弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店
事務所名 | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店 |
電話番号 | 050-5385-1976 |
所在地 | 〒870-0035 大分市中央町2-9-24 大樹生命大分ビル9階 |
担当弁護士名 | 安部 佳雄(あべ よしお) |
所属弁護士会 登録番号 |
大分県弁護士会 No.48673 |
最善の解決に向けて
虎ノ門法律経済事務所大分支店の支店長、安部佳雄です。
遺産相続問題では、解決までに年単位の長い時間がかかってしまうケースがあります。そのためスムーズな解決を実現するには、弁護士の経験の豊富さが重要となってきます。
当事務所はこれまでに多くの遺産相続に関する問題を解決へと導いてきました。その経験から培ったノウハウを活かし、依頼者様にとって最善の結果が得られるよう精一杯努めてまいります。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 「大分駅」徒歩7分 |
対応エリア | 大分県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~18:00 |
着手金 | 【遺産分割】(交渉・調停・審判) 交渉:22万円~※着手金・報酬のいずれについても、特別な事情・相続人が多数・特別受益や寄与分の主張、その他複雑・難しい事案については別途相談させて頂きます。 ※交渉から調停・審判に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払頂きます。 調停・審判:33万円~ 【遺留分侵害請求】 交渉:22万円~ 【調停・訴訟】 33万円~ |
報酬金 | 【遺産分割】(交渉・調停・審判) ご相談の上、遺産総額により経済的利益の5.5%~16.5%の範囲で決めさせていただきます。 ※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。 ※調停・審判の期日が東京以外で開催される場合や期日が長期間に渡る場合は日当をいただくことが有ります。 【遺留分侵害請求】 ご相談の上、経済的利益の5.5%~22%の範囲内で決めさせていただきます。 ※経済的利益とは委任者が取得する財産額(請求を受ける側の場合は支払を免れた額) 【遺言書作成】 11万円~ ※遺留分計算が必要等複雑な遺言書は別途見積ります。 ※公証役場に支払う手数料は別途かかります。 【相続申告】 以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。 7000万円以下:33万円~ 7000万円超、1億円以下の部分:44万円~ 1億円超、2億円以下の部分:55万円~ 2億円超、3億円以下の部分:77万円~ 3億円超、4億円以下の部分:99万円~ 4億円超、5億円以下の部分:132万円~ 5億円超の部分:一律165万円~ ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店
初回法律相談は無料
虎ノ門法律経済事務所では、初回の法律相談を無料で承っております。
「どうやって遺産を分けたらいいかわからない」「自分の代わりに交渉してほしい」など、どんなお悩みでも構いません。納得感のある解決となるよう、お気軽にご相談くださいませ。
複雑な問題だからこそ丁寧に
遺産相続で問題となることは、依頼者様の状況によってさまざまです。そのため解決策を考えるには、親族間の関係性や家族の事情など細かな部分まで考慮する必要があります。
当事務所では依頼者様のお話やご希望をゆっくりと丁寧にうかがっております。そして今どういったことが問題となっているのかを整理し、今後はどう対応していくことが最善であるのかを専門家の目線からアドバイスしております。
遺産相続の手続きをトータルサポート
遺産を相続する際には多くの手順を踏む必要があります。
相続財産の調査から始まり、相続人の調査・確定、遺産分割協議。そして協議が整わず、相続人間で合意が得られなかった場合は、遺産相続調停・審判へと移っていきます。
また各段階では、弁護士のみならず税理士や不動産鑑定士などの介入が必要となってきます。当事務所の東京本店には税理士や不動産鑑定士などが在籍しておりますので、一般の方が自力で処理するには複雑すぎる相続問題をトータルでサポートできます。
相続財産の調査・評価
遺言書がない場合は、遺産の分け方について話し合いが必要ですが、その前にまずは相続するものは何がどれくらいあるのかを調査します。
家屋や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産まですべて調査します。私たち弁護士は、依頼者様から提出された資料をもとに遺産目録を作成します。
そして遺産目録に記載されたそれぞれの財産について、財産評価を行います。この財産評価は主に税理士が行います。また、不動産の評価については不動産鑑定士が行います。
