田畑 麗菜(たばた れな)

円満かつ迅速な解決で相続人同士の関係悪化も防止! 相続問題でお悩みの方はアリス法律事務所まで

アリス法律事務所 | 田畑 麗菜(たばた れな)

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐6-17 ヨシノビル4階

受付時間: 平日 9:00~18:00
第1・第3土曜日 10:00〜15:00

アリス法律事務所

初回相談無料
相続発生前の相談
アリス法律事務所オフィス
事務所名 アリス法律事務所
電話番号 050-5447-2300
所在地 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐6-17 ヨシノビル4階
担当弁護士名 田畑 麗菜(たばた れな)
所属弁護士 田畑 麗菜(たばた れな)
小河原 洋和(おがわら ひろかず)
所属弁護士会
登録番号
田畑 麗菜
埼玉弁護士会
No. 51765

小河原 洋和
埼玉弁護士会
No. 52329
担当弁護士:アリス法律事務所

アリス法律事務所がお客様をお迎えいたします

当事務所は、お客様のお困りごとをご相談いただく場だからこそ、緊張や不安をほぐしリラックスしていただける雰囲気づくりに努めております。

お客様のお気持ちに配慮しつつ迅速な解決を実現

皆様初めまして、アリス法律事務所でございます。当事務所は浦和駅から徒歩わずか7分の場所にあり、大きな県庁通りをまっすぐ進んでいただくだけで簡単にお越しいただけるアクセスの良さが自慢です。

当事務所は、内装にこだわっております。落ち着きのあるアンティーク家具や、繊細かつ上質なティーカップなどを揃えた、法律事務所のイメージとは違った事務所となっております。これはひとえに、法律事務所と言われて想像される敷居の高いイメージや堅苦しい雰囲気を払拭したいと考えてのことです。

当事務所では、今回ご紹介する相続問題以外にも、特に離婚問題において女性の方から多くご相談・ご依頼をいただいております。そのため、そうした女性の方々に心地よい環境をご提供したいと思い、良い意味でまるで法律事務所とは思えないような雰囲気作りに努めています。

もちろん、女性だけではなく男性の方からのご依頼も歓迎しております。当事務所には男性弁護士と女性弁護士の双方が在籍しておりますので、お客様のニーズに応じて弁護士を指定していただくことも可能です。どちらの弁護士も豊富な経験を有しております。
相続問題の解決においては、お客様のお気持ちを大切にすること、そして迅速に手続きを進めること、この2点を主に心がけています。
まず、相続問題は金銭をめぐるトラブルですから、一般的には利益を追求することが求められるかもしれません。しかし、お客様によっては、金銭的な利益よりも相続人同士でのトラブルを避けたい、とにかく早く解決してほしい、など様々なご希望がございます。私たちは、そうした円満な解決を望まれるお客様のご希望に応えることを重視し、お客様だけでなく争う相手の立場やお気持ちも尊重し、配慮しながら対応いたします。

また、相続案件は時間がかかることもありますが、私たちは書類準備や打ち合わせ、調査など、相手方との話し合いを必要とせずこちら側だけで対処できる手続きなどに関しては、可能な範囲で迅速に対応するようにしております。
そのほかにも、相続人との話し合いへの同席や遺品整理への立ち合いなど、必要に応じて出張するなど、アクティブな対応が可能です。

ご相談いただく場合には、まずお電話やメールでご連絡いただいたあと、対面での相談を調整させていただきます。初回相談は対面の場合は無料で承っておりますが、電話相談に関しては初回から相談料が発生いたしますのでご注意くださいませ。

定休日 土曜(第2・第4・第5)・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR浦和駅
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
第1・第3土曜日 10:00〜15:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】アリス法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
成年後見

遺産分割協議に注力して活動中

相続問題と言うと様々な種類がありますが、その中でも特に、当事務所では遺産分割協議をめぐるトラブルの解決に注力しております。

遺産の使い込みを立証して公正な分配を目指す

遺産分割協議の中でもよく見られる争点は、遺産の使い込みです。例えば親が亡くなり兄弟が共同相続人となったケースでは、兄弟のうちのひとりが、事実上親の通帳を管理していたというのはよくあることかと思います。その際に親の口座から大量のお金が引き出されており、親が亡くなったときには通帳にほとんどお金が残っていなかったということでトラブルになることがあります。管理していた当人は自分が使ったのではないとか、親のために使ったのだと主張するものの、他の相続人としてはそれに納得できないため、争いになってしまいます。

被相続人の名前やキャッシュカードでお金を引き出している場合、それを記録した書面からだけでは、本当は誰が引き出したのかわかりません。したがって,他の相続人が引き出したのだと主張するのであれば,それを示す証拠が必要となります。そのため引き出された当時の被相続人の状態を正確に把握することが重要です。例えば、被相続人はずっと入院中だった、植物状態だったなど、被相続人が金銭を引き出せるはずがないということを立証すれば、被相続人の通帳を管理していた他の相続人が引き出したのではないかと主張をすることができます。または、被相続人が高齢にもかかわらず、自宅から非常に離れた場所で引き出されていた場合なども、被相続人本人の引き出しではないのではないかと疑いやすくなります。

