井上 伸(いのうえ のぼる)

安心の費用説明で円満解決をサポート

北摂中央法律事務所 | 井上 伸(いのうえ のぼる)

〒666-0015 兵庫県川西市小花1-9-1 あさのビル2階

受付時間: 平日 9:30~17:00
※12:15~13:00は昼休み

北摂中央法律事務所

初回相談無料
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北摂中央法律事務所オフィス
事務所名 北摂中央法律事務所
電話番号 050-5385-2023
所在地 〒666-0015 兵庫県川西市小花1-9-1 あさのビル2階
担当弁護士名 井上 伸(いのうえ のぼる)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.34098
担当弁護士:北摂中央法律事務所

納得いただける費用で穏便に解決をお手伝い

北摂中央法律事務所の代表弁護士・井上伸です。「親しみやすさ」と「率直さ」をモットーに、兵庫県川西市で遺産相続を中心に幅広い分野のご相談やご依頼に対応しています。
これまでには、神戸簡易裁判所の非常勤裁判官を務めたり、認定NPO法人ひょうご消費者ネットに所属して消費者被害の防止に尽力したりしてきました。消費者保護にも力を入れている当事務所では、弁護士費用について契約前に分かりやすくご説明いたします。

元裁判官の視点でしこりの残らない話し合いをサポート

法律事務所に相談にいらっしゃるケースの一つは、相続人同士では遺産分割協議がまとまらなかった場合でしょう。ただ、「身内の間で大事に発展させたくない」と考える方も少なくありません。しかし遺産相続でトラブルが発生した場合、裁判以外にも解決の方法があります。

神戸簡易裁判所で非常勤の裁判官を務めていた経験を活かして、依頼者の方の希望に合わせて裁判に代わる「調停」という手段を提案することもできます。簡易裁判所にある調停という制度とは、身近な民事紛争を裁判まで発展させることなく話し合いで合意を成立させることを目的としたものです。
遺産相続は親族間の問題であることがほとんどですので、相続が終わった後も皆さまのご縁が永く続くことを見据えて取り組みます。

どなたにとっても利用しやすい法律事務所

当事務所は電車でも車でもお越しになりやすい場所にございます。
事前予約をいただければ時間外対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
法律事務所を初めて利用される方にも分かりやすく費用について説明します。皆さまの不安な気持ちを払拭できるように、全スタッフが誠実な対応を心掛けております。

アクセス良好、土日・夜間も対応

当事務所は阪急・川西能勢口駅から徒歩5分、またJR・川西池田駅から徒歩7分のところにあります。電車でお越しの方は両路線からアクセス可能です。
自動車でいらっしゃる方につきましては、法律相談と打ち合わせ時には提携している近隣のタイムズ24の駐車場をご利用いただけます(初回相談の際は1時間分のみ駐車料を負担)。

事前予約があれば土日・夜間の相談も可能です。初回の相談料は(セカンドオピニオンを除き)無料ですので、ぜひ一度いらしてください。

弁護士費用の説明は分かりやすく丁寧に

弁護士に相談したいけれど、費用が高額なイメージがあり躊躇われるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所は「相談時に」「納得できるまで」弁護士費用についいて説明することをお約束します。その場で依頼するかどうかを決めていただく必要はなく、一度持ち帰ってじっくり考える時間をとってから判断していただいて構いません。
私はひょうご消費者ネットに所属していた経歴もあり、消費者保護の観点を大切に活動しています。ひょうご消費者ネットとは、内閣総理大臣の認定を受けて消費者の利益擁護のために活動しているNPO団体です。以前その一員として、事業者による不当な広告や勧誘行為の抑止や、消費者への情報提供を行っていました。

弁護士業務においても、消費者である依頼者の方が安心して契約に至ることができるように力を尽くしたいと考えています。弁護士費用についてきちんと説明し、納得したうえで依頼していただけるように対応させていただきますのでどうぞご安心ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 阪急「川西能勢口駅」東出口 徒歩5分
JR「川西池田駅」徒歩7分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 9:30~17:00
※12:15~13:00は昼休み
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】北摂中央法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

こんなお悩みありませんか

大抵の場合、相続は誰かが亡くなることに起因して発生するため、相続人たちにとっては突然降りかかってくるものです。ご家族の分だけ相続はあり、その形は実に様々です。私たちはお一人お一人のご事情に寄り添い、親身にサポートさせていただきます。以下では遺産相続のいくつかの事例を紹介します。

農地の相続が発生。誰が相続する?

