湊法律事務所
事務所名 | 湊法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1971 |
所在地 | 〒049-0111 北海道北斗市七重浜8-3-4 アート21ビル2階 |
担当弁護士名 | 加藤 俊一(かとう しゅんいち) |
所属弁護士会 登録番号 |
函館弁護士会 No.51971 |
遺産相続問題への不安を、未来への希望へ変えたい
北海道北斗市七重浜にあります湊法律事務所の弁護士加藤 俊一(かとう しゅんいち)です。
当職は弁護士登録が2015年で、弁護士になったことをきっかけに東京から北海道へと移りました。お世話になった札幌市内の法律事務所を経て、現在は湊法律事務所の弁護士として活動しています。当事務所の設立のきっかけは北斗市エリアに法律事務所が無かったからです。それまで相続や離婚、交通事故など、個人の方々が経験しやすいお悩みに関しても、函館市までアクセスする必要がありました。当事務所の設立を機に、北斗市はもちろんのこと七重町、鹿部町や森町にも法的サービスが行き届けばと考えております。
遺産相続問題については当職の尽力分野の1つであり、初回法律相談を無料としています。親族間の感情的な対立も多い相続の問題は、争っていても心細く不安な気持ちになっている方も多いでしょう。当職への相談をきっかけに、不安を未来への希望に変えていただけたらと存じます。まずはじっくりお悩みをお聞きしますので、リラックスしてご相談にお越しください。
遺産相続分野の解決方法として、調停があります。
弁護士は紛争をメインに扱うことが多い仕事ですから、遺産相続に関するご相談も「すでにご家族間で対立している」状態の方が多いです。遺産相続分野は司法書士なども積極的に取り扱いをしていますが、紛争の取り扱いができません。そのためか、当職に寄せられるご相談も自ずと対立した後に来られるものが多くなっています。特に遺産の分け方について相続人間で対立している場合には、お互いに一歩も譲らない状態で膠着状態にあるケースも多いです。
このようなケースは当事者間で話し合っていても終わらないため、弁護士におまかせいただく方が早く解決できます。遺産分割調停を行い、調停委員の下で解決を模索する方法をご提案させていただくことが多くなっています。当職が経験してきたケースでは、調停は開始されると無事に半年ほどで終わることが一般的です。調停はご自身でも申立てることは可能ですが、調停委員への対応や証拠を作成することは大変な作業であり、調停の途中で結局弁護士への相談に至るケースもあります。当職におまかせいただくと、相手方への連絡窓口にもなり調停への出席にも同行いたします。一人で心細いまま調停に臨む必要はありません。当職がしっかりサポートいたします。
大切な被相続人の財産が使い込まれていたら、まずは弁護士へ相談を
当職に寄せられる遺産相続のご相談の中には、亡くなられた被相続人の財産の「使い込み」を疑うケースもあります。家族が亡くなり、大変なストレスのご状況の上相続人が財産を使い込んでいるとわかったら、更なるショックのはずです。しかし、長年被相続人の衣・食・住を支えていた方が使い込んだ場合には介護や医療への支払いなど、何かしらの理由があった可能性もあり使い込みではないと反論してくることもあります。このような場合、家族間での話し合いは決裂する可能性が高いため、まずは弁護士へご相談されることをおすすめしています。使い込みの内容によっては遺産分割調停の中で確認を重ねることもあります。しかし、金額の使途が不明で高額の財産が使われていた場合には訴訟で争うケースもあります。当職はどのようなケースでもご依頼に対応しておりますので、安心しておまかせください。依頼者の利益のために尽力いたします。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | 「七重浜駅」徒歩9分 |
対応エリア | 北海道 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 22万円~ ※料金はすべて税込みです。 ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。 |
【対応分野】湊法律事務所
遺産相続の形は家族によって異なります。まずはお気軽に弁護士に相談しましょう
