黒川慶彦法律事務所
事務所名 | 黒川慶彦法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2296 |
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-5 スリーワンビル601 |
担当弁護士名 | 黒川 慶彦(くろかわ よしひこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.37847 |
神奈川で相続問題に強い弁護士
- 遺産分割協議の結果が納得できない…
- 親の面倒をみてきたので相続を多くもらう権利がある…
- 相続人同士が疎遠で連絡を取ったことがない…
- 将来揉めることがないように遺言書を残しておきたい…
- 亡くなった父に借金があり相続放棄したい…
横浜・関東エリアで相続の問題に悩まれているなら、新横浜駅より徒歩3分にある黒川慶彦法律事務所にご相談下さい。私は代表弁護士の黒川慶彦です。
日々、様々な分野のご相談を幅広く頂戴しておりますが、相続問題については件数も多く経験やノウハウを積んでおり、当事務所の得意としている分野となっております。
初回相談は45分無料とさせて頂いております。お気軽にご連絡下さい。
全体像を把握し解決への道筋を示します
相続問題で揉めてしまった場合、恐らくほとんどの方がそれほど経験をすることではないので、戸惑ってしまってしまったり、これからどうなるのだろう…と不安になったりすると思います。
私達弁護士に相談頂けますと、法的な側面はもちろん、今までの豊富な解決実績などから、解決までの道筋を示すことができます。今まで見えてこなかったこれから起こることがうっすらとでも見通せるようになれば、安心することができるでしょう。
私達はそのようなサポートをさせて頂いております。
代理人として代行できる範囲の広い弁護士がお勧め
相続と言えば、税理士や司法書士など、いろいろと依頼する先があるように思えますが、弁護士は「代理人」として最も優秀でしょう。
それは、弁護士が認められている依頼者の方の作業を代理できる範囲が最も多いからです。そのため、メインとしては私達弁護士に「代理人」として任せて頂き、税務など必要な業務が生じたら私どもが紹介する各士業に業務を振って頂く方法がスムーズかと思われます。
なるべく早いタイミングでの相談が良策です
そして、相談のタイミングですが、これは「なるべく早く」が鉄則です。揉めれば揉めるほど、こじれればこじれるほど解決が難しく、要する期間も長くなってしまいます。とくに揉めそうだと感じる相続であればなおさら、早めのご相談をお勧め致します。
そして、亡くなられる前に遺言書という形で遺産の分割の方法を決めておくというのもお勧めです。そのためのサポートも行っております。遺言書の作成についてもぜひご相談下さい。
経営者の方の相続・遺言書もお任せ下さい
また、私黒川は商社で法務部門や管理職を7年務めていた経験があり、法人の弁護活動も多く行っております。そのような経緯もあり、経営者の方の相続・遺言書の作成サポートも得意としております。
経営者の方においては、保有している株式や事業継承など、一般の方とは少し違ったノウハウが必要です。そのような知識と経験を保有している当事務所へ、ぜひご相談下さい。お忙しい方のためにZOOMなどでのオンライン面談も可能です。ご検討よろしくお願い致します。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR横浜線 「新横浜駅」徒歩6分 |
対応エリア | 関東全域 |
電話受付時間 | 平日 09:30〜18:00 土曜 09:30〜18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】黒川慶彦法律事務所
遺産分割協議で揉めた場合はご相談を
次に、弁護士によく依頼を頂く内容をケース別にお伝えしていきます。まずは、やはり多くの依頼を頂くのは、遺産分割協議で揉めるというケースです。
この場合は、司法書士や税理士など他の士業では解決できない場合が多く、弁護士が頼りにされるケースの代表例です。
遺留分侵害額請求は相続人に認められた権利
相続では遺言などで故人の意思が尊重され、法定相続分以外の相続が認められるケースもあります。例えば、「遺産は長男に全て相続する」などの遺書が見つかるケースなどです。この場合、次男や配偶者は遺産を全く相続できないのかと問われるとそうではありません。
相続には「遺留分」といって一定の相続人に最低限認められた財産というものがあります。例えば配偶者であれば、法定相続分の半分が遺留分として認められます。そのため、どのような不利な交渉の場に立たされたとしても、遺留分は受け取れるということを覚えておいた方がいいでしょう。
寄与分は財産の維持や増加への寄与で認められる
遺産分割協議では、「寄与分」が争点になることもあります。寄与分とは被相続人の生前にある相続人が「被相続人の財産の維持や増加に貢献していた」と認められ、その分相続を増額させることをいいます。
また、それ以外にも「財産の使い込み」や「特別受益(ある者が生前に特別にもらっていた利益)」などがあり、争いの種になる要素には事欠きません。大事なのは、個人の思いだけでなく、
- 法的にはどの辺りが認められ
- 過去の事例ではどのように決着したか
というように法例と判例から現実的な着地点を探っていくことです。それには経験豊富な弁護士が有用です。ぜひご相談下さい。
相続人調査が複雑になる事例
相続の基本の話になりますが、相続を始めるに当たって、最初に「全ての相続人を特定する」という作業が必要になります。相続には「全ての相続人の合意」が必要になるからです。
もちろん何の問題もなく進むケースも多いのですが、ここでも問題が発生する場合があります。
大家族で相続人が多くなる例
今でこそ少ないですが、祖父母の代であれば大家族であったという家系も珍しくはないかもしれません。その場合、戸籍の収集などが非常に複雑になるケースはあります。
少子化で相続人がまばらである例
あとは、逆に昨今の少子化で遠縁の者同士が相続人になるというケースもあります。この場合、「お互いを知らない」という状況も考えられます。
お任せ頂ければ、多くの作業や交渉を代理人として行うことができますので、ご相談下さい。
経営者の相続は特別なノウハウが必要
私が法人の弁護も多く手掛けていることから、経営者の方の相続についても、豊富な知見があります。経営者の方で相続や遺言の作成をお考えなら、ぜひご相談下さい。
株式は事前に計画を立てておく方が良い
まず、個人の方でなく経営者の方の相続で事前に考えておいた方がいいことは、株式です。株式は、そのまま何の対策も打たないまま相続を迎えると、いったん「共有」という状態になります。この状態で相続人の意見の食い違いで対立が生じてしまうと、最悪経営にも悪影響を及ぼします。
そのため、株式については事前の対策を施し、経営に障害が発生しないようにしておくことが肝要です。
事業継承をどうするか
先に株式について話しましたが、これは即ち「事業の継承について決めておく」ということです。事業継承について明確なプランを持ち、それに従って株式に事前の対策を施しておく…この準備をしっかりしておくことが、経営者の相続について、一番のポイントになるでしょう。
相談者の悩みに寄り添い心理的な負担を軽減します
このように、相続といっても様々な事情や状況がその背景には存在し、また解決策についても様々な方法が考えられるでしょう。当事務所では、数ある解決策の中でもできる限り依頼者の方の納得できる形での方法を模索し、提案するように努めております。
というのも、相談者の方は相続の問題に直面することで悩み、心理的な負担を抱えている方がほとんどだからです。相続の問題の解決はもちろんですが、悩みに寄り添い、共有することで心理的な負担を少しでも軽減できるお手伝いをしたいとも考えております。
初回45分相談無料でお待ちしておりますので、ぜひご検討下さい。
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