共同相続人による自己の為の引き出しが認められれば,それは共同相続人に対する「生前贈与」と扱われ,遺産に持ち戻して分配額を話し合うことになります。このように証拠によりに共同相続人に対する生前贈与を立証し、公正な遺産分配を目指していきます。

寄与分の認定はお世話の証拠が必要

同じくよく争われるのが寄与分の問題です。
これは、被相続人の生前に、被相続人のお世話をしていた相続人に対して認められる取り分を指します。口頭で言うだけでは認められないため、例えば被相続人のために使った病院代、リハビリ代、デイサービス代などの領収書などの資料を捨てずに残しておくことが必要です。同居ではなく通いでお世話していた場合は、どのくらいの頻度で行って面倒を見ていたのかがわかるような証拠も必要になります。
ただし、被相続人の医療費や住居の建て替えなどに多額の金銭を援助したなどの事情がない限り、寄与分は大きな金額が認められにくいのが現状です。
被相続人が認知症だったり体が不自由だったりして、献身的に介護などをしていたからと言って寄与分が多くもらえるとは限りません。被相続人があなたに対し感謝を示し、多くの遺産を渡したいとの希望がある場合には、生前に遺言書を書いてもらうことをおすすめいたします。

余裕があれば遺言書の作成がおすすめ

当事務所では遺言書作成のお手伝いもしています。こういう文言にしたらいかがですか、などの原案に関するアドバイスをさせていただき、後の相続トラブル防止につなげてまいります。
また、もし遺言を見つけた場合、勝手に開封してしまうと、後々の相続トラブルにおいて開封段階で偽造したのではないかなどの疑いをかけられ、遺言の有効性が争われてしまうこともあります。そのため、まずは一度法律事務所へお持ち込みいただき、家庭裁判所で開封するという段階を踏むと安心でしょう。

当事務所で解決してきた相続問題の事例

これまでに当事務所で解決してきた相続問題をいくつかご紹介いたします。

相続人の1人と連絡が取れない状況で遺産分割を完了した例

こちらは、相続人が全員揃っていない状態で遺産分割を進め、無事に分配が完了した事例です。こちらのご依頼は、相続人の中に連絡の取れない方が1人だけおり、そのために長年にわたって遺産分割が滞っているという内容でした。
ご依頼をいただいてからも連絡は取れないままでしたが、相続人が全員揃っていなくとも遺産分割を進めることはできます。ご依頼をいただいてから、まずは遺産分割調停の申し立て手続きを進めていきました。その間も相手は不出頭のままだったため、そのまま調停に代わる審判へ移行することによって、最終的に遺産分割を実行することができました。
ご兄弟や遠縁の方が相続人だった場合、今どこで何をしているかもわからず、連絡もつかないということはあると思います。

しかし、そのために遺産分割ができないまま、被相続人の口座が凍結されたり、自宅の名義が被相続人のままだったりする状態が長年続くのはあまり良い状況とは言えません。もちろん自分で手続きできないことはありませんが、どういう手続きがあるのか、自分の主張を法的にまとめるにはどうしたらいいのかなど、わからないことが多く出てくると思います。また、長年放置していた遺産、例えば不動産の所有状況や証券の有無について調査するのも手間がかかります。少しでも迅速な解決を実現するためには、やはり法律事務所へのご相談がおすすめです。

自宅の所有と寄与分の上乗せを実現した例

こちらは兄弟間の相続において、ご依頼者様のご希望に沿って不動産を処分せず、かつ寄与分を上乗せして解決した事例です。ご依頼者様は、親が亡くなったため遺産を分けるというご兄弟方のうちの1人でした。ご兄弟が何人もいる場合に起こるのが、献身的に親の介護を手伝っていた方といなかった方のトラブルです。親の世話もしてきた自分たちと何もしてこなかった相手方が、遺産分割において同じように扱われるのが納得できないというお話でした。

ご依頼を受けて介入した当事務所としては、まず、ご依頼者様に寄与分が認められる可能性があることを相手方に主張しました。さらに、法定相続分に従うと自宅を売却しなければなりませんでしたが、ご依頼者様としては自宅を残しておきたいと言うご希望があったため、その点も併せてお伝えし交渉していきました。その結果、法定相続分にしたがって分割をするのではなく、ご依頼者様に自宅を譲り、かつ寄与分も認めるという条件で和解に至ることができました。

アリス法律事務所からお客様へ向けて

相続問題は家族や親族間のことなので、自分たちだけで解決した方がいいと思っている方は多くいらっしゃると思います。しかし、解決までの道のりや法的知識はネットで見ただけではわからないことも多いです。また、無理に当事者間だけで話し合いを進めようとして、かえって対立が激化し揉めてしまうこともあります。
弁護士へご依頼いただければ、紛争解決のプロフェッショナルとして冷静な解決を実現することが可能です。もちろんご依頼するかどうかはご相談いただいてから決定していただいて構いません。少しでもお悩み事がある方は、アドバイスだけでもお聞きにいらしていただければと思います。
相続問題でお悩みの方は、ぜひアリス法律事務所までご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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