EMパートナーズ法律事務所
事務所名 | EMパートナーズ法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1975 |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-5 麹町シャインビル803 |
担当弁護士名 | 水野 智之(みずの ともゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.36937 |
難しい相続問題、困ったら弁護士に頼ってみませんか?
当事者間だけではどうしても協議が難航することもある相続問題。「これ以上、自分たちだけではどうにもできない……」そんな風に困ったら弁護士へのご相談・ご依頼をご検討してみてほしいと思います。
整理しづらいご事情も時間をかけてじっくりと聞き取り
皆様こんにちは、弁護士の水野 智之と申します。東京都千代田区の「EMパートナーズ法律事務所」で弁護士の一人を務めており、相続問題の分野でも数多くのご依頼をいただいております。
相続問題は遺産内容や相続人同士の関係、相続人それぞれの希望や権利など、問題の解決にあたって考慮しなければならない要素が多くあります。そのためご相談にこられて弁護士へご事情をお話しいただく際にも、内容が整理しづらくなかなかお話ししにくい面があるかと思います。しかし、そのように複雑で把握しにくいご事情があっても、ときには弁護士の方から誘導させていただきながら把握漏れがないようにじっくりと聞き取りをさせていただきます。その中で法律的な面から重要になる事柄があれば、その点をピックアップしてわかりやすくご説明させていただきますので、相続に関するご事情が込み入っているという方でもお気軽にご相談ください。
ご相談の際は、ご相談に先んじてお電話かメールでのご予約をお願いしております。対面相談のほか、ご希望であれば電話相談も承っておりますので、来所が困難であるなどのご事情がある方はご遠慮なくお申し出ください。初回相談料は30分まで無料となっております。
最寄駅からは徒歩4〜5分、近隣にコインパーキングもある好アクセスの立地ですので、ぜひご来所をご検討いただければと思います。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 有楽町駅「麹町駅」2番出口 JR線・丸の内線・南北線「四ツ谷駅」麹町口 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:8.8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億円超の場合:2.2%+405.9万円 なお、着手金の最低額は11万円といたします。 |
報酬金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:17.6% ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 ・3億円超の場合:4.4%+811.8万円 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】EMパートナーズ法律事務所
家庭裁判所の調停委員の経験あり
私は家庭裁判所において調停委員を務めさせていただいておりますので、相続問題が裁判所で扱われる際に重要なポイントなどを熟知したうえで相続問題の解決プランをご提案させていただくことができます。
裁判所での問題の扱われ方を的確に予測
私は家庭裁判所の調停委員の経験を通し、遺産分割や遺留分の事件など相続問題に関する実務に多く触れております。様々なケースの相続問題に対し裁判所がそれぞれどのような扱いをしているのかという実情を把握しているため、相続問題に関する調停や裁判ではお客様の心強い味方となることができます。
特に遺産分割の場合には揉めるポイントがある程度決まっており、このポイントで揉めたら裁判所ではこのように進め、このように判断するという形が予想できるため、早期の段階でお客様に今後の見通しをお伝えしやすいです。
もちろん調停や裁判だけではなく、相続を始めるための遺産内容や全体の相続人の調査、不動産を処理するにあたっての業者との連携、法律的に有効かつ相続トラブルを未然に防ぐ内容に仕立てた遺言書の作成など、多岐にわたる一通りの相続問題についてスムーズに対応可能です。
これまでに解決してきた相続問題の例
私がこれまでに手がけてきた相続問題の例をご紹介させていただきます。
