多治見さかえ法律事務所
事務所名 | 多治見さかえ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2283 |
所在地 | 〒507-0035 岐阜県 多治見市栄町1-6-1 日章ビル6階 |
担当弁護士名 | 矢野 沙織(やの さおり) |
所属弁護士 | 矢野 沙織(やの さおり) 藤田 聖典(ふじた きよのり) |
所属弁護士会 登録番号 |
矢野 沙織(やの さおり) 岐阜県弁護士会 No.51749 藤田 聖典(ふじた きよのり) 岐阜県弁護士会 No.56707 |
迅速かつハイクオリティのリーガルサービスを!
多治見さかえ法律事務所は、地域密着型の法律事務所として、相続、離婚・男女問題、交通事故、債務整理から労働問題、取引、知財など幅広く法律問題を取り扱っております。
駅から徒歩2分!相談しやすいアットホームな雰囲気
当事務所は、多治見駅南口から徒歩2分で来所していただくことができるとてもアクセスが良い事務所です。事務所の名前の「さかえ」は、事務所の住所の多治見市栄町に由来しており、ここ多治見市栄町にて地域を支えるために質の高い法的サービスを提供しております。
事務所は、日章ビルの6階にあり、完全個室を用意しているので、プライバシーについても心配することなく来所していただけます。また、ご来所が難しい場合にはSkypeやZoomを活用したオンライン面談も可能ですのでご連絡ください。
いろいろな経験をしてきたからこその視点
当事務所には、女性と男性の2人の弁護士が所属しています。両者ともに法学部を卒業しておらず、社会人経験を積んだ上で法科大学院に進学して弁護士になりました。そのため、法律分野だけを勉強してきたのではなく、多角的な視点を有しております。たとえば、当事務所の藤田は、経済学部を卒業後、NHKでの勤務をしていたので、数字に明るく世の中の情勢を踏まえた解決を図ることができます。
交渉力とスピード感ある対応力
当事務所は巧みな交渉力とスピーディーな対応を強みとしております。交渉において大切なこととして、目的を明確にして様々な観点から戦略を立てるとともに、俯瞰したうえで調整を図ることが求められます。
私たちの社会経験や多様なバックグラウンドこそが、交渉力のゆえんであり、スピード感ある解決につながっています。
依頼者とのコミュニケーションを大切に
法律問題の解決においてもっとも大切なことは、依頼者の話をよく聞いて最適な解決を目指すと同時に、依頼者の気持ちに寄り添うことです。矢野は、弁護士を雇うことなく自分で離婚調停を行った経験から、法律問題に困る人々を救いたいと考え弁護士を目指しました。その際に、調停の待合室で弁護士の先生の姿を見て、もっと依頼者の気持ちに寄り添うことが必要だと強く感じたため、今では依頼者とのコミュニケーションを大切にし、法律の相談だけでなく、感情的な面も含めてご協力することを大切にしています。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ただし、事前にご予約頂いた場合は土曜日も対応可能ですが、料金は別料金となります。 |
相談料 | 1時間まで11,000円 (それ以降30分ごとに5,500円) |
最寄駅 | JR中央線「多治見駅」徒歩2分 中央自動車道「多治見IC」から10分 「土岐プレミアムアウトレット」車で10分 |
対応エリア | 岐阜県 愛知県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 電話及びメールでの相談は承っておりません。 初回相談は60分まで11,000円(税込)となります。 メールは相談予約の受付となります。それ以外のメールは回答いたしかねますのでご了承ください。 |
着手金 | 【相続放棄】 7万5000円 ※おまとめ割:3人目からは4万7500円 【遺言書作成】 11万円~ 【遺留分侵害額請求】 22万円~ |
報酬金 | ※料金は全て税込表示です。 |
【対応分野】多治見さかえ法律事務所
相続放棄は全ての手続きを当事務所が対応!
誰かが亡くなった際に、相続をしないことができます。これを民法上、相続放棄といいますが、当事務所はこの手続きをワンストップで全て対応いたします。
債務超過や不要な不動産が多い場合には相続放棄という選択も
当事務所は、相続問題については相続放棄を主に扱っております。被相続人(亡くなった方)が多くの借金を抱えていた場合や不要な田畑、山林を多く保有していた場合には、相続放棄という手続きをとることで、それらの財産を相続しないことができます。
相続放棄には、戸籍の収集や申立てが必要になり、期間も3ヶ月以内と定められているので、相続放棄を考えた場合には当事務所にご相談ください。
相続放棄では戸籍の収集が必要不可欠!