虎ノ門法律経済事務所には税理士や不動産鑑定士が所属していますので、別途で依頼することなくワンストップで手続きをすすめることができます。
相続人の調査
相続財産を調査すると同時に、相続人の調査と確定も行います。
有効な遺産分割会議を行うためには、相続人が一人も欠けてはなりません。そのため、被相続人が生まれてから亡くなられた日までの全戸籍を取り寄せて、相続の対象となりえる人物を調べます。さらに相続人となる者の全戸籍も取り寄せて調べる必要があります。
したがって相続人の調査・確定には大量の通知が必要となるため、自力でやるとなると大きな負担になります。遺産相続の専門家である私たち弁護士に任せていただくことで、スムーズかつ確実に相続人の調査・確定を行うことができます。
遺産分割協議
遺産の分け方について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議と言います。つまり誰がどの遺産を相続するのかを決めるのです。
話し合いによって相続人全員が合意し円満に解決することが理想ですが、実際には感情的になるあまり、話がこじれていってしまうことが多いのです。
そこで弁護士を話し合いの代理人とすることで、親族間での争いを最小限に留めることが可能です。また虎ノ門法律経済事務所大分支店では、調停・審判となった場合のことも考えて、適切な主張で協議を進めていきます。
遺産分割調停・審判
遺産分割協議にて合意が得られなかったり、話し合いに参加しない相続人がいたりした場合は調停の申立をします。そして調停でも話し合いがまとまらなかった場合は審判に移ります。
このとき重要なのは、法律に基づいて適切な主張をするということです。
調停員や裁判官は公平な立場ではありますが人間ですので、あまりにも自分勝手な主張をする者の味方にはなってくれないでしょう。自分の最大限の利益を守るためにも、法律に基づいた適切な主張をすることが大切です。
私たち弁護士は、依頼者様のケースに合った法律を提示し、それを根拠に主張、立証していきます。そうすることで調停委員や裁判官に主張を認めてもらいやすくなるのです。
公平な遺産分割のための制度
相続人間での公平な相続を実現するために、遺産分割の基準は民法で定められています。
しかしながら、家族によって事情は異なるため、民法に定められた通りに分割することが、かえって不公平になってしまう場合もあるのです。そのようなケースに対応するためにあるのが「寄与分」や「特別受益」です。
プラスで受け取れる「寄与分」
「父が行っていた事業を拡大させ、売上を大きく伸ばした。」
「仕事を辞めて、母の介護を長期間続けた。」
このように相続人が、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、相続をプラスして受け取れるのが「寄与分」です。
特別に贈与されたら「特別受益」
一方「特別受益」とは、一部の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいいます。
「父に新築を建ててもらった。」
「開業資金を母に出してもらった。」
これらのケースは生前贈与に当たるため「特別受益」となります。
判断が難しいときはご相談ください
相続人間での不平等をなくすためにある「寄与分」や「特別受益」。
しかしながら「寄与分」や「特別受益」と認められる基準は細かく、主張するにも証拠が必要です。そのため一般の方が感情論だけで主張するのはかなり難しいといえます。
これまで多くの遺産相続問題を解決してきた当事務所には、その知識やノウハウが蓄積されています。それら活かし実務傾向をふまえたうえで、依頼者様が有利となる交渉ができるようサポートいたします。
ワンストップでサポート
遺産相続問題と切っても切り離せないのが、相続税の申告です。
相続税といっても何をどうすればいいのか?何にいくら位の税金がかかるのか?などわからないことが多いと思います。
虎ノ門法律経済事務所大分支店では、東京本店に在籍する税理士との連携体制が整っております。遺産相続問題から相続税に関するお悩みまで、ワンストップでサポートさせていただきます。
また相続税の申告では、不動産の評価が重要なポイントになります。不動産を評価する方法はいくつかあり、その評価方法によって評価額が変わってくるからです。そのため適切な評価するには専門的な知識が必要となります。
当事務所では、これまでの豊富な経験と東京本店に所属する不動産鑑定士の意見をあわせて、適正な評価をいたします。
依頼者様の利益と幸せな生活のために
遺産相続問題は誰にでも起こる問題です。
しかし問題を解決するためには、正しい法の知識と実務傾向を知っておく必要があります。正しい知識がないまま感情的に主張をぶつけ合うことで、解決はおろか、事態はどんどん悪くなるばかりです。
虎ノ門法律経済事務所大分支店は、依頼者様の利益と幸せな生活を守れるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。ぜひお気軽にご連絡くださいませ。
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