湊法律事務所
| 事務所名 | 湊法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-1971 |
| 所在地 | 〒049-0111 北海道北斗市七重浜8-3-4 アート21ビル2階 |
| 担当弁護士名 | 加藤 俊一(かとう しゅんいち) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
函館弁護士会 No.51971 |
安心の相続サポート ― 湊法律事務所のご紹介
北海道北斗市七重浜にある湊法律事務所の弁護士・加藤俊一です。2015年に弁護士登録後、東京から北海道へ移り、札幌市内の法律事務所で経験を積んだのち、北斗市に事務所を開設しました。
これまで北斗市周辺には法律事務所がなく、相続や離婚、交通事故などの相談には函館市まで足を運ぶ必要がありました。
当事務所の設立により、北斗市はもちろん、七重町、鹿部町、森町など近隣地域にも法的サービスが行き届くようになることを目指しています。
遺産相続は当職が力を入れている分野のひとつであり、初回相談は無料です。親族間の感情的な対立が生じやすい相続問題において、心細さや不安を抱えている方も多いでしょう。まずはじっくりお話を伺い、不安を未来への希望へと変えるお手伝いをいたします。どうぞリラックスしてご相談にお越しください。
対立・使い込み・調停―相続トラブルは弁護士とともに解決を
遺産相続のご相談では、すでにご家族間で対立が生じているケースが多く見受けられます。司法書士では紛争対応ができないため、弁護士への相談が必要となる場面も多くあります。
特に遺産の分け方で意見が対立し、膠着状態に陥っている場合には、遺産分割調停を通じて調停委員のもとで解決を図る方法が有効です。調停はご自身でも申立て可能ですが、証拠作成や対応は負担が大きく、途中で弁護士に依頼される方も少なくありません。当職は連絡窓口や調停への同行も含め、全面的にサポートいたします。
また、被相続人の財産の「使い込み」が疑われるケースもあります。介護や医療費の支払いなど正当な理由がある場合もありますが、話し合いが決裂することも多く、調停や訴訟に発展する可能性もあります。金額が高額で使途が不明な場合には、訴訟による解決が必要です。
当職はどのような状況でも依頼者の利益を守るため、誠実に対応いたします。安心してご相談ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談1時間無料 |
| 最寄駅 | 「七重浜駅」より徒歩9分 |
| 対応エリア | 北海道 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
| 着手金 | 22万円(税込)~ |
| 報酬金 | 22万円(税込)~ ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。 |
【対応分野】湊法律事務所
遺産相続の形は家族によって異なります。まずはお気軽に弁護士に相談しましょう
高齢化が進む現代において、遺産相続は非常に身近でタイムリーな話題です。
ネット上には多くの事例や解決策が紹介されており、参考にされる方も多いでしょう。しかし、相続トラブルの内容は家族ごとに異なり、被相続人や相続人の個性、財産の種類や金額もさまざまです。そのため、ネットの事例が自分に当てはまるとは限りません。
また、税金の処理や不動産の分筆、遺産分割協議書の作成など、何をすればよいのか分からず悩む方も少なくありません。
こうした不安は、弁護士に相談することで解消できます。専門的な視点から手続きを整理し、スムーズな相続完了へと導いてくれます。まずは早めの相談が安心への第一歩です。
不動産の取り扱いに悩むご相談も多く、積極的に対応しています
相続財産には、預貯金や現金、有価証券といった扱いやすいものだけでなく、不動産も含まれることが多くあります。
当職が担当したある事案では、建物や土地の評価をめぐって相続人間の協議が難航しました。建築当時と現在の価値に大きな差があることもあり、不動産が争点となるケースは少なくありません。
また、共有部分の扱いや分筆の必要性についてもご相談を受けることが多く、実績もございます。当職は信頼できる不動産会社とも連携しており、分筆や登記の手続きについてもご紹介が可能です。
北斗市近郊では田畑を含む不動産が多く、被相続人の死後、財産の全体像が把握できないというご家族もいらっしゃいます。そのような場合には、財産調査の段階から丁寧にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄のご相談もおまかせください
相続と聞くと財産を受け取るイメージがありますが、実際には高額な借金を残して亡くなる方も少なくありません。中には、家族がまったく把握していなかった借金が後から判明するケースもあります。
このような「負の財産」を引き継ぎたくない場合には、相続放棄という手段を取ることが可能です。ただし、相続放棄をすると借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなるため、慎重な判断が必要です。
また、相続放棄には「相続の開始を知ったときから3か月以内」という期限があるため、熟慮するにしても早めの方針決定が求められます。さらに、前順位の相続人が放棄したことで、自分が新たに相続人となり、急いで対応しなければならないケースもあります。
こうした場合も、書類作成から手続きまで弁護士がしっかりサポートいたします。借金だけでなく、関係の薄い家族の財産を放棄したいといったご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
寄与分に関するご相談も丁寧に解決しています
遺産分割の場面では、「寄与分」が争点となることが少なくありません。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、他の相続人よりも多くの財産を受け取ることができる制度です。たとえば、被相続人と同居し、長年にわたって介護や生活支援をしてきた方は、「その貢献が相続にどう反映されるのか」と悩まれることも多いでしょう。
また、ご自身以外の相続人が寄与分を主張している場合、その主張が妥当かどうかを知りたいというご相談もよくあります。寄与分は感情的な対立を招きやすく、法的な判断も複雑です。「どこまでが寄与と認められるのか」「証拠は何が必要か」など、専門的な視点が求められる場面です。
疑問や不安を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。丁寧にお話を伺い、最適な対応をご提案いたします。
依頼者にとって最善な解決を目指します!湊法律事務所の弁護士 加藤 俊一へご相談ください。
弁護士となって以来、数多くの遺産相続問題に向き合ってまいりました。家族間の対立は時に深い心の傷を残しますが、事件の終結後に「無事に解決できてよかった」と感謝のお言葉をいただけることもあり、その瞬間が何よりの励みです。
相続には、財産の種類や家族構成、関係性によってさまざまな問題が生じます。しかし、その分だけ多様な解決方法が存在します。
当職は、依頼者一人ひとりに合った最善の方法をご提案し、安心して手続きを進められるよう尽力いたします。遺産相続に関するお悩みは、どうぞ北斗市の湊法律事務所・弁護士加藤俊一までご相談ください。あなたの不安に寄り添い、希望ある未来への一歩をともに踏み出しましょう。
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