向山 文俊 (むかいやま ふみとし)

親族同士での争いを最小限に抑えるために、弁護士ととともに円満な相続問題の解決を目指しましょう!

日比谷見附法律事務所 | 向山 文俊 (むかいやま ふみとし)

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル6,7階

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事務所名 日比谷見附法律事務所
電話番号 050-5385-2015
所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル6,7階
担当弁護士名 向山 文俊 (むかいやま ふみとし)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.31820
担当弁護士:日比谷見附法律事務所

相続のお悩み、弁護士がお手伝いできます!

親族同士、あるいは顔を合わせたことはないけれど血縁関係のある者同士で争われる相続問題。お互いの主張がぶつかり合い話し合いが難航したときには、法律の専門家である弁護士がお役に立てます。

不利な事情でも安心してお話しいただけるように

初めまして、東京都千代田区「日比谷見附法律事務所」所属の弁護士・向山 文俊と申します。幅広い範囲にわたって多くの法律問題を手がけており、相続問題についても豊富な経験を積んできております。
私が弁護士として仕事をする際に大切にしていることの一つは、「なんでもお話ししていただきやすい弁護士」であることです。どのような法律問題でもそうですが、ご相談内容としてはお客様ご自身に不利になってしまうような要素が含まれていることがあるでしょう。特に相続問題においては身内が絡む問題ですので、他人にお話しするにはデリケートな部分もあるかと思います。
しかし、そのように不利と思われる事情も含めて最善の解決策をご提案するのが弁護士の仕事です。お伺いしなければならないことは全てお聞き取りいたしますが、弁護士から無理に聞き出すというよりは、安心感を持ってお客様から自発的にお話しいただけるような姿勢で接します。あらゆる事情を考慮したうえでお客様にとって不満の残らない解決へとお導きできるよう、弁護士として全力を尽くします。

初回相談料は無料で承っておりますので、「とりあえず誰かの意見を聞いてみたい……」という方はお気軽にお電話かメールでご連絡ください。相談形態は平日日中、土日祝・平日夜間(事前に要相談)に対面相談か、zoomでのオンライン相談も実施しておりますので、ご希望の方法をお伝えください。
最寄駅からは徒歩0分、近隣に駐車場もございますので、ご都合の良い交通機関をご利用ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 日比谷線・千代田線・三田線「日比谷線」A4出口 徒歩1分
JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口 徒歩4分
丸の内線「銀座駅」C1出口 徒歩2分
有楽町線「有楽町駅」A2出口 徒歩4分
対応エリア 東京都
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着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
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【対応分野】日比谷見附法律事務所

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感情の対立が激しいからこそ冷静な第三者が必要

相続問題は当事者同士で感情的になりがちな問題で、お互い後に引けずなかなか冷静になれないということもあると思います。そのような中で弁護士は、冷静な第三者としてお客様の味方となることができます。

先にも述べた通り、相続問題は親族同士で争うこともあれば、会ったこともない人と争うこともある問題です。しかしいずれにせよ、残された遺産や故人の方の想いに関して争い合うものですので、ときにはお互いの主張や感情が激しくぶつかり合うことも考えられます。そんな相続問題での弁護士の立場としては、常に冷静であることが求められます。もちろんご依頼を受けている以上、お客様が望まれる解決、獲得したい遺産を第一に考えて動いていきますが、弁護士までがお客様と一緒に感情的になってしまってはとても最善の解決は望めません。お客様の感情にブレーキをかけつつ、「法律的にはこうなっているのでこの方法が一番良いと思います」「この点は譲歩しても良い部分かと思います」という理屈をご説明し、どんな小さな点についてもご納得いただき、お客様にも冷静に事に当たっていただくことのできるようサポートいたします。

紛争防止のためには遺言書作成が有効

また、起こってしまった相続問題の解決も重要な仕事ですが、死後の紛争を防止するための遺言書作成も同じく重要な仕事としてお手伝いさせていただいております。遺言書を作成するにしても、遺言書作成時点で作成者様に正確な判断能力があるか、特定の相続人に遺産譲渡が偏ることで法律的な支障が生じないか、自筆で作成されたものであれば法律的な有効性は保証されるかなど、確認しなければならない点は多くあります。せっかく遺言書を作成しても法律的に有効ではなく、結局相続争いが起きてしまった……ということにならないよう、専門家として責任を持って作成のお手伝いをいたします。

