金谷 紀雄(かなや のりお)

依頼者ファーストでトラブル解決

なべくら総合法律事務所 | 金谷 紀雄(かなや のりお)

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B

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土日祝 9:00~24:00

なべくら総合法律事務所

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なべくら総合法律事務所オフィス
事務所名 なべくら総合法律事務所
電話番号 050-5447-2277
所在地 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B
担当弁護士名 金谷 紀雄(かなや のりお)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会
No.52908
担当弁護士:なべくら総合法律事務所

豊富な実績をもとに、あなたの望む解決をサポート

遺産相続では、相続人同士のちょっとした言動や気持ちの行き違いがきっかけとなり、激しい争いに発展してしまうことがあります。一度関係が悪化すると、建設的な話し合いが困難になり、協議が長期化することも少なくありません。

特に相続人が多い場合、生前の被相続人との関係性がそれぞれ異なるため、分割割合への納得が得られず紛争が起こりやすくなります。

たとえば、生前の世話を担っていた相続人とその他の相続人との間で意見が対立するケースもあります。

弁護士は第三者の立場からトラブルを整理し、法律に基づいた客観的なアドバイスを通じて解決を支援します。遺産協議の仲介から調停・裁判まで、経験豊富な弁護士が柔軟に対応いたします。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR常磐線・新京成線「松戸駅」西口より徒歩4分
対応エリア 千葉県
電話受付時間 平日 9:00~24:00
土日祝 9:00~24:00
着手金 22万円(税込)~
報酬金 同上
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【対応分野】なべくら総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

揉めずに、早く、安心して──初回相談で見つける相続の道筋

相続は、ご自身と親族との関係に深く関わる繊細な問題です。「親族と揉めたくない」「できるだけ早く解決したい」といったお気持ちを尊重しながら、最適な解決策をご提案いたします。そのためにも、初回相談の場でのコミュニケーションを何より大切にしています。

法律的な知識や一般論を一方的に押し付けるのではなく、まずはじっくりとお話を伺うことから始めます。あなたが何を望み、何に不安を感じているのかを丁寧に受け止めたうえで、納得のいく形で相続問題に向き合えるよう、専門的な視点と実務経験をもってサポートいたします。安心してご相談ください。

初回30分無料──地域を問わず、柔軟な相談対応を行っています

当事務所では、初回のご相談は30分まで無料で承っております。お電話または24時間受付のフォームからご連絡いただき、ご都合のよい日時をお知らせください。

事務所は松戸市にございますが、東京都・茨城県・埼玉県など近隣地域からのご相談も広く受け付けております。

初回は、メール・電話・ZOOMなどのオンライン相談にも対応可能ですので、ご希望の方はお気軽にお申し付けください。対面・オンラインを問わず、丁寧にお話を伺い、安心してご相談いただける環境づくりを心がけています。相続や遺言に関するお悩みがある方は、まずは一歩踏み出してみてください。

ご相談事例のご紹介

これまでに当事務所では、さまざまな相続に関するご相談を受け、受任後に解決へと導いてきた事例があります。

相続人の人数や、あなたと被相続人との関係、相続開始の時期などによって、取りうる対応は大きく異なります。そのため、ここでご紹介する事例は、あくまで一例として参考にしていただければと思います。

実際の対応では、法的な観点だけでなく、感情面や家族関係にも配慮しながら、最適な解決策を探っていきます。「うちの場合はどうなるのか」と感じられた方は、ぜひ一度ご相談ください。

【ご相談事例】親族が遺産を独り占め|遺留分侵害額請求で取り戻せる権利とは

相談者の方は、親族の一人が遺産を単独で相続したことに納得できず、法律的に何かできないかとご相談に来られました。このように特定の相続人が遺産を独り占めしている場合、他の相続人が取り得る有効な手段の一つが「遺留分侵害額請求」です。

遺留分とは、配偶者や子ども、親など一定の相続人に保障される最低限の取り分を指します。たとえ遺言書に「特定の相続人に全てを相続させる」と記載されていても、遺留分が侵害されている場合には、その金銭を請求することができます。

