許 泰朗(きょ たいろう)

【初回相談無料】遺産分割、遺留分、相続放棄など相続全般に対応可能です|早めに行動することで、後々選べる対応の幅が広がります

西条中央法律事務所 | 許 泰朗(きょ たいろう)

〒739-0025 広島県東広島市西条中央2-1-4 KIKUビル302

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西条中央法律事務所

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西条中央法律事務所オフィス
事務所名 西条中央法律事務所
電話番号 050-5447-2418
所在地 〒739-0025 広島県東広島市西条中央2-1-4 KIKUビル302
担当弁護士名 許 泰朗(きょ たいろう)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.54451
担当弁護士:西条中央法律事務所

【穏便な相続を望む方へ】弁護士が感情的な対立を防ぎ、納得の形を模索します

遺産相続は親族間の話し合いだからこそ、できるだけ穏やかに解決したいと願う方が多いものです。

弁護士もそのお気持ちに寄り添い、感情的な対立を避けながら、他の相続人にも納得してもらえる方法を一緒に探っていきます。

「弁護士に相談すると事態が荒れるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、むしろ第三者が介入することで冷静な話し合いが可能になるケースも多くあります。周囲に話しづらいお悩みも、どうぞ安心してお聞かせください。

【相続手続きも子連れ相談も安心】無料相談・ワンストップ対応で負担軽減を

「これは弁護士に頼むほどではない」と思い込んで損をしてしまうのは、非常にもったいないことです。

当事務所では、初めての方のご相談を30分まで無料で承っており、平日夜間や土日祝日も事前予約で対応可能です。キッズスペースも完備しており、お子様連れでも安心してご相談いただけます。

さらに、司法書士や税理士と連携したワンストップ対応により、名義変更や相続税申告などの複雑な手続きも一括でサポート。複数の専門家を訪ね歩く必要はなく、当事務所が窓口となってスムーズに進めてまいります。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「西条駅」南口より徒歩15分
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 11万円~
報酬金 22万円~

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】西条中央法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

マイナス財産も含めた正確な把握がトラブル回避の鍵

被相続人が亡くなると、その方の権利や義務、法的地位はすべて相続人に引き継がれます。ここで重要なのは「まとめて」引き継がれるという点であり、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も相続の対象になることです。

代表的な相続財産には、預貯金・有価証券・不動産・車両・貴金属・美術品などがあり、加えて借金や損害賠償金なども含まれます。こうした多岐にわたる財産を正確に把握しておかないと、後から思わぬ負担が発覚し、親族間のトラブルにつながることもあります。

そのため、相続開始後は専門家と連携し、漏れのない財産調査を行うことが重要です。

【相続の基本3パターン】優先順位を理解して円滑な手続きを

財産の相続方法には、大きく分けて3つのパターンがあり、上位のものほど優先的に適用されます。

  1. 遺言書
  2. 法定相続
  3. 遺産分割協議

このように、相続には明確な優先順位があります。円滑な手続きのためにも、まずはどの方法が適用されるかを確認することが大切です。

遺留分請求と遺言無効確認訴訟という2つの選択肢

遺言書が残されている場合、法定相続分や相続人の感情よりも、その内容が原則として優先されます。ただし、遺言書には法律上の形式要件があり、それを満たしていなければ効力は認められません。

遺言の内容に不満がある場合、代表的な対抗手段は2つあります。1つ目は「遺留分侵害額請求」で、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の相続分を守るための制度です。請求には時効があり、相続開始から1年以内に行う必要があります。

2つ目は「遺言無効確認訴訟」で、遺言の有効性そのものを争う方法です。証拠収集や手続きに時間がかかるため慎重な判断が必要ですが、状況によっては有効な選択肢となります。まずは専門家にご相談ください。

法定相続と債務リスクへの備えを万全に

遺言書がない場合、遺産は民法で定められた法定相続人が、法定相続分に従って引き継ぐことになります。ただし、相続人全員の合意があれば、法律の割合にとらわれず自由に分割することも可能です。

注意すべきなのは、相続放棄をした相続人がいるケースです。放棄した人は最初から相続人でなかったとみなされるため、次順位の相続人に権利と義務が移ります。放棄の事実が共有されていないと、知らぬ間に借金などのマイナス財産を引き継いでしまうリスクもあります。

相続財産に債務が含まれる可能性がある場合は、早めに相続放棄を検討し、家庭裁判所での手続きを進める必要があります。期限は「相続人であると知ってから3ヶ月以内」です。財産調査の段階から弁護士にご相談いただければ、状況に応じた適切な判断と対応をサポートいたします。

代償分割・換価分割で納得のいく相続を

法定相続以外の方法で遺産を分ける場合は、相続人全員による「遺産分割協議」が必要です。実務では、協議内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名捺印することで成立します。この書面は、法務局・税務署・金融機関などへの提出資料としても使われるため、専門家の監修のもとで正確に作成することが重要です。

特に土地や建物など分割が難しい財産については、相続人の一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、財産を売却して現金で分ける「換価分割」といった方法が有効です。

弁護士は、専門的知見と経験を活かし、感情的な対立を避けながら、納得のいく相続の実現をサポートいたします。

【気になることがあるなら今すぐ】相続の選択肢は早期対応で広がります

遺産相続の手続きには、遺留分侵害額請求や相続放棄など、時効が定められているものもあります。

「相続が始まったけれど、何に気をつければいいのか分からない」「遺産分割協議書への署名を求められているが、内容が適切か不安」といった、漠然とした疑問や違和感こそが、法律相談を受けるべき重要なサインです。

わずかな違和感を見過ごさず、早めに行動することで、後々選べる対応の幅が広がります。不安を抱えたまま進めるのではなく、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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