田中 伸明(たなか のぶあき)

経験20年以上の弁護士が相続問題に対応いたします

旭合同法律事務所名古屋事務所 | 田中 伸明(たなか のぶあき)

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内2階

受付時間: 平日 9:00~18:00

旭合同法律事務所名古屋事務所

初回相談無料
夜間対応
相続発生前の相談
相続税の相談
オンライン相談
旭合同法律事務所名古屋事務所オフィス
事務所名 旭合同法律事務所名古屋事務所
電話番号 050-5447-2284
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内2階
担当弁護士名 田中 伸明(たなか のぶあき)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.25832
担当弁護士:旭合同法律事務所名古屋事務所

20年以上の経験がある弁護士がいます

旭合同法律事務所は、愛知県名古屋市にある地域密着の事務所です。所長弁護士の田中信明ほか弁護士2名が相続問題に対応いたします。
旭合同法律事務所は1977年に創業し、愛知・岐阜県内に6つの拠点がある事務所。20年以上経験のある弁護士のほか、家事調停委員・公証人・相続財産管理人など様々な分野に精通した弁護士が在籍しているのが特徴です。
相談料は「初回無料」、夜間や土日祝日についても予約があれば対応いたします。相続問題で困っていましたら、いつでもご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 丸の内駅
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【交渉】
16万5000円
※2人目以降は1人当たり11万円を加算

【調停】
33万円
※交渉からご依頼いただいている場合は、16万5000円の追加のみ
※2人目以降は1人当たり22万円を加算
※いずれも実費は別途です。

【遺言書作成】
11万円
※出張の場合は加算
遺言執行:相続税評価額の1.1~5.5%
※遺言の検認:11万円

【相続放棄】
1人目:5万5000円
2人目以降:1人当たり3万3000円を加算
報酬金 得られた経済的利益の11%
※財産の範囲に争いがない場合は、利益の評価を3分の1とします。
最低33万円

※料金は全て税込表示です。
旭合同法律事務所名古屋事務所に相談

【対応分野】旭合同法律事務所名古屋事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

事例紹介

旭合同法律事務所が解決した代表的な相続の事例について紹介します。

事例1: 22名の相続人との間で遺産分割協議を成立させたケース

30年前に亡くなった60代女性依頼者様のお父様には遺言書はなく、遺産は自宅、預貯金、上場株式でした。依頼者様は自分が生きているうちに解決したいということで、当事務所に相談に来られたわけです。30年間遺産分割をすることができなかったため、22名の相続人が遺産相続について協議しました。兄弟姉妹の中にはすでに亡くなられた相続人もいるため、孫の方が代襲相続人になりました。まず相続人調査のため、半年かけて戸籍を取得。その後、相続人全員にご相談者様への相続分譲渡を申し入れましたが、数名の相続人が拒否をされました。さらに、法定相続分の分割を提案しましたが、応じない相続人が2名いらっしゃいました。そこで調停の申し立てを行い、法定相続分での分割をご提案。裁判所からの説得もあったため、遺産分割協議が成立できたのです。相続分譲渡によりご相談者様は法定相続分より多く遺産を取得できました。諦めていた遺産分割が解決できたため、依頼者様に喜んでいただけました。

事例2:相続手続きを解決できたケース

相続手続きを相談された50代の依頼者様のケースです。依頼者様はお父様から相続されたものの、仕事が忙しく「手続きをどのようにしていいかわからない」という状態で、こちらへ相談に来られました。既に相続人間での話し合いは済んでおりましたので、当事務所が相続手続きを代行。遺産分割はお母様、依頼者様の弟との間です。遺産分割の内容については合意ができていたため、手続きもスムーズにできました。当事務所が行ったのは、相続人調査、相続人関係図の作成、遺産分割協議書の作成。書類作成後に銀行での口座解約手続きや不動産の名義変更、証券会社での上場株式の口座名義変更などを行い、相続手続きも問題なく完了いたしました。

