名古屋第一法律事務所
| 事務所名 | 名古屋第一法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-1982 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階 |
| 担当弁護士名 | 川口 創(かわぐち はじめ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.29634 |
アクセス良好、信頼と実績のある老舗事務所です
名古屋第一法律事務所所属の弁護士・川口創(はじめ)は、東海三県(愛知・岐阜・三重)から多くの相続相談を受けてきました。
1968年設立の老舗事務所であり、事務所内には「相続後見法務部」も設置され、相続分野に注力しています。
名古屋市営地下鉄桜通線・丸の内駅すぐの立地で、ご高齢の方も安心して来所可能です。
近年は遺言書作成のご依頼が増えており、じっくり時間をかけて準備される方も多く、信頼できる弁護士への相談が安心につながります。
弁護士・税理士・司法書士が一体となってサポートします
20年近くにわたり数多くの遺産相続相談を受けてきました。
相続分野では税金や登記など専門的な手続きが必要になるため、信頼できる税理士・司法書士とのネットワークを構築し、連携体制を整えています。
遺産分割協議では税金計算など複雑な問題も生じますが、依頼者が窓口に迷わないよう、一元的なサービスを提供しています。
相続に関する不安や疑問は、サポート体制の整った弁護士にぜひご相談ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 地下鉄桜通線「丸の内駅」エレベーター出口すぐ |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
| 着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
| 報酬金 | 同上 |
【対応分野】名古屋第一法律事務所
遺産相続の紛争にしっかり備えるために、ご家族は是非弁護士にご相談を
遺産相続に関するご相談は、できるだけ早めのご決断をおすすめします。
相続紛争は突然起こることもありますが、多くは長年の家族関係の積み重ねが引き金となります。相続が近い可能性がある場合は、遺言書の有無や事前に備えておくべきことなど、ぜひ弁護士にご相談ください。知識を得ておくことで、実際の相続時にも冷静に対応できるようになります。
万が一紛争に発展した場合でも、弁護士は調停や裁判にも対応可能です。特に不動産のように分割が難しい財産がある場合は、遺産分割協議が複雑になることが予想されます。
事前に弁護士とともに準備を進めておくことが、将来のトラブルを防ぐ「転ばぬ先の杖」となります。
残される方々のために、遺言書の準備を
ご自身の意思を形にし、残されるご家族の負担を減らすためにも、相続対策として遺言書を作成することは有効です。
特に公正証書遺言は、自筆の遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要で、法的効力も高く、相続人にとっても安心です。遺言書には相続人の特定や財産の分配内容を明記する必要があり、弁護士が丁寧にサポートいたします。
近年は自筆証書遺言の情報も多く見られますが、内容の不備による紛争は避けたいところです。事業を営んでいる方や不動産・負債が混在している方は、事業整理の観点からも弁護士への相談をおすすめします。正確な遺言が、家族への思いやりにつながります。
遺言書の有効性はトラブルの種になり得る
遺言書はご家族への思いを形にする大切な手段ですが、内容に不備があると、かえって相続手続きが複雑化することがあります。
実際に当職が担当した案件では、夫が残した遺言書に必要以上の記載があり、検認後に法務局の判断を不安視する場面がありました。幸いにも該当する判例を用意し、丁寧なフォローを行ったことで遺言書は有効と認められ、妻の自宅移転登記も円滑に進みました。
こうした経験からも、遺言書の作成は弁護士に相談し、法的に有効な内容に整えることが重要です。大切なご家族のためにも、安心できる遺言書を残しましょう。
あなたはどう生きてきましたか 遺贈で大切な財産を未来に託すことができます
近年、「自分の財産を社会のために役立てたい」という思いから、遺贈に関するご相談が増えています。
遺贈は、ご自身の志や生きた証を未来へつなぐ手段のひとつです。
以前関わった女性のケースでは、遺贈先を決めるまでに1年をかけ、その方の生い立ちや思いを丁寧に聞き取りながら、最適な遺贈先を一緒に考えました。弁護士として、単なる手続き以上に、人生の節目に寄り添う姿勢を大切にしています。
地域とつながる遺贈支援
遺贈先の選定にあたっては、地域の信頼できる団体の情報が重要です。
当職は、あいちコミュニティ財団の監事や、ぎふハチドリ基金の審査員としての経験を通じて、子ども支援などのNPOに精通しています。そのため、遺贈先の候補として地域に根ざした団体の情報提供も可能です。
ただし、最終的な決定はご本人の思いを尊重し、じっくりと時間をかけて進めていただきます。志を未来へつなぐお手伝いを、心を込めてさせていただきます。
遺贈にも種類があり、法定相続人以外の方に残す方法でもあります
遺贈は、すべての財産を渡す必要はなく、一部のみを指定する「特定遺贈」という方法も可能です。特定遺贈を活用することで、相続人との紛争を回避しつつ、ご自身の意思を反映させることができます。
大切なのは、法律上の知識を踏まえたうえで、問題が生じないように配慮しながら、納得できる遺贈先を慎重に選定することです。ご自身の思いや志を、正しく未来へ託すためには、早めの準備と専門家のサポートが有効です。
遺贈は、人生の集大成としての意思表示でもあります。想いを形にし、安心して託せる仕組みを整えるために、ぜひ弁護士とともに進めていきましょう。
遺産相続のお悩み解決の第一歩を 弁護士 川口創へおまかせください
遺産・相続の問題は、財産を残された方に生じる課題だけでなく、財産を託そうとする方が抱える悩みも含め、非常に多岐にわたります。一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することが解決への「はじめの第一歩」です。
当事務所では、依頼者の思いに寄り添いながら、二人三脚で問題解決に向けて伴走いたします。
相続に関するご相談は、初回1時間まで無料で承っておりますので、「こんなこと相談していいのかな」と思うようなことでも、どうぞお気軽にお話をお聞かせください。早めのご相談が、将来の安心につながります。
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