早川法律事務所
事務所名 | 早川法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2011 |
所在地 | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2-2-27 |
担当弁護士名 | 早川 雅子 (はやかわ まさこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
鹿児島県弁護士会 No.36746 |
鹿屋市・大隅半島で相続問題に困っているなら早川法律事務所へ!
鹿屋市にある早川法律事務所の弁護士、早川雅子です。鹿屋市に限らず大隅半島近辺の様々な地域から日々多くの相談者の方にお越し頂いておりますので、ぜひご気軽にご相談下さい。
地域社会にしっかり根付いた弁護士が対応します
私、早川雅子は弁護士以外にも、大隅半島のまちづくりNPOの監事、DV被害者支援団体の代表等法律の知識を軸として、それ以外にも積極的に地域の活動に関わらせて頂いております。そのため、地元の方々からもそれなりの信頼を得ていると自負しております。
そんな私の元に数多く寄せられる相談の中でも件数が多く、当事務所の強みにもなっている分野が「相続問題」になります。
紛争に発展する前に「早めのご相談」が功を奏します
相続問題で私がとくに重要だと考えているのが「早めにご相談を頂く」ことです。といいますのも、相続問題は、一度揉めだすと感情的な紛争に発展してしまう場合が多く、まさに争族問題となってしまいます。そうなってからでは解決に時間がかかり、お互いの関係に一生拭えないしこりが残ることも多々あるからです。
ただでさえ核家族化が進んだ現代で、少ない身内が仲違いしてしまうことは、その後の人生においても不幸で、避けるに越したことはないと思います。そのため、なるべく早めのご相談をお勧め致します。
相続の問題に直面したら、ひとまず当事務所へご相談下さい。
具体的なタイミングとしては、「相続の問題を少しでも意識したら」で良いと思います。
例えば、
身内が亡くなってしまった
実際に相続の分割で揉めだしている
終活を計画している
自分の死後に身内が揉めそうだ
「早めがいい」と申しましたが、遅すぎるということもございません。相続の問題に少しでも直面したら、そのタイミングで相談して頂ければ、と思います。
駐車場は11台駐められることのできるスペースを用意しておりますので、相続問題の場合なら、兄弟が別の車でお越し頂くことも可能です。収入次第で、法テラスの同一案件3回まで無料の法律相談もしておりますので、ぜひお気軽にお越し下さい。
定休日 | 土日・日曜・祝日 |
相談料 | 資力に応じて、法律扶助を使用した同一案件3回まで無料相談を実施しています。 |
最寄駅 | 鹿児島地方裁判所 鹿屋支部より徒歩4分 「大隅地域振興局」徒歩3分 |
対応エリア | 鹿児島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
着手金 | 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。当事務所では、法律扶助の要件を充たす場合は、法律扶助制度を利用する様にしておりますので、お申し出ください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】早川法律事務所
【遺産相続】基本的な3つの形
では、ここからはもう少し詳しく遺産相続について具体的な事項をお伝えして参ります。
まずは、案外知らない方も多いかもしれない「遺産相続の基本的な3つの形」についてです。
[単純承認]:一番メジャーな相続
いわゆる一般的な、普通に相続する場合の形がこの「単純承認」です。簡単に言いますと、「被相続人の財産をすべて引継ぐ」という形です。
ひとつ注意すべきポイントがあります。それは、引継ぐべき財産は「プラス側の財産」だけではなく借金などの「負の遺産」も引継ぐ必要があるということです。負の遺産、借金などもすべて引継ぐ必要がある訳です。ただし、そのような負の遺産がない場合は、とくに問題も発生しませんので、ほとんどの場合この「単純承認」が選ばれます。
単純承認においては、遺言書などがなかった場合は、各相続人が協議を行って公平に分けるという形になります。
[相続放棄]:財産を一切引き継がない
そして、さきほどの「負の遺産」がある場合、選択肢として挙がってくるのが、この「相続放棄」です。相続放棄を選択すると、負の遺産だけでなく、プラス側の遺産もその一切を引き継がないという選択をすることになります。
相続放棄には一点注意点があり、「急ぐ必要がある」ということです。相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申請をする必要があります。財産の調査などを行うことを考えるとそれほど余裕がありませんので、相続放棄を検討している時はなおさら早めの相談を意識して下さい。なお、相続放棄の期間の伸長と言う制度がありますが、裁判所は要件を厳しく審査しますので、期間内での申し込みを予定し、早めに対応してください。
