楠見 洋併(くすみ ようへい)

相続はコミュニケーションが命!ご相談はコミュニケーションを重視するスタンレー法律事務所まで!

スタンレー法律事務所 | 楠見 洋併(くすみ ようへい)

〒102-0084 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町

受付時間: 平日 9:00~20:00

スタンレー法律事務所

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スタンレー法律事務所オフィス
事務所名 スタンレー法律事務所
電話番号 050-5447-2359
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町
担当弁護士名 楠見 洋併(くすみ ようへい)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.56865
担当弁護士:スタンレー法律事務所

初回の相談の段階から、しっかりとお話しを伺います!

はじめまして。弁護士の楠見洋併(くすみようへい)です。
私は2018年から弁護士として活動を始め、約5年間、都内の法律事務所で経験を積み、2023年の4月に独立をし、「スタンレー法律事務所」を設立しました。

私が弁護士として心がけていることの一つとして、しっかりと話をお伺いすることを掲げています。初回の相談段階であれば、経緯をお伺いして、お伺いした内容からどのような方針で進めていくのかを最初に説明いたします。

初回のご相談の段階で、弁護士の方針とご相談者様の方針を擦り合わせ、双方の想いが一致した時、実際に案件に着手させていただく方式をとっています。

ご依頼いただいた後は、調査とご依頼様への「報連相」を行います!

初回のご相談を受けて、実際に案件に着手する際、まずはきちんと調査することを徹底しています。

これから交渉をするにあたって必要な情報であったり、万が一裁判をすることになった時のために過去の事例を調べ、その結果をご依頼者様に「報告」、「連絡」をします。

この時、当初の方針と状況が変わる可能性が出てきた場合は、「相談」という形で、改めて事実関係をお伺いし、当初の方針をと状況が変わる原因と方針変更についてご説明いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 「麹町駅」徒歩1分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~20:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】スタンレー法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続は形式的な要因でまとまらなかったり、感情的になったりすることが多い

相続の問題はこれまで積み上げてきた関係性に大きく左右され、感情的になる場面が多く、法律や過去の事例という形式的な部分と相反することがよくあります。

例えば、その家の慣習で財産について言い伝えがあった場合です。

その言い伝えが生まれた時の趣旨だったり、問題が発生した時の家の関係性で意味合いが変わったりとなると、法律や過去の事例でも判断が分かれることも多いです。

その点については、相続人同士でどういう意味で理解しているのかを探り、相続人であるご依頼者様が「おかしい」と思う点を受け止め、他の相続人との兼ね合いでどのように法律的に落とし込んでいくのかを考えていきます。

遺産分割をするには相続財産の確定が不可欠

いざ、遺産を分けようとなった時に、相続財産がどのくらいあるのか、どこまでが遺産の範囲なのかわからないといった事態に陥ることが多いかと思います。

しかし、その状態で遺産分割調停や審判を裁判所に申し立てをすると、裁判所は相続財産を確定してから申し立ててほしいということで門前払いされてしまいます。というのも、裁判所は確定した相続財産をどのように分けていくのかというところを対応するので、相続財産であるかどうか、遺産の範囲に含まれているかという点には関与してくれません。

実際に私が出会ったのは、生命保険の受取金に関する事例で、保険の契約をする際に保険金を受け取る側の人が契約書にサインをしていたため、その保険の契約自体が有効なのかという裁判をしたというものです。

この保険の契約が有効か無効かで生命保険の受取金が相続財産になるのかならないのかが決まるので、契約時の状況などを調査を徹底的に行いました。最終的には判決が出る前に和解をして、生命保険の受取金については相続財産として均等に分けることで話がまとまりました。

仮に、遺産分割調停や審判をせず、遺産分割協議をする際も相続財産はどのくらいあるのかはきちんと確認する必要があります。

例えば、相続財産の中に使途不明金があった場合、金融機関に照会をして、これまでの取引の履歴を確認することでお金の動きがあれば、聞き取りをして、特別受益にあたるか、寄与分が認められるのかという話をすることもできます。

離婚歴や再婚歴のある相続問題にも対応可能です!