事例3:相続分譲渡を成立できたケース

亡くなった夫の先妻のお子様に相続分の譲渡を訴え、成立できたケースです。70代 女性の依頼者様には亡くなった夫の遺産である自宅マンションと預貯金数百万円がありました。マンションの名義変更のため相続登記手続きを司法書士に依頼したところ、夫には先妻との間にお子さん2人がいることが判明しました。夫には遺言書がなく、マンションの名義変更には相手方から登記手続きの書類を送ってもらう必要があったわけです。しかし依頼者様は相手方とお会いしたことはなく、連絡先も知りませんでした。また見ず知らずの相手に遺産分けはしたくないという意向もありました。依頼者様からご相談を受け、当事務所は相手方と「相続分の譲渡」について交渉しました。相手方には、「遺産は依頼者様が長期間ご主人様と一緒に苦労の末築いた財産である」と訴えたのです。相手方らから異議申し立てもなかったため、相続分譲渡に成功し、依頼者様が全ての遺産を相続することになりました。依頼者様は、望んでいた結果にたいそう喜んでおられました。

相続人調査から遺産分割方針のご提案まで

当事務所には「相続調査おまかせパック」があり、相続人調査から遺産分割方針のご提案までできます。たとえば長期間、遺産問題を放置すると相続人が増えてしまい、より問題が複雑になる可能性があります。また、遺産相続の問題は感情的問題に発展しがちです。財産の使途不明金や理不尽な主張・言い分など、相続には様々な問題があります。そのような状況下では弁護士に早めに相談するのがおすすめです。「相続調査おまかせパック」のご利用で、早めに相談しやすくなります。相続問題で困っていたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

遺産分割による裁判を避けるためには

当事務所のモットーは、協議による合意です。裁判所での調停や審判による解決は、早期解決は難しいもの。依頼者様のご負担にならないよう、協議による合意を目指してまいります。しかし遺産分割調停であっても、できるだけ早期に解決できるよう尽力いたします。

遺留分侵害請求の鍵は不動産評価

遺言書や生前贈与でご自身の相続分に不公平を感じた場合、遺留分侵害額請求によって、他の相続人に請求できる可能性があります。遺留分侵害額の計算は、遺産・生前贈与などの総額がベースです。財産に不動産が含まれている場合は、不動産評価によって、請求で金額が異なります。当事務所は連携している不動産業者から不動産の適切な評価額を依頼者様にお伝えし、遺留分の確保について支援できます。遺留分についてお悩みの場合、ぜひ一度ご相談ください。

期限のある相続手続きとは?

遺留分侵害額請求は、配偶者や子供が最低限の取り分を遺留分として請求が認められるもの。しかし、請求には1年の時効があり、時効を過ぎると請求できません。亡くなった方の遺言について不満を持っている依頼者様の場合、早急に請求した方がいいでしょう。また、
何らかの理由で相続放棄したい場合、相続発生後3カ月以内にする必要があります。期間が決められている相続手続きは早めに行動するのがおすすめです。

遺言書を公正証書遺言にする

遺言書を作成するなら公正証書遺言にするのがいいでしょう。公正証書遺言にすると、相続トラブルを防止できます。自筆証書遺言は不備があると無効になってしまうため、遺産相続争いの原因にも。相続についての無用な争いを避けるためにも、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。遺言書を作成する場合、当事務所では、依頼者様のご希望する内容を遺言書へ盛り込みます。さらに、遺留分対策や相続税対策なども必要に応じて反映し、相続後のトラブルにつながらないような内容にいたします。
また、当事務所では財産の引き継ぎを迅速に行う生前対策として民事信託(家族信託)も行っています。生前対策や二次相続でお困りの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。

不動産評価や登記の問題にも対応できます

当事務所では司法書士・税理士・不動産業者と連携しています。そのため、相続登記や不動産の売却時も、当事務所で対応できます。「空き家」の処分についても相談を受けておりますので、お困りの際は、ぜひご相談ください。
遺産相続問題は、誰にも相談できず一人で悩んでしまい、ストレスを感じるもの。具体的には以下のような問題があります。

  • 相続人同士の対立
  • 未解決の相続問題
  • 複数の相続人
  • 空き家の処分
  • 複雑な相続問題

当事務所は、法的な視点から問題を整理し、依頼者様の希望に沿った円満な解決へと進めることができます。初回相談無料ですので、相続問題で悩んでいる場合、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

旭合同法律事務所名古屋事務所に相談

遺産相続の相談なら専門家にお任せください!

  • 遺産分割の手続き方法が知りたい
  • 遺言書の作成や保管を専門家に相談したい
  • 遺留分請求がしたい
相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

名古屋市カテゴリの最新記事

旭合同法律事務所名古屋事務所に相談
旭合同法律事務所名古屋事務所に相談する
050-5447-2284
旭合同法律事務所名古屋事務所に相談する
PAGE TOP