桐山 修一 (きりやま しゅういち)

コミュニケーションを大切に、温かみのあるリーガルサポートを提供

桐山法律事務所 | 桐山 修一 (きりやま しゅういち)

〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-6 シンコービル3階

受付時間: 平日 9:30~17:30

桐山法律事務所

初回相談無料
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桐山法律事務所オフィス
事務所名 桐山法律事務所
電話番号 050-5447-2371
所在地 〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-6 シンコービル3階
担当弁護士名 桐山 修一 (きりやま しゅういち)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.41704
担当弁護士:桐山法律事務所

感情的なもつれに発展しやすい相続問題に親身に寄り添う

コミュニケーションを重視した弁護活動を展開する「桐山法律事務所」。遺産問題を初めとした皆様のお悩みに親身に寄り添い、最適なリーガルサポートを提供します。

依頼者様の心のケアを含めたサポート

「桐山法律事務所」は、奈良県北葛城郡王寺町にある法律事務所です。代表弁護士、桐山修一が生まれ育った街で“お気軽に相談に来ていただける場所を”との想いで開設しました。

“アットホームな法律事務所”を目指し、依頼者様とのコミュニケーションを大切にしています。丁寧にお話をお伺いさせていただき、法律にまつわる問題だけでなく皆様の“心”のケアを含めた温かいサポートを提供できるよう心掛けております。

敷居が高いように感じられる弁護士ですが、どうぞお気軽にご相談ください。初回の相談は1時間無料で承っております。お時間内に「提供できるサポート」や「費用の目安」までお話ししたいと思っております。

感情的なもつれを生じやすい相続問題

兄妹や親戚間など、身内間で起こる相続問題。法律的な問題だけでなく、感情的なもつれが生じ当事者同士での解決が難しくなってしまうケースは少なくありません。話し合いが難航するとご家族の間に亀裂が入り、関係性が悪化してしまいます。トラブルに発展する前に弁護士にご相談いただくことをおすすめしています。

問題の解決は、お悩みや問題点を明らかにするところからスタートします。ご家族の問題で打ち明けにくいこともあるかもしれませんがお一人で抱え込まず、腹が立ったことや悲しかったこと、困っていることなど何でもお話しください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「王寺駅」より徒歩5分
JR「奈良駅」より約15分
JR「天王寺駅」より約20分

※近隣にコインパーキングがございますので、お車でもスムーズにお越しいただけます
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金 初回の法律相談は無料です。
報酬金 初回の法律相談は無料です。
費用については、初回相談時にわかりやすくご説明し、お見積もりいたします。
※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】桐山法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

早めの相談でトラブルを回避

相続の際に、被相続人の財産が正確に分からないケースもあります。財産調査をスムーズに行うことはトラブルの回避につながります。

遺産相続の前提となる財産調査などもお任せください

相続財産は、被相続人と同居していた方が管理していることが多いのですが、離れて暮らしていた別の相続人から「他にも財産があるのでは?」「財産を使い込んでいるのでは?」などと疑いが出てくることも少なくありません。

その際に、預貯金などの保全や正確な財産調査を弁護士へ依頼するとトラブルを避けることにつながります。財産調査や誰が相続人になるかという調査は遺産分割の前提として重要なポイントになります。

遺産分割の手続きには3つの方法があります

被相続人が遺言書を残していなかった場合、遺産分割の方法には「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」という3つの方法があります。

相続人で話し合って決める「遺産分割協議」

相続人同士の話し合いを「遺産分割協議」と言い、通常、法定相続分を目安に決めていきます。争いがない場合でもご依頼可能です。協議への立ち会いや「遺産分割協議書」作成のサポートを致します。

話し合いがこじれることは少なくないのが現実で、相続が落ち着いた後も兄弟姉妹の間で恨みやつらみが残ってしまいます。当職は法律の専門家として関わり、なるべく遺恨を生じないようスムーズな遺産分割のお手伝いを致します。

協議で決まらなかったら「遺産分割調停」

遺産分割協議で合意できなかった場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。調停では、それぞれの相続人の主張や希望を聞き、必要に応じて資料なども提出しながら合意を目指します。

調停の場では法律の専門的な知識が必要な場面が多く、個人での対応が難しいこともあります。事業への貢献による「寄与分」や生前に受けた利益分である「特別受益」など専門的な事柄もあり、結果的に依頼者様が不利益を被る可能性もありますので専門家の力を借りることをご検討ください。

最後は「遺産分割審判」で裁判所が判断

調停での合意も叶わなかった場合には、「遺産分割審判」に進みます。審判では、家事審判官が命じる分配比率で相続財産を分割することになります。

審判などでは依頼者様の主張を裏付けるために証拠の収集が必要ですが、個人では限界があります。弁護士は弁護士会照会や裁判所に調査嘱託を申し立てることなどのノウハウがあり、依頼者様の言い分を立証するためのお力になれますのでご相談ください。

相続トラブルを防ぐための「遺言書」

相続財産が家族間の争いの元なってしまうことは、被相続人としても本望ではないはずです。当事務所はトラブルを防ぐ生前の対策として「遺言書」の作成をおすすめしています。

「公正証書遺言書」の作成をサポート

「遺言書」の作成は、相続トラブルを防ぐための有効な対策です。法律的に正しいだけでなく、争いを生じないための遺言書の作成が大切で、当事務所は遺言の執行も含めしっかりとお手伝い致します。

遺言書は、公証人が関与する「公正証書遺言」をおすすめしています。公証人役場で保管されるため、紛失や偽造のほか相続人に見られる心配もありません。依頼者様の遺志をしっかりと伝えるための遺言書を作成します。

「付言事項」で依頼者様の想いを伝える

遺言書には、“なぜそのような遺産分割にしたのか”という被相続人の想いを「付言事項」として記すことが可能です。依頼者様のお気持ちをお子様などの相続人に伝えることで、感情的な負の感情の軽減や紛争の回避にもつながります。

最低限に保証されている「遺留分」にご注意

遺言書を残していても、「遺留分」に留意していなかったために争いに発展することがあります。

「遺留分」を考慮した遺言書。逆に侵害されたら請求できます

「遺留分」とは、(兄弟姉妹以外の近い親族である)相続人に対して、最低限に保証された相続分です。例え遺言があったとしても、遺留分の権利は侵害されないことになっています。つまり、「特定の相続人に全ての財産を譲る」などという遺言書は無効になります。

逆に「遺留分」を侵害された場合には、遺留分を取り戻すために「遺留分侵害額請求」を申し立てることができます。ただし請求できるのは、相続発生から1年という期限がありますので注意が必要です。

遺産相続問題をワンストップで包括的に解決

当事務所では信頼できる税理士などの先生とも連携し、相続問題に包括的に対応しています。

税理士らと連携を密にトータルサポートを提供します

当事務所は、税理士や司法書士、また地元の不動産業者とも連携を密にしています。専門家同士で相続に関するセミナーを開くなど、横のつながりを生かした活動を展開。特に相続問題において相続税に関する対応は不可欠ですが、当事務所では信頼できる税理士の先生とともに、事前の対策を含めワンストップで問題解決に当たります。

相続問題に直面したら、まずは弁護士にご相談ください。“弁護士に相談して良いのだろうか”などと迷わず、お気軽にご相談いただけたらと思います。相続の額や規模は関係ありません。依頼者様が“相談して良かった”と思えるような最適なリーガルサポートを提供致しますので、是非当事務所にお任せください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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