相続のトラブルの中には、被相続人(亡くなった方)が離婚をし再婚しているケースが多くあります。

どういうケースが多いかというと、被相続人である男性が過去に離婚をしていて、その後再婚をしたという場合に、前妻との間にも再婚後の妻との間にも子どもがいるというケースです。このケースでは、離婚をした前妻には相続人の資格はありませんが、前妻との間の子には相続する権利があり、再婚後の妻とその間に産まれた子どもには相続する権利があるという現象が起こります。

その際、再婚後の妻であったり、再婚後の子どもから連絡が突然来て、トラブルが発生します。というのも、前妻の子から見ても再婚後の子から見ても被相続人である父親であることは変わりませんが、当の子どもたちには何も接点がありません。

そのため、「直接連絡をしたくない」「相続放棄をしたい」という事例も少なくありません。そういった場合も弁護士が間に入ることで、弁護士がそれぞれに連絡をして相続の各種手続きを進めることができます。

不動産の企業法務の経験を活かし、遺産分割後の登記手続きも対応します!

相続問題は、遺産分割の方法が決まっただけで終了ではありません。

特に不動産については登記をする必要があります。

ご依頼者の中で懇意にしている司法書士の方がいらっしゃれば、その先生にお願いしていただくこともできますが、そのような司法書士の方がいらっしゃらない場合は私のほうで登記の手続きの対応までお引き受けいたします。

相続の問題を最初から最後まで対応できるのが私の強み考えております。

相続について相談をするタイミングは?

相続について弁護士に相談するタイミングには色々なパターンがあるので、パターンごとにタイミングをお伝えします。

パターン1:他の相続人から連絡が来た時

相続が発生した際、最初に行うことは相続人が誰なのかを調べる作業です。調べた結果、相続人が誰なのかが確定し、その段階で相続人全員に連絡をします。

基本的には手紙や通知書といった形で書面で連絡が来ることが多いです。

その通知内容を確認して、今後の対応に困ったら相談にいらしてください。

パターン2:相続が発生したら、何かしら問題が起こることがわかりきっている時

身近な家族にもしものことがあった時、このまま相続の話になったら、「この人とこの人はもめてしまう」、「親族同士で派閥ができていて、話し合いが難航する可能性がある」といった問題点があらかじめわかっているのであれば、その段階でご相談いただければ、今後の方針についてアドバイスすることができます。

パターン3:亡くなる前に遺言書を作るかどうか悩んだ時

自らが万が一の事態になった時のために、どの財産を誰に渡そうかと考え、遺言書を作ろうと思う時が来るかと思います。

逆に、ご家族のほうが心配して遺言書を作ろうと考えていても、本人が遺言書を作る気がないということもあるかと思います。この場合、対応によっては争いの種になることになるので、争いの種を作らないように早め早めに動くことが大事になってきます。

遺言書についてお悩みの際は、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士として相続問題に取り組む理由

相続は、ただ純粋に、均等に財産を分けるという簡単なものではありません。制度上の財産の価値であったり、家族の想いという価値であったり、そういったものを前提に正しく、適切に手続きをしていく必要があります。

相続人の誰かがもったいない状況にならないようにする、家族関係を終わらせないようにするということがないように、弁護士は専門家として評価をし、説明をし、終着点をまとめることができます。

この対応こそが、弁護士が相続問題に取り組む理由であると考えています。

最後にひとこと

私は、人とのコミュニケーションが好きなので、世代を問わず、気軽に相談していただけると嬉しいなと思っています。

弁護士と依頼者は信頼関係が大事なので、年代関係なく「この先生だったら任せられる」と思っていただくのが理想だと考えています。「若手だから」「ベテランだから」というのは抜きにして、自分の理想を叶えてくれる弁護士にお願いするのが良いかと思います。

自分の理想を叶えてくれる弁護士、任せられる弁護士を見つけるための一環として、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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