弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
事務所名 | 弁護士法人アクロピース 大宮オフィス |
電話番号 | 050-5385-1988 |
所在地 | 〒330-0802 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階 |
担当弁護士名 | 伊藤 俊太郎 (いとう しゅんたろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.53459 |
相続分野において豊富な実績を持つ、大宮区の法律事務所
大宮駅東口から北へ徒歩3分のアクロピース大宮事務所では、埼玉県を中心に関東全域からのご相談・ご依頼を承っております。基本的な営業時間は平日10時から19時までですが、ご予約があれば時間外や休日の対応も可能です。初回相談は無料となっているため、相談そのものを迷う場合や費用が気になる場合などもお気軽にご連絡いただけます。
当事務所では、さまざまな資格・スキルを持つ弁護士チームがのべ500件以上の相続案件を請け負って きました。現在は大宮のほかに赤羽にも事務所を構えており、必要に応じて他オフィスと連携しながら対応いたします。
相続問題のほとんどは親族間で起こるため、問題そのものをなくすだけでなく後々までしこりを残さないための配慮が欠かせません。当事務所では、ご依頼者様のご希望はもちろん相手方の状況にも気を配りつつできる限り円満な解決を目指します。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | JR・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」徒歩3分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~21:00 土日祝 9:00~20:00 |
着手金 | 【交渉・調停】 50万円~(相続財産の額によります) 【相続財産調査】 20万円 【相続放棄】 7万5000円 |
報酬金 | 【交渉・調停】 獲得した経済的利益によります。 【相続財産調査】 なし 【相続放棄】 なし ※実費相当金1人2万円~ ※2人目からは1人増えるごとに手数料3万5000円。 ※料金はすべて税抜です。 |
【対応分野】弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
相続が発生したら…
被相続人が亡くなって相続が始まったら、まずは相続人の範囲と遺産の内容確認が欠かせません。当事務所は不動産関係をはじめとする各種プロフェッショナルとの連携も強く、「亡父が持っていた土地の価値がわからない」「誰も相続したがらない家を売りたい」といった案件にも対応可能です。
相続人と遺産の内容を確認した後、法的に有効な遺言書があればその内容に従って各相続人が遺産を分け合います。遺言書がなければ全相続人が話し合って遺産分割協議書を作り、協議通りに遺産を分割して相続完了です。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てます。
遺留分侵害額請求について
遺留分は、被相続人の配偶者および親・子が確保できる最低限の相続分です。
たとえ正式な遺言書があっても、遺言によって不公平な遺産相続がなされると残された家族が生活に困ってしまう恐れがあります。こうしたトラブルを防ぐため、遺留分を侵害された場合は遺産を多く相続した人に対して「遺留分を返してほしい」と請求することが可能です。
〔例〕被相続人…夫(遺産1,200万円)、相続人…妻と3人の子
妻の遺留分…1,200万円×法定相続分50%×遺留分50%=300万円
子の遺留分…1,200万円×法定相続分50%÷3人×遺留分50%=100万円/人
このケースにおいて「妻に全財産を相続させる」という遺言があったり全財産が妻に生前贈与されていたりする場合、子3人は妻(母)に遺留分を請求できます。
侵害された遺留分を取り戻したい場合は、次のいずれかの期限内に内容証明郵便などによって請求手続きを始めます。
・相続が始まってから10年以内
・相続が始まったことと遺留分を侵害されたことの両方を知ってから1年以内
内容証明郵便を送ったにも関わらず問題が解決しない場合は、通常の遺産分割協議と同じく調停へ進みます。
なお被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースもあるものの、兄弟姉妹の遺留分はありません。兄弟姉妹は被相続人に生計を依存していない場合が多く、取り分が減っても生活に困るリスクが低いためです。
遺留分侵害権請求と遺留分減殺請求の違い
