 |
【対応分野】弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
遺産分割のトラブルには弁護士の専門知識が必要
遺産分割のトラブルの多くは親族間の感情のぶつかりで起きているケースが多々あり、当事者同士で解決しようとしても、もはや話し合いができない状況に陥っていることが少なくありません。
また遺産の中に不動産など分けにくい資産があると、預貯金とは異なり配分のことで協議も難航しがちです。
また、遺産分割協議書の作成や必要書類の完備など、遺産分割に関しては手のかかる部分が多く負担も大きくなります。
これらの問題については、第三者である弁護士が間に入る方がトラブルも解決しやすくなります。話し合いが難航しそうになったら、まず弁護士への相談をご検討ください。
親族間で話がまとまらなければ遺産分割調停を申し立てることができますが、解決までに時間もかかります。
難解な相続問題も、弁護士が話し合いの道筋をつけることで、裁判所を利用することなく合意や解決に導ける場合もあるのです。
財産調査や相続人調査も弁護士に任せれば安心
遺産分割を行うにあたり、相続人の人数や相続財産の状況が曖昧になっていないでしょうか。
兄弟が遺産分割協議書への押印を迫ってくるが、そもそも適切な配分になっているのかが分からない、財産がどれだけあるのかはっきり教えてもらえない…といったトラブルもよくお伺いする内容です。
相続が発生したら、財産や相続人の全体像を確定させなければいけません。弁護士に依頼していただければ財産調査や相続人調査も代行するため、お伺いした手がかりに基づいて、不動産、預貯金、有価証券といった財産の調査や戸籍による相続人調査も丁寧に行っていきます。
【不動産の評価について】
相続財産に不動産がある場合は、その評価額も重要なポイントです。 相続する不動産の評価額について、相続人の中で意見が分かれてしまい遺産分割の話が進まない原因にもなります。
最終的にその不動産を代表で誰かが引き継ぐのか、共有にするのかによっても、評価額について相続人同士の思惑が入ることもあるでしょう。
難しい不動産評価の件につきましても当事務所は税理士や不動産業者との連携を取り、正しい資産査定や遺産分割のための基礎情報につなげています。
客観的で適正な評価が正しい遺産分割の第一歩となります。当事務所ではご依頼者様の利益に結びつくようなサポートをワンストップでご提供いたします。
遺産分割調停でもスムーズな解決をサポート
相続人同士の話がまとまらず遺産分割 調停に至るケースは非常に多いです。調停がまとまるまでに数か月は見込んでおきましょう。
調停では調停委員が相続人の話をもとに解決のためのアドバイスもしてくれます。また、全員から事情を聴いたうえで合意内容の提案を行います。
お互いが顔を合わせることなく進行するためトラブルを防ぐことはできますが、その分だけ時間もかかるという側面があります。そして調停を通しても、中には話し合いがまとまらないケースもあるのです。
相続人同士では調停成立が難しい案件でも弁護士が間に入ることで解決への道筋も立てやすくなります。
話し合いの場では調停委員との関係性も重要となりますので、調停の場でもご依頼者様の代理人として話し合いが適切に進むよう、そして不当な妥協とならないよう全力でサポートしていきます。
相続紛争の回避には遺言書の作成や相続税対策を
遺産分割での争いを避けるためには、生前のうちに希望を組み込んだ遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言については証人2名のもと公証役場で作成するという手続きを経ますが、検認不要で相続開始後に速やかに遺言の内容を確認することが可能です。原本が公証役場に保管されるということもあり、管理の面でも安全性が非常に高いという特徴があります。
また、自筆証書遺言はこれまですべての案件で相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きが必要でしたが、2020年7月にスタートした法務局保管制度により、自分で書いた遺言書を管轄の法務局で保管する手続きを執ることができるようになりました。この制度を利用すれば相続人は検認不要で遺言を執行できるようになっています。
相続の手続きよりも作成内容に要注意
このように遺言書の手続きは改善されていますが、その内容については自身の責任に寄ります。
自分が指定したい相続配分を遺言に記録するだけでは、その相続人が他の法定相続人から遺留分の請求を受けて代償分割に迫られ、代償金の面でトラブルになる可能性もあります。
遺産相続はトラブルにならない遺言書作りが非常に重要なのです。
単なる数字合わせの配分をしても、多く受け取る相続人と他の親族人との間で軋轢が生じ、以降の親族関係にひびが入ることもあります。
当事務所では税理士など他の専門家とも緊密な連携があり、何よりも数多くの解決実績を有しています。人間関係を含む相続問題や節税対策について、ご依頼者様をバックアップしてまいります。
不動産の相続登記義務化の対策を
土地や収益物件など不動産が絡むケースは遺産争いが起きやすい代表格のパターンです。相続したい、したくない、相続させるわけにはいかないなど話が分裂しやすく、相続人の意見が一致しなければ売却もすることもできません。
このように争いの起きやすい不動産の相続について、2024年4月からは相続登記の申請義務化がスタートします。この義務化は過去の相続についても適用される遡及適用で、これまで相続による登記があいまいになりがちだった不動産についても登記義務が生じます。
また、相続して所有権を引き継いだ名義人については、氏名・名称・住所に変更が生じた場合は、変更の日から2年以内に申請する義務が設置されるため、従来とは異なり、不動産を相続することで手続きが増えることになりました。
法改正の目的としては、相続の際に正しい手続きを求め、所有者不明の不動産を解消するという目的なのですが、今後はさらに不動産を相続する際に注意を要し、資産引継ぎの際のネックになる可能性もあるでしょう。
相続登記や相続税対策も専門家との連携で総合的に解決
難しい部分の多いこれら相続登記についても、当事務所では登記の専門家である司法書士との連携により対策を講じていきます。
また、資産の状況によっては家族信託の併用などもおすすめしております。
生前から信託を組むことで、通常の遺言のみでは対応の難しい相続問題でも柔軟な対策が可能です。例えば、直系の身内を中心に相続させたいという場合や、不動産の承継、事業承継など、早めの対策により納得のいく相続を設計することも可能となるのです。
相続について、豊富な解決策をご提案できますのでぜひ当事務所へご相談ください。
【弁護士法人アクロピース赤羽オフィス】相続についてのアドバイス
相続の問題は、専門的な法律解釈や税務上の問題が伴うことが多いため、相続分野に強い弁護士のサポートを受けることをおすすめします。相続分野を熟知している当事務所では、他の専門家とも緊密な連携を取りながら、スムーズな解決を目指しています。
相続時に問題が複雑化してしまうと揉め事を抑えることが難しくなりますので、悩みがある場合は例えば四十九日を過ぎた頃に一度ご相談いただけますと、話し合いについてのアドバイスも差し上げることができます。当事務所をぜひご利用ください。
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