嘉義 亮太(かぎ りょうた)

豊富な専門知識と柔軟なアイディアで、あらゆる相続問題を徹底的にサポート!

嘉義総合法律事務所 | 嘉義 亮太(かぎ りょうた)

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階

受付時間: 平日 9:30~18:00

嘉義総合法律事務所

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嘉義総合法律事務所オフィス
事務所名 嘉義総合法律事務所
電話番号 050-5447-2341
所在地 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階
担当弁護士名 嘉義 亮太(かぎ りょうた)
所属弁護士会
登録番号
富山県弁護士会
No.42748
担当弁護士:嘉義総合法律事務所

駅近だから気軽に相談できる、小さな法律事務所

2015年に開設した嘉義総合法律事務所では、相続・企業法務・離婚をはじめ様々な分野のご依頼を承っております。JR富山駅南口徒歩5分、近隣には提携駐車場もあるためお車でのご来所にも便利です。基本的な開所時間は平日09:30から18:00までですが、ご予約をいただければ平日夜間や土日祝日でも面談可能です。なお、Webでのご相談は24時間受け付けております。

当事務所の相談料は税込み5,500円ですが、ゆっくりとご相談いただけるように時間制にはしておりません。当事務所ではご相談後のご依頼を強いることはなく、費用面についても事前説明を徹底しているため安心してご相談いただけます。また、一定の条件に当てはまる方は法テラスのご利用が可能です。

相続分野においては、遺産分割協議や遺産分割調停などを重点的に取り扱っております。

同じような内容のご依頼でも依頼者様のニーズは一様ではなく、裁判を起こしてでもご自身の権利を守りたい方から親族との仲を良好に保ちたい方まで様々です。当事務所では「こういう問題はこう解決すべき」といった先入観を持たず、ご依頼者様のご意向をできる限り優先いたします。

難しい専門用語をなるべく使わずわかりやすい説明を心がけておりますので、あまり身構えずご相談いただければ幸いです。

定休日 土・日・祝
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 JR「富山駅」南口 徒歩5分
軌道線「地鉄ビル前駅」出口 徒歩1分
対応エリア 富山県
電話受付時間 平日 9:30~18:00
着手金 16.5万円~

※原則として経済的利益に応じて決定します。
報酬金 柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
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【対応分野】嘉義総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続って、何をどうすればいいの?

被相続人が亡くなって相続が発生したら、まず次のポイントを確認します。

  • 法的に有効な遺言書の有無
  • 相続人の範囲と人数
  • どのような遺産がどれだけあるか

遺言書が見つからない場合は、全相続人が遺産分割協議(誰がどの遺産をどれだけ相続するか話し合うこと)を行います。遺産を相続したくない相続人がいるときは、相続発生日または自らが相続人であると知った日から3か月以内に相続放棄手続きを行う事が必要です。協議が成立したら全相続人の同意を得て遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って遺産を分割します。話し合いがどうしてもまとまらない場合は、遺産分割調停へ進みます。

相続において、「消息不明の相続人がいて協議を進められない」「無茶を言う相続人がいる」といった悩みが生じることは珍しくありません。遺言書がある場合は遺言通りに遺産を分けますが、遺留分(被相続人の配偶者や直系血族が最低限相続できる遺産)などをめぐって争いが起こることもあります。

当事務所では相続人および遺産内容の調査や諸手続きのサポート、遺言書作成へのアドバイスなどを幅広く承っております。また、相続にともなう家族・親族間での事業承継などについてもお気軽にご相談ください。

相続登記を早めに行うことの大切さ

相続登記は、相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するための手続きです。遺産に不動産が含まれている場合、原則として全相続人が何らかの形で相続登記に関わることとなります。

相続登記の進め方と、弁護士に相談するメリット

相続登記の大まかな流れは、次の通りです。

  • 登記事項証明書などで不動産の状況を確認する
  • 遺言書や遺産分割協議に基づいて相続人を決める
  • 必要書類を揃える
  • 管轄の法務局へ申請する

相続人自身による相続登記も可能ですが、必要書類の種類が多く申請先も多岐にわたるため専門家の相談をおすすめします。相続関連の様々な疑問やお困りごとを一度に解決したい場合は、ぜひ弁護士へご相談ください。

