平石 優介(ひらいし ゆうすけ)

身内同士でのギスギスを避けるために! 相続問題は第三者かつ専門家たる弁護士にお任せください

平石優介法律事務所 | 平石 優介(ひらいし ゆうすけ)

〒940-2115 新潟県長岡市下山6-154-1

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事務所名 平石優介法律事務所
電話番号 050-5447-2331
所在地 〒940-2115 新潟県長岡市下山6-154-1
担当弁護士名 平石 優介(ひらいし ゆうすけ)
所属弁護士会
登録番号
新潟弁護士会
No.49638
担当弁護士:平石優介法律事務所

依頼者と共に歩んでいく弁護士

弁護士は依頼者からのご相談を受け、最適な解決をご提供する立場です。ともすればそれは、一方的に解決を押し付け、弁護士だけで解決を進めてしまうことにもなりかねませんが、私は依頼者と共に歩んでいく弁護士でありたいと考えております。

前向きな解決へと導いていく喜び

当ページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の平石 優介と申します。

私は、大勢の中で大勢のために仕事をするよりも、一個人に対してじっくりと向き合いその悩みや困りごとを解決したいという思いから、弁護士として活動し始めました。

弁護士として仕事をする上で大変なことはいろいろあります。その一つが、ご依頼者の希望通りでは解決が難しいものの、それを本人に伝えただけでは状況が収まらないような事態に直面した時です。当ページでご紹介する相続問題に関しては特に、お気持ちの折り合いをつけていただくことが難しい場面も多いです。

しかし、そのような時でもこの案件は無理なのでと突っぱねてしまうのではなく、依頼者のお気持ちを最大限に慮りながら、なぜこの方法ではダメなのか、なぜこの方法が最善なのかを丁寧にご説明し、依頼者ご自身に最善の解決方法をお選びいただけるよう努めています。

その結果、最終的に問題を解決し依頼者の前向きな姿と晴れやかな表情を見せていただいたときが、最もやりがいと嬉しさを感じる瞬間です。そのような解決を1つでも多く重ねていきたいという思いを胸に、どのようなご依頼に対しても真摯に向き合っていきたいと思っております。

ご依頼については、まずはお電話やメールなどで当事務所までご連絡いただき、日程調整の上、対面でご相談をお伺いしてから受任する流れとなります。相談料は30分につき税込5500円です。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 バス停「下山/越後交通」徒歩1分
対応エリア 新潟県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 着手金は報酬金に含むことも可能です。
報酬金 日弁連報酬基準により算出いたします。
詳細はお問い合わせください。
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【対応分野】平石優介法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記

相続に絡む複雑な感情をしっかり拾い上げる

相続問題は、数ある法律問題の中でも特に複雑な感情が絡み合う問題といえます。こうした感情を無視しては良い解決には至らないため、依頼者のお気持ちを一つ一つしっかりと拾い上げてまいります。

丁寧なコミュニケーションで納得感を確保

相続問題は、相手方との過去のやりとりやこれまでの心証などもあり、法律的な理論だけではなかなか割り切れない問題です。例えば、この相続人にだけは一銭たりとも遺産を譲りたくないという方も大勢いらっしゃいます。

しかし法律的な観点からいえば、依頼者のお気持ちだけを通すわけにはいかない場合もあります。ただそこで、こういう決まりなのでこの方法しか認められません、と押し付けるのではなく、言葉を尽くしてご説明し「分かりました」と言っていただけるまでコミュニケーションをとることが大切だと考えております。

常に依頼者のご希望通りの解決をご提供できるとは限りませんが、そのぶん、早期に最大の利益を実現できるよう働きかけてまいります。

寄与分とは?

ここからは、相続問題の中でもよくある争点について解説していきたいと思います。

まずは寄与分です。寄与分とは、被相続人の生前にお世話をしていた相続人に対して、その働き分だけ多くの遺産を配分する制度のことです。この寄与分を受け取るために、例えば被相続人が施設などに入所していた場合には、家族からこんなものを持ってきてもらった、このようにお世話してもらったなど、施設に残されている家族との通信記録が大切な証拠となります。

被相続人のお世話をしていたという事実を夫的な証拠で裏付けるのは難しい部分もありますが、きちんと資料などを取り寄せ根拠づけて主張していくことで、示談や訴訟を成功させやすくなります。

遺産の使い込みとは?

