中澤 哲也 (なかざわ てつや)

今ある悩みはもちろん、表面化していない問題までトータルサポートしま す!

もえぎ法律事務所 | 中澤 哲也 (なかざわ てつや)

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階

受付時間: 平日 10:00~17:30

もえぎ法律事務所

初回相談無料
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もえぎ法律事務所オフィス
事務所名 もえぎ法律事務所
電話番号 050-5447-2376
所在地 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階
担当弁護士名 中澤 哲也 (なかざわ てつや)
所属弁護士 中澤 哲也 (なかざわ てつや)
草皆 楓(くさかい かえで)
所属弁護士会
登録番号
中澤 哲也  東京弁護士会 No.42288
草皆 楓   第二東京弁護士会 No.61256
担当弁護士:もえぎ法律事務所

目標は、町医者のような親しみやすい法律事務所

もえぎ法律事務所は JR「立川」駅から徒歩7分、 多摩モノレール 「立川北」駅から徒歩 6分というアクセスしやすい立地にあります。

これまで多摩地域のみなさまのお悩みに、 法律の専門家として力になりたいと尽力して まいりました。そしてこれからも、気軽に足を運びやすい町医者のように、何でも相談でき るような雰囲気の法律事務所を目指していきます。

ちまたでは弁護士のことを「先生」と呼ぶことが多いようですが、 ぜひ当事務所の弁護士 のことは親しみを込めて 「さん」 と呼んでください。

弁護士といえども皆様より特別偉いわ けではありません。問題解決にあたる際はあくまでも皆様のパートナーとして、お気持ちに 寄り添いながら解決していきます。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 中央線・青梅線・南武線「立川駅」より徒歩5分
多摩モノレール「立川北駅」より徒歩6分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~17:30
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】もえぎ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

男女2名の弁護士が誠心誠意サポート

当事務所には、男女1名ずつ弁護士が在籍しており、皆様のお悩みに誠心誠意向き合い解決を図っていく弁護活動をしています。 みなさまが安心できる環境でお話を伺います。初回相談 45 分無料で行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

解決の糸口を見つける

相続は誰にでも訪れる出来事です。事前に覚悟を決めて準備できることもあれば、 突然その事態に直面することもあります。 親族間で争いになることも珍しくなく、人間関係に亀裂が生じると当事者同士の話し合いでは溝が埋まらなくなります。そんな時は第三者である弁護士へ相談すれば、きっと解決の糸口が見つかるでしょう。

当事務所では、 経験と専門的な知識を基にトラブルになりがちな相続手続きをスムーズに進められるようお手伝いいたします。

正しい見解と先を見越した解決策

当事務所は遺産分割審判 (家庭裁判所が遺産分割の方法を決めること)まで見通して解決策を提案します。

今後起こりうる展開を逆算して解決方法を見つけていくことで、依頼者さまにとって最善の着地点を明確にしていきます。

弁護士であれば法的根拠をもとに意見を主張できるので、 相手が不当な主張をしてきた場合は法的な見解を伝えるなど、 相手に合わせて柔軟にコミュニケーションを変化させます。

遺言書作成のすすめ

遺された親族らの相続争いを未然に防止するためには、遺言書を作成しておくことが大切です。中でも法的効力を持つ 「公正証書遺言」 がいいでしょう。

当事務所では公正証書遺言作成も行っております。 過去には「財産は知人や慈善団体に寄付したい」という内容を作成した実績があります。

誰が何を相続するかを明確にし、 効率化を図る遺言書は、あらかじめ作っておくと思わぬ相続争いが発生した場合にも役立ちます。

寄与分には特別な貢献が必要

遺産分割で多いトラブルが寄与分です。 “親と同居して面倒をみてたから多めに遺産をもらえるのではないか”と考える方もいるかもしれません。 しかし、この程度の看護では寄与分は認められません。子供は親の面倒を見る扶養義務があるため、特別な貢献が必要となります。

例えば、「長期間にわたって生活費を負担していた」「事業資金を無償で贈与していた」などです。特段の事情があれば弁護士に相談してみましょう。 寄与分の要件は厳しいですが、当事務所はできる限り法的な主張として盛りこめるように検討します。

特別受益

特別受益をめぐる争いもよくあるトラブルのひとつです。 例えば「兄は親からお金の援助を受けていたのに、相続分が同額なのは納得いかない」 といったケースなどがあげられます。

民法では生前に贈与など受けた場合、 相続分の前渡し(特別受益)とみなされます。従って、お兄さんは前渡しされた金額分を差し引いて相続します。

遺言の内容次第で1円も相続できない?

遺言書に特定の人物のみ相続させると書いてあった場合、民法には兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」として最低限の取り分が認められています。 この権利が侵害されたら「遺留分侵害額請求」 が可能です。

この請求を行う場合、金銭的な評価が注目されます。例えば土地の評価は路線価など様々な基準があり、採るものによりその金額も変わります。 したがって、 法律専門家からの知恵を借りることが大切です。

相談は早期のうちに

遺言の内容が「親族に財産をまったく相続させない」など、トラブルの原因となりそうな場合、裁判手続き(調停・審判など)に進む前に早めに弁護士に相談しましょう。

当事務所では、相談者さまにお話いただくことで、冷静な判断力を持って話し合いに臨んで頂けるよう全力でサポート致します。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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