ストラーダ法律事務所
事務所名 | ストラーダ法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1972 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル 4階 |
担当弁護士名 | 鬼頭 浩二(きとう こうじ) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.36295 |
ストラーダ法律事務所の強みと特長
遺産相続の問題は、当事者が血縁者であるがゆえに争いに発展してしまう案件がよく見られます。
トラブルの根底にある要因は多種多様で、話し合いを重ねることだけでは必ずしも解決できるとは限らない場合もあります。時には、話し合いすらまともにできない場合もあるかと思われます。
当事務所名にある「ストラーダ」という言葉は、イタリア語で「道」を意味し、ご依頼者様が抱えていらっしゃるトラブルの解決のための「道標」になれるようにという意味を込めて事務所名としました。
そして、ストラーダ法律事務所は開所以来、積極的に遺産相続問題の解決にも取り組み、これまで事案に応じた適切な解決策を講じることにより数多くの事案を解決するに至っています。
ご依頼者様を最優先とした臨機応変な対応で
当事務所は地下鉄桜通線及び名城線の「久屋大通」駅・1番出口より徒歩3分に位置し、お仕事帰りなどに立ち寄っていただけるようなアクセスに優れた場所にあります。
また、車いすをご利用されている方でも安心して来所していただけるように、当事務所はバリアフリー環境を整えています。
さらに、当事務所では、あらかじめご予約いただければ、受付時間外の時間帯であっても、ご相談を承っています。
ご依頼者様のご都合を最優先とした対応をさせていただいておりますので、どうぞお気軽に当事務所にご連絡ください。
しっかりとしたコミュニケーションでの解決
遺産相続の問題を解決するためには、トラブルの本質や事情等をしっかりと見極める必要があります。
当事務所では、ご依頼者様が気軽にお話ししていただけるように細心の注意を払ってご相談を承っています。
当事務所に所属する弁護士は非常にフレンドリーで、話がしやすいと感じて頂けると思います。
そして、トラブル解決のため、事実関係ならびに経緯などをしっかりと聴取させていただき、具体的な方針を構築させていただきます。その上で、ご依頼者様とともに解決に向けた歩みを着実に進めていき、ご依頼者様の心情に配慮した解決を目指します。もちろん、手続きならびに準備などで用いられる法律的な専門用語もわかりやすく丁寧に説明させていただき、ご理解していただいた上で種々対応させていただきます。
相続に関する心配がございましたら、どうぞ当事務所にご連絡ください。ご相談をしたからといって、依頼する義務はございませんので、お気軽にご相談頂ければと思います。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回面談相談30分無料 |
最寄駅 | 地下鉄名城線・桜通線「久屋大通駅」 1番出口 徒歩3分 |
対応エリア | 愛知県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 「電話及びメールは予約受付のみ」 |
着手金 | 22万円~55万円 着手金は原則として33万円を予定していますが、事件内容・遺産額等によって協議の上、上記の範囲内で決めさせて頂いています。なお、調停時あるいは審判移行時には追加着手金として各11万円を頂いています。 |
報酬金 | 報酬金下限額33万円 報酬金は、最低報酬額として33万円と設定させて頂き、受けた経済的利益を基準とした報酬金の方が高ければ、そちらを報酬金額とさせていただいています。 【経済的利益による算出割合】 受けた経済的利益が 300万円までは17.6% 300万円~3,000万円以下の部分は11%+19万8000円 3,000万円以上の部分は6.6%+75万9000円 報酬例 ①受けた経済的利益が150万円の場合。 150×17.6%=26万4000円 この場合は、受けた経済的利益よりも最低報酬金額の方が高いので、33万円を報酬としていただきます。 ➁受けた経済的利益が300万円×17.6%=52万8000円 この場合は、受けた経済的利益を基準にした報酬額の方が高いので、52万8000円を報酬金としていただきます。 ➂受けた経済的利益が1000万円の場合 1000万円×11%+19万8000円=129万8000円 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】ストラーダ法律事務所
財産調査
遺産には、容易に価値を把握することができる預貯金だけとは限らず、自動車や不動産など一見するだけでは、その価値を明確に把握することができないものも含まれます。
また、遺産といっても、預金などのプラスの財産のほかに、借金や住宅ローンの債務などのマイナスの財産も遺産に含まれます。
遺産として残されたすべての財産を漏らすことなく把握しなければ、適切かつ最終的な解決ができません。
遺産をすべて把握する調査は、必要となる書類の用意や手続きなど煩雑な作業も伴い、時間も労力も必要となります。
当事務所では、このような手続き等もサポートさせていただき、これまでに培ってきたノウハウで的確な調査を迅速に行う努力を惜しみません。
相続人調査
相続される財産の全容を明らかにするのと同時に、譲り受ける方々である相続人を確定する作業も行わなければなりません。これは、戸籍などで相続人に該当するのか否かを確認する必要があります。
そして、依頼者様が用意された戸籍などの資料の一部が不足している場合には、弁護士が、依頼者様に代わって戸籍を入手して調査することもできます。
前述したように、遺産相続の解決のためには、遺産調査と相続人調査が必要となります。
これらの調査は非常に煩雑な作業を伴うことがあるとともに、個人でする場合には、正確な判断がつきかねることもあると思われます。
これらについて、弁護士へ委任をし、ともに進むことで解決がスムーズになると思われませんか。
当事務所ではこれまでの豊富な経験を活かし、ご依頼者様のご要求に対して迅速かつ的確なサポートを実現します。
さまざまな分野の専門家との連携体制
財産調査ならびに相続人調査などの結果により、登記の手続きや相続税の申請などが発生することもあります。たとえば、不動産登記に対応可能な「司法書士」、そして税金の専門家で税務申告の代理権を有している「税理士」などが挙げられます。
当事務所では、さまざまな専門家と連携する体制を整えています。
相続問題はストラーダ法律事務所にお任せください
ストラーダ法律事務所では開所以来、多岐にわたる遺産相続トラブルの解決に向けたお手伝いをさせていただいてきました。この取り組みにより得たトラブル解決に向けたノウハウと経験はきっと、ご依頼者様のご期待に沿えるものであると考えています。
また、遺産問題の解決に必要な法務については当事務所の弁護士が担いますが、登記手続や相続税の申告が必要な場合には、それぞれの専門家と連携して解決します。
フレンドリーな弁護士がじっくりとご相談を承りますので、どうぞお気軽にお越しください。
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