片平法律事務所
事務所名 | 片平法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1983 |
所在地 | 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号 |
担当弁護士名 | 大嶽 友和(おおたけ ともかず) |
所属弁護士 | 武田 貴志(たけだ たかし) 佐藤 敏宏(さとう としひろ) 大嶽 友和(おおたけ ともかず) |
所属弁護士会 登録番号 |
武田 貴志 仙台弁護士会 No.16358 佐藤 敏宏 仙台弁護士会 No.26286 大嶽 友和 仙台弁護士会 No.33893 |
地域の法律事務所として数多くの相続問題を解決してきました
当事務所は1964年、仙台市に前身の事務所が開設された、宮城県内でも伝統のある法律事務所です。1986年に現在の代表弁護士が事務所を引き継ぎ、これまで多数の相続関係の問題を解決に導いてきました。伝統に裏打ちされた信頼と実績は人後に落ちないと思っています。皆さまのお力になります。安心してご相談ください。
遺産分割で、法定相続分を上回る分与を受けた実績があります
女性のきょうだい(被相続人)を亡くした男性から遺産相続のご依頼を受けたことがあります。
相続人の中に、不仲で音信不通の女性がいて、ご本人だけでは「対応できない」ということでした。女性の居住地は戸籍、住民票を取り寄せ、特定しました。
依頼者は被相続人の持っていた不動産の分与を受けたいと望んでいました。遺言書はなく、法律で定められた依頼者の相続分は4分の1にとどまりました。不動産の分与を受けると、不動産の価値から言って、法定相続分を超える計算でしたが、他の相続人と粘り強く交渉し、依頼者の望みがかなう結果でまとめました。音信不通の女性の同意も最終的に取り付けることができました。
相続放棄の申し立てを退けた裁判所の決定を覆したケースも
母親を失った男性の案件も引き受けた経験があります。
母親には借金があって、相続すれば借金も引き継がなければなりませんでした。
男性は相続放棄を裁判所に申し立てましたが、被相続人が亡くなり、自身が相続人になったことを知ったときから3カ月以内に申し立てないといけない決まりに引っ掛かり、申し立て却下の決定が出されました。
しかし、母親が借金を抱えていたことを男性が知らなかったことから、例外的に、母の借金を知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められるべき事案であると判断し、裁判所の決定に対する異議申し立てを行いました。申し立ては認められ、裁判所の却下決定は取り消しとなり、相続放棄にこぎ着けました。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 ※ご予約の際に、遺産相続相談弁護士ほっとラインを見たとお伝えください。 |
最寄駅 | 「大町西公園駅」東1出口 徒歩約5分 「青葉通一番町駅」南1出口 徒歩約5分 「広瀬通駅」西4出口 徒歩約10分 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】片平法律事務所
相続問題は感情的な対立に発展しやすく、冷静な目を持つ弁護士に依頼されることをおすすめします
親や配偶者が亡くなれば、相続が発生します。誰にも起こり得ることで、他人事ではありません。
当事者はいずれも身内です。関係の近さがあだとなって、感情的に対立し、他人とのトラブルよりもこじれる場合がしばしば見受けられます。「骨肉の争い」「相続は争族」と言われるゆえんです。それまで仲の良かった家族に亀裂が入って泥沼化すれば、解決するのはとても難しくなります。
弁護士は依頼者の代理人であると同時に、第三者でもあります。冷静な姿勢で交渉に当たります。依頼者の利益を最優先に据えつつ、円滑でスピーディーな解決を目指します。
遺産分割は相続人間の協議でまとめるのが望ましいですが、決着できなければ、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。手続きが一気に煩雑になり、ご自身だけでは荷が重いと思います。
私たちにご相談いただければ、一切の手続を代行いたします。
弁護士の権限を活かしましょう
遺産を分けるには、相続人全員の同意が必要です。
相続人の中には、所在地の分からない人もいるでしょう。そういう場合は、戸籍をたどって、所在地を特定しなければなりません。
銀行など金融機関から預金を下したり、土地や建物の登記をしたりする時も戸籍が必要になります。
戸籍の取り寄せは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要で、手続に慣れていないと、非常に手間が掛かります。その点、弁護士は戸籍を取り寄せることに権限が法的に認められており、また手順が分かっています。この「武器」を生かさない手はありません。
また、遺産の存在が分からなかったり、被相続人と同居している相続人が被相続人の財産を隠すケースがないとは言い切れません。遠方に離れて暮らす相続人がこれを突き止めるのは至難の技です。弁護士には法に基づき、関係機関に対して照会をすることが認められています。これを活用することで、遺産を突き止めることが可能になります。
遺言書の作成もお手伝いします
「争族」になるのが心配なら、生前に遺言書を準備しておくことをご提案します。遺言書があれば、どの相続人にどれだけの財産を遺すか、一定の道筋をつけることができます。ご自身の意思が反映され、相続人以外の人に受け取ってもらうことも可能になります。
相続でこじれるのは、遺言書がない場合が圧倒的に多いです。遺言書があれば、相続人同士の不毛な争いを回避できます。被相続人にとっても、ご自身の遺産で遺族がいがみ合うのは想像したくないでしょう。
遺言書には、大きく分けると、遺言を残す人が自筆する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。費用は掛かりますが、相続を巡る紛争を防ぐには公証人という公的な第三者に作成してもらう公正証書遺言が適しています。
遺言書の中身についても、法律で定められた決まりがあり、これを満たしていないと無効になってしまうことがあります。ご自身で対応されるには難しく、専門家の弁護士を雇うのが無難だと思います。
私たちにご依頼いただければ、作成から登記まで一貫してお手伝いします。
相続問題を抱えたら、気軽にご相談ください
「親が亡くなったが、何から手を付けていいのか分からない」「遺産分割協議書に押印を求められたが、応じていいのか心配だ」「遺言書で他のきょうだいだけが相続し、納得できない」「他界した親の借金も相続しなければならないのか」「元気なうちに遺言書を作っておきたい」。相続問題に直面し、こんな悩みを抱えたら、気兼ねなく相談にいらしてください。
私たちは依頼者さまのお話を否定することはありません。じっくりと耳を傾け、丁寧に説明いたします。難しい法律用語はできるだけ使わず、分かりやすい言葉でお伝えします。解決の糸口を見いだし、的確なアドバイスをいたします。
解決策を一緒に練り上げ、ゴールを目指しましょう。
複数の弁護士で情報を共有し、より良い解決策をお示しします
私たちの事務所には世代、経験、得意分野の異なる複数の弁護士が所属しています。1人の弁護士だけでは見落とすことも、複数の目で見れば、気づくこともあるでしょう。「三人寄れば文殊の知恵」。よりベターな考えが生まれる可能性が高まります。
事案によっては、担当の弁護士だけでなく、事務所全体で情報を共有し、最善の道筋をご提示します。
他業種と連携し、ワンストップを図ります
私たちは司法書士や税理士と連携し、不動産の登記や相続税の申告も私たちを通じて行います。窓口が一本化され、手続きごとに別の専門家を探す煩わしさから解放されます。
解決まで全過程をサポートします
他の相続人との交渉から、調停、審判への出席、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成まで、全ての過程を最後までフルサポートいたします。
リーズナブルな弁護士費用で対応します
私たちは、明快で適正な弁護士費用を心掛けています。事案によっては、着手金の後払いにも応じます。原則として、相続人・相続財産の調査などで追加料金を請求することありません。
要件を満たす方には、費用が減免される法テラスの民事法律扶助の適用をご案内します。
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