植月・岩﨑法律事務所
事務所名 | 植月・岩﨑法律事務所 |
電話番号 | 050- 5385-2016 |
所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-1-6 鶴見ビル5階 |
担当弁護士名 | 植月 沙知(うえつき さち) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.47568 |
金融機関からの御紹介も。話しやすい弁護士、明るい解決に導きます!
植月・岩崎法律事務所では個人向けのサービスを提供し、金融機関も頼りにしてくれています。トラブルの解決だけでなくトラブルの予防もサポート。話しやすく、明るい解決をするべく全力でサポートさせていただきます。
川沿いの見通しのよいオフィス!横浜駅から徒歩2分!
当事務所は横浜駅の市営地下鉄9番出口から徒歩2分の場所に位置します。横浜駅すぐそこのスパイアスの隣というとても分かりやすい場所です。川沿いの事務所なので見通しもよく明るいオフィスです。ご気軽にご相談にいらしてください。
地元が横浜で、地域密着型の事務所として横浜でずっと業務をしたい、そんな思いから当事務所を設立いたしました。
依頼者様の希望を法律で叶えるために
弁護士を目指したきっかけのひとつは、法律を知らずに損をすることがあるのではないかと不安を覚えたことです。いまでもその気持ちを大切にしており、みなさまが法を知らないことでもったいない経験や理不尽な経験をすることがないよう全力でサポートさせていただきます。
そして、法律を使ってどのようにご依頼者様の希望を叶えか、を常に考えております。
見通しを伝えて不安を払拭!
弁護士は一般の人からすると敷居が高く相談することを躊躇してしまうかもしれません。そして、相談にいらっしゃるみなさまは不安を抱えておりお悩みを言葉で説明することもなかなか難しいと思います。
そのため、相談の際は、まずは話しやすい雰囲気を心がけております。そして、結論に向けた見通しをお伝えすることで、「どうなってしまうか分からない・・」という不安を払拭します。
弁護士2人で最適なサポートを
当事務所には私の他に経験豊富な男性弁護士1名が所属しています。弁護士同士、常にコミュニケーションを取りつつ案件を連携して進めております。本の監修などに携わる理論派の弁護士と利益調整など最適な解決に導くことが得意な私で、お互いの強みを生かして案件を進めます。
オンラインも対応!初回相談を!
少しでもご不安なことがあれば初回相談をお申し込みください。基本的に平日の9時半から18時で対応しておりますが、事前に連絡くだされば夜間や土日も対応しております。Zoomでのご相談も可能ですので、一度ご連絡ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」徒歩2分 |
対応エリア | 神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:30〜17:30 |
着手金 | 【遺産分割】 【遺留分侵害額請求】 |
報酬金 | 【遺産分割】 【遺留分侵害額請求】 【相続人調査】 【相続財産調査】 【任意後見契約】 【遺言書作成】 【相続放棄】 |
【対応分野】植月・岩﨑法律事務所
相続のお悩みは弁護士にお任せ!
相続にはさまざまな場面で法的な問題が発生します。ご自身で対応することは難しい場合や気づかない落とし穴がある場合がたくさんあるのでぜひ一度ご相談ください。
相続で問題になる場面とは?
相続とは亡くなった方の財産をどうやって分けるかという問題です。弁護士は様々な観点からどのように分けるかを考え交渉することが多いです。また、分け方を事前に決めておき、トラブルを予防するという意味で遺言やその他の制度を組み合わせることも。
特に問題になる場合として、相続に不動産が絡む場合があります。不動産は土地自体に個性があるため、分け方が非常に難しいです。不動産が一個しかない場合には最終的に取得する人が得をしているように見えることがあり、不動産がたくさんある場合には土地ごとにどうしても差が生まれるため不公平感がでてしまうこともあります。
その他にも、生前に財産をもらっていた場合などは相続分に影響を与えるため問題が生じることが多くあります。
相続にからむ人がたくさんいる場合には弁護士に相談すべき!
