山本 晃三(やまもと こうぞう)

依頼者に親身に寄り添い、一緒に遺産相続の問題解決を目指します

横浜あゆみ法律事務所 | 山本 晃三(やまもと こうぞう)

〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル6階

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事務所名 横浜あゆみ法律事務所
電話番号 050-5447-2279
所在地 〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル6階
担当弁護士名 山本 晃三(やまもと こうぞう)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.45530
担当弁護士:横浜あゆみ法律事務所

「先生に頼んでよかった」ただ、その一言のために

「弁護士」と聞くと、どうしても固いイメージや怖いイメージをもたれてしまう方も多いと思います。
人によっては、一生のうち一度も弁護士と関わる機会がない方も多いでしょう。
私は、これまでの人生で、弁護士にまったく縁がなかった人であっても安心して相談できるように、親身になってじっくりと相談を聞くことを一番に心がけています。

「なにか気になることがあったら、どんな些細なことでも遠慮なくご連絡ください」
もっと弁護士を身近に感じて欲しいと思って、皆様にそうお伝えしています。

ご依頼者様とコミュニケーションを密にとり、最善の結果をもたらすことはもちろんのこと、ご依頼者様に寄り添い、不安な気持ちを解消していただくことも、弁護士として果たすべき責務であると、私は考えています。
ご相談の際、ついつい話題が脱線してしまうこともあると思いますが、ご依頼者様の不安を取り除くのも弁護士として大切な仕事の一つです。お気になさらず、安心してお話ください。

「先生に依頼してよかったです」

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 JR「関内駅」徒歩3分
地下鉄「関内駅」1番出口 徒歩3みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口 徒歩5分
対応エリア 神奈川県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 事案ごと
報酬金 ご依頼いただく前に丁寧にお伝えいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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【対応分野】横浜あゆみ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺産相続問題の豊富な解決実績

遺産相続に関する豊富な専門的知識や問題解決のノウハウを熟知しています。

遺産相続の問題は、人数が増えれば増えるほど円満解決が難しくなりがちで、それに関する手続きも複雑になります。
遺言、相続、遺産分割などのほかにも、自分が将来認知症になったときのために財産管理を依頼したいというご相談や、ご自身のお葬式の対応を依頼したい、などのご相談も増えています。

相談をしたら必ず依頼しなければいけないわけではございません。なにか心配ごとがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

亡くなる前の事前対策でご相談していただくことも可能です

相続で揉めるのは、実際に財産を持っている人が亡くなった後に、相続人同士で話し合いをする場面であることが多いです。しかし、相続トラブルが起こる前に、しっかりした事前対策をしておくことで、将来の揉めごとを避けることができる可能性があります。

生前贈与・遺言・資産の組み替え・任意後見制度・家族信託・死後事務委任など、ご相談者様にとって最適な問題解決方法をご提案し、一緒に争いの種を取り除くお手伝いをさせていただきます。

問題解決まで長期に渡りお手伝いさせていただきます

相続人同士で揉めている遺産分割の場面では、相続人のうち1人が首を縦に降らないと話が進まなかったり、遠方に住んでいたりすると、遺産分割の協議をする日にちを決めるだけでも時間がかかります。その上、遺産分割協議書を作成したり、公正証書を作成したりと手続き上やるべきことも多いため、どうしても問題解決までの期間が長期に渡りやすい性質のものになります。
問題解決まで何年もかかる場合であっても、問題が解決する最後まで、ご依頼者様の立場に立って、最大限のサポートをさせていただきます。

さまざまな解決事例

これまでに携わってきた遺産相続問題の解決事例をご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

① 生前まったく交流がなかった腹違いの兄の相続放棄をしたケース

孤独死で亡くなった腹違いのお兄様の相続放棄をしたケースです。腹違いのお兄様とは生前まったく交流がなかったため、財産がどれくらいあるのか、借金がどれくらいあるのかも全くわからない状況でした。お兄様のお子さんもいましたが、そのお子さんが相続しているのか、相続放棄をしているのかもわからなかったため、そもそもご相談者様が相続人なのかもわからない状況でした。ただ、どうやら借金があることだけは聞いていたので、相続放棄をした方があとあと問題にはなりづらいこと、ご相談者様が遠方に住まれていたため、相続放棄に必要な戸籍の取り付けや、裁判所へ書面の提出をするのが難しいことから、当職へ相続放棄の手続きを依頼されました。