遺産の使い込みとは、相続人によっていつの間にか遺産が引き出されていた、などのケースです。

もしかしたら勝手に遺産を使っているのではないか、と疑うことはあっても、実際のところは銀行などの取引履歴を確認しなければわからないため、当事務所へご相談に来ていただいて初めてはっきりと判明することも多いです。

遺産の使い込みを指摘すると、被相続人のために引き出したなどと主張してくる相手もいますが、この主張を崩すにはその当時の被相続人の状態を把握することが大切です。例えば、被相続人は病院で寝たきりであったとか、亡くなる直前であったなどの事実を立証すれば、そんな状態の被相続人のためにどのように金銭を使うのかという疑問が出てきて、相手の主張の弱いところを突けるためです。

実例に見る相続問題の解決

実際のところ、相続問題はどのように解決されるのでしょうか。具体的な事例を取り上げて見ていきましょう。

生前贈与を立証して遺留分の金額を引き下げた例

こちらのケースは、相手方から請求された遺留分を棄却した例です。

遺留分とは、相続人として最低限受け取る権利のある遺産の取り分を指します。例えば被相続人の遺言で特定の相続人1人にすべての遺産を譲るなどの文言があると、遺留分を侵害するとして申し立てを行うことができます。

依頼者からご相談をいただいた当時、相手方からはこの遺留分について、550万円を請求する訴訟が提起されていました。そこで当事務所が相手方の金融機関の取引履歴を調査したところ、不可解な出金があるのを発見しました、その際の資料を取り寄せ詳しく調査したところ、被相続人の生前に、相手方が700万円の金銭を受け取っていることが判明しました。

この事実から、遺留分として分配する金額の減額を主張し、裁判所からもその主張が認められ550万円という相手方の請求は棄却された上で、25万円の遺留分を分配することで和解に至りました。

遺産使い込みの疑いを晴らし請求額を引き下げた例

こちらは、依頼者に対し遺産の使い込みが疑われたものの、その疑いを覆した例です。

依頼者は被相続人の遺産を管理する立場にありましたが、相続人の相手方から、その立場を利用して900万円程度の遺産を使い込んでいた、などと主張されました。さらにそうした使い込みの事情などを鑑みて、依頼者から相手方に3200万円ほどの取り分を支払うべきとの請求をされている状況でした。

当事務所では、依頼者は遺産を使い込んでいたのではなく、被相続人のために、あるいは被相続人によって遺産が使われていたことを立証しました。具体的には、被相続人の方が入所していた施設などから記録を取り寄せることで、遺産が被相続人のために使われていたことを主張しました。その結果、最終的には1600万円にまで請求額を減額することができました。

相手方の遺産隠しと使い込みを明らかにした例

こちらは、相手方の遺産隠しおよび使い込みを明らかにし、公正な遺産分割を実現した例です。

依頼者は、当初、相手方から300万円という額で遺産分割を提案されていました。しかし被相続人が所有していた財産から考えるにあまりに額が少なすぎると感じられ、当事務所へご相談いただきました。

ご依頼をいただいた当事務所では、生前に被相続人が取引を行っていたと思われる金融機関から取引履歴などを取り寄せ、実際の財産の全容について調査しました。

その結果、相手方は遺産の一部を故意に隠していたこと、また既に遺産を使い込んでいたことが発覚しました。それらの点を相手方に主張した結果、依頼者への分配額を1500万円までに増額することができました。

感情的な対立をほぐし円満な解決へ

相続人同士は親族同士であることが多く、なまじお互いの事情がある程度わかってしまうために、「なぜあいつの方があんなに多くもらうんだ」など当事者同士でぶつかり合ってしまうことも多々あるかと思います。そうした対立を当事者同士だけで解決するのはなかなか難しいため、そんな時はぜひ弁護士を頼っていただきたいと思います。

譲歩しなければいけないところはしっかりご説明させていただきますが、基本的な相場を踏まえた上で最大限利益を実現するためのお手伝いをいたします。また、依頼者のお気持ちに寄り添いつつも、あくまで冷静な視点を持った第三者として介入いたしますので、客観的に見て最善の解決をご提供することができるかと思います。

相続問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士・平石 優介にご相談・ご依頼ください。

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