梅田アリスト法律事務所
事務所名 | 梅田アリスト法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2304 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-8-7 DKビル2階 |
担当弁護士名 | 井川 慶子(いかわ けいこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.34952 |
相続問題は法律事務所への相談で早期解決
相続問題は弁護士が手がける専門分野の1つ。当事者同士で解決が難しいと感じた場合は、法律事務所へご相談いただき早期解決を目指しましょう。
ネット上の情報よりも生の弁護士の声を
皆様こんにちは、梅田アリスト法律事務所、代表弁護士の井川 慶子と申します。現在は独立して事務所を構えておりますが、今回ご紹介する相続問題については、独立以前の時期から多く手がけてきた分野で、解決件数も多くあります。
私自身のことについて少しご紹介させていただくと、私は中学時代に弁護士という職業に興味を持ち、大学時代から本格的にその道を目指した結果、現在では晴れて弁護士として活動しております。弁護士として仕事をするうえでは、事実関係や証拠が不透明のために解決方針がなかなか決まらなかったり、良い結果のために裁判で相手の尋問を崩さなければならなかったりなど、経験を重ねてもなお大変なことが多々あります。しかし同時に、例えば一審では敗訴していた状況が二審では勝訴になったときなど、やりがいや喜びを感じる瞬間も確かにあり、弁護士という職業の魅力が自分の中で刷新されていく日々です。
さて、そんな弁護士にご相談していただくお客様方の中には、問題に関する情報をあらかじめインターネットなどで調べておられる方もいらっしゃいます。もちろんご自身が直面されている問題に関して情報収集をすることはとても大切なのですが、ネット上ではごく例外的な情報だけを扱っていたり、実際の法律場面に照らし合わせると不正確なことを言っていたりもします。
そのため、ネットではこう書いてあったので自分もこうしてほしいなどのご要望がある場合でも、まずは当事務所からの見解やアドバイスをお聞きいただければ幸いです。お客様のお気持ち的な部分も含みつつ、まずは問題の全体像をお伺いさせていただき、それから最善の解決に向けたプランをいくつかご提案させていただきますので、それらも併せて吟味していただければと思います。
ご相談の際には、お電話やメールなどで事前のご予約をお願いいたします。相続問題の初回相談は無料ですので、どうぞ気負わずいらしてください。
定休日 | 日曜 |
相談料 | 初回30分無料 |
最寄駅 | 谷町線「東梅田駅」「南森町」徒歩8分 御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩8分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:30~20:00 土曜 13:30~18:00 |
着手金 | 【遺産分割・遺留分減殺請求等】 33万円~ 【遺言書作成】 22万円~ 【任意後見】 月額33,000円~ ※内容によって異なりますので、お話を伺った上でお見積もりいたします。 |
報酬金 | ※内容によって異なりますので、お話を伺った上でお見積もりいたします。 ※金額は全て税込価格です。 |
【対応分野】梅田アリスト法律事務所
相続問題にはどんな事例があるの?
ひとくちに相続問題といっても、実際にどのような争点でどのように揉めているのかはケースバイケースです。そこで、以下では当事務所で解決した実際の問題を例に挙げてご紹介いたします。
相続人が隠していた遺産を明らかにして遺産分配をした例
こちらは60〜70代前半の女性の方からのご依頼です。ご依頼者様の親である被相続人が亡くなられたたため、兄弟間で相続をしたいというご相談でした。
相続対象の遺産として、まず不動産がありました。しかしこの不動産に関しては少々複雑な事情が絡んでおり、というのも、不動産のうち公道に面している部分は兄弟が所有している一方、それ以外の部分は被相続人が所有していたという状況だったのです。このため不動産の評価が難しく、また金銭に換算するにしても配分によって新たな揉め事が起こる恐れもあったため、不動産については法律的に突き詰めても十分な利益が得られないと判断しました。
次に目を向けたのは被相続人の預貯金についてでしたが、こちらについても興味深い経緯がありました。当初、被相続人の貯金を管理していた相続人に話を聞くと、「被相続人の預貯金で残っているものはほとんどない」というお話でした。しかし、各銀行に相続人から委任状や印鑑証明を提出し預貯金の履歴を取得するなどの調査を行なうと、実際には何百万円という大きな金額の預金が発見されました。この結果、相続人が意図的に隠していた遺産を発見することができ、無事に公正な遺産分配を成立させることができました。