まちと自然が共存する川西市は農地の割合が多く、それゆえ農地の相続トラブル発生数が多い地域でもあります。具体的には、土地の相続がきちんとなされないまま何世代も過ぎてしまい、相続人が増えて複雑化した遺産分割や、相続しても農業を継続しない場合の処理などが挙げられます。農地の相続において土地の細分化は避けるのが基本でしょう。これは農地を細分化してしまうと、農業の経営が難しくなることが多いからです。しかし、相続人が農業経営をしていないケースでは、このような観点は見過ごされやすい傾向にあります。
当事務所は地域に根差した活動をしており、川西エリアの事情に精通しています。これまでに蓄積してきたノウハウをお伝えしますので、あなたの大切な資産を安心して引き継ぐことができる方法を一緒に考えませんか。

相続財産の使い込みが疑われたら?

亡くなった方と同居している相続人が故人の銀行預金を無断で使い込んでいたり、遺産分割協議が終わる前に故人のものである現金を持って行ってしまったりした場合などには、他の相続人の取得分が少なくなってしまいトラブルになることがあります。このように法的に正当な理由がないまま得た利益を「不当利得」といい、この返還を求める訴訟を「不当利得返還請求」といいます。
しかし、親しい間柄での金銭のやり取りは明確な証拠が残っていないことも珍しくありません。紛争を深刻化させるのを防ぐためにも、これを特別受益とみなして処理することがあります。特別受益とは、相続人が被相続人から生前に特別にもらった財産のことを指します。特別に財産をもらった相続人とそのほかの相続人の間の不公平を是正するために、特別受益を受けた物は相続を既に一部受けたと考えることで、訴訟を起こすことなく解決できる可能性があるのです。

大切な人を相続で困らせないためには?

ここまでに農地の相続問題や、相続資産の使い込みに関する問題を取り上げましたが、そもそも相続トラブルを発生させないことが重要です。そのために遺言書の作成をおすすめします。亡くなった方の意思が記された遺言書は法定相続よりも優先され、これがあることで遺族が円滑に相続手続きを進めることができます。
遺言書には複数の種類があることをご存知でしょうか。遺言を残そうと考えたとき、はじめに思いつくのは手書きのものでしょう。これは「自筆証書遺言」と呼ばれ、一人で簡単に作成できる点がメリットです。その反面、法的効力を持つには厳格に定められた様式に則って書かなければならず、条件を満たしていない場合には無効になる恐れがあります。また遺言書が書き換えられてしまうリスクや遺族が遺言の存在に気が付くことができなかったり、紛失したりしてしまう可能性もないとは言い切れません。

そこで「公正証書遺言」が推奨されています。この遺言は公証役場で公証人によって作成されます。作成に手間と費用がかかる一方で、そのため形式不備で無効になる可能性が限りなく低い遺言です。また、公正証書遺言の原本は作成後に公証役場において保管されるため、紛失や書き換えの心配も不要です。
財産を残す立場でできる親族への気遣いとして、公正証書遺言の作成を検討してみませんか。

これからもご親族の縁を繋いでいくためにも第三者の介入をおすすめ

相続トラブルは身内の間での対立になりやすく、手続きの煩雑さだけではなく心情面でも負担が大きいと言えます。弁護士のようなプロの第三者が介入して、正しい知識と冷静な対応をすることで、必要以上に紛争が深刻化するのを防ぎます。相続を苦い記憶にしないためにも、ぜひ早めにご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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