遺留分侵害権請求は2019年7月以降の相続に適用され、それ以前に発生した相続には旧法の遺留分減殺請求が適用されます。両者の基本的な考え方や遺留分の計算方法は同じですが、遺留分侵害権請求には次のような特徴があります。
・分割しにくい財産(不動産など)が遺産に含まれる場合、現物ではなく遺産の価値に相当するお金で清算する
・遺留分を支払う側がすぐにお金を用意できなければ、支払い期限の猶予が認められる
・生前贈与があった場合、被相続人死亡前の10年間に贈与された分のみが対象となる
旧法では、不動産を無理やり分割しようとしたり大昔の生前贈与まで考慮したりして混乱が生じることも少なくありませんでした。こうした混乱を避けるべく法が改正され、遺留分を支払う側も受け取る側もスムーズな問題解決を図れるようになりました。
相続放棄と相続分の譲渡
「遺産を受け取らなくてもよいから、とにかく親族と関わりたくない」というようなケースでは、相続放棄や相続分の譲渡などが有効です。遺産をもらわない点や協議に参加せずに済む点では共通しているものの、両者には大きな違いがあります。
相続放棄
相続放棄をするとそもそも相続人ではなかったと見なされ、正の遺産も負の遺産も相続しません。相続放棄した人が相続するはずだった遺産は、ほかの相続人に割り振られます。
〔例〕被相続人…夫(遺産1,200万円)、相続人…妻と子2人(子3人のうち1人が相続放棄)
妻の取り分…1,200万円×法定相続分50%=600万円
子の取り分…1,200万円×法定相続分50%÷2人=300万円/人
相続放棄の注意点
相続を放棄したい場合は、相続の発生を知った日から3ヵ月以内に相続放棄手続きが必要です。勝手に相続放棄すると「借金を余分に背負わされた」などとほかの相続人から反発されかねないため、可能な限り全相続人の同意を得て行うことをお勧めします。
なお、次の相続人へ相続財産を引き継ぐまでは相続放棄した人が財産を管理しなければなりません。もし全相続人が相続放棄した場合、相続財産管理人が決まるまでは最初に相続放棄した人が財産を管理します。財産管理中の相続人が勝手に財産を処分すると相続したと見なされかねないため、注意が必要です。裁判所への申立てによって相続財産管理人が決まると相続人の管理義務はなくなり、必要に応じて債権者や特別縁故者・受遺者などへの支払いなどが行われます。諸手続きを経て最終的に残った財産は、国のものとなります。
相続分の譲渡
相続分を受け取る権利を他者へ譲ることを、相続分の譲渡と呼びます。相続放棄と異なり譲りたい相手(譲受人)を自由に選ぶことができ、相続権を持たない第三者を譲受人にすることも可能です。相続分が譲渡された場合、譲受人は遺産分割協議に参加します。
(例)夫の遺産1,200万円を妻と3人の子が相続し、子の1人が妻(母)に相続分を譲渡
子の取り分…1,200万円×法定相続分50%÷3人=200万円/人
妻の取り分…1,200万円×法定相続分50%+譲受分200万円=800万円
→譲渡した子の取り分はなし、残り2人の取り分は法定相続分通り
また、遺産分割協議から早く離脱したいときなどに有償で相続分を譲渡する方法もあります。この場合はほかの相続人に自らの相続分を譲渡し、遺産分割協議がまとまる前に対価(現金など)を受け取ります。譲渡に関して特別な手続きを義務付けられることはなく、口頭による合意でも譲渡は可能です。
相続分の譲渡の注意点
相続分を譲渡しても負債の返済義務は消えないため、債権者から催促された場合はきちんと返済しなければなりません。また、無償での譲渡は特別受益と見なされて持ち戻し対象となりかねません。
話し合いのみによる譲渡も可能ですが、トラブル予防のために譲渡証明書やほかの相続人への通知書を作っておくことをお勧めします。特に第三者へ遺産を譲った場合はほかの相続人から反感を買いやすく、譲渡後1カ月以内であれば取り戻し請求をされることもあります。
過去には、10人を超える相続人と交渉して相続放棄や相続分の譲渡に成功したこともあります。受け継いだ財産を大切な方に譲りたい場合は、弁護士の力を借りつつ慎重に手続きを進めましょう。
相続にお悩みの皆様へのメッセージ
仲良くしていた親族同士が相続で険悪になったり、ずっと交流のなかった親族の相続問題をいきなり突きつけられたりすることは珍しくありません。
修復不可能なほど問題をこじらせた後で相談される方はとても多く、もっと早くご相談いただけたらすんなり解決できただろうと歯がゆく思うこともしばしばです。当事務所はご依頼者様のお話をきっちり聞くこと、そして難しい言葉をなるべく避けわかりやすく説明することを心掛けています。そのため、「頭が混乱してうまく話をまとめられない」「複雑な話をちゃんと理解できるかな?」などの懸念はご無用です。相続で大切な人間関係を壊したりストレスで健康を損ねたりする前に、どうぞ遠慮なくご一報ください。
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