ご依頼後は、まず裁判所に照会をかけて、お兄様の子がすでに相続放棄済であり、ご依頼者様が現在相続人であることを確認しました。その後、手続きに必要な戸籍などを役所から取り付け、依頼を受けてから1か月程度で相続放棄が裁判所で無事受理されました。

相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内にしなくてはならない、という期間制限がありますので、なるべく早めに手続きを進める必要がありますが、平日は仕事や家事で忙しい方にとって、住民票や戸籍などを役所に取りに行く時間がない方も多いと思います。また、戸籍が大量に必要になる場合や遠方の役所から取り寄せる場合ではなおさら大変です。
弁護士であればこうした書類を速やかに役所から取り寄せることができますので、スムーズに手続きを進めることができます。

② 不動産のある遺産分割協議を成立させたケース

ご両親の相続について、ご依頼者様含め相続人が3人いて、かつ相続される財産の中に不動産があったケースです。
通常、遺産は法律で決まっている割合に基づき相続人同士で分割することが多いですが、不動産を相続する場合、預貯金などと異なり、単純に分割することができないことから、誰がどのように相続するかという問題が生じます。また、不動産の価値について、お互いの言い分が対立することも多いです。
しかし、ややこしそうだからと話し合いを先送りして、不動産について相続人全員で共有の登記をしてしまうことは避けるべきです。将来その不動産を売却しようと思っても他の相続人から同意が得られず、身動きがとれなくなる可能性があるからです。
このケースでは、ご依頼者様やほかの相続人とも念入りに話し合った結果、以下のような方法で相続することで話がまとまりました。

・不動産の一部を売却し、売却代金を預貯金とともに相続人で分ける。
・残りの不動産は、相続人のうち1人が相続することとし、相続した相続人はほかの相続人に代 償金として、金銭を支払う。
・借金については、不動産を取得した相続人がすべて支払う。

相続財産に不動産がある場合、最初は単純な相続だと思っていても、遺産分割協議をした際に揉める可能性が多いにあります。
場合によっては、遺産分割調停など、裁判所を通した手続きが必要になるケースもあるため、少しでも揉めそうであれば、なるべくお早めにご相談ください。

③ ご依頼者様が亡くなったあとに、葬儀や納骨などを行ったケース

ご依頼者様はすでに旦那様を亡くされており、お子様や親しいご友人などもいらっしゃらなかったことから、自分が亡くなったあとのことをすべて弁護士に頼みたいとのことで、ご相談いただきました。
どのような手続きをご希望されるか、葬儀の予算やお寺など、葬儀に関する打ち合わせを入念におこないました。
実際にご依頼者様が亡くなられたあと、当職が喪主として、葬儀業者やお寺と打ち合わせをしたうえ、葬儀を執り行い、旦那さまと同じお墓に無事納骨をおこないました。

自分が亡くなったあと、周りに迷惑をかけたくないと考える人はたくさんいらっしゃるかと思います。弁護士に相談するようなことじゃないかも・・・と思っても、相談してみたら意外なところでお力になれるかもしれません。些細なことでも構いませんので、1人で悩まずお気軽にご相談ください。

相談する方の気持ちに寄り添うことを一番に考えて

法律相談をして自分の置かれている状況をお話しされると、怒り、憎しみ、悲しみ、後悔、過去の失敗など、さまざまな感情が表に出てきます。
私たち弁護士は、この感情に共感し、どうすればトラブルを円満に解決することができるかを一緒に考えていくことが必要だと思っています。
難解な法律用語は使わず、わかりやすい言葉で丁寧に説明させていただくのはもちろんのこと、弁護士としての知識や経験をフルに活かし、できる限りサポートさせていただきますので、ぜひ安心してご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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