修善寺法律事務所
事務所名 | 修善寺法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2297 |
所在地 | 〒410-2416 静岡県伊豆市修善寺955-1-2 平和堂ビル2階 |
担当弁護士名 | 吉田 朋師(よしだ とものり) |
所属弁護士会 登録番号 |
静岡県弁護士会 No.46562 |
「法テラス」の常勤弁護士の経験から生まれた地域密着型弁護士
はじめまして。静岡県伊豆市にある修善寺法律事務所の弁護士吉田朋師(よしだとものり)と申します。
私は、「あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指す」という法テラスの理念に共感し、弁護士登録した後、法テラスの常勤弁護士として弁護士の活動を始めました。
少し堅い話をしましたが、実を言うと、私が学生時代の頃、医者のいない離島で島民の命を救うという医療ドラマが流行していました。このドラマを見て、私は、弁護士でも同じことが言えるのではないかと思いました。その頃から、弁護士が不在の地域で活動したいという思いが一貫してあります。
修善寺法律事務所のある静岡県伊豆市は、私が事務所を開設するまでは弁護士が一人もいない地域でした。また、伊豆地域は高齢者も多く、法律事務所まで出向けないという方もいらっしゃいます。そのような方のために、ご自宅や施設に私自身が赴き、お話しをお伺いする「訪問相談」というものを取り入れています。ぜひお気軽にご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 「修善寺温泉」バス停 徒歩2分 修善寺道路「修善寺IC」約3分 ・駐車場あり |
対応エリア | 静岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 休日 9:00~20:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】修善寺法律事務所
ご高齢の方が多い地域だからこそ多い遺産相続問題
静岡県の伊豆地域にはご高齢の方が多くいらっしゃいます。したがって、遺産相続問題のご相談が多く寄せられます。ここからは私がこれまで対応した案件について相談内容と解決事例を紹介していきます。
CASE1:被相続人(亡くなった方)が残した遺言書問題
依頼者は被相続人の娘さんで、ある日父親が亡くなり、その父親は遺言書を書いていました。その遺言書には「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。しかし、相続についての決まりごとを定めている民法では遺族の生活の保障のために相続財産に対して一定の制約を設けています。それは「遺留分」というものです。
今回の事例では、被相続人は父親で相続人(遺族)はその父親の子どもである長男と依頼者である娘という状況であったため、娘さんは遺留分を主張できる立場にあったのですが、長男がその主張を拒否しました。そこで私のもとへ娘さんが相談にいらっしゃいました。
その後、長男に対して遺留分の請求と父親の相続財産の開示を求めましたが、長男が拒否したため、調停を申し立てることにしました。その結果、長男は財産開示をすることになり、娘さんの遺留分の主張も認められました。
CASE2:遺言書はなく相続財産が実家しかなかった問題
被相続人である父親が亡くなり、その相続人は息子二人。相続人の一人、依頼者である兄は実家を残したいと思っていました。しかし、もう一人の相続人である弟は実家を売り、その代金の半分を欲しいと申し出たため、今回の依頼者である兄が私のもとに相談にいらっしゃいました。
ご依頼後、遺産分割の調停を申し立て、弟に「代償分割」の方法を提案しました。
代償分割というのは、相続人が複数いる場合、そのうちの一人が不動産を相続して、他の相続人に対しては現金で支払うことで遺産分割をする方法です。
弟はこの方法に納得し、依頼者である兄は実家を残したいという希望が叶いました。
CASE3:相続財産が借金だった問題
依頼者の夫は事業をしていたのですが、その事業資金として800万円の借金があることが判明しました。依頼者である妻は、この借金を返す手立てがないということで、私のもとに相談にいらっしゃいました。
この事例では「相続放棄」という手続きをとって、この借金の支払いを免れることができました。
遺産相続問題を未然に防ぐことはできないのか
遺産相続となると、「誰かが亡くなってしまった時に考える」ということがどうしても多くなってしまいます。いざその場面に直面した時に、これまでの家族関係を引き合いに出し、それがトラブルのもとになり、感情と感情のぶつかり合いで、折り合いがつかなくなることが多いです。
もちろん、私は弁護士としてそのような案件に多く携わっており、解決のノウハウを持ってはいます。
ただ、それでは精神的な負担があまりにも多く、残された家族の今後の関係に大きな支障が生まれてしまいます。また、仮に遺言書があったとしても、遺言書を書いた被相続人の思いと残された家族の思いが一致するということはなかなかありません。
そこで私が勧めたいのが「終活」です。
終活というのは、「今までの人生を振り返って自分の気持ちを整理して残りの人生を有意義にしたい」、「残された家族に迷惑をかけないように、自分の思いを伝えておきたい」といった活動を言います。
この「終活」こそが遺産相続問題を未然に防ぐ方法だと考えております。
「終活」の具体的な内容
まずは、ご家族とお話しをして、自分の財産がどのくらいあって、自分にもしものことがあったときにどのように処分しようと思っているのかをお伝えすることが大切です。その際にご家族の方でそれぞれ意見をお持ちだと思うので、その意見をしっかりと聞いておきましょう。その上で弁護士にご相談いただければ、弁護士が自身とご家族の架け橋となって、ご家族ごとの事情等を加味して、どのような手続きをすべきなのか一緒に考えることができます。
たとえば、遺言の作成、ご自身の財産を誰に管理してもらうのかという財産管理契約、ご自身が認知症等で判断能力が無くなってしまうことに備えて任意後見制度の手続きをする、ご自身が亡くなった後のお葬式の手続きや家の片付け、銀行の口座、不動産の登記手続きといった死後事務の対応、遺言の執行といったものが終活の内容です。
特に、一人暮らしの方や身寄りがない方の場合は死後事務について考えておくと良いでしょう。
遺産相続問題を円満に解決するためにはとにかく早く相談しましょう
「突然ご家族の誰かが亡くなってどうしたら良いかわからない」
「残された家族が円満に相続を終えられるようにしたい」
「両親に終活について考えてもらいたい」
少しでもこのような気持ちをお持ちになったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士はご相談いただいた内容や残された財産を把握することで、手続きの全体像を頭に思い浮かべ、ロードマップを作ることができます。
最初の行動が今後の指針に影響を及ぼしますので、しっかり道筋を立てることが遺産相続問題円満解決の秘訣といえます。
弁護士吉田から、みなさまにお願いがあります
人は、いつ、どんな事情で亡くなってしまうかわかりません。
遺言書はどのタイミングで書くかはその人の自由です。
家族にいつ、どのような話をするのかも自由です。
しかし、このような話は込み入った話であるため、なかなか持ちかけにくいと思います。
「自分はまだ大丈夫」だと思っていたとしても、いつ何が起こるかわかりません。
その時、円滑に物事を進められるように、日頃からご家族でお話しする機会をぜひ作ってください。
そして、その際、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
「こんなことを聞いたらお叱りを受けるのではないか」と思われる方が多いかもしれませんが、その「こんなこと」がトラブル防止、今後の円満な生活につながります。
気にせず、まずはご連絡ください。
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