羽鳥法律事務所
事務所名 | 羽鳥法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2276 |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階 |
担当弁護士名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.17932 |
経済学を収めた異色の経歴の弁護士だからこそ気付いたこととは。
大学や大学院で経済学を学ばれ、その後弁護士の道に進まれた羽鳥先生。経済から法律へと学ぶ対象を切り替えた経験は、物事を柔軟に考える現在の姿勢にも通ずるものがあるそうです。
40年以上のキャリアの中で、個人・企業問わず部門横断的に事件解決に取り組まれてきました。豊富な知識と解決の引き出しをお持ちでありつつも、それを押し付けることなく、目の前の相談者の方からじっくり問題の核心を引き出すのが羽鳥流。弁護士として独立に至るまでの経緯や、身につけてきたこと、相続で損をしないために知っておくと良いことなどを伺いました。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 丸の内線「本郷3丁目駅」徒歩6分・「御茶ノ水駅」徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」徒歩8分 大江戸線「本郷3丁目駅」徒歩6分 千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩10分 三田線「水道橋駅」徒歩11分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 24時間 |
着手金 | 柔軟に対応いたします。(ご事情に応じて、着手金無料とさせていただくことも可能です。) |
報酬金 | ご相談いただければ金額や支払いのタイミングは柔軟に対応いたします。 |
【対応分野】羽鳥法律事務所
大学では経済学を学ばれていたとのことですが、学生時代のお話を聞かせていただけますか。
1976年(昭和51年)に東京大学経済学部を卒業し、大学院に進学しました。大学院在籍中に司法試験に合格し、1980年(昭和55年)に博士課程の途中で中退しています。
経済学というのは例外を切り捨てる学問です。それに対して、法律は例外を黒にするか白にするかの判断を合理的かつ体系的にするための技術です。
物事に対するアプローチが異なるので、法律の専門家である弁護士になるための試験を受ける時には、経済学部生の自分は邪魔になりました。どうやってその自分を頭から取り去るのかが大きな課題だったのです。
司法試験合格後から独立に至るまでのお話をきかせていただけますか。
1982年(昭和57年)に司法修習を終えて、アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)にアソシエイトとして所属しました。外国人弁護士と2人1組で仕事をし、かなりの数の案件を担当し、弁護士としての基本を徹底的に学んだのがこの時期でした。
4年近く在籍した後、1986年(昭和61年)に古田・羽鳥法律事務所に参加し、1991年(平成3年)に独立して羽鳥法律事務所を開設しました。
独立後に数多く手掛けていたのは、交通事故の示談代行と自動車の引き揚げの仮処分でした。事案の相手方の年齢や性別、職業などは多岐にわたり、多種多様なバックグラウンドを持つ方と横断的に関わらせていただきました。この経験が、自身が対応できるトラブルやクレームの幅を広げることになりました。
様々なバックグラウンドの方と関わってきた経験が、引き出しの多さに繋がっているのですね。
遺産相続においても、相続人の人数や居住地、被相続人との関係性など、その背景にある課題は様々です。長年で培ってきた知識と経験を活かして、お客様の抱える問題の本質に合わせた解決案を提供していきたいです。
学ぶ学問や、あるいは依頼者の事情に合わせて、ご自身の思考の仕方を柔軟に変化させてきたのですね。
柔らかく考えることができるのは強みの一つかもしれません。
受任前にまずはしっかりとお話を伺うことを大切にしています。他の弁護士の方よりも長く話を聞くほうかもしれませんね。相談者の方が自身の問題を正確に理解して話しているケースは稀ですから、ご本人が仰りたいことを引き出す必要があるのです。
その上で依頼者のお悩みに合わせて、こちらも柔軟に対応を考えていかなければなりません。どれだけ多くの実績を持っていても、型にはめるように押し付けてしまっては納得していただける解決に繋がりませんから。
