金谷 紀雄(かなや のりお)

依頼者ファーストでトラブル解決

なべくら総合法律事務所 | 金谷 紀雄(かなや のりお)

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B

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事務所名 なべくら総合法律事務所
電話番号 050-5447-2277
所在地 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B
担当弁護士名 金谷 紀雄(かなや のりお)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会
No.52908
担当弁護士:なべくら総合法律事務所

豊富な実績をもとに、あなたの望む解決をサポート

相続人同士のちょっとした言動や気持ちの行き違いがきっかけで、時に激しい争いに発展してしまうのが遺産相続問題です。一度関係が悪化すると、合意に向けた建設的な話し合いがこれまで以上に難しくなってしまうものです。
特に相続人が多い場合に、生前の被相続人との関係がそれぞれ異なるため紛争が起こりやすい傾向があります。例えば、被相続人の生前の世話を担っていた相続人とその他の相続人の間で遺産の分割割合について納得できる合意に至れないことは珍しくありません。
弁護士は第三者の立場からトラブルを整理し、法律に基づいた客観的なアドバイスの提供などを通して解決をサポートします。豊富な経験をもつ弁護士が、遺産協議の仲介から調停・裁判まで、あなたのニーズに合わせて柔軟な対応を心掛けます。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR常磐線・新京成線「松戸駅」西口 徒歩4分
対応エリア 千葉県
電話受付時間 平日 9:00~24:00
土日祝 9:00~24:00
着手金 22万円~(税込)
報酬金 22万円~(税込)
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【対応分野】なべくら総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

依頼者ファーストがモットー

相続はあなた自身とその周囲の近しい関係の方との問題です。「親族となるべく揉めたくない」「可能な限り早期に解決したい」といったお気持ちなども踏まえた解決策を提案いたします。
そのために、初回相談の場でのコミュニケーションを大切にしています。法律的な知識や一般論を押し付けることなく、まずはお客様のお話にじっくり耳を傾けます。あなたが望んでいることや不安に感じていることなどを余すところなくお伝えください。

初回相談は30分まで無料。県外からのご相談も多数

初回のご相談は30分まで無料です。お電話、または24時間受付のフォームからご連絡いただき、ご都合のよい日時をお知らせください。
弊所は松戸市にありますが、東京都・茨城県・埼玉県などのお客様からのご相談も受け付けています。初回は、メール、電話、ZOOMなどでの相談もご利用いただけます。ご希望の方はお申し付けください。

相談・受任事例のご紹介

これまでにご相談を受けた事例や、その後受任し解決に至った事例を紹介いたします。なお、相続人の人数や、あなたと被相続人の関係、相続開始の時期などによって取りうる対応は異なりますので、あくまで一例として参考にしていただければと思います。

相談事例①:単独で遺産を相続してしまっている親族がいる

相談者の方は、親族の1人が単独で相続したことに納得していませんでした。このように、特定の相続人が遺産を独り占めしている事態が判明した場合には、他の相続人ができることとして遺留分侵害額請求があります。

遺言書の内容に縛られない遺留分

遺留分とは、一定の範囲の相続人に最低限保障される相続分のことを指します。遺留分以下の相続分しか得られなかったときに行うのが遺留分侵害額請求です。相手が任意の支払いに応じないなど、相続人同士の話し合いでの解決が難しい状況では、公正で中立な裁判所を通した遺留分侵害額請求が解決のための近道でしょう。
遺留分は相続を期待することができた近親者を救済するための制度です。したがって、遺留分を侵害した内容の遺言書などが存在していたとしても、遺留分侵害額請求によって最低限の遺産を取得することができます。

注意1:遺留分侵害額の請求ができる相続人は限られている

遺留分侵害額請求を検討するにあたって、注意すべき点が2つあります。1つ目は、請求ができる権利者が限定されている点です。
遺留分侵害額の請求ができるのは亡くなった方の配偶者・子どもや孫・親や祖父母に限られます。民法1042条に定められているように、被相続人の兄弟姉妹には請求権がありませんので注意が必要です。

注意2:遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害請求において気を付けるべきポイントの2つ目は時効が存在する点です。具体的には以下の2つの期限が民法で規定されています。

  • 相続開始(=被相続人の死亡)と遺留分侵害を知ってから1年間
  • 相続開始から10年間

つまり、被相続人が亡くなったことを知り、かつ贈与または遺贈が自分の遺留分を侵害していると知った時点から1年以内に遺留分侵害請求を行使しなければならないのです。

相談事例②遺産を管理している人が遺産分割協議に協力的でない

相続財産を管理している相続人が遺産分割協議に応じないことで悩んでいらっしゃった方の事例です。被相続人の生前に同居していた相続人が財産を開示しようとせず、相談者様を含めた他の相続人が協議を進めるのが困難になっていました。遺産分割協議は判明している遺産を対象に話し合いを行うものですので、遺産の内容が明確でないと最初の段階で大きく躓くことになります。
残念ながら、相続人が他の相続人に対して遺産の内容を開示する法的義務を負うとする直接的な規定はありません。ですから、以下のような手段を検討し、自力であるいは専門家のサポートのもとで調査して明らかにしていくほかないのが現状です。

金融機関への開示請求や弁護士会照会の活用を検討

相続財産が明らかでない状況下で取りうる手段として、被相続人の預貯金の取引履歴を調べたり、弁護士会照会を通じて金融機関などに情報の開示を求めたりすることが挙げられます。前者は個人で行うこともできますが、後者は名前の通り、弁護士でなければ行うことができません。
遺産の内容が明らかにならないから諦めるのではなく、法的手続きに漕ぎ着けることができるように、様々な方法を検討して最善を尽くします。

相談事例③遺言作成のアドバイスをしてほしい

相続人同士でトラブルになってほしくないという動機で遺言書を作成する方もいます。
遺言書に対して「多額の財産がある人がやること」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際はそうとも限りません。資産が少額でも、相続人が複数いる場合などには争いのタネになる可能性があるからです。相続人間のトラブルを未然に防ぐために遺言を残しておくことは、遺された家族への思いやりと言えるでしょう。
他にも、子供がいないので遺産は寄付したいと考えているが、その場合の遺言書はどのように書いたらよいかとご相談を受けた事例もあります。終活に関心をお持ちの方の中には、社会貢献として財産を寄付する意向を遺言に含めたいと考えている方もいるのではないでしょうか。この方に対しては、遺言執行者を指定すれば、確実に寄付が行われるようにできることなど、法律上の注意点をお伝えしました。

第三者である弁護士の介入で納得の行く解決を

当事者同士ではなかなか進まない相続問題でも、弁護士が間に入ると、親族だから直接言いにくかった不満を相手に伝えられることがあります。また、なんとなく不公平感を抱いていることの背景には法的な問題が隠れていることも少なくありません。その場合には、筋道を立ててあなたの法的な権利を主張することができれば、不要な感情的な対立を避けることができるでしょう。
弁護士が緩衝材となることで円満に解決できるなら、ぜひお手伝いさせていただきたいというのが私の気持ちです。親族の繋がりは相続後も続きます。できるだけ穏やかに、かつお互いが納得して解決できることが望ましいのではないでしょうか。

ベルクラインスタッフ編集後記

依頼者の方の気持ちを常に大切にされていることが、お話の至る所から伝わってきました。豊富な知識をお持ちでありつつ、お客様の求めるものに合わせて最適なノウハウを押し付けることなく提供する姿勢は正にプロフェッショナルであると感じました。

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