日本大通り法律事務所
事務所名 | 日本大通り法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2275 |
所在地 | 〒231-0021 神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階 |
担当弁護士名 | 三浦 修 (みうら おさむ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.21238 |
経験豊富なベテラン弁護士が問題解決をサポート
私は弁護士として30年以上働いてきました。豊富な対応経験の中で培ってきた知識やノウハウを活かし、法律問題の解決をサポートいたします。
お客様とのご縁を大切に
皆様初めまして、日本大通り法律事務所の弁護士・三浦修と申します。
祖父、父、そして私と3代にわたって弁護士を続けており、私自身も弁護士という職業についてからもう30年以上になります。弁護士として働いていた祖父や父が楽しそうだったため、私も自然とこの職業に惹かれるようになりました。実際に弁護士となった今では、お客様と信頼関係を築いたり、解決方針を一致させたりするなど楽しいことだけでなく大変なことも多々あります。しかし、問題をうまく解決してお客様から感謝をいただいたときはとても嬉しいもので、弁護士とはやはり魅力的でやりがいのある仕事だと実感する毎日です。
法律相談やご依頼に来られるお客様は様々で、抱えている問題内容やその解決方法もケースバイケースです。しかし共通しているのは、数ある法律事務所、弁護士の中から私を選んで私の元へ来てくださっているということです。これは単なる偶然ではなく、私とお客様との「ご縁」とでも言うべきものだと思っています。ご縁があってせっかくお会いできたのですから、それをきっかけに、お客様の人生がより良い方向へ進むよう私もお手伝いさせていただきたいと思っております。
ご相談に来ていただいた際には、お話を伺う中でお客様がどのような方であるかを探り、より早く信頼関係を築いてご安心いただけるよう、お客様に合わせて柔軟に対応しております。「これを話すと不利になってしまうのではないか」とあえてご事情の一部を隠そうとする方もいらっしゃいますが、後々になってその不利な事実を指摘されたときにはもう取り返しがつかなくなってしまうこともあり得ます。どんな内容のお話でも弁護士は親身に受け止めますので、どうぞご安心してお話しいただきたいと思います。
ご相談をご希望の際は、事前にお電話かメールでご予約をお願いいたします。相談は原則的に対面でお伺いいたしますが、ごく簡単な内容であれば電話相談でも可能です。
初回相談料は無料で受け付けております。ただし、事務所内には他の弁護士も在籍していますが、初回相談無料で承っているのは私のみですのでご注意ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「根岸線 関内駅」南口 徒歩 10 横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」1番出口 徒歩10分 地下鉄みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口 徒歩3分 |
対応エリア | 神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:00 |
着手金 | 33万円~(税込) |
報酬金 | 必ず、ご依頼を受ける前に金額と計算根拠についてご説明し、契約書を作成します。まずはお問合せください。 |
【対応分野】日本大通り法律事務所
遺産分割やその他の派生問題まで幅広くお手伝い
相続問題として代表的なのは遺産分割などですが、相続の際にはその他にも様々な派生問題に悩まされることがあります。弁護士として相続問題全般を手がけていますので、幅広くお手伝いさせていただくことが可能です。
相続問題の解決や防止には遺言書が重要
相続問題では遺産分割や遺留分侵害のほか、税金や登記が問題になりがちです。税金や登記の問題に関しては、こちらで提携している司法書士税理士の方々がいますので、その方々に協力していただき併せて解決することが可能です。
遺産分割では、「長男が全ての遺産を取ろうとしている」「親の世話をしたという相続人がその分多くの遺産を取ろうとしている」などの問題がありますが、すべての問題で共通して重要なのは遺言書の存在です。遺言書がある場合は原則的に遺言の内容に従って遺産分割を進めることになるためです。
ただし、遺言書で定められている分配方法よりも効率的な方法があり、その方法に相続人が同意すれば、遺言書に従わない方法で遺産分割を進める場合もあります。