相談はどのような形式で行っているのですか。
初回相談は電話でも承りますが、込み入ったお話のようなら、対面で、じっくり行います。相談者の方にとっては依頼するかどうかの判断をする場であり、弁護士にとって受任するかどうかの見極めの場でもあります。問題の本質を確認し合う重要な場面ですので、1時間くらい必要な事案もありますが、それに対して料金は頂いておりません。
誰にでも発生しうる相続に備えて、知っておいていただきたいことはありますか。
相続手続きのために必要な書類がいくつかありますが、相続人のうち海外で暮らしている方がいらっしゃると、取得が難しい書類があるケースがあります。
海外在住の方でも日本国籍を保有していれば戸籍を取り寄せることは可能です。しかし住民票と印鑑証明書を発行してもらうことはできません。そのため、代替となる証明書を用意する必要があります。このように国外に住む相続人が関わる遺産相続の問題もお引き受けします。
国内に目を移した場合、事例が少ない土地での不動産相続ならではの注意事項もあるのですか。
担当した案件で、宮城県に住んでいた被相続人の住居の相続について、松戸に住んでいた相続人と私の依頼者で、東京に住んでいた相続人との間に生じた紛争です。調停を申し立てる際には、相手方の住所地の家庭裁判所で手続きを進めなくてはなりませんので、もう一人の相続人が住む松戸支部で調停を行うことになりました。
問題は、不動産は宮城県にあり、土地勘がない調停委員には土地や建物の価値の把握が難しかった点です。そこで、登記簿に加えて、ストリートビューなどを駆使して、相続財産の価値を主張しました。鑑定という方法もありますが、近隣の取引事例を参考にするため、事例が少ない土地では正確な査定は難しいのです。
当事務所が窓口となり、税理士、会計士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などと連携して、あなたの不動産の相続をサポートいたします。
遺言や遺産分割協議書の作成について知っておくべきことは何でしょうか。
遺産分割協議にも遺言書にも言えることですが、相続財産の全てを網羅する必要はないのです。部分的なものをいくつも作って、パッチワークのようにして取り決めてもよいのです。
一度目の遺産分割協議で決めきれなかった事項に関しては保留にし、別に協議の機会を設けることができます。また、遺産分割の内容の一部で合意できなかったからといって、全ての遺産分割ができなくなるわけではありません。
例えば被相続人が複数の金融機関と取引をしていた場合に、特定の金融機関の遺産分割を保留して、残りの金融機関の遺産の分割を進めることもできます。
遺産分割協議書を見てみると抜けている事項があることはよくあります。ですが、記載されていない事項に関しては、別の協議書が補完していれば問題ありません。網羅的でないからと言って無効になることもないのです。
遺言でも網羅的に記載する必要はないのですね。
遺言書が複数あるときには、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と民法で規定されています。この「抵触する部分について」の規定があることこそ、遺言が網羅的ではなくてもよいことの現れです。
ですから、遺言を一度書いてから、考えが変わった点があれば、その事項に関してのみ新たに遺言を作成しておけばよいのです。
遺言作成を検討している方に伝えたいことはありますか。
遺言はぜひ公正証書にしておくことを推奨します。私自身が関与してきた遺言書の作成は全て公正証書にしてきました。
公正証書遺言の作成時には、依頼者からのヒアリングをもとにして、弁護士と公証人でやり取りをして適切な形式を整えます。専門家同士で進めることでスムーズな作成が可能です。
下書きなどをご自身で作成していただく必要もありませんので、遺言作成を検討されている方にしていただくことは、ご自身の考えを弁護士に伝えていただくのみです。
今後弁護士として取り組んでいきたいことをお聞かせください。
実直に、専門家の助けを必要としている方に尽くしていく。これまでと変わりません。
最近は、地域にも貢献していきたいと思うようになりました。
皆様の頼れる相談役として広く認識していただけたら嬉しいです。相談にきてくださった方や地域の活動で出会う方とのご縁を大切にしながら、日々の問題解決に向き合っていきたいです。
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