遺言書を見つけ出し遺留分減殺を申し立てた例
こちらは80〜90代のお客様からのご依頼で、高齢のご依頼者様に代わりお孫さんとコミュニケーションを取りながら解決を図った事例です。
ご相談内容としては、ご依頼者様のお子様が先に亡くなったため、相続に関して遺留分減殺の可能性があるので確認してほしいというものでした。ご相談いただいた時点では、被相続人が残した遺言書があるかどうかはっきりしていませんでした。しかし、相続の手続き自体は一通り完了しているとのことでしたので、当事務所としては、やはり遺言書があったうえで手続きを進めていたのだろうと予測し、公務局に連絡を取って被相続人の遺言書の有無を確認しました。すると、確かに遺言書が存在していることが判明しました。遺言書が発見されたことで、被相続人が実際にどのような旨の遺言を残していたのかが明らかとなり、問題の解決を進めやすくなりました。遺言書には、相続人の一人に財産をすべて譲る旨の記載が見られました。しかしこのような場合、遺留分が与えられるべき被相続人の配偶者や子供の権利を侵害することになります。そのため、このケースにおいては当事務所から遺留分侵害の申し立てを行ない、相続人の権利が守られるよう努めました。
当事務所のみを通して各種問題をスムーズに解決
当事務所では、相続税の申告をする場合は税理士、不動産売却や登記の場合は不動産業者、そのほかにも司法書士など、他業種との連携も柔軟に行なっています。お客様のほうで複数の業者に相談する手間を省き、スムーズな解決が実現できます。
遺産分割で発生する諸問題とは?
当事務所で扱う相続問題の主なケースの1つが、先の解決事例にも挙げたような遺産分割です。遺産分割においては、単に相続人同士の意向が合わないほか、寄与分や、遺産の使い込みなどの問題が発生します。
まず寄与分についてですが、これは生前に被相続人のお世話をしていた相続人が、被相続人に対する貢献分、遺産の取り分を多くもらうという制度です。しかしここで争いになるのは、被相続人のお世話をしたという事実を実際にどれだけの金銭としてカウントできるのか、という点です。例えば、被相続人の事業を手伝っていてこれだけの利益が上がった点など客観的な貢献の証拠があれば認められやすくなります。一方、被相続人の生活面でお世話をしていた、介護をしていたなどの形態だと、一般の方が思っているよりは金銭を獲得しにくいという実情があります。
また、相続人による遺産の使い込みもよく争われる問題です。こうした問題に際し、「被相続人に指示されたので引き出した」「被相続人のために使うお金だった」などと主張されることがあります。こうした主張を崩すためには、引き出した金額、時期、そのときの被相続人の状況などを調査することが必要です。例えば、被相続人が寝たきりで何もできない状態なのに大金を引き出している、入院費などの用途では説明がつかないほど頻繁にお金を引き出しているなどの事実がわかれば、有効な材料となるでしょう。
一人だけでは行ないにくい財産管理も受任
当事務所が注力している相続分野の案件としてもう一つ挙げられるのが、財産管理です。これは、親族がいない、あるいは疎遠になっている被相続人の方について、有事の際、特に高齢となり一人で何かを決めるのが難しかったり騙されやすくなったりしたときに、弁護士がご本人様の代わりにお金を管理し、どこの施設に入るかなどを事前に決めておく方法です。成年後見はご本人様の判断能力がなくなった時に発動しますが、これはご本人様の意識のあるうちに発動されるものという違いがあります。財産管理に不安があるものの、周りに頼れる人もいないという方は、ぜひ当事務所までご相談いただければと思います。
お客様の利益を第一に考えた柔軟な解決を
相続問題に限った話ではありませんが、法律的な問題というのは長引けば長引くほど精神的負担や費用負担がかさんでいきやすくなります。そのため当事務所では、「この争点を徹底的に突き詰めても利益より負担のほうが大きくなってしまう」と判断した場合には、その点を丁寧にご説明させていただき、多少の譲歩などを取り入れてでも、お客様にとって最大限の利益が得られるような解決方法を模索してまいります。
こうした解決プランは、やはりご依頼いただいてから早期の段階で固めたいもの。そのため、ご相談いただく段階で、例えば遺言書や不動産の登記書など、相続に必要と思われる資料を揃えてきていただけると非常に助かります。当事務所としても迅速に問題の全体像を把握することができ、すぐに明確なご説明をすることができるためです。これからご相談を検討されているお客様は、ぜひご協力いただければ幸いです。
相続問題でお悩みのお客様は、ぜひ梅田アリスト法律事務所までご相談・ご依頼ください。
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