[限定承認]:条件つきの相続
限定承認は、単純承認と相続放棄の中間に位置する選択肢と言えると思います。「プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産も一部引継ぐという相続」です。
「プラスの財産」が「マイナスの財産」より多い場合は、これを取得できるというメリットはあるのですが、いろいろと面倒な部分もあり、あまり使われていないのが現状です。
最適な相続の方法でしっかりと対応
ご存知なかった方もいらっしゃったかもしれませんが、このように相続には種類があり、適切に選んで処理しなくてはいけません。経験豊富な弁護士がそれぞれのタイミングで適切なサポートを行うことには大きなメリットがあります。
ぜひ、当事務所へのご相談を検討下さい。
【遺産の分割】基本的な3つの方法
そして、各相続人の間で遺産を分割する時も、方法は1つではありません。
分割の方法も3つの形がありますので、そちらについてお伝えしていきます。
[協議による分割]:一番メジャーな分割
まず、一番メジャーな分割の方法が「協議による」ものです。簡単に言うと、「話し合いによって相続分に応じて公平に分ける」形になります。
一点、注意点があるとすると、「相続人全員の同意がなければ協議による分割はできない」という点です。誰か1人でも反対すると協議分割は認められませんので、その場合は次の「調停による分割」を検討する形になります。
[調停による分割]:調停員に間に入ってもらう
相続人の全員が同意できなかった場合、調停による分割に進みます。こちらも、基本は「話し合い」になるのですが、間に調停員が入るところが協議による分割と違う点です。
こちらもやはり全員が合意する必要があります。調停ではうまくいかず、不成立になると、次の「審判による分割」に移行します。
[審判による分割]:審判官が決定する
審判による分割では、基本的に審判官が遺産分割を決定するという方法が取られます。事実関係、証拠調査、そして各相続人の個々の希望なども十分に考慮された上で、審判官に決めてもらうという形になります。
もちろん、お互いの意見が食い違っている場合、折り合いがつかない分割になることはありますので、まったく希望が反映されていないと感じる相続人が発生する可能性もあります。そのため、できる限り調停の段階での合意を目指す方が好ましいです。
おすすめする遺言書は公正証書遺言
遺産分割の現実的な対応策として、もう1つ検討しておきたいのが「遺言書を作っておく」ということです。しっかりとした遺言書を作っておきさえすれば、相続人はそれに従わざるを得なくなり、紛争も未然に防ぐことができます。
もちろん、当事務所も遺言書を事前に作成しておくことを推奨しておりますし、そのためのサポートもしております。私がお勧めしておりますのは「公正証書遺言」を作成することです。
煩雑な流れを一貫してサポート致します
遺言書といえば、自由な形式で書いておき、引き出しの奥にしまっておけば大丈夫と思っている方も多いかもしれませんが、それでは実際に実行されないケースも多くなってしまいます。
- 書き方の不備
- 皆のいないところで開封してしまった
- 内容に不満を抱く者が出た
このような理由で実行力を喪失してしまう可能性があるからです。
たしかに実行される遺言書を残しておくには、「内容的にも問題がない」「公正証書遺言」という形で残しておくことが必要です。しかしながら、個人が1から調べて作り上げるのは、かなり大変な作業になります。
私共にお任せ頂ければ、豊富な経験から積み上げられたノウハウで、しっかりと一貫してサポートさせて頂きます。
遺言執行人になることで実行までサポート
公正証書遺言であれば公証役場に保管されますので、失くしてしまったり、誰かが勝手に開封したりする心配もありません。
さらに遺言執行人に私がなることで、遺言内容の完遂までしっかりとサポートさせて頂くことが可能です。
トラブルが起こりにくい内容についてアドバイス致します
また、遺言の内容についても、被相続人の希望をしっかりと伺った上で、争いが起こらないようアドバイスさせて頂くことも可能です。相続問題について何度も解決しておりますので「こういう内容は揉めやすい」という部分も熟知しております。
また、遺言者の遺言能力について言及し、効力を無効にしようとする者も出てくることがありますが、必要に応じそちらも証明を用意しておくこともできます。
無駄な争いを防ぐためにもしっかりと相続の準備をしましょう
今まで述べてきたように、相続問題については「いかに先回りをして争いの芽を未然に潰しておくか」が大事になります。そのため、少しでも早いタイミングで豊富な知識を持った専門家のアドバイスを受けることが望まれます。
とはいえもちろん、揉めてしまってからのご依頼でも構いません。ぜひ当事務所への相談をご検討下さいませ。
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