日本大通り法律事務所
| 事務所名 | 日本大通り法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-2275 |
| 所在地 | 〒231-0021 神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階 |
| 担当弁護士名 | 三浦 修 (みうら おさむ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.21238 |
経験と信頼で支える法律問題の解決
私は弁護士として30年以上の経験を重ねてまいりました。祖父・父・私と三代にわたって弁護士を続けており、幼い頃から自然とこの職業に惹かれてきました。
実際に弁護士となってからは、信頼関係の構築や方針のすり合わせなど、楽しいこともあれば困難な場面もあります。それでも、問題を解決し、お客様から感謝の言葉をいただいたときには、この仕事のやりがいと魅力を強く感じます。
豊富な知識と経験を活かし、皆様の法律問題の解決を全力でサポートいたします。
ご縁を大切に、安心して話せる法律相談を
法律相談に来られる方の事情はさまざまですが、私のもとへ足を運んでくださったことは、偶然ではなく「ご縁」だと考えています。
そのご縁をきっかけに、お客様の人生がより良い方向へ進むよう、誠実にお手伝いさせていただきます。
ご相談の際には、どんな内容でも安心してお話しください。事情を隠してしまうと、後々不利になることもあります。私はお客様に合わせて柔軟に対応し、早期に信頼関係を築けるよう努めています。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご予約ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | JR「根岸線 関内駅」南口より徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」1番出口より徒歩10分 地下鉄みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口より徒歩3分 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:30~17:00 |
| 着手金 | 33万円(税込)~ |
| 報酬金 | 必ず、ご依頼を受ける前に金額と計算根拠についてご説明し、契約書を作成します。まずはお問合せください。 |
【対応分野】日本大通り法律事務所
遺産分割やその他の派生問題まで幅広くお手伝い
相続問題といえば、遺産分割が代表的ですが、実際にはそれ以外にも多くの派生的な課題に直面することがあります。たとえば、相続人間の感情的な対立、特別受益や寄与分の調整、不動産の処理、相続放棄の判断など、状況に応じて対応すべき問題は多岐にわたります。
私は弁護士として、相続に関する幅広い問題に対応してまいりましたので、遺産分割に限らず、さまざまな相続手続きについて総合的にサポートすることが可能です。
相続問題の解決や防止には遺言書が重要
相続では遺産分割や遺留分の問題に加え、税金や登記といった手続きも重要な課題となります。これらについては、提携する司法書士・税理士と連携しながら、総合的に対応することが可能です。
遺産分割では「長男がすべてを相続しようとしている」「親の介護をしたから多くもらいたい」といった主張が対立を招くこともありますが、こうした場面で鍵となるのが遺言書の有無です。
遺言書があれば原則としてその内容に従いますが、相続人全員の合意があれば別の分け方も可能です。遺言書があることで方針が明確になり、スムーズな解決につながることが多い一方、遺留分を無視した内容はトラブルの火種にもなり得ます。相続税の問題も含め、弁護士が丁寧にアドバイスいたします。
解決事例のご紹介
これまで私が携わってきた相続問題の中から、実際に解決に至った事例をご紹介いたします。相続に関するお悩みを抱えている方にとって、ご自身の状況と重なる部分や、今後の参考となるヒントが見つかるかもしれません。
ぜひご覧いただき、円満な相続のための一助としてお役立てください。
【事例紹介】「長男に全てを譲る」遺言があっても、遺留分の請求で権利を守る
「被相続人の遺言書に『長男に遺産のすべてを譲る』と書かれており、自分には何も残らない。このままでよいのか」というご相談を受けたケースです。
弁護士としては、法定相続人に認められた最低限の取り分である「遺留分」の侵害があると判断し、早期に遺留分侵害額請求を行うことにしました。
遺産には不動産が含まれており、調停に進めば鑑定費用や時間的負担が大きくなることが予想されました。さらに、その不動産が住居として使われていたため、売却による分配も望ましくないと判断。そこで調停の準備をしつつ、交渉による解決を重視した結果、無事に遺留分相当の金銭を獲得することができました。
【事例紹介】付言を活用し、家族の理解を得て円満に相続を実現
「自宅を長男に譲りたいが、子どもたちの間で争いが起きないようにしたい」というご相談を受けたケースです。
弁護士としては、遺言書に付言を添えることをおすすめしました。付言とは、法的拘束力はないものの、遺産分配とは別に被相続人の思いや背景を記すことで、相続人の理解を促す役割を果たします。
今回は「先祖代々受け継いできた土地をそのままの形で譲りたい」というお気持ちを付言に記載したことで、次男・三男の方々も納得され、争いなく話し合いが進みました。結果として、自宅は長男に譲り、それ以外の財産は他の相続人に分配する形で円満に相続が完了しました。
【事例紹介】精神疾患を抱える相続人がいる場合の対応と成年後見制度の活用
「相続人の一人が精神疾患を患っており、遺産分割の話し合いが進まない」というご相談を受けたケースです。
ご本人は協議の内容を理解できず、「騙されている」と強く反発されていたため、私は直接の交渉は避け、アドバイザーとしてご依頼者様を支援しました。
まず主治医と連携し、当該相続人には遺産管理能力がないとの診断を得たうえで、他の相続人から家庭裁判所へ成年後見人の申立てを行っていただきました。弁護士が第三者後見人として就任することで、協議は無事に進行し、円満に解決することができました。
成年後見人は家族が務めることもありますが、相続においては中立性を保つため、第三者が担うことが望ましい場合もあります。
弁護士・三浦修からお客様へ向けて
相続問題は、怒りや不満といった強い感情がぶつかり合い、争いが激化しやすい分野です。
しかし、どのようなケースでも、まずは冷静に事実を整理することが解決への第一歩となります。遺産の内容や相続人の範囲など、現状を正確に把握し、見通しを立てることが重要です。とはいえ、感情の整理がつかず、一人で冷静に対応するのが難しいと感じたときは、どうぞ気兼ねなく弁護士にご相談ください。
私はまず、お客様の不安や怒りにしっかり耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、現実的な解決策へと導くお手伝いをいたします。初回相談は無料ですので、悩みを抱え込まず、まずは一度ご相談にいらしてください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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