弁護士法人与世田綜合法律事務所
事務所名 | 弁護士法人与世田綜合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2336 |
所在地 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-21-3 2階 |
担当弁護士名 | 秋滿 毅一郎(あきみつ たけいちろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
沖縄弁護士会 No.40172 |
ご不明な相続人や相続財産 精緻な調査から行います
ご依頼者様だけでなく、他の相続人の方のお気持ちも重視することが、結果的にご依頼者様のご満足にも繋がります
些細なことと思わずに、専門家にご相談ください
弁護士法人与世田綜合法律事務所の弁護士 秋満毅一郎(あきみつ たけいちろう)と申します。ここ沖縄県那覇市で弁護士を始めて早10年となりました。
お陰様で、この10年間、多くの方から相続についてご相談を承ってまいりました。
相続開始前の遺言作成のご相談、相続開始直後の相続に関する漠然としたご不安、ご親族との間の遺産分割協議や調停に関する対応についてのご相談など、相続に関する様々な局面のお困り事をご依頼いただいております。どんな段階のご相談でもお受けしております。
相続の争いは、残念ながらご親族間の争いです。
ご親族皆様がまた一同に会し、笑顔で被相続人を思い偲ぶお姿を早く見たいと思い、相続問題に取り組んで参りました。ご依頼者様のご意思を最大限尊重するのは当然ですが、相手となるご親族の感情やお気持ちにも慮ることが、結果的にご親族の皆様のご満足に繋がり、ご依頼者様にとっても良い結果となるケースが経験上多くございます。
当職は、相続人皆様のお気持ちに可能な限り配慮し、結果ご依頼者様が最大限のご満足を得られますよう心を砕いて業務にあたる所存です。
ご依頼者様の中には、懸念事項が大きくないために弁護士への相談を躊躇される方がいらっしゃいますが、ご遠慮される必要はございません。ご自身で些細と思われる問題は、実は大きな課題を孕んでいる場合も多々あります。分かりづらい分野だからこそ、専門家がいます。是非お気軽にご相談ください。
当職は経験を活かし、皆様ご親族がお気持ちの面からも解決が図れるようベストな解決方法をケースに応じてご提案いたします。懸念事項の大小に関わらず、ご遠慮なくご相談ください。
当事務所の営業時間は、平日の9時から18時ですが、時間外のご相談もご対応可能です。まずはお電話にてご予約ください。
また、お越しの際はゆいレールの県庁前駅か壺川駅をご利用いただけます。駐車場も2台ご用意しておりますので、こちらもご利用ください。
初回のご相談は5,500円にて承っております。場合によっては法テラスのご利用もいただけます。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | ゆいレール「壺川駅」 |
対応エリア | 沖縄県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】弁護士法人与世田綜合法律事務所
相続が始まる前に対策を
適切な遺言書作成で被相続人様のご意向を明確に表し、相続人皆様の争いを未然に防ぎましょう
ご意向に沿い、かつ争点のポイントを押さえます
相続人の皆様が相続で争いにならないよう、遺言書の作成をお勧めいたします。
遺言を残される方のご意思が明確に示されれば、相続人皆様の争いは起こったとしても最小限で済みます。誰にどの財産をどれだけ残すのか、遺言書を作成される方のご意向を丁寧にヒアリングし、ご意向に沿って遺言書を取りまとめます。
「こういった意向は聞き入れてもらえるものか?」とお迷いの点がございましたら、どんな内容でも結構ですのでお申し出ください。懸念点を法的に整理し、遺言書への反映に努めたいと存じます。
当職としては、様々なケースにおいて遺言書作成の経験がございますので、争点になりやすいポイントも踏まえてアドバイスさせていただきます。場合によっては再考をお願いする箇所が出てくる場合もございますが、ご遺言者、相続人の皆様に可能な限りご満足いただけるよう配慮に配慮を重ねてご提案いたします。
遺言書の形式は【公正証書遺言】と【自筆証書遺言】がございます。公証人と連携もしておりますし、近年の民法改正による自筆証書遺言の形式変更にも対応しております。ご希望の方法で遺言書を作成いただけますので、ご希望をお聞かせください。
不意に始まった相続、まず何をどうしたら良いのか
任意の遺産分割協議、裁判所における遺産分割調停、どちらの手続きも代理人として丁寧に尽力いたします。相続放棄の検討も時期を問わずご相談ください。
分からない点が有るのは当たり前です 丁寧にサポートいたします
漠然とした相続のご不安でもご相談ください。相続人が何人いて、住所も不明という場合でも弁護士の職権で調査が可能です。
◯◯銀行に普通預金口座があったはずだが通帳が見当たらない、といった場合も調査を行うことが可能です。分からない点は率直にご相談ください。
ご親族でも結局は他人ですので、分からない点が多いことは普通です。ご依頼者様のどんなご不安もしっかりとサポートさせていただきます。
遺産分割協議 相続人の皆様との任意段階における交渉
任意の話し合いで、相続人皆様の間で遺産分割協議を行いたいという場合、全ての相続人・全ての相続財産をカバーできるよう調査を行います。