ただし、この請求ができるのは民法で定められた限られた相続人に限られ、兄弟姉妹には権利がありません。また、時効にも注意が必要で、「侵害を知ってから1年」または「相続開始から10年」を過ぎると請求できなくなります。

遺産を一人に集中させる遺言があっても、遺留分侵害額請求によって正当な取り分を確保できる可能性があります。お困りの際は、早めのご相談が大切です。

【ご相談事例】遺産を開示しない相続人|協議が進まないときの対応とは

相談者の方は、相続財産を管理している相続人が遺産分割協議に応じず、話し合いが進まないことに悩んでおられました。被相続人と生前同居していた相続人が財産内容を開示しようとせず、相談者様を含む他の相続人は協議の前提となる遺産の把握すらできない状況でした。

遺産分割協議は、判明している遺産をもとに行う必要があり、財産内容が不明確なままでは協議は大きく停滞してしまいます。しかし残念ながら、相続人に対し、他の相続人へ遺産内容を開示する法的義務を明確に定めた規定はありません。

そのため、相続人自身が調査に動く必要があります。具体的には、金融機関への取引照会、固定資産の名寄帳の取得、過去の取引履歴や契約書類の確認など、可能な手段を組み合わせて遺産の全体像を明らかにしていくことが求められます。専門家に依頼することで、調査や協議をより円滑に進めることも可能です。お困りの際は、早めにご相談ください。

【ご相談事例】遺言作成のアドバイスをしてほしい

相続人同士の争いを避けたいという思いから、遺言書を作成する方は少なくありません。「遺言書は多額の財産を持つ人のもの」というイメージを持つ方もいますが、実際にはそうとは限りません。たとえ財産が多くなくても、相続人が複数いれば意見の対立が生じ、トラブルの火種になり得るためです。遺言を残しておくことは、遺された家族に争いを残さないための大切な配慮と言えるでしょう。

また、子どもがいないため遺産を寄付したいが、どのように遺言書を書けばよいかと相談を受けたケースもあります。終活の一環として、社会貢献を目的に寄付を希望される方は増えています。このような場合、遺言執行者を指定することで、遺言に沿った寄付を確実に実現できることをお伝えしました。状況に応じた遺言書の作成は、希望を確実に叶える大切な手続きです。

金融機関への開示請求や弁護士会照会の活用を検討

相続財産の全体像が把握できない場合でも、取りうる方法はいくつかあります。まず、被相続人の預貯金の取引履歴を調査する方法です。金融機関に対して「取引履歴の開示」を請求することで、生前の入出金状況や残高を把握でき、個人でも手続きが可能です。

さらに、相続財産の調査手段として有効なのが「弁護士会照会」です。これは弁護士を通じて、金融機関や不動産関係機関などに対し必要な情報の開示を求める制度で、個人では利用できないため、専門家への依頼が必要となります。弁護士会照会は、通常の照会では得られにくい情報を入手できることも多く、遺産の全容を明らかにする上で大きな助けとなります。

遺産の内容がわからないからといって諦める必要はありません。利用できる調査手段を組み合わせ、法的手続きへ進むための材料を整えていくことが大切です。専門家の支援を得ることで、より確実に相続問題の解決に向けて前進できます。

第三者である弁護士の介入で納得の行く解決を

相続問題は、当事者同士では話し合いが進まないことが多くあります。親族間では、直接伝えにくい不満や本音があり、そのまま対立が深まってしまうケースも少なくありません。しかし、弁護士が間に入ることで、感情的にならずに相手へ必要な主張を伝えることができ、話し合いの場が整理されることがあります。

また、表面的には「なんとなく不公平」と感じていても、その背景には法律上の問題が潜んでいることもあります。弁護士が法的な観点から状況を整理し、正当な権利を筋道立てて主張することで、不要な対立を避けながら解決へ導くことが可能です。

相続は、手続きが終わっても親族関係が続くものです。できるだけ穏やかに、そして納得できる形で問題が収まることが望ましいでしょう。弁護士が緩衝材となり円満な解決を図れるのであれば、ぜひお力になりたいと考えています。

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