今までに解決した相続問題

私がこれまでにご依頼を受け、解決を実現してきた相続問題の中からいくつかのケースを取り上げさせていただきます。

裁判を避け話し合いだけで和解に至ったケース

こちらは、裁判所での手続きに至ることなく話し合いだけで解決を実現できたケースです。被相続人(故人の方)の後妻という立場であるご依頼者様からのご相談で、被相続人が経営していた会社の株式が遺産の主な内容となっているためそれを獲得したいというお話でした。
こちらのケースでは被相続人の前妻との間のお子様たちも相続人となり、また遺産自体も総額1億円超えという大規模な額でしたので、交渉は慎重に進めていきました。実際に話し合いの中心点となったのは株式に関する話だけでなく、被相続人が所有していた不動産の評価、被相続人から相続人に対して生前贈与があったか否かなど、様々な事柄が複合的に関わってきました。
最終的にはご依頼者様が会社の株式を受け取る代わりに相手方に金銭を支払うという条件で和解に至り、被相続人の会社も存続させることができました。

遺留分について主張し妥当な取り分を確保した例

こちらは遺留分について争ったケースです。遺留分とは、相続人として最低限受け取る権利のある遺産の範囲を指します。こちらのご依頼者様は姉弟のお姉様で、親の遺言書に「全ての遺産を弟に譲る」という旨が記されているため自分の取り分がなくなってしまっている、ということでご相談に来られました。
遺言書の内容によっては特定の相続人に全ての遺産、あるいは大部分の遺産が譲られ、他の相続人の取り分がほとんどなくなってしまうというのはよくあることです。このような場合は、先に述べた遺留分について主張することで最低限の取り分は確保することができます。今回の場合はご依頼者様に4分の1の権利があったため、遺産として受け取れる部分はあるはずだということで交渉を進めていきました。
この件では、不動産の評価額や生前贈与の有無が争点となり、特に不動産については、不動産にどの程度の価値があるかを鑑定し金銭に換算する不動産評価ですが、相手方が鑑定費用を出し惜しんだためにこちらに譲歩される形となりました。その結果、こちらの希望額に近い3000万円の金銭を受け取る内容で調停にて合意することができました。

遺産分割協議の有効性について争ったケース

こちらは、すでに行われた遺産分割協議の有効性が争点となったケースです。ご依頼者様のご兄弟のお一人が亡くなり、ご依頼者様を含めた他の兄弟たちで遺産分割をすることになっていました。遺産分割協議の書類を作成した時点では、ご高齢の相続人の面倒を見ることを条件に、相続人の中でも比較的若い方に遺産の大部分を譲るという話で合意をしていたとのことです。しかし実際には遺産分割協議が終わったあと、その若い相続人が約束通り他の相続人の面倒を見ていないようだとして、ご依頼者様としては遺産分割協議の無効性を、相手方としては協議の有効性を主張し合っている状況でした。
本来、一度書類に判を押してしまった遺産分割協議を覆すことは困難です。しかし今回の場合は先に述べた事情に加え、相続人の中に認知症の方がいた可能性があるということで、ご依頼者様の主張が通りやすくなった面がありました。そのため、最終的には話し合いの末に400万円の解決金を受け取ることで和解に至ることができました。

専門家への相談で悔いのない相続を!

相続問題は単なる遺産分割にとどまらず、遺留分、寄与分、生前贈与、遺言書の有効性など、法律的な要素が複雑に絡み合ってくる問題です。なんとか当事者同士だけで解決しようとして闇雲に合意をしたりすると、その合意が書面上で行われた場合は特に、自分に不利な条件だったとしても覆すのが難しくなります。受け取るべき遺産をきっちりと受け取り、悔いのない相続にするためにも、なるべく早期の段階で弁護士を介入させることをおすすめいたします。
相続問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士・向山 文俊までご相談・ご依頼ください。

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