また、争いが発生しそうなポイントがあったり、争いになりそうな疎遠な親族がいらっしゃるケースでも、過去の事例等も参照し、協議の方向性や協議の進め方をアドバイスいたします。
慎重な協議等を要するご親族へのご連絡も当職が代理人となって交渉等をお引き受けいたします。
遺産に含まれる不動産に関して複雑な登記が必要になる場合でも、提携する司法書士と事前に遺産分割協議書の文言を綿密に打ち合わせできますので、この点もご安心ください。
遺産分割調停 裁判所における遺産分割交渉 専門家を交えて
遺産分割調停は、家庭裁判所における遺産分割協議です。裁判所において、相続人の皆様と裁判官、調停官(税理士や不動産鑑定士、医師などで構成され、協議へ適切なアドバイスが可能な専門職です)が一同に会し協議を行います。
任意の交渉で協議がまとまらない場合には、当職が代理人として裁判所へ調停の申立を行います。調停期日には、当職も代理人として一緒に参加します。ご依頼者様との事前打ち合わせでご意見を聴取し、円滑な協議が行われるよう調停の場で論点を整理して意見を述べます。
相続人のどなたかが遺産分割調停を申立てた場合、ある日突然家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が送付されて来ることとなります。こういった場合も、是非ご相談ください。
調停が執り行われる家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地の管轄裁判所になります。場合によっては他県の裁判所になる事も有りえますが、昨今の時勢的にも、遠隔地リモート参加が可能になる場合が多いので「他県の裁判所だから」とご相談を躊躇される必要はございません。
遺産分割調停の良い所は、調停成立後に他の相続人が義務を果たさない場合には強制執行が可能になることです。遺産分割調停後に改めて強制執行のためにご相談に来られるケースもございますが、この点も最後まで責任持って業務遂行いたします。
相続放棄 熟慮期間を過ぎても申述可能な場合有り
相続財産を単純承認するのか、それとも相続放棄をするのか、どちらにすべきか決めるにあたり期限がございます。その期限を「熟慮期間」といい、「被相続人が亡くなった事を知ってから3ヶ月間」とされています。
中には、熟慮期間が経過した後、被相続人に多額の借金があったことが判明する事があります。この場合も焦らないでご相談ください。熟慮期間の起算点をどこに設定すべきなのか諸説あり、熟慮期間が終わっていないと解釈することが可能なケースが多くございます。
ワンストップサービスをご提供します。
その他の諸問題、放置車両や評価の難しい不動産の処理もお任せください。
相続財産管理人選任の申立 相続人がいない場合の放置車両などお困りではありませんか?
相続人がいない場合(例えば相続人全員が相続放棄をした場合など)で、被相続人名義の車検切れ車両が敷地に停められていて困っているという内容でのご相談もいただけます。その際には、相続財産管理人選任の申立てを行います。
相続財産管理人は裁判所から選任され(弁護士や司法書士が選任されます)、相続人がいないため処理できない問題(上記の例では被相続人名義の車両処分など、財産の清算業務)に対応する者です。
当職は相続財産管理人に選任された経験もございます。処分を要する相続財産について円滑に相続財産管理人に引き継ぎが出来るよう、問題点を明確にした申立てを行います。
司法書士、税理士、不動産事業者との綿密連携
相続財産の中には、評価が困難な不動産が含まれている事が少なくありません。そういった場合でも不動産事業者と綿密な提携関係がございますので、適切な処理方法等をご案内可能です。
また、相続税についてのご不安や、複雑な不動産登記を要する場合も、提携する税理士や司法書士がおります。
不動産の処理等と併せて、相続のワンストップサービスをご提供いたします。当職を窓口としてお考え頂いて結構です。是非ご利用ください。
地域の慣習も鑑みた解決案の策定
沖縄県には、長男がお墓を守るという風土が他県に比して強い傾向があります。そのため、遺産分割の際、お墓を管理する費用として長男への配分を考慮する事が少なくありません。当職は相続人皆様の傾向を勘案した協議内容をご提案できるよう対応しておりますので、もし上記のような配慮を特に要する場合には、その旨率直にご相談ください。
複雑な事案の解決も 粘り強い交渉
近年の事案で、相続人が10人以上いらっしゃる案件のご相談をいただきました。当職も複数人の相続人様の代理人として交渉に当たらせていただきました。この案件は、当事者が多いという事情もさることながら、不動産の分割方法も慎重な検討を要するものでした。
当初ご相談者様は、他の相続人らの代理人から、評価額が高額といえない不動産を共有する内容の提案を受けていました。しかし当職が代理人として金銭的な解決(不動産を相手方の単独名義とする事、当初予定されていた共有分の評価額を金銭でご相談者様に支払われる内容)について粘り強く交渉したことで多数の当事者のご同意を得ることができ、無事に金銭的な解決を図る協議が成立しました。結果的に相手方も複雑な共有持分を避けられ、両者にとって良い解決になりました。
当職は、相続についての様々な局面に対応可能です。また、これまでの蓄積された経験を活かし、ご相談者様の状況を総合的に勘案してベストな解決策をご提案いたします。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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