相続人が複数いてもめそうな場合には早めに相談することをおすすめします。ご兄弟やご兄弟の配偶者と仲が悪い場合には、もめごとが生じる場合があります。相続人ではない配偶者の方のご意見により複雑化する傾向もあります。外部の方が意見を出してこじれてしまう前に早めに解決することが大切です。親族が亡くなった場合にはすぐに弁護士にご相談ください。
手間を省くために遺言は作るべき!
遺言を作っておくと後の手続きが楽になります。遺言書がない場合には手続の際に相続人全員の実印が必要になることが多くあります。しかし、遺言で相続する人が決まっていたらその人の印鑑だけで銀行の解約などが可能になります。連絡が取れない相続人や非協力的な相続人がいてもスムーズに相続を進めることができるので事前に作っておくことを強くおすすめします。
特に、以前結婚していた場合や再婚している場合、子供がいる場合には確実に作っておくのがよいでしょう。亡くなった方の以前の子供と連絡をしたことがない場合でも、その人の印鑑が必要になることがあります。そうなると住所調査など複雑かつ煩雑な手続が必要になってしまいます。
このような事態を避けるためにも事前に遺言で相続人を決めておくことが得策です。もしも、遺言を作っておらず調査が必要な場合でも、対応いたしますのでご相談ください。
遺言作成の流れとは?
遺言を作成する際には、財産の分け方だけでなく、その分け方を希望する経緯などもお伺いしたうえで法的に適切な遺言作成を行います。
遺言で相続分を決定する際に、遺留分についてどのような対策をするかも考えます。
遺留分を侵害する遺言の場合、遺言書に経緯等を適切に示すことで十分な対策を試みたり、その他遺言以外の手段で対策を講じることもあります。
サポートする人を決めることも
遺言作成などの際に、スムーズな相続のために任意後見契約や死後事務委任契約を結ぶことがあります。
任意後見契約は簡単に言うと自分の判断能力が低下したときにこの人にサポートしてほしいとかを決めておく契約になります。自分が頼んだ人にサポートを頼むことができる制度なので信頼した人に手続きを進めてもらえます。
死後事務委任契約は自分が亡くなってすぐの葬儀等などの手続ををお願いする契約です。ご事情をお聞きし、必要な場合には遺言とセットでご提案することがあります。
相続で遺産を分割する流れとは?
遺産分割はまず戸籍を収集して相続人が誰なのかを確認します。次に、通帳を確認して相続財産を調査します。そして、相続人の住所を調べて受任通知を出して交渉に進むことになります。
相続がまとまった場合には遺産分割協議書を作成して完了となりますが、まとまらなかった場合には調停を申し立てます。さらに、調停でもまとまらなければ審判に移行します。審判では裁判官が法律に従って取り決めるため、相続人の間の意向が反映されず柔軟な解決が期待できないこともあります。
調停となると2年程度かかることがあります。長い事件だと10年近くもの年月を要したことも。そのため、交渉で迅速かつ柔軟な解決ができるように心がけています。
複雑な事件でも確実な解決を!
相続では先代まで遡って複雑化することがあります。私の経験ですが、3代もの人が関わる事件がありました。不動産登記が祖父母の代で終わっており、その後の相続手続きをしていなかったために、その孫の代の相続のときにまで問題が残っていました。とても古い相続が絡む事件だったので、古い法律にしたがって相続をする必要があったものの、事案に適切に対応することで8年をかけて無事解決することができました。
このように複雑な事件にも対応可能ですので是非ご相談ください。
相続はとても複雑な問題だから
相続は、お子様や兄弟、親など親族が絡むうえ、財産を分けるという複雑なステップを踏みます。そのため、今まさに相続に直面している方はもちろん、将来の相続を見据えている方もできるだけ早くご相談にいらしてください。
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