あじさい法律事務所
| 事務所名 | あじさい法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-2029 |
| 所在地 | 〒363-0013 埼玉県桶川市東1-8-2 ドエル桶川Ⅲ2号 |
| 担当弁護士名 | 渡辺 俊和(わたなべ としかず) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.51553 |
心の負担を軽くする、相続問題の早期解決へ
相続問題に直面すると、苛立ちや不安、疲労など、さまざまな感情が積み重なりやすくなります。そうしたつらさを少しでも早く解消できるよう、あじさい法律事務所では、円滑な解決に向けたサポートを行っています。
「誰に相談すればいいのか分からない」
「身内のことだからこそ言いづらい」
——そんなお気持ちにも寄り添いながら、法律の専門家として、冷静かつ丁寧に問題の整理と解決をお手伝いします。
安心して話せる、やわらかな相談空間
初めての法律相談は、誰しも緊張するものです。あじさい法律事務所では、キャラクターマスコットや観葉植物を置いた相談室で、リラックスしてお話しいただける環境づくりに努めています。
代表弁護士・渡辺俊和は、難しい法律用語を避け、図などを使ってわかりやすくご説明することを心がけています。
対面・オンライン(Google Meet)どちらにも対応し、LINEでのやりとりも可能です。
初回相談は無料で、時間の制限も設けておりません。ご不安な点は、どうぞ遠慮なくお話しください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | JR高崎線「桶川駅」東口より徒歩6分 |
| 対応エリア | 埼玉県 、東京都 、神奈川県 、千葉県 、茨城県 、栃木県 、群馬県 |
| 電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
| 着手金 | 【遺産分割事案】 分割を請求する財産の経済的利益の8.8%(税込)〜 計算が困難な場合は、33万円(税込) 【遺言書作成】 定型的な遺言書作成の場合 22万円〜33万円(税込) ※特殊な遺言書の場合は別途相談 ※最低着手金11万円(税込) |
| 報酬金 | 【遺産分割事案】 得られた財産の経済的利益の16%(税込)〜 【遺言書作成】 定型的な遺言書作成の場合は原則報酬金は発生しません。 |
【対応分野】あじさい法律事務所
感情のもつれにも配慮した、長期化する相続問題への対応
遺産分割をはじめとする相続問題は、解決までに長期間を要することも少なくありません。
特に、相続人同士の関係性や過去の経緯が影響し、単なる財産分配の問題では済まないケースも多く見受けられます。たとえば、特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた「特別受益」の有無が争点となると、他の相続人との感情的な対立を招くこともあります。
当事務所では、相続人同士の関係ができるだけ悪化しないよう配慮し、問題解決後も親族としての関係が保てるような円満な解決を目指しています。相続は、次の世代にも影響を及ぼす問題だからこそ、丁寧な対応が必要です。
遺言書と付言事項で、想いを「争族」から守る
相続トラブルの予防や解決のカギとなるのが、遺言書の存在です。
当事務所では、遺言書の作成支援も行っており、法的な有効性を確保するだけでなく、遺言執行者の指定や遺留分への配慮など、実務的な観点からもアドバイスいたします。
特に重視しているのが「付言事項」です。これは、遺言者が相続人に対して個人的な想いや背景を伝えることができる部分で、遺産分割の意図や家族への感謝の気持ちを言葉にすることで、相続人の納得感を高め、トラブルの予防にもつながります。遺言書作成のみのご依頼も承っておりますので、ぜひご相談ください。
解決事例のご紹介
ここでは、これまでに当事務所にご依頼いただき、弁護士が解決へ導いた相続問題の事例をご紹介いたします。
【事例紹介】土地の占有をめぐる対立が調停で円満解決
被相続人が所有していた土地をめぐり、相続人間で争いとなった事例です。
ご依頼者様は3人いる相続人のうちの1人で、当該土地には長兄が居住していましたが、土地の明け渡しを拒否し、話し合いにも応じない状況が続いていました。交渉による解決が困難だったため、当事務所が代理人として調停を申し立て、解決に向けて対応しました。
調停は3〜4年にわたる長期戦となりましたが、最終的には土地を売却し、その代金を3人で分割すること、長兄は一定の猶予期間をもって土地を明け渡すことに合意が成立。粘り強い対応により、円満な解決に至った事例です。
【事例紹介】「全て長男に譲る」遺言に対し、遺留分を確保した事例
本件は、被相続人が「遺産はすべて長男に譲る」と記した遺言書を残していたため、ご依頼者様が一切の遺産を受け取れない状況に置かれたことから、当事務所にご相談いただいた事例です。
当方から遺留分侵害額請求を行いましたが、相手方が応じなかったため訴訟に発展。対象となった遺産が不動産だったため、その評価額が争点となりました。不動産会社による査定に加え、立地や周辺環境なども考慮され、最終的にはご依頼者様側の主張が認められました。
その結果、遺留分に相当する金額を無事に獲得することができました。遺言書があっても、遺留分の権利は守られるということを示す事例です。
【事例紹介】不自然な遺産減少を調査し、不当な引き出しを立証した事例
相続開始前に約1,000万円あったはずの遺産が、相続時にはわずか1万円にまで減少していたことから、ご依頼者様より調査のご相談をいただいた事例です。
調査の結果、相手方が生前に多額の現金を引き出していたことが判明。相手方は「病院の治療費に充てた」と主張しましたが、当事務所は金額の不自然さを指摘し、領収書や通帳の記録などをもとに反証を重ねました。
その結果、裁判所もご依頼者様側の主張を全面的に認め、不当に引き出された金額分も相続財産として加算されることとなりました。遺産の管理状況に疑問がある場合でも、証拠を積み重ねることで正当な権利を守ることができることを示す事例です。
少しでも疑問があればすぐに弁護士へ相談を
相続問題では、知らないうちに遺産が不当に引き出されていたり、相手方が故意に財産を隠していたりするケースもあります。こうした問題は、発覚が遅れるほど対応が難しくなり、法的にも時間制限があるため、少しでも疑問があれば早めに弁護士へご相談いただくことが大切です。
あじさい法律事務所では、単に事務的な処理を行うだけでなく、相続人同士のその後の関係にも配慮した解決を心がけています。
遺産分割や遺留分侵害などの法的問題を丁寧に整理しつつ、当事者間に禍根を残さないような方法をご提案いたします。相続に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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