強硬な相手とも遺産分割調停を経て和解した例
こちらは姉妹間の相続争いについて、裁判所の遺産分割調停を経て和解した例です。ご依頼者様は妹様の方で、亡くなられたお母様の遺産分配について姉と揉めているので介入してほしいとのご相談でした。相手方は被相続人(故人の方)の生前にご一緒に住まわれていたほか財産の管理もしていたため、「自分により多くの遺産を相続する権利がある」と主張し、かなり強硬な姿勢でいらっしゃいました。
遺産分割の際、特定の相続人に対し他の相続人よりも多くの遺産が譲られる場合として、寄与分が認められるケースがあります。寄与分とは、被相続人の財産の増加に貢献したとされる相続人に対してより多くの遺産譲渡が認められる制度です。しかし財産の増加といった貢献にかかわらず、被相続人の世話や介護をしていたという事実からも寄与分が主張されることがあります。ただ今回の場合、相手方はただ被相続人とご一緒に住まわれていただけだったので寄与分の面で特に有利になることはなく、したがって相手方がご依頼者様よりも多くの遺産を相続する権利があるという主張は否定できると判断しました。最終的に裁判所での遺産分割調停により、相手が住んでいる住居にはそのまま住んでもらい、その他の不動産などの資産に関しては一部売却するなどの取り決めをして和解が成立しました。
遺言書の有効性について争われた例
こちらは、被相続人の方が遺された遺言書の有効性について裁判で争った例です。ご依頼者様は被相続人の方の晩年にお世話をしたというご友人の方で、被相続人の方にはパートナーやお子様など身近なご家族がいなかったため、ご依頼者様に対し遺産の3分の1程度を譲渡する旨の遺言書を作成されていたそうです。しかしその遺言書の内容に対し、被相続人の兄弟が「 遺言書は被相続人の自筆で書かれているため法律的な有効性は無いのではないか」という主張をしてきたため、遺言書の有効性について争っていくこととなりました。
当事者間での話し合いだけでは解決が難しいと判断したためこちらから裁判を起こし、裁判所主導で話し合いをしていく中で、遺言書の筆跡鑑定の結果や今回のケースに類似した過去の判例などを示しながら、被相続人の方の遺言書の有効性について丁寧に立証していきました。その結果、無事に遺言書の内容が認められ円満に解決に至ることができました。
複雑な金銭事情をほぐして事実整理をした例
こちらは、だいぶ昔に亡くなられたご両親の遺産分割について三姉妹間で話し合った例です。ご依頼をいただいたのは三姉妹の長女の方からで、姉妹間で「特定の誰かだけが故人の死後に金銭を受け取っているのではないか」などの話が出ており、 そうしたしこりがあったためなかなか遺産分割協議が進まず、弁護士に介入してほしいというご相談でした。
ご依頼者様からお話しいただいた内容のほかにも、弁護士への相談前に払い戻しされていた分の現金や、現金を保管するための貸金庫の費用、他の相続人たちが受け取っていたであろう現金の処理についてなど金銭面に関して不透明な部分があったため、まずはそれらの部分の事実整理を進めていきました。またご依頼者様の相続に関するご希望としては、お母様とご依頼者様でお住まいであった自宅についてのお母様の共有持分を取得したいというものでしたが、他の相続人はそもそもお母様の共有持分が存在していたことも知らなかったため、その情報については公正に開示しつつこちらに不利にならないように交渉した結果、無事に解決することができました。
法律の専門家として冷静に解決へとお導きします
相続問題は身内同士で争われることが多いためつい感情論を主張してしまいがちですが、感情論にばかり固執していても解決が長引いてしまうため、感情的な面については「そこはそれ」として割り切ることも必要です。そのように冷静な解決をサポートするため、弁護士としてもお客様のお気持ちに寄り添うだけではなく、ときには良い意味で完全に法律的な観点に立ちながらアドバイスさせていただきます。
身内同士の問題を、たとえ弁護士であっても外部の人間にお話しされるのには気後れしてしまう方もいらっしゃると思いますが、当事者間だけでは決着がつかないケースの場合、弁護士が介入した方が解決を早めることにつながることも多くあります。家庭裁判所の調停委員を務めている経験を活かし、最終的にどうなっていくのかという見通しはなるべく早い段階でお伝えさせていただくようにしておりますので、相続問題でお悩みの方はまずは一度だけでもご相談いただければと思います。
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