弁護士法人よぴ法律会計事務所
事務所名 | 弁護士法人よぴ法律会計事務所 |
電話番号 | 050-5385-2003 |
所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-14 丸清ビル2階F号室 |
担当弁護士名 | 吉岡 達弥(よしおか たつや) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.50873 |
遺産相続から事業継承まで幅広く対応
相続問題とひとくちに言っても、その内容を大きく分ければいくつかのケースに細分化されます。通常の遺産相続や遺留分の問題、相続放棄から事業継承など、そのケースは様々です。当事務所ではそのような相続問題の数々に幅広く対応しております。
元依頼者としての視点を活かしたお付き合い
皆様初めまして、弁護士法人よぴ法律会計事務所の代表弁護士・吉岡 達哉と申します。私の実家は米店を営んでおり、私自身も8歳の頃から接客を担当してきました。その経験を当職にも利用し、気さくでなんでも相談しやすい弁護士としてお客様に対応させていただいております。
私は現在、相続問題を含む多くの分野の法律問題を解決する弁護士という立場ですが、実は自分が弁護士へ問題解決を依頼した経験のある「元依頼者」という立場でもあります。私が解決をお願いした問題も相続に関するもので、依頼した弁護士の先生には遺産相続と事業継承についてお手伝いをしていただきました。そのときの経験が、私が弁護士を志すきっかけともなりました。そのため、相続問題で辛く苦しい思いをされているお客様のお気持ちは痛いほど理解できます。だからこそ、そのお気持ちに誠心誠意寄り添って最善の解決を目指していきたいという想いを持って問題解決にあたっております。
相続問題はほとんどの場合、親族間で争われることになる問題ですので、「じっくり腰を据えて話し合えば親族間の協議だけで解決できるのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、当事者の方々のみでの話し合いでまとまればそれが一番です。
しかしときには事態が硬化し、当事者同士のみだからこそ進展しなくなってしまうこともあり得ます。当職はどのようなご事情があっても真摯に受け止め、お客様のお話は一言も漏らすことのないよう耳を傾けます。当事者だけでの解決が難しいと感じた際には、ご遠慮なく法律事務所を頼っていただきたいと思います。
当事務所は西葛西、東京メトロ東西線「西葛西」駅南口より徒歩1分という好立地にございます。近隣のお客様はもちろん、遠方のお客様からのご相談・ご依頼もお待ちしております。
定休日 | なし |
相談料 | 30分ごとに5.500円 |
最寄駅 | 「西葛西駅」南口 徒歩1分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 00:00~24:00 土日祝 00:00~24:00 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:8.8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億円超の場合:2.2%+405.9万円 なお、着手金の最低額は11万円といたします。 |
報酬金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:17.6% ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 ・3億円超の場合:4.4%+811.8万円 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】弁護士法人よぴ法律会計事務所
相続問題で法律事務所がお役に立てるポイント
お客様によって、自分が抱えている相続問題のどのポイントを法律事務所に任せたいかは異なってくるものだと思います。ここでは、相続問題の中でも特に法律事務所がお役に立てるポイントを解説します。
遺産の全容を把握するための財産調査
相続問題を解決するための最初のスタートは、相続対象となっている遺産の内容を全て把握することです。というのも、相続問題が勃発した時点で判明している遺産内容が本当に遺産の全てとは限らないためです。例えば、相続人の一人が故意に遺産を抱え込んでその存在を明かしていなかったり、家族や親戚も存在を把握していなかった不動産や口座が見つかる可能性があるためです。
法律事務所であれば、弁護士照会を利用して各金融機関に対し故人の方の口座の有無などを確認することができます。また、名寄帳や登記簿謄本も併せて取り寄せることでさらに詳細な財産内容の把握が可能となります。
これらの対応は専門的な法律要素が強く、一般の方々にとっては存在すら知らなかったという手続きもあることでしょう。この細かな財産調査を怠ると、相続処理をした遺産が実は全ての遺産ではなかったということが発覚しても、他の分の遺産を取り戻すことが難しい場合もあります。正当な取り分をきっちり確保するためにも、相続問題の最初のステップは法律事務所へお任せください。
調停では弁護士の存在が有利に働く
遺産を遺した方、被相続人の方が亡くなったあと、相続人同士で遺産分割について話し合うことを遺産分割協議と呼びます、この段階ではまだ法律事務所が介入しないことも多く、相続人それぞれが自身の取り分についての主張や要望を他の相続人に伝えていくことになります。この協議で遺産分割についての合意が得られなかった場合、遺産分割調停に移っていきます。
調停の場では、調停委員に相続に関する主張を伝えながら、他の相続人の主張とすり合わせ妥協点を探ります。相続問題は親族同士での争い、かつ金銭の絡む問題ですから、どうしても感情論的な側面が強くなりがちな問題ではあります。そのようなお気持ちを練り込みつつ法律的に有効な主張としてまとめることができるのが法律事務所の強みです。また、遺産分割調停は長期にわたって長引くことがあり、それはつまり親族間での争いも長期にわたることを意味します。お客様ご自身が対応し続けていては大きなストレスになり、日常生活やお仕事にも支障をきたすかもしれません。そのように煩わしい手続きを相続問題対応のプロである法律事務所に任せることができるという点も大きなメリットです。
また、相続に際して不動産が関係する場合、お客様のご希望によっては当事務所から信頼のおける不動産業者をご紹介いたします。不動産の登記手続きについても連携している司法書士がおりますので、安心してご相談ください。
相続争いを事前に止めるなら遺言書が有効
相続争いは相続人同士の遺産に関する主張や要求が衝突することで生じるものですが、被相続人の方直々に遺産の分配について定めた遺言書があれば、相続争いが起こる可能性をグッと低くすることができます。
遺言書を作成するなら遺留分に注意!
被相続人の方が遺した遺言書があれば、基本的にはその遺言書の内容に沿って遺産を分配することになるため、揉め事が発生する可能性は低くなるでしょう。この遺言書の作成についても法律事務所がお力になることができます。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類があり、後者の方が法律的な有効性が高く役場で遺言書を保管しておいてもらえるため、作成の際には公正証書遺言をおすすめしております。
遺言書作成の折に注意しておくべきなのは、遺留分についてです。遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある遺産のことを指します。
しかし、例えば相続人として二人の兄弟がいるにも関わらず「長男に全ての財産を譲る」という遺言内容だった場合、次男である弟の遺留分が侵害されているとして相続トラブルに発展する可能性があります。お客様の意思を尊重しつつ、無用なトラブルを回避できるような遺言内容にするため、専門家ならではの知識を活かしてアドバイスさせていただきます。
弁護士法人よぴ法律会計事務所からお客様へ向けて
相続問題は必ずしもスムーズに進む問題とは限りません。ただ財産を相続するだけでなく、相続できる財産内容や相続権利のある相続人の確認、遺言書が残されている場合はその内容の精査も必要になりますし、そもそも相続することでマイナスが生じない財産であるかどうかということも重要です。相続は、一般の方々が想像する以上に大変な事柄であるといえます。
法律事務所にご依頼いただければ、相続問題に精通した弁護士によってお客様のケースに合わせた相続プランをご提案することができます。財産内容や相続人に関してもご依頼いただいてからまず最初に漏れのないように確認するため、後になって「実は相続できなかった……」という事態に陥る心配もございません。
相続問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士法人よぴ法律会計事務所までご相談・ご依頼ください。
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