相続放棄は、相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行なわなければなりません。さらに、相続放棄を申し立てる際には申述書を裁判所に提出することや必要書類を収集することが求められます。
特に、戸籍の収集が大変な手続きです。亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て収集し、戸籍の原本を裁判所に提出することが求められます。引っ越しをしている方や遠方からいらっしゃっている方は、それぞれの役所から戸籍を取り寄せることになります。このような手続きも当事務所は全て対応させていただきます。
相続放棄の申立ても全て対応!
相続放棄の申立ては、亡くなった方の最後に住んでいた場所を管轄する裁判所に対して行います。その際に提出する申述書も当事務所が全て作成いたします。申述書は司法書士も作成することができますが、弁護士が対応することで、作成の際にご依頼者の代理人になることができます。そのため、申述書の提出に関して、裁判所と連絡を取る際に、全て弁護士が対応することが可能です。
当事務所にお任せいただくことで、必要書類の収集、書類の作成、裁判所との連絡も全てワンストップで対応いたします。
少しでも相続放棄を考えたらご連絡を
先述の通り、相続放棄は相続を知ってから3ヶ月という非常に短い期間内に対処することが求められます。そのため、相続放棄が頭によぎった場合にはなるべく早くご相談にいらしてください。もっとも、当事務所では、期間を過ぎてからも相続放棄を実現した実績もございます。3ヶ月を過ぎても対応できる場合もありますので、ご相談ください。
また、相続人の方がたくさんいて、一斉に相続放棄をすることを考えている場合には、当事務所では3人目以降については弁護士費用を半額で対応させていただきます。相続される方たち皆さんで悩んでいる場合には、ぜひご一緒にご来所ください。
遺言の作成と死後の相続対応も当事務所で
死後に自分の財産をめぐって揉め事が起きることをあらかじめ防ぐために、法律の要件を満たした遺言を作成することが望ましいでしょう。また、遺言通りに相続されるように遺言執行者を決めておくことでスムーズに進むことが期待できます。これらの対応も当事務所にお任せください。
遺言の作成にはさまざまな法律の要件が
法律上の普通遺言(特別な状況下でされる物を除く)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、それぞれについて細かく要件が定められています。ネット上に簡単に遺言を作るためのツールなどが掲載されていますが、これらによって作られた遺言では形式的な要件を満たしていない場合あります。そのため、遺言の作成には法律の専門家であり、実績が豊富な当事務所にお任せください。
内容が不明確なために争いが起きることも
形式的な要件を満たしていて、法律上遺言として認められるものであっても、内容が不明確であったり、解釈の余地があったりする場合には、内容の解釈をめぐって相続人の間で争いが生じることもあります。そのため、遺言の作成には相続の際を見据えて、弁護士に作成を依頼することが望ましいでしょう。
自分で遺言を作成した場合には、最後に弁護士のチェックを受けることも、死後の争いを回避するために有効です。
これらの遺言の内容に関するご相談もお待ちしております。
遺言の作成がとても重要になる場合とは
法律上、不動産は、所有者の死後、相続人の間で共有という状態になります。この状態は非常にややこしく、相続人の間での分け方も問題になりやすいので、遺言を作成することをおすすめします。目に見える財産がないから遺言を作らなくてもいいという方もいらっしゃいますが、不動産などは特に揉めがちですのでご注意ください。
また、配偶者や子供、兄弟は法律上相続人になりえますが、長年お世話になっている人や事実婚の相手に財産を相続したいと考えている場合には、遺言書がないと希望通りに財産を分けることは難しいです。
このような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
遺言を執行する人をあらかじめ決めておくと安心!
遺言執行人は必ずしも必要になるわけではありませんが、せっかく遺言書を作成してもそれが適切に執行されなければ遺言書を作成した意味がありません。特に、死後は感情的に落ち込んでいることなどからさまざまな揉め事が起きがちです。そのため、あらかじめ専門家に遺言の執行を任せておいて、亡くなった場合でも粛々と対応することを任せておくことで安心できます。
また、遺言執行人は依頼者の死後に対応するため、若手の弁護士に頼んでおくことが望ましいです。当事務所の弁護士は2人とも若手で安心して依頼できる年齢なので、ぜひご相談ください。
迅速な対応で確実な解決を
当事務所では迅速な対応を大切にしております。相続放棄には期間も定められているので、迅速な対応で確実な手続きをおこないます。
遺言の作成や執行についても、依頼者様の死後に揉め事が起きることがないように、依頼者様のご気持ちに寄り添いつつ、法律にしたがって粛々と対応させていただきます。
相続放棄、遺言の作成・執行についてお考えの方は、ぜひ相談の予約をとってご来所ください。オンラインでのご相談も承っております。
アクセス
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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