城東総合法律事務所
事務所名 | 城東総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2278 |
所在地 | 〒132-0035 東京都江戸川区平井4-8-13 レジェンド平井302 |
担当弁護士名 | 松畑 靖朗(まつはた せいろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.28961 |
相続・遺言に強い法律事務所
江戸川区にある城東総合法律事務所の弁護士、松畑靖朗(まつはたせいろう)です。20年以上弁護活動を続けて参りました。
多く頂いたご相談に「相続問題」があり、当職の強みにもなっております。相続問題にお悩みの際には、ぜひ当事務所にご相談下さい。
初回無料相談も実施しており、連絡方法も面談、電話、メール、スカイプと多数取り揃えております。事前にご連絡頂ければ、土日祝日、また夜間の相談などにも対応致します。
専門的な経験や知識が求められる分野
「相続問題」は拗れ出すと紛争が激化し、長期化する傾向にあります。ただ、専門的な経験や知識を持つ弁護士によって、早い段階から着手しておけば、それほどの争いには発展しない分野だとも言えるでしょう。
「早くから相続問題に着手する」ということが被相続人の感情を逆撫でする恐れもあり、タイミングが遅れがちになることに難しい問題を含んでいる分野とも言えます。
「感情の対立」が起こると当事者間の解決は困難に…
先ほど「紛争が長期化する」と述べましたが、相続問題は「感情の対立」が起こりやすいという性質がその原因になっていると考えられます。お互い、理性的に「残された財産をどのように分割しよう…」と考えている間は当事者間での話し合いが可能なのです。
しかしながら、最初は些細なことかも分かりませんが、お互いの感情を刺激し合い、挙句の果てには「そもそもお前のそういうところが俺は気に食わなかったんだ!」などと、相続とは全く関係のないところをけなし合ったりしだしたら、もう当事者間での話し合いは難しいと考えた方が良いでしょう。
大声で怒鳴り合うような揉め事に発展した場合は、速やかに弁護士を相談されることをお勧め致します。私共が間に入り、各相続人が納得される解決策をご提案致します。
揉めそうであれば、生前のご相談も視野に
さらに私の経験上、相続で揉めそうな状況と言いますと、次の2点に集約されると感じています。
- 被相続人が資産家である
- 被相続人と各相続人の交流に偏りがある
「交流に偏りがある」と述べましたが、これは「交流が少ない」もしくは「特定の人とばかり交流がある」という風に解釈して下さい。分かりやすい例で言いますと、「3人の兄弟がいる。父と長男は近くに住んでいて交流があるが、それ以外の兄弟は遠くに住んでおり、ほぼ交流がない」このような例です。
このようなケースでは、被相続人(父)は偏った遺言を残すことが多く、それによって紛争が起こる可能性が大いにあります。この場合、生前であっても弁護士に相談頂き、後の道筋を整えておくことが無用な争いを避けるためには肝要かと思われます。
当事務所はJR総武線の平井駅から徒歩3分とアクセスも良好です。ぜひ一度ご相談を検討下さい。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談60分無料 |
最寄駅 | 平井駅 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】城東総合法律事務所
「遺言の作成」は弁護士にぜひご相談を
今まで、おもに「相続に関わる争い事」についてお伝えしてきましたが、逆に言いますと「被相続人も相続人も皆が納得できる遺言」が残されていれば、争いは起こりようがないでしょう。
そして、遺言の作成にはぜひ弁護士にご依頼頂きたいと思っております。その理由を説明致します。
基本は「故人の意志」の実現
まず、弁護士に依頼頂くといいましても、基本的に遺言は「故人の意志の実現」のために書かれるべきものです。したがって、被相続人になる方が好きなように書けばいいということになります。
しかしながら、好きなように書かれた遺言書では残念ながらその通りには実行されないこともございます。そこで経験豊かな弁護士のアドバイスが活きてくるという形になります。
実行力のある遺言になるようアドバイス