相続登記の義務化について

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続による不動産取得を知った日または法改正日のいずれか遅い日から3年以内の相続登記が必要となりました。正当な理由なく登記を行わなかった場合は10万円以下の過料対象となりますが、次のいずれかに当てはまる場合はこの限りではありません。

  • 登記期限日から3年以上経っても遺産分割協議が終わらない
  • 相続人の数が多く、分割協議の準備などに手間がかかる
  • 相続人の病気などにより、申請義務を果たすことが難しい など

期限内に遺産分割協議が終わらない場合、誰が相続人であるかを法務局に申告することで当面の登記義務を免れます。申告後分割協議が成立したら、遺産分割日から3年以内に相続登記を行います。相続登記期限内に協議を完了させたい場合も、弁護士がしっかりサポートいたします。

相続した不動産に抵当権がついている場合

被相続人に借金がある場合、相続放棄や限定承認などの手続きをしない限り借金も相続することになります。相続した不動産に抵当権がついていると不動産取引が難しくなる上、抵当権者に不動産を差し押さえられる恐れもあるため要注意です。

不動産の抵当権の有無や内容は、登記簿謄本で確認できます。遺産に抵当権つき不動産が含まれる場合は抵当権の内容を細かく確認し、自力で解決しにくいようであれば弁護士などに相談しましょう。

休眠抵当権つき不動産

明治時代から戦後すぐくらいまでに設定されたまま残っている抵当権は、「休眠抵当権」や「休眠担保」などと呼ばれます。休眠抵当権つき不動産を担保とした借金の多くはすでに完済されているものの、抵当権抹消手続きがなされずに放置されている場合が少なくありません。

また、「抵当権者と連絡がとれない」「現存しない法人が抵当権者となっている」などの理由で抹消手続きがうまく進まないこともしばしばです。万が一借金が完済されていない場合は、いきなり抵当権者やその相続人が現れて返済を求められる恐れがあります。

休眠抵当権を抹消する方法

抵当権者から協力を得られる場合は、抵当権者と所有者が共同で登記申請を行います。抵当権者に協力してもらえない場合は、次の方法による抵当権抹消手続きが必要です。

抵当権が消滅していることを証明する

抵当権の消滅を示す書類が揃っていれば、抵当権者がいなくても抵当権を抹消できます。

ただし何十年も前の借金の完済や抵当権者の所在・生死の不明を書面で証明できるケースは多くなく、大抵は供託や公示催告などによる手続きが必要です。

供託を行う

弁済期から20年以上経っている場合、供託を行うことで抵当権抹消手続きが可能となります。供託とは元金に利息などを加えた額の供託金を法務局に渡して管理してもらうことであり、抵当権者に返済を求められた場合は供託金で支払います。

公示催告の申立てを行う

裁判所に公示催告をしてもらい、抵当権者が名乗り出てくるのを待ちます。一定期間内に抵当権者が名乗り出なければ、裁判所の許可を得て抹消手続きを進めます。

嘉義綜合法律事務所からのメッセージ

相続において弁護士の力が必要なのは、相続人間でトラブルが起こっている時だけではありません。大きな問題はないものの手続きの進め方がわからない場合や将来に備えてトラブルの芽を摘んでおきたい場合も、丁寧にサポートいたします。

相続当事者の立場から弁護士へ依頼する場合は、事前に全相続人の同意を得ることをおすすめします。他の相続人に相談せずいきなり弁護士を立てると、「遺産分割について争いたいのか」などと疑われかねないためです。また各相続人と話しやすい環境を整えることで問題の全体像を捉えやすくなり、第三者視点から最適な解決策を提案しやすくなります。

相続問題については早めのご相談をおすすめしていますが、発生後時間が経った問題についてもベストな解決を目指して尽力いたします。弁護士事務所は決して敷居が高い場所ではありませんので、「ちょっと話してみようかな」くらいの軽い気持ちでご連絡ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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