遺産相続の手続きや話題は高齢化社会を迎えている今、タイムリーな話題です。ネットを検索すると、さまざまな事案や解決事例なども紹介されており、参考にされる方も多いでしょう。しかし、遺産相続のトラブルの内容は家族によってまるで異なっています。被相続人も相続人も一人一人個性があり、残された財産の種類や金額も違います。ネット上にある類似している解決事例が実際に自分に当てはまるとは限りません。また、遺産相続に関しては最終的にどんな手続きが必要なのかわからないことも多く、税金の処理や不動産の分筆、遺産分割協議書の作成などに悩むこともあります。ご自身で悩みを抱えているよりも、弁護士へご相談されたほうがスムーズに手続きが進むことが多いので、まずはお早めにご相談ください。
不動産の取り扱いに悩むご相談も多く、積極的に対応しています
相続に関係する財産は預貯金や現金、有価証券など扱いやすいものだけではありません。当職が担当したあるケースでは、不動産価値を争う建物や土地を相続人間でどう扱うか、協議が難航しました。例えば建築当時の建物の価格と現在の価値では大きな開きがあることも多いため、財産を分割する際不動産を焦点に争うこともあります。共有部分をどうするか、なども度々ご相談に対応していますね。分筆に関してもご依頼いただくことが多く、解決の実績もあります。不動産も含んだ遺産相続のご相談も、ぜひ当職におまかせください。普段からお付き合いさせていただいている不動産会社の方もおり、分筆や登記に関してもご紹介可能です。北斗市近郊は田畑も多く、被相続人が亡くなった後に不動産も含めてどの程度の財産があるのか残された家族にはわからないというケースもあります。そうした場合には財産の調査から関わらせていただきますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄のご相談もおまかせください
被相続人が財産を残すケースもあれば、高額の借金を残したままご逝去される方もおられます。家族の誰も把握していなかった借金が判明することも決して少なくはありません。こうした負の財産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄をすることができます。しかし、その他の財産も放棄する必要があるため、熟慮をする必要があるでしょう。しかし、相続放棄に関しては家庭裁判所へ申立てを「相続の開始を知った時から3か月以内」に行う必要があります。熟慮をする場合であっても期限があるため、まずは方針を決めるためにも弁護士相談をされることがおすすめです。また、前順位の相続人が相続放棄をした等の理由で後々から自身も相続人として放棄を急がねばならないケースもあります。こうした場合も書面の作成などサポートいたしますので、おまかせください。なお、相続放棄は借金以外の財産に関しても放棄をすることが可能です。すでにお付き合いのない家族の財産を放棄したい、などのご相談にも対応いたします。
寄与分に関するご相談も丁寧に解決しています
遺産分割の場面では、「寄与分」の問題も頻繁に起こっています。寄与分とは、被相続人の財産を管理したり増やしたりと尽力をしていた相続人が、それ以外の相続人よりも多く財産を相続できるしくみです。特に被相続人と同居してサポートしていた方は、寄与分をどう考えるべきか悩まれるでしょう。長年介護をしていた場合は、相続の際にせめて労われたいという気持ちもあるはずです。また、遺産分割をする際にご自身以外の相続人の寄与分がどのように扱われるのかお知りになりたい場合もあるでしょう。寄与分も難しいしくみのためぜひ疑問や不安があれば、お気軽にご相談にお越しください。
依頼者にとって最善な解決を目指します!湊法律事務所の弁護士 加藤 俊一へご相談ください。
弁護士となってからこれまで、たくさんの遺産相続問題をサポートしてきました。家族間の問題は心に大きな傷を負うこともありますが、事件の終了後に「無事に解決できてよかった」という感謝のお言葉をいただくこともあります。少しでも最善な解決ができたら、そう願い当職はこれからも依頼者のために尽力いたします。遺産相続問題はいろんな問題がありますが、その分色んな解決方法があります。あなたにあった解決方法を当職がご提案させていただきますので、まずは北斗市の湊法律事務所の弁護士加藤 俊一までご相談ください。
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