まず、その遺言書の様式により無効になってしまうことも考えられます。たとえば、加筆や訂正が決められた形で為されていないと遺言としての効力を失ってしまう場合などが考えられます。
こちらに関しては、公正証書遺言という形で公証人に関与してもらいながら遺言書を作る方法が、より確実性が高まるでしょう。もちろん、そちらのサポートも可能です。
そして、遺言の内容に関しましては、私の経験上「その内容であれば確実に揉める」というのが分かりますので、アドバイスさせて頂きます。あくまでも依頼者の方の意志を尊重しつつ、より実行性の高い遺言に仕上げていくお手伝いをさせて頂くイメージとなります。そして、そのようなサポートができるのは、やはり相続問題に関する経験豊富な弁護士ということになります。
遺言の内容で揉めるケースも…
先にも申し上げた通り、遺言書は見つかったが、その内容で揉めるというケースも非常に多いです。
こちらも争いに発展すると、折り合いがつかず長期化する傾向にありますので、そういった意味でも「実行力のある遺言」を作成することが大切に思われます。
「長男に全部譲る」などの事例
揉めるケースで多いのは、たとえば「長男に全部譲る」などの遺言が見つかるケースです。最初の方でお伝えした「被相続人が資産家で、相続人との交流に偏りがある」場合によく起こる例になります。
相続には「遺留分」といって、相続人は遺言の内容に関わらず一定の割合を取得できるという保障がありますので、この場合でも、他の相続人の相続が「0」になることはありません。しかしながら、多くの場合、本来の相続財産の半分になってしまいますので、これが紛争の種になるという訳です。
「遠い親戚」などに全部譲るなどの事例も…
譲る相手が「長男」などではなく、「遠い親戚」に全部譲るなどの事例もございます。十数億の財産を、身近で被相続人の面倒を今までみてきた人には一切渡さず、遠い親戚に全て渡すというような遺言を残された例も実際にございました。
もちろん、特殊な事情があったことも考えられますが、巧妙に資産家に取り入ってこのような遺言書を書いてもらうよう仕向けていることも考えられることに注意が必要です。
資産家の相続には事前準備が重要
このような観点から、資産家の相続には事前準備が重要だと個人的には考えております。
また、不当な分割への誘導が起こらないように、弁護士を介在して進めることも有用だと思います。
孤独な資産家にはとくに注意が必要
最初の方でも申し上げましたが、やはり注意が必要なのが「交流が少ない、または偏っている資産家」になります。ここに目を付けてうまく取り入ろうとする者はやはり多いです。
【終活の重要性】事前に決めておけば揉めない
ただ、生前に相続について取り決めをしたり、遺言書を作成したりというのは、やはり当の被相続人本人にとっては、あまり気持ちの良いものではないでしょう。
最近は「終活」という概念も生まれ、自分の死後を見据えて整理をしておくということも見直されるようにはなりましたが、まだまだ浸透するには時間がかかるといった印象もあります。
しかしながら、事前に決めておくことは、その後に起きるだろう無駄な紛争を防ぐために必要な手段になりますので、ぜひ実行したいものになります。
場合によっては周りから勧める
そして被相続人本人の気が進まないのであれば、やはり周りの者、つまり相続人から提案を持ちかけるという動きも必要であると個人的には考えております。
たしかに、その場では被相続人が立腹されるケースはあるかと思いますが、その後長い間に渡って相続人の間で争い事をすることや、兄弟間で口も利きたくないほどの間柄になってしまうことが考えると、重い腰を上げる価値はあるものかと感じております。
「先手」で動くことが余計な争いを生まない秘訣
このように、いろいろな観点から相続についてみて参りましたが、余計な紛争が起こらないようにするには、「先手で動く」ことに尽きると考えております。また、どういった流れで争いが起こるかという悪手に精通した弁護士がその場を取り仕切ることが望ましいです。
何度も申し上げますが、一度紛争が起こってしまうと本来は一生大事にすべき家族間の絆がもろくも壊れ、一生憎しみ合う間柄になってしまいます。そうならないためにも、早めの相談をお勧め致します。
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