とはいえ、遺言書がない場合に比べれば、遺産分割の方針が最初からある程度固まっている分、遺言書があるほうがスムーズに解決される可能性は高いといえるでしょう。
このため、後々の相続トラブルを防ぐ意味で、遺言書の作成は重要です。しかし、作り方によっては相続人同士で争いを引き起こす可能性があるので注意しなければなりません。
特に気をつけるべき点が遺留分です。遺留分とは、法定相続人に対して法律上で認められている最低限の遺産の取り分を指します。この遺留分を無視して、特定の相続人にすべての遺産を譲るなどの遺言を残すと、遺留分を巡ったトラブルが起きやすくなります。
また、相続による税金も考慮しなければいけない部分ですので、弁護士からアドバイスさせていただきます。
これまでに解決してきた相続問題
こちらでは、私がこれまでに解決してきた実際の相続問題のケースをご紹介いたします。
遺留分侵害請求を申し立て、遺産を獲得したケース
こちらのケースでは、「被相続人の遺言書に『長男に遺産の全てを譲る』という文言があり、このままでは自分は遺産を獲得できないのでどうにかできないか」というご依頼をいただきました。
そこで弁護士からは、遺留分侵害請求を申し立てることにしました。この遺留分の請求には時効がありますので、できるだけ早期に手続きしておくことが大切です。
今回のケースでは遺産に不動産が含まれていました。そのため、調停へ移行すると費用的・時間的な負担が大きくなるだけでなく、不動産鑑定費用がかかることも予想されました。さらに、住居として不動産を利用することを考えると、不動産を売却して金銭を分配するやり方も避けた方が良いと考えました。
これらのことを踏まえ、調停の申し立てを準備しつつ、弁護士から交渉を行なって話し合いによる解決を重点的に進めていきました。その結果、無事に遺留分としての金銭を獲得することができました。
付言を活用して遺言書作成をお手伝いしたケース
こちらのケースでは、「自宅を長男に譲りたい。しかし、このことが原因で子供たちが相続争いをすることのないようにしたい」というご依頼をいただきました。
ご依頼を受け、弁護士からは付言の活用をおすすめいたしました。付言とは、遺産の分配内容とは別に、遺言書内で被相続人ご自身の個人的な思いなどを記載できる箇所です。付言自体に法律的な強制力が働くわけではありませんが、被相続人の思いや気持ちを書き残しておくことで、残された相続人たちがそれを知ることができ、相続トラブルの防止につながります。
今回のケースでは、ご依頼者様が「先祖から受け継いできた土地はなるべくそのままの形で譲りたい」というお気持ちを付言として記載しておいたことで、ご依頼者様の次男や三男の方々にも遺言内容についてご納得いただけました。
最終的には、自宅は長男に譲り、それ以外の遺産は長男以外の相続人に分配されることが決まりました。
成年後見人を立てて遺産分割協議を進めたケース
こちらのケースでは、「相続人のうちの1人が精神疾患を患っており、遺産分割協議の事態を把握できていない。話し合いをしようとしても『自分を騙そうとしている』と反発され、協議が滞ってしまうのでどうにかできないか」というご依頼をいただきました。
この件では私が直接介入することは避け、アドバイザーとしてご依頼者様をサポートさせていただきました。まずは問題の相続人の主治医とコンタクトを取り、当該の相続人は遺産管理能力を持たないという診断を貰いました。この診断をもとに他の相続人の方から成年後見人の申し立てをしていただき、弁護士が成年後見人を務めることで、無事に遺産分割協議を進めることができました。
成年後見人は家族などから立てるのが一般的ですが、相続問題においては第三者が後見人として立つほうが、公平性の面から見て不安はないといえるでしょう。
弁護士・三浦修からお客様へ向けて
相続問題は怒りや不満などの強い感情がぶつかり合い、争いが激化しやすい問題です。しかし、どのようなケースでも、まずは冷静になって事態を把握することが重要です。遺産としてどんなものがあるのか、相続人は何人いるのかなどの事実を一つ一つ整理し、現在の状況をもとに見通しを固めていくところから相続問題の解決が始まります。
もし冷静な解決が1人だけでは難しいと感じたら、気兼ねなく弁護士へご相談ください。まずはお客様の不満や怒り、心配などをじっくりお聞きし、お気持ちに寄り添った上で、現実的な問題解決の道へ移っていけるよう弁護士がお手伝いいたします。初回相談は無料で受け付けておりますので、考え込んで何もしないよりは、一度だけでもお気軽にご相談に来ていただければと思います。
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