高橋 広希(たかはし ひろき)

遺産分割、遺言書作成は専門家にお任せ! 相続問題はからんこえ法律事務所にご依頼ください

からんこえ法律事務所 | 高橋 広希(たかはし ひろき)

〒980-0811 ​仙台市青葉区一番町2-2-8 シエロ南町通6-2号室

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からんこえ法律事務所

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からんこえ法律事務所オフィス
事務所名 からんこえ法律事務所
電話番号 050-5385-2000
所在地 〒980-0811 ​仙台市青葉区一番町2-2-8 シエロ南町通6-2号室
担当弁護士名 高橋 広希(たかはし ひろき)
所属弁護士会
登録番号
仙台弁護士会
No.48627
担当弁護士:からんこえ法律事務所

問題の着地点までの道筋を作る

遺産相続の際には、自分が取得を希望する遺産について、どのように主張するべきなのか、またはどこまで相手に譲歩するべきなのか、などの部分を的確に見極めることが重要です。お客様にご満足頂ける形で、弁護士が問題の着地点までの道筋を作ります。

相続人同士の関係にも配慮した丁寧な解決を

皆様初めまして、からんこえ法律事務所です。当事務所名はカランコエという花に由来しています。カランコエの花言葉は「幸せを告げる」です。様々な法律問題に直面しているお客様のお悩みを解決し、幸せと安心をご提供したいという想いでこの名前をつけました。この名前にふさわしい働きをするべく、ご依頼の一つ一つに全力で対応しております。

相続問題に関するご相談を頂いた際には、まずは、遺産内容としてどのようなものがあるのか、相続人は誰かなど遺産分割の前提となる情報をお伺いし、今後必要になってくる手続きや解決までの流れの見通しをお伝えいたします。実際にご依頼頂くかどうかは、こうした見通しなどを聞いたうえで、ご判断頂きたいと思います。
遺産分割では、法定相続分以上に希望する財産だけを取得しようとしても他の相続人から反発がありますし、かといって自分の取得分を控えめに抑えたとしても本来は受け取る権利のある遺産まで相続できなくなる可能性があります。こうしたラインについて的確なアドバイスが可能なのが弁護士の強みです。どこまで押してどこから引くべきなのか、お客様にとって最大限の利益が得られるよう弁護士がサポートいたします。

また、基本的に相続問題は親族同士で起こる問題です。まったくの他人同士というわけではありませんから、相続争いが終わった後も関係が続いていくことはあるでしょう。当事務所ではお客様のその後を考え、可能な限り話し合いで解決することができるように努めています。もちろん必要であれば訴訟など裁判所の手続きを利用することになりますが、必要以上に敵対することは避け、法的な主張を尽くすことを心がけています。
当事務所では弁護士がお客様のお手伝いをさせて頂くほか、税理士、司法書士、不動産会社など、様々な専門職と連携して問題解決にあたっていますので、交渉でも裁判でも最も有効な措置をとって対処することが可能です。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料(電話及びメールは予約受付のみとなります)
最寄駅 東西線「青葉通一番町駅」徒歩5分
「あおば通駅」徒歩7分
「仙台駅」徒歩8分
対応エリア 宮城県
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着手金 【交渉】
22万円~
【調停】
27万5000円~
【訴訟】
33万円~
報酬金 【交渉】
一般民事事件に準じる
【調停】
一般民事事件に準じる
【訴訟】
一般民事事件に準じる

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】からんこえ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続問題における実際の手続き

相続問題における争点はご依頼頂くケースによって様々で、争いの内容に応じて弁護士がとるべき手続きも様々です。こちらでは相続問題における実際の手続きのいくつかをご紹介いたします。

相続人の調査と交渉

遺産分割をする際に、最初に行うのは相続人の範囲の確認です。相続人全員で遺産分割協議に臨まなければ公正な遺産分配は望めませんし、相続人全員の最終的な合意がなければ協議の成立は認められないためです。相続人と連絡が取れない、そもそも相続人として誰がいるのかわからない場合には、弁護士が相続人の範囲・所在を調査することが可能です。基本的に、亡くなられた方の戸籍謄本等から相続人の住民票を調査することで、相続人の範囲を確定することができます。調査のうえで行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選任申立をするなどして、手続きを進めていくことになります。
また、 相続人の中に遺産分割に関する話し合いに応じてくれない方がいることもあります。そのような場合にはお客様や他の相続人ではなく、弁護士が代理人として交渉に当たることが可能です。相続人全員が話し合いのテーブルにつかなければ遺産分割協議は始められませんので、まずはそのスタートにたどり着くことを目標にします。

遺留分、不動産、相続放棄

遺産分割で揉めがちなポイントの1つが遺留分です。遺留分とは、特定の相続人に受け取る権利のある最低限の遺産が保障されている制度です。遺言によって特定の相続人に全ての財産が贈与された、特定の相続人が生前に財産の一部を贈与されていた場合などには、遺留分を有する相続人が遺留分侵害の請求をすることができます。

遺産に不動産が含まれている場合も、不動産の扱いをどうするかという点について争われがちです。こうした不動産については、 特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に金銭を支払う方法、不動産を売却して得た金銭を相続人にそれぞれ分配する方法などがあります。お客様や他の相続人の要望を考慮し、最善の方法をご提案します。

相続放棄は、遺産を相続しないという方法です。相続放棄を視野に入れるべきケースとしては、多額の債務が含まれており、そのまま遺産を相続してしまうとお客様に債務返済の義務が生じるケースなどです。このような場合には、相続放棄や限定承認を行なって、損失を回避することを検討することになります。

相続争いを防ぐためにも遺言書の作成を

相続においては、亡くなられた方の遺言書があるかどうかで争いに発展するか否かが大きく左右されます。後に残す家族や親族のことを考えればこそ、事前の遺言書作成をお勧めいたします。

作るなら公正証書遺言がおすすめ

遺言書作成の形式としてはいくつかの種類がありますが、基本的には公正証書遺言をお勧めしています。公正証書遺言とは、公証人が遺言者から伝えられる遺言内容を遺言書としてまとめ、公証役場で原本が管理される遺言のことです。形式的な不備の心配はなく、法律的な有効性が担保されますので、偽造や隠蔽の恐れもありません。
ただし、先にも述べたように遺留分などをめぐって争いになる可能性もあるため、特定の相続人に全財産を譲るなどの内容を安易に記してしまうことは後の相続争いを発生させるリスクがあります。こうしたリスクを事前に可能な限り排除するべく遺言書の作成段階で弁護士からアドバイスを受けることは非常に有益だと思いますので、お気軽にご相談ください。

からんこえ法律事務所からお客様に向けて

相続問題は親族同士で争われることが多いので、他の相続人に遠慮してしまい言い出せないことがあるかもしれません。しかし、自分が受け取るべきと考える遺産があるのであれば、その遺産に対して権利を主張するのは何も遠慮すべきことではありません。特に相続問題の中には相続に関して申し立てをできる期間が決まっているケースもあり、例えば相続放棄や遺留分侵害額請求がそれに該当します。相続に関して憂慮することがあれば迷わず早期にご相談頂くことが大切です。
昨今はインターネットの発達もあり一般の方だけでも相続に関する様々な情報を得ることができるようになりましたが、インターネットにある情報や事例が必ずしもお客様が抱えられている相続問題に役立つものとは限りません。お客様のケースに沿った最善の解決方法で問題を解決するには、やはり弁護士にご相談頂くことが望ましいと思います。
相続問題でお悩みの方は、是非からんこえ法律事務所までご相談・ご依頼ください。

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