AZ MORE国際法律事務所
事務所名 | AZ MORE国際法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2025 |
所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階 |
担当弁護士名 | |
所属弁護士 | 野中 信孝(のなか のぶたか) 中川 みち子(なかがわ みちこ) 根本 康弘(ねもと やすひろ) 永田 昇(ながた のぼる) 過 立飛(か りひ) |
所属弁護士会 登録番号 |
弁護士法人AZ MORE国際法律事務所 届出番号(H-1721) 野中 信孝(のなか のぶたか) 第一東京弁護士会 No.33427 中川 みち子(なかがわ みちこ) 大阪弁護士会 No.32747 根本 康弘(ねもと やすひろ) 第二東京弁護士会 No.52854 永田 昇(ながた のぼる) 第一東京弁護士会 No.53319 過 立飛(か りひ) 第一東京弁護士会 No.62184 |
相続の専門知識と経験が豊富な弁護士が全国対応しています。
以下のようなお悩みをお持ちでしたら、是非AZ MORE国際法律事務所にご相談ください
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- 遺言を作成しておきたい
- 遺産分割の内容で揉めている
- 遺産に会社の株式があるのでどうすべきかわからない
- 戸籍をとってみたら知らない異母兄弟がいた
- 遺産が少なく、生前に兄弟が贈与を受けていないか調べたい
- 相続財産に海外の不動産や証券が含まれている
- 相続人が海外にいることが判明した
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 1時間16,500円(税込) |
最寄駅 | 有楽町線・南北線・半蔵門線「永田町駅」6番出口 徒歩2分 丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」11番出口 徒歩5分 南北線・銀座線「溜池山王駅」5番出口 徒歩5分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】AZ MORE国際法律事務所
AZMOREが選ばれる理由
- 遺言書作成を数多く手掛けています。
→自筆遺言だと遺言の形式を満たさず無効になったり、推定相続人が先に亡くなって一部無効となることもあります。遺言書の作成はAZMOREにご相談ください。 - 遺言執行の経験が豊富です。
→遺言書を作成するだけではなく、遺言を忠実に実現できるように執行者を決めておくこともポイントです。特に賃貸不動産を多くお持ちの方、個人事業を行っている方は事業の承継のために遺言執行者の選任が欠かせません。 - 相続問題にスピーディに対応します。
→相続では数年から10年程争いが続くことも少なくありません。その結果親子兄弟関係が断絶することも。AZMOREでは問題点を洗い出し、交渉、調停、審判等をスピーディに進めます。 - 揉めていない相続手続きもお任せください。
→法定相続通りで相続するので揉めないと思うけれど、相続の話を進めにくいことはよくあります。AZMOREの関与で相続をスムーズに完了できます。 - 国際相続にも強い!
→相続財産が海外に存在したり、相続人が海外在住の場合の手続きはとても時間がかかり手続きの難易度が高くなります。中国語対応可能な弁護士・スタッフが多数在籍 - 中国語対応も可能!
→中国語対応可能な弁護士・スタッフが多数在籍。中国大陸・台湾・香港にある相続財産についてのご相談や、日本在住の中国語圏の方の相続は任せください。
【日本遗产继承:资深日本国律师,向您提供中文服务】
中日财产继承较为复杂的原因,一方面通常涉及金额较大,另一方面可能会涉及两国间的继承法规差异、财产处理及国籍等多方面。比如税制的不同,日本需要计算遗产税,中国尚未开始遗产税征收。由此可见中日跨国遗产继承的手续差异之大。
AZMORE律师团队可以为您提供首次咨询免费服务,为您在下列遗产继承问题上排忧解难!
- 与其他继承人之间在遗产分割上发生纠纷时应如何处理?
- 发现有同父异母或同母异父的兄弟姐妹时应如何应对?
- 发现有私生子在国外时该如何做鉴定?
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- 有股票股份之类的股权时如何继承?
AZMORE律师团队发挥多年积累的遗产继承实战经验,与税务处理经验丰富的日本税务师(税理士)联手合作,为您在税务和遗产问题上的各种烦恼排忧解难,帮助您顺利解决纠纷的同时轻松完成继承手续!
解決事例
(事例1)個人事業の方の遺言執行
お亡くなりになる6か月前に遺言書作成を依頼されて、お子様が事業を引き継げるように遺言書を作成し、お亡くなりになった後は遺言執行を行いました。遺産の承継だけではなく、事業に関する賃貸借の変更や許認可の申請、収益不動産の賃貸人変更等についてもきっちりと手続して喜んでいただけました。
(事例2)遺留分侵害額請求を受けた事案
被相続人の配偶者のみに相続させるという遺言であったため、お子様から遺留分侵害額請求を受けました。配偶者と被相続人の財産が混在しており相続財産額に争いがあったものの、当職らで数十年にわたり被相続人の財産と配偶者の財産を調査し、配偶者(ご依頼人)の主張通りの合意ができました。
(事例3)中国国内にある財産の相続手続
国際結婚(日本人と中国人)のご夫婦。亡くなられた中国人の被相続人が、預金・不動産等の財産を中国国内で保有していました。他の相続人・銀行・行政機関との協議を中国現地で進めることによって、預金引き出し・不動産登記の名義変更といった手続きを進め、依頼者様のご納得いただける内容の相続に取りまとめることができました。
質の高いリーガルサービスを提供
当事務所では、、相続・遺言分野の経験と専門知識が豊富な弁護士が対応します。また、WEB相談にも対応しておりますので、相続に関するお悩み・ご相談は、お気軽にAZ MORE国際法律事務所にご相談ください。
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